政府公共調達データベース
大阪府大和川下流流域下水道今池水みらいセンター包括管理事業
公示日/公告日 | 2021年04月09日 |
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調達機関 | 大阪府(大阪府) |
分類 |
0078 汚水及び廃棄物の処理、衛生その他の環境保護のサービス |
本文 |
1 入札に付する事項 (1) 業務名称 大和川下流流域下水道今池水みらいセンター包括管理事業 (2) 調達案件の仕様等 入札説明書及び要求水準書による。 (3) 契約期間 契約締結の日から令和13年3月31日まで (4) 履行場所 府の指定する場所 2 入札の方法 本件入札は、紙により行う。 3 入札に参加する者に必要な資格 (1) 入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)の構成等 ア 入札参加者は、本事業を実施する単体の企業又は複数の企業で構成されるグループ(以下「企業グループ」という。)とする。 イ 入札参加者が企業グループである場合は、入札手続を代表して行う企業(以下「代表企業」という。)を定めること。 ウ 入札参加申請後においては、原則として構成企業の変更又は追加を認めないものとする。ただし、府がやむを得ないと認めた場合は、 府の承認を条件として構成企業(代表企業を除く。)の変更又は追加ができるものとする。 エ 構成企業は、府が本事業のアドバイザリー業務を委託する企業及びその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社 法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。)並びにこれらの者と資本面若しくは人事面において関連す る企業であってはならない。 オ 落札者となった入札参加者は、本事業を遂行するために会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社として特別目的会社(以下「 SPC」という。)を落札決定後速やかに設立し、次に掲げる(ア)から(オ)までの要件を満たさなければならない。 (ア) 落札者となった入札参加者が企業グループである場合は、当該企業グループを構成する企業(以下「構成企業」という。)は、い ずれもSPCの設立に出資しなければならない。 (イ) SPCを設立するにあたり、構成企業のみが出資を行うものとする。また、代表企業は、出資者の中で最大の出資を行うこと。 大阪府告示第541号 (ウ) SPCにおいて、事業期間中の構成企業の変更は原則として認めないが、構成企業の出資比率については、府の承諾を条件として、 変更をすることができる。また、出資比率の変更に伴う代表企業の変更についても、府の承諾を条件として、変更をすることができ る。 (エ) SPCは、構成企業以外の企業と機械設備工事と運転管理業務に係る契約を締結してはならない。 (オ) 代表企業又は構成企業のうち運転管理業務又は機械設備工事を実施する企業(運転管理業務又は機械設備工事を複数の企業で分担し て実施する場合は、業務又は工事の主たる部分を担当する企業(以下「主担当企業」という。)に限る。)は、次のaからdまでの全 ての要件を満たす者を事業総括責任者としてSPCに在籍させなければならない。 また、当該責任者は(2)ア(ク)の維持管理業務総括責任者、 (3)ア(サ)の設計業務総括責任者又は(3)ア(シ)の建設業務総括責任者のい ずれかを兼ねることができるものとする。ただし、設計又は工場製作のみが行われている期間においては、事業総括責任者は設計業務 総括責任者及び建設業務総括責任者の両方を兼ねることができる。 なお、工場製作のみが行われている期間とは、機器等を調達する期間であり、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、 資機材の搬入、仮設工事等が開始されるまでの間をいう。)をいう。 a 本事業に係る各業務を一元的に統括管理し、本事業を取りまとめることができる者であること。 b 各業務について内容を理解しており、府との直接の窓口となり、業務を管理する能力がある者であること。 c 現場で生じる各種の課題や府からの求めに対し、相応かつ迅速な意思決定が可能となるよう努めることができる者であること。 d 入札参加申請時点において、代表企業又は構成企業のうち運転管理業務又は機械設備工事を実施する企業(運転管理業務又は機械設 備工事を複数企業で実施する場合は主担当企業に限る。)と直接的な雇用関係が3月以上ある者であること。 (2) 入札参加者のうち運転管理ほか業務を実施する企業の参加資格要件 ア 運転管理ほか業務のうち運転管理業務を単体の企業で実施する場合にあっては、当該業務を実施する企業は、次の(ア)から(サ)までのい ずれにも該当する者でなければならない。 (ア) 以下のaからgまでのいずれにも該当しない者であること。 a 成年被後見人 b 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改 正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者 c 被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの d 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得 ていないもの e 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの f 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 g 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者 (イ) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされ ている者(同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受け、かつ、大阪府入札参加資格審査要綱に基づく物品・委託役務関係競争入札 参加資格の再認定がなされた者を除く。)