香川県新香川県立体育館(仮称)建築工事

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公示日/公告日 2021年08月31日
調達機関 香川県(香川県)
分類
0041 建設工事
本文 第1 入札に付する事項
1 工事名 新香川県立体育館(仮称)建築工事
2 工事の場所 香川県高松市サンポート
3 工事の概要 新築工事
体育館 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 地上2階地下1階
建築面積 18,873.40㎡
延べ面積 29,424.10㎡
外構工事 一式
4 工期 県の指定する日から令和6年11月29日まで
5 予定価格 13,617,344,400円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
6 落札方式 施工体制確認型総合評価方式(技術提案型)
施工体制確認型とは、総合評価方式において加算点算出のために行う評価のほか、品質確保の
ための施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査及び評
価を行う方式をいう。
7 入札手続 本工事の入札手続は、原則として、かがわ電子入札システム(以下「電子入札シス
テム」という。)により行うものである。ただし、電子入札システムにより難い者は、紙入札方
式参加届出書を提出し、紙入札方式によることができる。
8 本工事は、低入札価格調査制度の対象工事である。(数値的判断基準の適用無し)
第2 入札に参加する者に必要な資格
入札に参加する者は、特定建設工事共同企業体であって、次に掲げる要件を全て満たす者であ
ること。
1 特定建設工事共同企業体の要件
(1) 構成員の数は3者とし、任意かつ自主的に結成するものであること。
(2) 各構成員の出資比率は、20パーセント以上であること。
(3) 各構成員は、本工事に係る入札に参加する他の特定建設工事共同企業体の構成員でないこ
と。
2 特定建設工事共同企業体の構成員の要件
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1 6 7条の4の規定に該当しない者であること。
(なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている
者は、同条第1項の規定に該当しない者である。)
(2) 香川県建設工事指名停止等措置要領(昭和59年香川県告示第4 5 6号)による指名停止期間
中の者でないこと。
(3) 建設業法(昭和24年法律第1 0 0号)第15条の規定に基づく特定建設業の許可を受けている
者であること。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律
第1 5 4号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第2 2 5号)による再生
手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、次に掲げる者は、この要件を満たす
ものとする。
ア 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者で、その決定の日以降の日を審査基準
日とする経営事項審査(建設業法第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審
査をいう。以下「経営事項審査」という。)を受け、その結果の通知を受けたもの
イ 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者で、再生手
続開始の決定を受けた日以降の日を審査基準日とする経営事項審査を受け、その結果の通知
を受けたもの
(5) 直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書において、雇用保険、健康保険及び
厚生年金保険の加入の有無が無となっていないこと。ただし、現に加入していることが認めら
れる者は、この要件を満たすものとする。
(6) 各構成員が法人企業の場合は、新香川県立体育館基本・実施設計業務の受注者(当該業務
の協力事務所を含む。以下同じ。)、新香川県立体育館整備コンストラクション・マネジメン
ト業務の受注者及びその関連企業(会社法(平成17年法律第86条号)第2条に規定する親会社
と子会社の関係にある者及び親会社を同じくする子会社同士にある者、又は一方の会社の役員
が他方の会社役員を兼ねている者。以下同じ。)でないこと。各構成員が個人企業の場合は、
その代表者が新香川県立体育館基本・実施設計業務の受注者、新香川県立体育館整備コンスト
ラクション・マネジメント業務の受注者及びその関連企業の役員でないこと。
(7) 特定建設工事共同企業体の構成員のいずれかは、高松市屋外広告物条例の規定に基づき、
