兵庫県(主)豊岡竹野線(仮称)城崎大橋橋梁下部(P2・P4橋脚)工事

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公示日/公告日 2019年01月18日
調達機関 兵庫県(兵庫県)
分類
0041 建設工事
本文 1 入札に付する事項
(1) 工事名
(主)豊岡竹野線(仮称)城崎大橋橋梁下部(P2・P4橋脚)工事(以下「本件工事」という。)
(2) 工事場所
豊岡市城崎町楽々浦
(3) 工事概要
工種 一般土木工事
工法 P2橋脚工(高さ 12.2メートル) 1.0基
基礎工(鋼管矢板基礎 長さ 32.5メートル) 92.0本
P4橋脚工(高さ 11.9メートル) 1.0基
基礎工(鋼管矢板基礎 長さ 54.0メートル) 72.0本
(4) 工期
平成33年6月30日限り
(5) 電子入札の実施
本件入札に係る入札参加申込み及び入札書の提出は、契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置
を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処
理組織(調達業務を実施するためのもの。以下「電子入札システム」という。)を使用して行う。
なお、紙による入札参加申込み又は紙による入札を希望する者は、契約担当者の承認を得て、紙による
入札参加申込み及び入札を行うことができる。
(6) 週休2日制度の活用
本件工事は、原則週休2日(土曜日及び日曜日)を確実に取得できるよう工事を実施する「週休2日制
度」の対象工事である。
(7) 技術提案の受付
本件工事は、工事目的物の品質について、入札時に技術提案を受け付ける入札時VE方式の適用工事で
ある。また、本契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の適用工事である。
(8) 落札方式
本件工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案
型)の適用工事である。
総合評価落札方式は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、契約内容に適合し
た履行の確実性を審査し、評価する施工体制確認型総合評価落札方式とする。
開札後、入札価格が低入札価格調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)未満の者のうち、VE提
案書によって追加資料の提出意思があると申告した者は、追加資料の提出を行うこと。
2 応募方法
特別共同企業体による。
3 入札参加資格
本件工事の入札に参加することができる資格を有する者は、一般競争入札等に参加する者に必要な資格等
(昭和41年兵庫県告示第149号)に基づく兵庫県の建設工事に係る入札参加資格を取得している者又は開札時
までに入札参加資格を取得した者で、次に掲げるいずれの要件も満たすものとする。
(1) 特別共同企業体の構成員の資格要件
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく兵庫県の入札参加資格制限基準
による入札参加の資格制限(以下「入札参加資格制限」という。)に該当しないこと。
イ 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による土木工事業に係る特定建設業の許可を有すること。
ウ 兵庫県の建設工事の一般競争入札参加資格を取得しており、その工種が一般土木工事であること。
エ 建設業法の規定による総合評定値通知書(以下「総合評定値通知書」という。)の有効期間が本契約締
結予定日(平成31年6月下旬・議決日以降)まであること。
なお、確認基準日においては有効な総合評定値通知書を有するが、その総合評定値通知書の有効期間
が本契約締結予定日までに失効する場合は、開札後の総合評定値通知書の確認日において本契約締結予
定日まで有効な総合評定値通知書を有していること。
オ 建設業法の規定による土木一式工事に係る経営事項審査結果の総合評定値(P)が、代表構成員にあって
は1,200点以上、その他の構成員にあっては1,000点以上であること。
カ 平成15年度以降に、次に掲げる工事を、それぞれ元請(共同企業体の構成員としての実績は、出資比
率が20パーセント以上の場合のものに限る。)として完成した施工実績(工事が完成し、かつ、その引渡
しが完了したもの)を有すること。
(ア) 代表構成員にあっては、基礎型式が鋼管矢板基礎で杭長が35メートル(打設時長(杭切断前))以
上の工事
(イ) その他の構成員にあっては、1件の請負工事完成額が1億円以上の一般土木工事
キ 兵庫県の指名停止基準に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けていないこと。
ク 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て(旧会社更生法(昭和27年法律第
172号)に基づくものを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て
(以下「会社更生法に基づく更生手続開始の申立て等」という。)がなされていないこと(ただし、それ
ぞれの申立てに係る開始の決定がなされている者については、契約担当者が経営状況等を勘案して入札
参加資格を認めることができる。)。