、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始 の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受け、かつ、同要綱に基づく物品・委 託役務関係競争入札参加資格の再認定がなされた者を除く。)、金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不 健全であると認められる者でないこと。 (ウ) 府の区域内に事業所を有する者にあっては、府税に係る徴収金を完納していること。 (エ) 府の区域内に事業所を有しない者にあっては、主たる事務所の所在地の都道府県における最近1事業年度の都道府県税に係る徴収金 を完納していること。 (オ) 消費税及び地方消費税を完納していること。 (カ) 物品・委託役務関係競争入札参加資格審査申請書(添付書類等を含む。)又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の 記載をし、又は重要な事項について記載をしなかった者でないこと。 (キ) 次のaからcまでに掲げる業務について締結した契約について、平成23年4月1日から入札参加申請の前日までの間に、それぞれ通 算3年以上の期間について誠実に履行を完了した実績を有していること。ただし、共同企業体としての実績は、当該共同企業体への出 資比率が50パーセント以上であった場合のみ、履行完了実績として認める。 a 水処理施設(オキシデーションディッチ法、回分式活性汚泥法及び生物膜法によるものを除く。以下同じ。)における1日当たり の処理能力が65,000立方メートル以上のものを有する下水終末処理場(汚泥処理施設(流動焼却炉設備を有するものに限る。)を有 するものに限る。)の運転管理業務(運転操作及び保守点検を含む。以下同じ。) b 下水ポンプ場の運転管理業務(1台当たりの排水能力が毎秒5.5立方メートル以上の雨水ポンプを有する下水ポンプ場(下水終末処 理場内下水ポンプ場を含む。以下同じ。)に限る。) c 雨水総排水量が毎秒11.0立方メートル以上の下水ポンプ場の運転管理業務 (ク) 次のaからdまでのいずれにも該当する者を運転管理ほか業務期間中において、維持管理業務総括責任者としてSPCに在籍させ、 本業務に専任で配置できること。 a 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第15条の3各号に掲げる資格を有する者 b 副総括以上として下水終末処理場の実務経験を1年以上有する者 c 次の(a)から(d)までのいずれかに該当する者 (a) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)又はこれに相当するものを卒業した後、下水終末処理場の 運転管理業務に関し5年以上実務の経験を有する者 (b) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれに相当するものを卒業した後、下水終末処理場の運転管理業務に関し 7年以上実務の経験を有する者 (c) 学校教育法による高等学校又はこれに相当するものを卒業した後、下水終末処理場の運転管理業務に関し9年以上実務の経験を 有する者 (d) 下水終末処理場の運転管理業務に関し12年以上実務の経験を有する者 d 入札参加申請の時点において、運転管理業務を実施する企業と直接的な雇用関係が3月以上ある者 (ケ) 本件入札に他の入札参加者の構成員として参加する者でないこと。 (コ) この告示の日から開札の日までの期間において、次のaからcまでのいずれにも該当しない者であること。 a 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を受けている者又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する者 b 大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則(令和2年大阪府規則第61号)第3条第1 項に規定する入札参加除外者(以下「入札参加除外者」という。)((ア)gに掲げる者を除く。)、同規則第9条第1項に規定する誓 約書違反者(以下「誓約書違反者」という。)((ア)gに掲げる者を除く。)又は同規則第3条第1項各号のいずれかに該当すると認 められる者(以下「規則第3条第1項該当者」という。)((ア)gに掲げる者を除く。) c 府を当事者の一方とする契約(府以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対し府が対価の 支払をすべきものに限る。以下同じ。)に関し、入札談合等(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を 害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第2条第4項に規定する入札談合等をいう。以下同じ。)を行ったことに より損害賠償の請求を受けている者(この告示の日までに当該請求に係る損害賠償金を納付した者を除く。) (サ) 令和元・2・3年度大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿中「下水道施設運転操作管理(種目コード090)」に登録を されている者であること。 