高松市長から屋外広告物業の登録を受けた者であること。
3 特定建設工事共同企業体の代表者の要件
次に掲げる要件を全て満たす者であることとする。
(1) 経営事項審査(審査基準日が、入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提
出日前1年7月以内のもののうち、直近のもの)における建築一式工事の総合評定値が1,250
点以上の者であること。
(2) 次の要件を全て満たす工事の元請業者(共同企業体としての実績の場合は、特定建設工事
共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)の場合に限る。)としての施行実績があるこ
と。
ア 平成18年4月1日以降に工事が完成し、引渡しが完了した工事であること。
イ 地上部分の構造が鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で、主要用途
が固定席を有する屋内運動施設又は観覧場に係る工事であること。
ウ 一棟の延べ面積が14,000㎡以上の建築物の新築、増築又は改築工事であること。
(3) 次の要件を全て満たす技術者(申請書提出期限日において当該入札参加者と3か月以上の
直接的な雇用関係にある者に限る。)を専任で配置することができること。
ア 地上部分の構造が鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で、一棟の延
べ面積が14,000㎡以上の建築物(主要用途が倉庫、その他これに類する建築物を除く。)の
新築、増築又は改築工事(平成18年4月1日以降に工事が完成し、引渡しが完了したものに
限る。)について、元請業者(共同企業体としての実績の場合は、特定建設工事共同企業体
の代表者である場合に限る。)の監理技術者、主任技術者又は現場代理人としての施工経験
(工期(工期の終期は、工事完成年月日とする。)の2分の1以上従事し、かつ、建築一式
工事に係るものに限る。)があること。
イ 建設業法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証(建築工事業に係るものに限
る。)及び監理技術者講習修了証を有すること。
4 特定建設工事共同企業体の構成員①(代表者を除く。)の要件
次に掲げる要件を全て満たす者であることとする。
(1) 3の(1)の総合評定値が9 5 0点以上の者であること。
(2) 次の要件をすべて満たす工事の元請業者(共同企業体の場合は、特定建設工事共同企業体
の代表者又は出資比率が20パーセント以上の経常建設共同企業体の構成員に限る。)としての
施工実績があること。
ア 平成18年4月1日以降に工事が完成し、引渡しが完了した工事であること。
イ 地上部分の構造が鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物(主
要用途が倉庫、その他これに類する建築物を除く。)に係る工事であること。
ウ 一棟の延べ面積が2,800㎡以上の建築物の新築、増築又は改築工事であること。
(注)経常建設共同企業体の構成員については、その出資比率を施工実績に乗じた規模の工事
を施工したものとみなす。
(3) 一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有する者(申請書提出期限日において、当
該入札参加者と3か月以上の直接的な雇用関係にある者に限る。)を専任で配置することがで
きること。
5 特定建設工事共同企業体の構成員②(代表者及び構成員①を除く。)の要件
次に掲げる要件を全て満たす者であることとする。
(1) 3の(1)の総合評定値が8 9 0点以上の者であること。
(2) 次の要件をすべて満たす工事の元請業者(共同企業体の場合は、特定建設工事共同企業体
の代表者又は出資比率が20パーセント以上の経常建設共同企業体の構成員に限る。)としての
施工実績があること。
ア 平成18年4月1日以降に工事が完成し、引渡しが完了した工事であること。
イ 地上部分の構造が鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物(主
要用途が倉庫、その他これに類する建築物を除く。)に係る工事であること。
ウ 一棟の延べ面積が1 ,400㎡以上の建築物の新築、増築又は改築工事であること。
(注)経常建設共同企業体の構成員については、その出資比率を施工実績に乗じた規模の工事
を施工したものとみなす。
(3) 一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有する者(申請書提出期限日において、当
該入札参加者と3か月以上の直接的な雇用関係にある者に限る。)を専任で配置することがで
きること。
第3 入札参加資格の確認申請等
1 入札参加資格の確認申請
(1) 入札参加希望者は、令和3年9月22日までに、申請書並びに入札参加資格確認資料及び共