ケ 本件工事に係る設計業務等の受託者でなく、また次の(イ)又は(ウ)に該当しないこと。
(ア) 本件工事に係る設計業務等の受託者
八千代エンジニヤリング株式会社
(イ) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資総額の100分の50を超
える出資をしている者
(ウ) 代表権を有する役員が、当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている者
コ 入札参加資格の確認基準日は、下記6(1)に定める入札参加申込書等の提出期限の日とする。
(2) 特別共同企業体の資格要件
ア 特別共同企業体の構成員は4者(「代表構成員」1者、「その他の構成員」3者から構成)とし、それ
ぞれの出資比率が20パーセント以上であること。
また、各構成員が、兵庫県建設工事に係る特別共同企業体取扱要綱に定める資本関係又は人的関係に
ある者(関係する会社)にないこと。
イ 特別共同企業体の代表構成員は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であること。
また、出資比率は構成員中最大であること。施工能力の判定は、原則として建設業法の規定による当
該工種に係る経営事項審査結果の総合評定値(P)の点数が大きい者とする。
なお、その総合評定値(P)の格差が僅少であることにより両者の施工能力が近接していると合理的に判
断される場合にあっては、本件工事の施工に特殊技能等を必要とする場合のほかは、構成員の自主的な
評価によって決定することができる。
ウ 特別共同企業体の結成方法は、自主結成とし、本件入札に関して入札参加申込みを行った他の特別共
同企業体の構成員を兼ねていないこと。
エ 特別共同企業体の構成員の一部が、入札参加申込締切後に会社更生法に基づく更生手続開始の申立て
等がなされたこと又は入札参加資格制限に該当したこと若しくは指名停止を受けたこと(以下「倒産等」
という。)により、その企業体の構成員の資格を失った場合においては、平成31年3月20日(水)までの
間、その企業体の残存構成員は、資格を失った構成員に代わる構成員を補充した上で、新たな特別共同
企業体を結成し、入札参加の申込みを行うことができ、新たな入札参加申込者が入札日までに入札参加
資格の確認を受けたときは、入札に参加することができる。
オ 特別共同企業体の全ての構成員は、本件工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有
する主任技術者を本件工事現場に専任で配置すること。
(3) 配置予定技術者の要件
ア 次に掲げる基準を満たし、かつ、建設業法の規定による土木工事業の監理技術者資格者証及び監理技
術者講習修了証を有する監理技術者を本件工事に専任で配置できること。
また、配置予定技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係(入札参加申込日以前に3か月以上の雇用関
係)がある者であって、かつ、建設業法に規定する営業所における専任技術者でないこと。
なお、監理技術者については、代表構成員が配置すること。
(ア) 1級土木施工管理技士又は技術士(建設部門)の資格を有すること。
(イ) 平成15年度以降に、基礎型式が鋼管矢板基礎で杭長が35メートル(打設時長(杭切断前))以上の工
事の施工経験を有すること。
イ 同一の技術者を重複して複数の工事の配置予定技術者とする場合において、他の工事を落札したこと
により配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、入札参加申込み
をした者は、直ちに当該申込みの取下げ又は入札の辞退を行うこと。
また、本件工事が落札候補者となった最初の工事である場合は、その他の工事については本件工事の
落札候補者となったことを理由に落札の辞退を行うこと。
なお、本件工事より先に他の工事の落札候補者となったときは、本件工事については他の工事の落札
候補者となったことを理由に落札の辞退を行うこと。
ウ 落札者は、契約工期中、提出した資料に記載した配置予定技術者を、本件工事現場に専任で配置する
こと。
なお、契約工期中は、死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等の極めて特別な場合を除いて、当該
配置技術者を変更することを認めない。
(4) VE提案に関する要件
入札参加申込時に、VE提案書を提出すること(記載漏れのある提案書は受け付けない。)。また、VE
提案を行う場合には、その提案が適正であること。
VE提案書の提出に当たっては、別に定めるVE提案書作成要領により作成すること。
なお、提出されたVE提案書を評価した結果、加算点が0点の者若しくは最低限の要求要件を1項目で
も満たしていない者は、提案を不適として入札参加資格を与えない。また、VE提案に係る技術・社会貢
献評価数値の加算対象としない。
(5) 追加資料の提出に関する要件
開札後、入札価格が調査基準価格未満の者のうち、VE提案書によって追加資料の提出意思があると申
告した者は、追加資料の提出を行うこと。追加資料の提出に当たっては、別に定める「施工体制確認型総
合評価落札方式について」によって作成すること。
なお、入札価格が予定価格の制限の範囲内で調査基準価格以上の者は、追加資料の提出は不要とする。
4 契約条項等を示す期間及び場所
建設工事請負契約書等及び7(5)ケで提出を求める誓約書については、次のとおり閲覧に供する。