なお、その登録をされていない者で、本件入札に参加を希望するものは、次により資格審査を申請することができる。 a 資格審査に関する添付書類の提出場所及び問合せ先 〒540-8570 大阪市中央区大手前二丁目 (TEL(06)6944-6644) 大阪府総務部契約局総務委託物品課資格審査グループ b 申請の方法 (a) システムにおいて、必要な事項を入力し、送信する。 (b) 添付書類は、郵送し、又は持参する。 c 申請期限 令和3年6月1日(火)午後4時 イ 運転管理ほか業務のうち運転管理業務を複数の企業で分担して実施する場合にあっては、当該業務を実施する企業は、次の(ア)から(ウ) までの全ての要件を満たさなければならない。 (ア) 運転管理業務を実施する全ての企業が、ア(ア)から(カ)まで、(ケ)から(サ)までのいずれにも該当する者であること。 (イ) 運転管理業務を実施する複数の企業で分担して次のa及びbの要件を満たすこと。ただし、運転管理業務を実施する複数の企業の うちa及びbの要件を満たさない企業がある場合にあっては、当該企業は、cの要件を満たすこと。 a 次の(a)又は(b)のいずれかの工事又は業務について締結した契約について、平成23年4月1日からこの入札参加申請の前日までの 間に、誠実に履行を完了した実績((b)にあっては、通算3年以上のもの)を有していること。ただし、(a)については、コリンズ登 録を行っている工事について、平成18年4月1日からこの入札参加申請の前日までに完成及び引渡しが完了しているものも有効とす る。また、共同企業体としての実績は、当該共同企業体への出資比率が20パーセント以上であった場合のみ、履行完了実績として認 める。 (a) 下水終末処理場における脱水ケーキ1日1基当たり45トン以上の流動焼却炉設備の新規設置又は更新を含む工事(元請としての 施工実績に限る。) (b) 下水終末処理場における脱水ケーキ1日1基当たり45トン以上の汚泥処理施設(流動焼却炉設備を有するものに限る。)の運転 管理業務 b 次の(a)から(c)までに掲げる業務について締結した契約について、平成23年4月1日からこの入札参加申請の前日までの間に、そ れぞれ通算3年以上の期間について誠実に履行を完了した実績を有していること。ただし、共同企業体としての実績は、当該共同企 業体への出資比率が50パーセント以上であった場合のみ、履行完了実績として認める。 (a) 1日当たりの処理能力が65,000立方メートル以上の水処理施設を有する下水終末処理場の運転管理業務 (b) 1台当たりの排水能力が毎秒5.5立方メートル以上の雨水ポンプを有する下水ポンプ場の運転管理業務 (c) 雨水総排水量が毎秒11.0立方メートル以上の下水ポンプ場の運転管理業務 c 水処理施設を有する下水終末処理場の運転管理業務について締結した契約について、平成23年4月1日からこの入札参加申請の前 日までの間に、通算3年以上の期間について誠実に履行を完了した実績を有していること。ただし、共同企業体としての実績は、当 該共同企業体への出資比率が20パーセント以上であった場合のみ、履行完了実績として認める。 (ウ) 運転管理業務の主担当企業は(イ)a又はb及びア(ク)に該当する者であること。 ウ 運転管理ほか業務のうち運転管理業務以外の業務を実施する企業は、ア(ア)から(カ)まで、(ケ)及び(コ)のいずれにも該当する者でなけれ ばならない (3) 入札参加者のうち設計建設業務を実施する企業の参加資格要件 ア 設計建設業務のうち機械設備工事を実施する企業は、次の(ア)から(ス)までのいずれにも該当する者でなければならない。 (ア) 次のaからhまでのいずれにも該当しない者であること。 a 成年被後見人 b 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改 正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者 c 被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの d 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得 ていないもの e 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの f 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 g 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者 h 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者(同項各号のいずれかに該当すると認められること により、大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受け、その措置期間を経過した者及び同要綱別表各号に掲げる措置 要件に該当し、その措置期間に相当する期間を経過したと認められる者を除く。)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若し くは入札代理人として使用する者 (イ) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなさ れていない者であること。ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、大阪府建設工事一般競争入札(特 定調達契約)参加資格の再認定を受けた場合にあっては、同法第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしなかっ た者又は申立てをなされなかった者とみなす。 (ウ) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしていない者又は更生手続開始 の申立てをなされていない者であること。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた者については、大阪府建設工事一 般競争入札(特定調達契約)参加資格の再認定を受けた場合にあっては、同法第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申 立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 (エ) 金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 (オ) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の上欄に掲げる建設工事の種類のうち水道施設工事(以下「水道施設工事」という。) 又は機械器具設置工事(以下「機械器具設置工事」という。)について、令和3・4・5年度大阪府建設工事一般競争入札(特定調達 契約)参加資格登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)に登録をされている者であること。 なお、登録者名簿に登録をされていない者は、令和3年6月1日(火)午後4時までにシステムにより資格登録の手続及び資格登録 に必要な添付書類の提出(以下「資格登録の手続等」という。)を行った上、4(2)アに定める申請書類の提出期間内に申請すること。 資格登録の手続等を行わない者は、本件入札に参加することはできない。 (カ) この告示の日から開札の日までの期間において、次のaからdまでのいずれにも該当しない者であること。 a 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を受けている者 b 大阪府入札参加停止要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められる者(建設業法第28条第3項又は第5項の規定による 営業の停止の命令であって、府の区域以外の区域又は水道施設工事又は機械器具設置工事以外の工事に係るものを受けている者を除 く。) c 入札参加除外者、誓約書違反者又は規則第3条第1項該当者 d 府を当事者の一方とする契約(府以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対し府が対価の 支払をすべきものに限る。以下同じ。)に関し、入札談合等(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を 害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第2条第4項に規定する入札談合等をいう。以下同じ。)を行ったことに より損害賠償の請求を受けている者(この告示の日までに当該請求に係る損害賠償金を納付した者を除く。) (キ) 水道施設工事又は機械器具設置工事について、次のa及びbに該当する者であること。 a 建設業法第27条の23の規定による経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)の審査基準日が令和2年3月22日((イ)ただし書 に該当する者にあっては民事再生法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた日とし、(ウ)ただし書に該当する者にあっては会社更 生法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた日とする。)以後の日である経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 又は当該要件を満たす経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を契約締結日までに受ける見込みを確認できる書類を開札日に 提出することができる者 b 開札日における経営事項審査の結果の総合評定値が水道施設工事で850点以上又は機械器具設置工事で800点以上である者 (ク) 水道施設工事又は機械器具設置工事について、建設業法に基づく特定建設業の許可を現に受けている者であること。 (ケ) この告示の日までに、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保 険及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険に事業主として加入していること。ただし、各保険について法 令で適用が除外されている場合を除く。 (コ) 平成18年4月1日から4(2)アに定める申請書類の提出期間の末日までに、我が国又は効力を有する政府調達に関する協定を適用し ている国及び地域並びに我が国に対して建設市場が開放的であると認められる国及び地域(以下「外国」という。)において、発注者 から直接建設工事を請け負った元請負人として次に掲げるいずれかの要件を含む流動焼却炉設備工事であって公共工事の入札及び契 約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第2項に規定する公共工事であるものに係る請負契約(外国における これに相当する請負契約を含む。)について、履行を完了した実績(共同企業体の構成員としての実績にあっては、出資比率が20パー セント以上のものに限る。)を有していること。 a 下水終末処理場における脱水ケーキ1日1炉当たり45トン以上の処理能力を有する流動焼却炉の製作(設計、製造及び検査を自社 で行ったもの、設計及び検査を当該構成企業で行い、製造のみを外注したもの又はOEM契約に基づく外注により製作したものに限 る。