同企業体協定書の写し(以下「確認資料」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けな
ければならない。
なお、入札参加資格があると認められる者に限り入札参加の対象とする。
(2) 申請書は、原則として、電子入札システムにより提出するものとし、その提出に当たって
は、代表者が電子入札システムに登録した電子証明書を使用することとする。ただし、電子入
札システムにより難い者は、紙入札方式参加届出書と併せて、持参又は書留郵便により提出す
ることができる。
(3) 確認資料は、持参又は書留郵便により提出するものとし、その他の郵便等による送付又は
電送によるものは受け付けない。
(4) 入札参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限日をもって行うものとし、その結
果は、令和3年10月8日までに、電子入札システム又は文書により通知する。
(5) 確認資料に記載すべき事項
ア 代表者
(ア)第2の3の(2)に掲げる要件を満たすことを証明する工事の施工実績
(イ)第2の3の(3)に掲げる要件を満たすことを証明する配置予定の技術者の資格及び工事
の施工経験
イ 代表者を除く各構成員
(ア)第2の4の(2)に掲げる要件を満たすことを証明する工事の施工実績
(イ)第2の4の(3)に掲げる要件を満たすことを証明する配置予定の技術者の資格
(ウ)第2の5の(2)に掲げる要件を満たすことを証明する工事の施工実績
(エ)第2の5の(3)に掲げる要件を満たすことを証明する配置予定の技術者の資格
(6) 電子入札システムによる申請書の受付期間
令和3年9月1日午前9時から同月22日午後4時までの電子入札システムの稼働時間中
(7) 確認資料の受付(電子入札システムによらない申請書の受付を含む。)
ア 受付期間 令和3年9月1日から同月22日まで。ただし、香川県の休日を定める条例(平
成元年条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。
イ 受付時間 午前9時から午後4時まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。
ウ 受付場所 香川県高松市番町4丁目1番10号 香川県総務部営繕課
電話番号 087-832-3571
(8) 入札参加を希望する者は、確認資料の提出の際に、各構成員から代表者に対し入札、見積
り及び契約締結に関する権限等についての委任がなされている旨の委任状を提出すること。
(9) その他
ア 申請書及び確認資料の作成等に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。
2 入札参加資格が認められなかった者に対する理由の説明
(1) 入札参加資格が認められなかった者は、その理由について、知事に対して説明を求めるこ
とができる。
(2) (1)の説明を求める場合には、その旨を記載した書面を令和3年10月21日までに、1の
(7)のイの時間に1の(7)のウの場所へ持参又は書留郵便により提出するものとし、その他の
郵便等による送付又は電送によるものは受け付けない。
(3) 説明を求めた者に対する回答は、令和3年10月28日までに、書面により行う。
第4 設計図書(設計書、図面及び仕様書をいう。以下同じ。)の閲覧等
1 入札公告、入札説明書等の掲載
(1) 掲載期間 令和3年8月31日から同年11月11日まで
(2) 掲載場所 電子入札システム 入札情報サービス
https://dennyu.pref.kagawa.lg.jp/PPI_P/
2 設計図書の閲覧及び貸出し
(1) 閲覧方法 設計図書は、電子閲覧(本公告が掲載されている場所に掲載済)とするが、以
下のとおり閲覧及び貸出しも行う。
(2) 閲覧期間 令和3年8月31日から同年11月11日までとする。ただし、休日を除く。
(3) 閲覧時間 午前9時から午後4時まで。ただし、正午から午後1時までを除く。
(4) 閲覧場所 香川県高松市番町4丁目1番10号 香川県総務部営繕課
電話番号 087-832-3571
(5) 貸出申込 設計図書貸出申込書を、(4)の場所に提出すること。
(6) 貸出方法 詳細は、入札説明書による。
(7) 設計図書等の質問
ア 方法 設計図書等について質問がある場合は、電子入札システムにより行うこと。
ただし、電子入札システムにより難い者は、質問事項を記載した書面を持参又は郵送等に
より第3の1の(7)のウの場所へ提出することができるものとし、電送によるものは受け付
けない。
イ 提出期間 令和3年10月28日午後5時までの電子入札システム稼動時間中とする。
持参により提出する場合は、令和3年10月28日までの第3の1の(7)のイの時間とする。
ただし、休日を除く。郵便等により提出する場合は、令和3年10月28日までに必着のこと。
(8) 設計図書等の質問に対する回答
電子入札システムにより、令和3年11月2日午後2時から同年11月11日までの電子入札シス