(1) 閲覧期間
平成31年1月18日(金)から同年3月26日(火)まで(土曜、日曜及び祝日等、兵庫県の休日を定める
条例(平成元年兵庫県条例第15号)に定める県の休日を除く。)
毎日午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
(2) 閲覧場所(公告事務を担当する事務所:問合せ先)
〒668-0025 豊岡市幸町7―11
兵庫県但馬県民局総務企画室財務課
電話(0796)26-3606
5 入札説明書及び入札参加資格確認資料等並びに誓約書及び設計図書の交付
(1) 交付期間
ア 入札説明書及び入札参加資格確認資料等
平成31年1月18日(金)から同年2月18日(月)まで
イ 誓約書及び設計図書(仕様書、設計書及び図面をいう。以下同じ。)
平成31年1月18日(金)から同年3月26日(火)まで
(2) 交付方法
兵庫県のホームページ(http://web.pref.hyogo.lg.jp/)に掲示して様式等を提供する。
なお、様式等は、兵庫県ホームページの「入札・公売情報」→「入札・公売情報」の中の「入札情報サ
ービス」(https://www2.ppi.pref.hyogo.jp/ebidPPIPublish/index.html)(以下「入札情報サービス」と
いう。)→「入札公告」→「検索」→本件工事の「工事名称」→「公告文書等」の中の「Download」順にク
リックして各画面を開き、ダウンロードを行い保存することにより取得すること。
6 入札参加の手続
本件工事の入札参加を希望する者は、入札参加申込書、入札参加資格確認資料及びVE提案書を次に定め
るところにより提出し、入札参加資格の確認を受けること。
(1) 提出期間
平成31年1月18日(金)から同年2月18日(月)まで(土曜、日曜及び祝日等、兵庫県の休日を定める
条例に定める県の休日を除く。)
毎日午前9時から午後5時まで(入札参加資格確認資料及びVE提案書の提出については、正午から午
後1時までを除く。)
(2) 提出方法
ア 入札参加申込書は、電子入札システムを使用して送信する。
なお、入札参加申込みを有効に行うためには、入札参加申込書の情報が、提出期間中に、契約担当者
が本件入札に使用する電子計算機に備え付けられたファイル(以下「電子計算機ファイル」という。)に
記録されなければならない。
また、入札参加申込書を送信した者は、証拠として参加申込書受信確認通知を保管しておくこと。
イ 入札参加の申込みに使用するICカードは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102
号)に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行したもので、かつ、特別共同企業体
の代表構成員の兵庫県の建設工事入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載さ
れた代表者又は受任者の名義で取得して、そのICカードの情報を兵庫県の電子入札システムに登録し
たものとする。
ウ 入札参加資格確認資料及びVE提案書は、上記4(2)の場所に持参すること。
7 入札手続等
(1) 入札期間
平成31年3月27日(水)から同月28日(木)まで
毎日午前9時から午後5時まで(平成31年3月28日(木)は正午まで)
(2) 開札日時
平成31年3月29日(金)午前11時
(3) 入札方法等
ア 入札書に必要な事項を入力し、電子入札システムを使用して送信すること。
イ 第1回目の入札金額に対応した工事費内訳書(金抜設計書の全ての項目について確認できるもの)及
び採択されたVE提案書を、平成31年3月28日(木)正午までに上記4(2)の場所に持参又は郵送により
提出すること。
(4) 入札保証金及び契約保証金

(5) 入札に関する条件
ア 入札金額その他入力が必要な事項についての情報並びに入札者の電子署名及び当該電子署名に係る電
子証明書が、電子計算機ファイルに所定の入札期間内に記録されること。
イ 所定の額の入札保証金が納付(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)されていること。
ウ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。
エ 電子計算機ファイルに記録されるべきものが分明であること。
オ 入札金額は、特に指示したとき以外は、契約対象となる1件ごとの総価格とすること。
なお、落札決定に当たっては、入力された金額に100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に
1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者
は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の
100に相当する金額を入力すること。ただし、特に指示したときは、この限りではない。
カ 入札に使用したICカードが、入札参加資格者名簿に登載された代表者又は受任者が取得したもので
あり、かつ、やむを得ない事由があると契約担当者が認めた場合を除き、入札参加の申込みに使用した
名義人のものであること。
キ 第1回目の入札金額に対応した工事費内訳書(金抜設計書の全ての項目について確認できるもの)及