以下同じ。) b ごみ焼却施設におけるごみ1日1炉当たり90トン以上の処理能力を有する流動焼却炉の製作 (サ) 次のa及びbの要件を満たす者を設計業務総括責任者としてSPCに配置できる者(機械設備工事を複数の企業で分担して実施する 場合は、その主担当企業に限る。)であること。 a 次のいずれかの資格を有する者であること。 (a) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士のうち、その登録を受けた技術部門が上下水道部門、衛生工学 部門(選択科目を水質管理又は廃棄物管理(廃棄物・資源循環)とするものに限る。)、機械部門又は総合技術監理部門(選択科 目を上下水道部門に係るもの、衛生工学部門(水質管理又は廃棄物管理(廃棄物・資源循環)に係るものに限る。)に係るものに 限る。)である者 (b) (a)と同等以上の資格を有する者として国土交通大臣が認定した者 b 入札参加申請の時点において、機械設備工事を実施する企業(機械設備工事を複数の企業で分担して実施する場合は、その主担当 企業に限る。)と直接的な雇用関係が3月以上ある者であること。 (シ) 次のa又はb及びcの要件を満たす技術者を建設業務総括責任者としてSPCに配置できる者(機械設備工事を複数の企業で分担し て実施する場合は、その主担当企業に限る。)であること。 a (キ)bにおいて水道施設工事で条件を満たす場合にあっては、次のいずれかの資格を有する者であること。 (a) 一級土木施工管理技士の資格を有する者 (b) 技術士法第2条第1項に規定する技術士のうち、その登録を受けた技術部門が上下水道部門、衛生工学部門(選択科目を水質管 理又は廃棄物管理(廃棄物・資源循環)とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を上下水道部門に係るもの又は衛 生工学部門(水質管理又は廃棄物管理(廃棄物・資源循環)に係るものに限る。)に係るものに限る。)である者 (c) (a)又は(b)に掲げる者と同等以上の資格を有する者として国土交通大臣が認定した者 (d) 水道施設工事について監理技術者資格証を有する者 b (キ)bにおいて機械器具設置工事で条件を満たす場合にあっては、次のいずれかの資格を有する者であること。 (a) 技術士法第2条第1項に規定する技術士のうち、その登録を受けた技術部門が機械部門、又は総合技術監理部門(選択科目を機 械部門とするものに限る。)である者 (b) (a)に掲げる者と同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者 (c) 機械器具設置工事について監理技術者資格証を有する者 c 入札参加申請の時点において、機械設備工事を実施する企業(機械設備工事を複数の企業で分担して実施する場合は、その主担当 企業に限る。)と直接的な雇用関係が3月以上ある者であること。 (ス) 本件入札に他の入札参加者の構成員として参加する者でないこと。 イ 設計建設業務のうち機械設備以外の工事を実施する企業は、次の(ア)から (ウ)までのいずれにも該当する者でなければならない。 (ア) ア(ア)から(エ)まで、(カ)及び(ケ)のいずれにも該当する者であること。 (イ) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の上欄に掲げる建設工事の種類のうち本業務にて実施するそれぞれの工事について、令 和3・4・5年度大阪府建設工事一般競争入札(特定調達契約)参加資格登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)に登録をされて いる者であること。 なお、登録者名簿に登録をされていない者は、令和3年6月1日(火)午後4時までにシステムにより資格登録の手続及び資格登録 に必要な添付書類の提出(以下「資格登録の手続等」という。)を行った上、4(2)アに定める申請書類の提出期間内に申請すること。 資格登録の手続等を行わない者は、本件入札に参加することはできない。 (ウ) 本業務にて実施するそれぞれの工事について、建設業法に基づく特定建設業の許可を現に受けている者であること。 ウ 設計建設業務のうち工事以外の業務を実施する企業は、次の(ア)から(エ)に該当する者でなければならない。 (ア) ア(ア)から(エ)まで及び(カ)のいずれにも該当する者であること。 (イ) 府の区域内に事業所を有する者にあっては、府税に係る徴収金を完納していること。 (ウ) 府の区域内に事業所を有しない者にあっては、主たる事務所の所在地の都道府県における最近1事業年度の都道府県税に係る徴収金 を完納していること。 (エ) 消費税及び地方消費税を完納していること。 4 入札参加資格確認申請手続 本件入札に参加を希望する者は、次により、参加資格確認申請書及び添付資料(以下「申請書類」という。)を提出し、府の確認を受けなけ ればならない。 (1) 申請書類、入札説明書、要求水準書、契約条項等の交付 ア 公表日 令和3年4月9日(金) イ 交付方法 大阪府南部流域下水道事務所のホームページ(http://www.pref.osaka.lg.jp/nambugesui/)により交付する。 (2) 申請書類の提出 ア 提出期間 令和3年4月9日(金)から同年6月9日(水)まで(大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)に規定する府の休日 を除く。)の午前10時から午後5時まで(午後0時15分から午後1時までの間を除く。) イ 提出方法 (ア) 郵送又は持参による。 (イ) 郵送に当たっては、アの提出期間のうちのいずれかの日を配達日に指定するとともに書留郵便等の配達記録が残る方法により行うこと。 (ウ) 郵送物の表に「入札参加申込書等在中」と明記の上、配達日、入札(事業)件名、グループ名及び担当者名を記載すること。 