政府公共調達データベース
京都府京都デジタル疏水ネットワークに係る仮想サーバ基盤機器賃借業務(以下「この業務」という。)一式
公示日/公告日 | 2021年12月17日 |
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調達機関 | 京都府(京都府) |
分類 |
0014 事務用機器及び自動データ処理機械
0027 コンピュータ・サービス
0082 機械及び設備の賃貸サービス |
本文 |
1 入札に付する事項 (1) 業務の名称及び数量 京都デジタル疏水ネットワークに係る仮想サーバ 基盤機器賃借業務(以下「この業務」という。) 一式 (2) 業務の仕様等 入札説明書及び仕様書のとおり (3) 機器賃借期間 令和4年3月25日(金)から令和9年3月24日(水) まで (4) 履行場所及び担当部局 京都府政策企画部情報政策課 2 契約条項を示す場所等 (1) 契約条項を示す場所及び入札に関する事務を担当 する組織の名称、所在地等 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ 内町 京都府総務部入札課 電話番号(075)414-5442 ファクシミリ番号(075)414-5450 (2) 契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地 等 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ 内町 京都府政策企画部情報政策課 電話番号(075)414-4386 ファクシミリ番号(075)414-4389 (3) 入札説明書及び仕様書の交付期間 ア 原則として、4の(1)の期間に、電子調達システ ムの案件情報からダウンロードすること。 イ やむを得ず、窓口配布を希望する場合は、4の (1)の期間に、(2)の場所に問い合わせの上、入手す ること。(午前8時30分から午後5時15分まで(正 午から午後1時までを除く。)) 3 入札に参加する者に必要な資格 入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て 満たさなければならない。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167 条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の 特例を定める政令が適用される令和3年度における 物品又は役務の調達に係る競争入札に参加する者に 必要な資格等を定める告示(令和3年京都府告示第 1号)に定める競争入札参加者の資格を得ている者 で、次の業務種目に登録されている者であること。 大分類「賃貸借」―小分類「コンピュータ機器」 (3) 4の(1)で定める一般競争入札参加資格確認申請書 (以下「確認申請書」という。)の提出期間の最終 日から開札日までの期間において、京都府の指名停 止がなされていない者であること。 (4) 京都府が発注するこの業務を確実に履行すること ができると認められる者であること。(具体的には、 仮想サーバ機器の賃借業務の実績を有する者である こと。) 4 入札参加資格の確認手続 入札に参加を希望する者は、確認申請書及び一般競 争入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。) を次のとおり提出し、入札参加資格の確認を受けなけ ればならない。 なお、この案件は、原則として電子調達によって、 入札参加の資格確認申請及び入札を行う案件である。 電子調達システムによりがたい者は、(3)のイにより承 諾を得て例外的に書面により提出することができる。 また、提出した書類に関し、契約担当者から説明を 求められた場合は、これに応じなければならない。 (1) 提出期間 令和3年12月17日(金)から令和3年12月22日(水) まで(日曜日及び土曜日を除く。)の午前8時30分 から午後5時15分までとする。 (2) 提出書類 ア 確認申請書 イ 同種業務実績調書 ア 3の(4)に掲げる資格があることが判断できる 同種業務の実績を、少なくとも1件記載するこ と。 イ アに記載した同種業務の実績に係る契約書の 写し及び同種業務の内容が判明できる仕様書等 の写しを提出すること。 (3) 提出方法 ア 電子調達システムにより入札に参加する者(以 下「電子入札者」という。)は、(1)の期間内に電 子調達システムにより申請書等を提出すること。 なお、確認申請書については、電子調達システ ムにおいて参加する意思の表明(当該案件の「案 件に参加する」をクリック)をもって提出したも のとする。 また、(2)のイのイについては、確認申請書提出 後に5の質問受付と同様の方法で、電子調達シス テムにより提出すること。 イ 電子調達システムによりがたい場合で、京都府 物品・役務等電子調達運用基準第19条の規定によ り書面による入札等の承諾を得た者(以下「紙入 札者」という。)は、申請書等を1部、以下のい ずれかの方法により2の(1)の場所に提出すること。 ア 持参により提出する場合 提出期間中の午前8時30分から正午まで及び 午後1時から午後5時15分までに申請書等を1 部、2の(1)の場所に持参すること。 