び採択されたVE提案書を、平成31年3月28日(木)正午までに上記4(2)の場所に持参又は郵送により
提出すること。
ク 再度の入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備した者であること。
(ア) 初度の入札に参加して有効な入札をした者
(イ) 初度の入札において上記イからカまでの条件に違反し無効となった入札者のうちウに違反し無効と
なったもの以外の者
ケ 落札金額が200万円(消費税及び地方消費税を含む。)を超える場合には、落札決定後、直ちに落札者
が暴力団でないこと等についての誓約書、落札者が契約に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条
件を確保するための誓約書及び落札者が社会保険関係法令の遵守を徹底するための社会保険等加入対策
に関する誓約書を提出すること。
(6) 無効とする入札
ア 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とす
る。
イ 開札時において入札参加資格のない者のした入札は、入札参加資格があることを確認された者のした
入札であっても無効とする。
ウ 申込書等に虚偽の記載をした者の入札は、無効とする。
エ ICカードを不正に使用した入札は、無効とする。
オ 下記13(4)エにより技術者を追加して配置しなければならない場合において、必要な技術者を追加して
専任で配置できない者のした入札は、無効とする。
カ 別に定める契約保証金を納付することができない者の入札は、無効とする。
キ 総合評価に関する提案について、採択されたVE提案書に記載した内容と異なる提案をもってした入
札は、無効とする。
ク 入札価格が調査基準価格未満の者のうち、VE提案書によって追加資料の提出意思がないと申告した
者の行った入札は、無効とする。
ケ 入札価格が調査基準価格未満の者のうち、VE提案書によって追加資料の提出意思があると申告した
にもかかわらず、期限内に追加資料の全部若しくは一部を提出しない者又は白紙で提出した者の行った
入札は、無効とする。
8 総合評価に関する事項
(1) 評価項目及び評価指標
評価項目及び評価指標については、次のとおりとする。
<施工体制評価点>
別に定める「施工体制確認型総合評価落札方式について」に規定する。
<加算点>
ア 工事目的物の性能・機能に関する事項については、品質管理並びに品質・出来形管理を評価項目とし、
品質管理についてはコンクリート(頂版コンクリート含む。)の品質確保・向上のための施工方法とその
効果を評価指標とし、品質・出来形管理については鋼管矢板基礎の品質確保・向上と出来形確保のため
の施工方法とその効果を評価指標とする。
イ その他に関する事項については、地域企業の活用並びに地域材料の活用を評価項目とし、地域企業の
活用については技術力向上などの地元貢献を評価指標とし、地域材料の活用については指定資材の県内
調達を評価指標とする。
ウ 減点項目は、入札参加申込期限日の前年度1年間(入札参加申込期限日が4月1日から6月30日まで
の間の場合は、入札参加申込期限日の前々年度1年間)(※1)に完成し、引渡しが完了した、兵庫県が
発注した総合評価落札方式の工事を、元請(※2)として施工した工事における、技術資料の記載内容
に対する不履行の実績(※3)とする。
(※1)平成29年度については、平成29年7月1日から平成30年3月31日までの9か月間とする。
(※2)共同企業体の構成員としての実績は、当構成員の出資比率が20パーセント以上のものに限る。
(※3)代表構成員又はその他構成員のいずれかの最も不履行項目数が多い者の数とする。
(2) 総合評価の方法
評価は、次の算定式によって得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。
評価値(小数点以下第4位四捨五入)=技術評価点/入札価格(単位:億円)
=(標準点(90点)+施工体制評価点+加算点)/入札価格(単位:億円)
発注者が提示する最低限の要求要件を全て満たしていれば、標準点90点を付与する。
施工体制評価点は、別に定める「施工体制確認型総合評価落札方式について」に規定する評価基準によ
り各入札参加者が得た得点に、3分の1を乗じて得た数値(小数点以下第4位四捨五入)とする。
加算点は、上記(1)の各評価指標の審査点を合算した点数とし、最大13点とする。
評価項目ごとの配点、評価基準、最低限の要求要件等については、VE提案書作成要領の添付資料「(別
表-1)評価項目等一覧」を参照のこと。
(3) 落札者の決定方法
ア 次の(ア)から(ウ)までの要件に該当する入札者のうちから、上記(2)の評価値が最も高い者を落札者とす
る。
ただし、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、
又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認め
られるときは、その者を落札者としないことがある。
(ア) 入札価格が財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の
制限の範囲内にあること。
(イ) 入札者の評価項目に関する提案が、最低限の要求要件を満たしていること。
(ウ) 評価値が、基準評価値を下回らないこと。
※基準評価値:予定価格の算定の前提となる状態で付与される得点(標準点)を予定価格で除した
数値