ウ 提出場所 〒597-0095 貝塚市港25番地 (TEL(072)438-7406) 大阪府南部流域下水道事務所 5 入札手続等 (1) 技術提案書提出手続 ア 提出日時 令和3年7月8日(木)午前10時から午後5時まで(午後0時15分から午後1時までの間を除く。) イ 提出方法 (ア) 郵送又は持参による。 (イ) 郵送に当たっては、アの提出日を配達日に指定するとともに書留郵便等の配達記録が残る方法により行うこと。 (ウ) 郵送物の表に「総合評価落札方式にかかる技術提案書在中」と明記の上、配達日、入札(事業)件名、グループ名及び担当者名を記 載すること。 ウ 提出場所 〒540-0008 大阪市中央区大手前三丁目2番12号 (TEL(06)6944-9313) 大阪府都市整備部下水道室 (2) 入札書等の提出期間等 ア 入札執行の日時 令和3年10月22日(金)午前10時 イ 場所 貝塚市港25番地 大阪府南部流域下水道事務所 2階会議室 ウ 提出方法 (ア) 郵送又は持参による。 (イ) 郵送に当たっては、エ(ア)の提出期間のうちのいずれかの日を配達日に指定するとともに書留郵便により配達記録が残る方法により 行うこと。 (ウ) 郵送物の表に「入札書等在中」と明記の上、入札日、入札(事業)件名、グループ名、代表企業及び担当者名を記載すること。 エ 郵送による入札書の提出期間及び提出場所 (ア) 提出期間 令和3年10月20日(水)及び同月21日(木)。ただし、同日午後5時までに必着とする。 (イ) 提出場所 4(2)ウに同じ。 6 その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国の通貨 (2) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金 免除する。 イ 契約保証金 落札者は、大阪府企業財務規則(昭和39年大阪府規則第28号)第54条の規定による契約保証金を納めなければならない。ただし、設計 建設業務に係る部分については、有価証券等の提供又は銀行、契約担当者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前 払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に 代えることができるとともに、履行保証保険契約又は公共工事履行保証契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとし、運 転管理ほか業務に係る部分については、大阪府財務規則第68条第1号又は第3号に該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除す る。 (3) 入札の無効 入札に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得及び入札説明書において示した条件等入札に関する 条件に違反した入札は、無効とする。 なお、府により入札参加資格のある旨確認された者であっても、その確認の後、入札時において3に掲げる資格のない者のした入札は、 無効とする。 (4) 落札者の決定方法 落札者の決定に当たっては、有効に入札を行った者のうち、入札書に記載された金額の100分の110に相当する金額(当該金額に1円未満 の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)が大阪府財務規則第57条の規定に基づいて定めた予定価格等の範囲内で有効な入札を行 った者で、かつ、本件入札に係る業務にとって最適な者を決定するため、(5)の落札者決定基準による総合評価方式を採用する。なお、予 定価格等の制限の範囲内であるものとは、入札額総額が予定価格以下であり、かつ運転管理ほか業務費が運転管理ほか業務費上限額(本事 業の予定価格のうち、運転管理ほか業務費に相当する額をいう。)以下であるものをいう。 評価に当たっては、「総合評価一般競争入札に関する評価項目、評価点及び評価内容」に基づき、事業者選定委員会の意見を聴き評価点 を決定するものとする。 (5) 落札者決定基準 ア 評価に当たっては、1,000点の範囲内で配点を行い、評価点の最も高い者を落札候補者とする。 イ 評価を価格評価及び技術評価に区分し、その配点をそれぞれ500点、500点とする。 ウ この基準の詳細は、入札説明書による。 (6) 契約書の作成 契約書を作成する。 (7) 契約の締結等 ア 落札者が、落札決定の日から契約締結の日までの間において、入札参加除外者、誓約書違反者又は規則第3条第1項該当者のいずれか に該当するときは、契約を締結しない。 イ 落札者が、落札決定の日から契約締結の日までの間において、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当したときは、契約を締結しないことが ある。 (ア) 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けている者又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する者 (イ) 府を当事者の一方とする契約に関し、入札談合等を行ったことにより損害賠償の請求を受けた者 (8) (7)ア又はイにより、契約を締結しなくても、府は一切の責めを負わないものとする。 (9) 落札者が契約を締結しないとき、又は(7)ア若しくはイにより府が契約を締結しないときは、契約予定金額の100分の2に相当する額を府 に支払わなければならない。 (10) 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び問合せ先 〒597-0095 貝塚市港25番地 (TEL(072)438-7406) 大阪府南部流域下水道事務所総務課 (11) 詳細は、入札説明書による。 |