イ 郵送により提出する場合 (1)の期間内に必着させるとともに郵便書留等 の配達記録が残る方法とすること。 (4) 入札参加資格の確認通知 入札参加資格を確認した後、別途通知する。 (5) その他 ア 申請書等の作成等に要する費用は、提出者の負 担とし、提出された書類は返却しない。 イ 提出書類はA4判で作成し、1部提出すること。 ウ 提出された書類は、この入札以外の目的に利用 することはない。 エ 虚偽の記載をした者は、この入札への参加を認 めないとともに、京都府の指名停止措置を行うこ とがある。 オ 3の(2)の資格を有しない者で入札に参加を希望 するものは、次のとおり資格審査を受けることが できる。 ア 資格審査申請書の提出場所及び問合せ先 2の(1)に同じ。 イ 提出書類 原則として、京都府ホームページ(http:// www.pref.kyoto.jp/zaisan/zuiji.html) からダウ ンロードすること。 ウ 提出期限 令和3年12月20日(月)午後5時 なお、その後も随時に受け付けるが、この場 合には、この公告に係る入札に間に合わないこ とがある。 5 質問の受付・回答 仕様書、契約書(案)及びその他添付書類(以下「仕 様書等」という。)に関する質問については、次のと おり受け付ける。 (1) 質問方法 ア 電子調達システムにより提出すること。 イ 紙入札者は、以下の点に留意の上、2の(1)の場 所へ書面により提出することができる。 ア 件名は「京都デジタル疏水ネットワークに係 る仮想サーバ基盤機器賃借業務に関する質問」 とすること。 イ 質問者の会社名、部署名、役職、氏名及び電 話番号を記載すること。 (2) 受付期限 令和3年12月22日(水)午後5時15分まで (3) 回答 令和3年12月24日(金)までに電子調達システム により回答する。 なお、紙入札者には、ファクシミリ等により回答 する。 6 入札手続等 (1) 入札期間及び開札の日時等 ア 入札期間 令和4年1月7日(金)午前8時30分から午後 5時15分まで及び令和4年1月11日(火)午前8 時30分から午前10時まで イ 持参による場合の入札書の提出期間、提出先等 ア 提出期間 (1)のアに同じ(正午から午後1時までを除 く。)。 イ 提出先 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入 薮ノ内町 京都府総務部入札課長 ウ 郵送による場合の入札書の提出期間、提出先等 ア 提出期限 令和4年1月7日(金)午後5時まで(必着) イ 提出先 イのイに同じ。 エ 開札日時 令和4年1月11日(火)午前10時15分 (2) 入札の方法 ア 電子入札者は、(1)のアの期間内に電子調達シス テムにより入札書を提出すること。 イ 紙入札者は、(1)のイのアの期間及びイの提出先 に、入札書を持参し、又は(1)のウのアの期限まで に入札書を郵送(郵便書留等の配達記録が残る方 法を用いるものとする。)により提出すること。 ア 入札書には、入札者の氏名又は名称若しくは 商号、代理人が入札書を提出する場合には代理 人であることの表示及び当該代理人の氏名を記 載して、押印(外国人の署名を含む。以下同じ。) をしなければならない。 イ 入札書は、封筒に入れ密封し、かつ封筒の表 に氏名又は名称若しくは商号及び「京都デジタ ル疏水ネットワークに係る仮想サーバ基盤機器 賃借業務入札書在中」と記載し、封筒の開口部 を封印すること。 ウ 入札書を代理人名で提出するときは、委任状 を同封すること。 エ 再度入札における入札書は、入札書とともに 提出するものとし、入札書とは別の封筒に入 れ、「京都デジタル疏水ネットワークに係る仮 想サーバ基盤機器賃借業務再入札書在中」と記 載するとともに、イと同様に封印等の処理をす るものとする。 なお、紙入札者が再入札書を提出しなかった ときは、再度入札を辞退したものとみなす。 ウ 資格確認の結果、資格を有すると認められた者 が1名であっても、原則として入札を執行する。 エ 入札回数は、2回までとする。 オ 入札書は、その提出した入札書の引換え、変更 又は取消しをすることができない。 (3) 入札書に記載する金額 入札書に記載する金額は、賃借期間(令和4年3 月25日から令和9年3月24日まで)における総額(税 抜金額)を記載すること。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額 に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した 金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、そ の端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額と するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る 課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、 見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金 額を入札書に記載すること。 (4) 入札者は、いったん入札書を電子調達システムに より提出し、又は持参により提出した後は、開札の 前後を問わず、書換え、引換え、変更、取消し又は 撤回をすることができない。 (5) 入札者が連合し、又は不穏な行動をする等の場合 において、競争入札を公平に執行することができな い状態にあると認められるときは、この入札を延期 し、又はこれを取りやめることがある。 (6) 入札者は、仕様書等を熟知の上、入札しなければ ならない。 なお、入札後、仕様書等についての不知又は不明 を理由として異議を申し立てることはできない。 (7) 入札の辞退 入札に参加することができない事情がある場合に は、入札書を提出するまで(紙入札者にあっては、 (1)のイのイ又は(1)のウのイの場所に提出するまでを いう。)は入札を辞退することができる。この場合、 電子入札者は、電子調達システムへの入札辞退届の 登録を行うこととし、紙入札者、入札を辞退する旨 を記載した入札辞退届を(1)のイのイ又は(1)のウのイ の提出先へ提出することとする。 なお、正当な理由なく入札を辞退した場合は、京 都府の指名停止措置を行うことがある。 (8) 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 なお、無効な入札をした者は、再度入札に参加す ることができない。 ア 3に掲げる競争入札に参加する者に必要な資格 のない者の行った入札 イ 申請書等を提出しなかった者の行った入札 ウ 申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札 エ 同じ入札に2以上の入札(他人の代理人として の入札及び他人のID又はパスワードを使用して の入札を含む。)をした者の行った入札 オ 電子調達システムの使用に当たり、他人のID 又はパスワードを不正に取得し、名義人になりす まして入札に参加した者の行った入札 カ その他不正の目的を持って電子調達システムを 使用した者の行った入札 キ 入札に関し、不正の利益を得るための連合その 他の不正行為を行った者又はその疑いのある者の 行った入札 ク 入札参加資格確認後、指名停止措置を受けて開 札時点において指名停止期間中である者等、開札 時点において入札に参加する資格のない者の行っ た入札 ケ 金額を訂正した入札書又は金額を特定すること ができない入札書で入札を行った者の行った入札 コ 氏名、印鑑又は重要な文字が誤脱又は不明瞭の ため、入札参加者又は対象案件を特定することが できない入札書(封筒を含む。)で入札を行った 者の行った入札 (9) 落札者の決定方法 ア 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。 以下「規則」という。)第145条の予定価格の制限 の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行っ た者を落札者とする。 なお、落札者となるべき価格の入札をした者が 2人以上あるときは、電子調達システムによる電 子くじにより、落札者を決定するものとする。 落札者が落札決定後、契約を締結するまでに指 名停止措置に該当する行為を行ったときは、当該 落札決定を取り消すことがある。 イ 落札者が決定通知のあった日から7日以内に契 約を締結しないときは、落札者は当該契約の相手 方となる資格を失うものとする。 (10) 再度入札 ア 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の入札が なく、落札者がない場合は、再度入札を行うもの とし、開札後、速やかにその旨を電子調達システ ムにより(紙入札者にあってはファクシミリによ る。)通知する。 イ 再度入札における入札書提出期限及び開札日時 は、再入札通知書により、再度入札の参加者に通 知する。 なお、当初入札において不着、辞退又は無効と なった者は、再度入札に参加することができない。 ウ 再度入札参加者は、(2)から(9)までの方法により 再度入札を行うものとする。 エ 再度入札において、当初入札時の最低の入札価 格を超える価格で入札した者は、失格とする。 (11) 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (12) 契約書作成の要否 要する。 7 入札保証金 免除する。 8 違約金 落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100 分の5相当額の違約金を徴収する。 9 契約保証金 免除する。 10 その他 (1) 1から9までに定めるもののほか、規則の定める ところによる。 (2) 京都府ホームページに掲載されている「京都府物 品電子調達運用基準」を遵守すること。 (3) システム障害、天災が原因の停電等により電子調 達システムによる入札等の処理ができない場合は、 入札等の延期、書面による入札への移行等の措置を 講じるものとし、この場合、電話、ファクシミリ等 により必要な事項を連絡するものとする。 (4) この公告に係る調達に関し、政府調達に関する苦 情の処理手続要綱(平成8年京都府告示第485号) に基づく苦情申立てがあったときは、契約を締結し ないこと又は契約の執行を停止し、若しくは契約を 解除することがある。 |