イ 地方自治法施行令第167条の10の2第2項の規定に基づき低入札価格調査基準価格を設けているので、
調査基準価格を下回った入札が行われたときには、落札決定を保留して個別の入札価格を調査し、当該
価格により落札決定した場合に当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かを審査
の上、落札者を決定する。
なお、調査の対象となった者は、この調査に協力すること。
ウ 確認基準日においては有効な総合評定値通知書を有するが、その総合評定値通知書の有効期間が本契
約締結予定日までに失効するため入札参加資格の確認を保留している場合は、落札決定を保留して本契
約締結予定日まで有効な総合評定値通知書により入札参加資格を確認の上、落札者を決定する。ただし、
入札参加資格の確認ができない場合は、その者を落札者としない。
エ 落札者となるべき評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。こ
の場合においてくじを引くことを辞退できない。
オ 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、落札の決定を取り消す。
(注)評価項目、配点、評価基準等に関する詳細は、別に定めるVE提案書作成要領による。
9 評価内容の担保
(1) 受注者の責に帰すべき理由により、入札時に提示された提案内容が履行されない場合は、実際の履行内
容に基づいて加算点の再計算を行い、入札時の評価値を確保するのに見合う金額を請負金額から減額する。
また、工事成績評定点を減じるとともに、当該工事が完成し、引渡しが完了した日の翌年度7月から1
年間、兵庫県が発注する総合評価落札方式を適用する全ての工事において、得点の合計から減点を行う。
(2) 現場条件の変更や天候不良等の不測の事態により、入札時に提示された提案内容が履行できなかった場
合は、受注者は契約担当者に対してその理由を書面により申し出ることができる。
なお、申し出た理由が、受注者の責によらないと認められた場合は、上記(1)を適用しないこととする。
(3) 悪質な不履行が行われた場合は、建設工事請負契約書第47条第1項第4号の規定により、契約を解除す
る場合がある。
(4) VE提案書等に虚偽の記載があった場合又は受注者の責によって、VE提案書の記載内容が履行できな
い評価項目数が多数に及ぶ場合は、兵庫県指名停止基準の適用対象とする。
10 契約の締結
(1) 落札者が暴力団でないこと等の誓約書、落札者が契約に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件
を確保するための誓約書及び落札者が社会保険関係法令の遵守を徹底するための社会保険等加入対策に関
する誓約書の提出があった後、契約関係書類を交付するので、落札決定後直ちに当該誓約書を提出するこ
と。
(2) 工事請負契約の締結に当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定に基
づき議会の議決を要するので、落札決定の日から7日以内に、兵庫県が作成した建設工事請負契約書によ
り仮契約を締結し、議会の議決を経た後、本契約を締結する。
(3) 落札決定後、議会の議決までの間に、落札者である特別共同企業体の構成員が倒産等となった場合は、
仮契約を締結せず、仮契約を締結しているときは仮契約を解除する。ただし、落札者が、資格を失った構
成員を除いて特別共同企業体協定書を変更して、その協定書を議案の上程日の前日までに提出し、変更後
の特別共同企業体の構成員が3者となっている場合において、仮契約を締結していないときには仮契約を
締結することがあり、仮契約を締結しているときには締結している仮解約を解除せずに一部変更の仮契約
を締結することがある。
11 支払条件
支払条件は、次のとおりとする。
(1) 年割支払 有
(2) 前金払 有
(3) 中間前金払 有
(4) 部分払 有
(5) 中間前金払と部分払の選択該当工事の別 有
12 下請負人の健康保険等加入義務等
(1) 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、当
該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
(2) (1)の規定にかかわらず、受注者は、次に掲げる下請負人の区分に応じて、次に定める場合は、社会保険
等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
ア 受注者と直接下請契約を締結する下請負人
次のいずれにも該当する場合
(ア) 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別
の事情があると発注者が認める場合
(イ) 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が(1)に掲げる届出をし、当該事実を確認
することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
イ アに掲げる下請負人以外の下請負人
次のいずれかに該当する場合
(ア) 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別
の事情があると発注者が認める場合
(イ) 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者におい
て確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したと
きは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
(3) 発注者は、受注者が(1)に掲げる届出をしていない社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結したとき
は、この契約を解除することができる。ただし、(2)に規定する場合を除く。
(4) 受注者は、当該社会保険等未加入建設業者が(2)イに掲げる下請負人である場合において(2)イ(ア)に定め
る特別の事情が認められず、かつ、受注者が(2)イ(イ)に定める期間内に確認書類を提出しなかったときは、
発注者の請求に基づき、違約罰として、当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約
の最終の請負代金額の100分の5に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
13 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約を締結した者は、次のア及びイを兵庫県に提出すること。
ア 本件工事の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約その他のこの契約の履行に
伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)を締結する場合において、その契約金額(同一の者と
複数の下請契約等を締結する場合は、その合計金額)が200万円を超えるときには、その相手方が暴力団
でないこと等についての誓約書を提出させ、当該誓約書の写し(「暴力団排除に関する特約」第3項の規
定により下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。)
イ 下請契約等及び本件工事に関わる労働者派遣事業の適切な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関す
る法律(昭和60年法律第88号)に規定する労働者派遣契約(以下「労働者派遣契約」という。)を締結す
る場合において、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結する場合は、その合計金額)が200万円を
超えるときには、その相手方から労働者の適正な労働条件を確保するための誓約書を提出させ、当該誓
約書の写し(「適正な労働条件等確保特記事項」第2項の規定により下請契約等に定めた規定により提出
させた誓約書の写しを含む。)
(3) (2)の誓約書の写しの提出がない場合には、工事成績評定点を減点する。
(4) 調査基準価格を下回った場合の措置
ア 調査基準価格を下回った入札が行われた場合は、落札決定を保留して個別の入札価格を調査し、当該
価格により落札決定した場合に当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かを入札
者からの提出資料、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、審査の上、落札決定する。
イ その者の入札価格が調査基準価格を下回り、かつ、特別重点調査基準価格(直接工事費については90
パーセント、共通仮設費については70 パーセント、現場管理費については90 パーセント、一般管理費
については55 パーセントをそれぞれ乗じて得た価格を合計したもの)を下回る入札をした者については、
特別重点調査を実施する。
また、特別重点調査においては、調査基準価格を下回り、かつ、上記に示す特別重点価格を下回る入
札をした複数の者について並行して調査を行うことがある(詳細は、別に定める「低入札価格調査にお
ける特別重点調査について」を参照のこと。)。
ウ 調査基準価格を下回った入札を行った者に対しては、開札後に連絡するものとする。
なお、資料提出の期限、事情聴取の日時、場所等必要な事項は別途通知する。
資料の提出が一部でもない場合、内容に不備がある場合及び事情聴取に応じない場合は、入札に関す
る条件に違反した入札として失格とする。
エ 調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に、3(3)アに定め
る代表構成員が配置する監理技術者の要件と同一の要件(3(3)ア(イ)に掲げる施工経験を除く。)を満た
す技術者を、専任で1名現場に配置することとする。
なお、当該技術者はいずれかの構成員が配置するものとし、施工中、監理技術者を補助し、監理技術
者と同様の職務を行うものとする。
(5) 入札参加資格を取得していない者は、兵庫県県土整備部県土企画局契約管理課あて申請し、開札時まで
に取得することを条件として、契約担当者の入札参加資格確認を受けることができる。
(6) 詳細は入札説明書による。
(7) 問合せ先
上記4(2)に同じ。
(8) 入札結果については、落札決定後、兵庫県但馬県民局総務企画室財務課にて落札決定日の翌日までに公
表する。また、契約締結後速やかに、兵庫県ホームページの入札情報サービス( アドレス
https://www2.ppi.pref.hyogo.jp/ebidPPIPublish/index.html)にて公表する。