テム稼動時間中に、本公告を掲示している場所に掲示し、第3の1の(7)のウの場所において
も閲覧に供する。
第5 入札及び開札等
1 入札書の提出方法
(1) 原則として電子入札システムにより提出することとし、その提出に当たっては、代表者が
電子入札システムに登録した電子証明書を使用すること。
(2) 紙入札方式による者は、令和3年11月9日から同月11日までの第3の1の(7)のイの時間
に第3の1の(7)のウの場所に持参又は書留郵便により提出すること。ただし、再度の入札は
認めないものとする。
2 入札期間 令和3年11月9日午前9時から同月11日午後4時までの電子入札システムの稼働時
間中
3 開札の日時 令和3年11月12日午前9時30分
4 開札の場所 第3の1の(7)のウの場所
第6 入札書に記載する金額
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の1 0 0分の10に相当する額を加算し
た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をも
って落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者
であるかを問わず、見積もった契約希望金額の1 1 0分の1 0 0に相当する金額を入札書に記載するこ
と。
第7 入札保証金及び契約保証金
1 入札保証金 入札保証金の納付は、免除する。
2 契約保証金 請負代金額の1 0 0分の10以上の納付を要する。ただし、金融機関又は保証事業会
社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による
保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
第8 工事費内訳書の提出
1 提出方法
(1) 入札者は、入札に際し、入札金額に係る積算の内訳を明らかにした工事費内訳書の電子フ
ァイルを入札書に添付して、電子入札システムにより提出するものとする。ただし、電子入札
システムにより難い者は、工事費内訳書を持参又は書留郵便により提出することができる。こ
の場合は、令和3年11月9日午前9時から同月11日午後4時までの間に第3の1の(7)のウの
場所に提出すること。ただし、書留郵便による場合は提出期限必着とする。
(2) 紙入札方式による者は、入札書と併せて工事費内訳書を提出すること。(封かんした入札
書と同封して提出すること。)
2 入札書の金額と工事費内訳書の金額が一致しない場合は、当該入札は失格とする。工事費内訳
書を提出しない場合、工事費内訳書の記載内容に不備があって必要事項を確認し難い場合等その
内容に妥当性を欠くと認められる場合は、当該入札は失格とする。
3 工事費内訳書の項目は、参考資料として交付した科目別内訳書と同様のものとし、記載内容は、
少なくとも数量、単価、金額等を明らかにすること。
4 提出された工事費内訳書は、返却しない。
第9 入札の無効等
1 申請書等を期限までに提出しない者、入札参加資格がないと認められた者又は入札参加資格の
確認を受けた者であっても入札までの間において第2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなっ
た者は、入札に参加することができない。
2 入札参加資格を有しない者又は虚偽の申請を行った者の入札及び入札説明書等において示した
入札に関する要件に違反した入札は、無効とし、無効の入札をした者が落札者である場合には、
落札決定を取り消す。
3 入札回数は1回とし、第1の5の金額から消費税及び地方消費税相当額を除いた金額を超える
入札は失格とする。
第10 総合評価に関する事項
1 技術提案の評価
(1) 技術提案書の提出
ア 入札者は、入札に際し、技術提案書を入札書に添付して、電子入札システムにより提出す
るものとする。ただし、電子入札システムにより難い者は、技術提案書を持参又は書留郵便
により提出することができる。この場合は、令和3年11月9日午前9時から同月11日午後4
時までの間に第3の1の(7)のウの場所に提出すること。ただし、書留郵便による場合は提
出期限必着とする。
イ 紙入札方式による者は、入札書と併せて技術提案書を提出すること。(封かんした入札書
と同封して提出すること。)
(2) 入札者が技術提案書を提出しない場合、記名のない場合又は記載内容に不備があって必要
事項を確認し難い場合その他その内容に妥当性を欠くと認められる場合は、落札者となること
ができない。
(3) 本工事の技術提案に関する評価項目、評価基準、配点等は以下のとおりとする。ただし、
過去の香川県発注工事において低入札価格調査基準を下回る価格で応札した実績があっても、
本件工事における総合評価の技術評価点を減点する評価は行わない。
また、この入札において、低入札価格調査基準価格を下回る価格で応札した場合でも、他の
香川県発注工事における総合評価の技術評価点において減点の対象となる低入札の応札実績と
はならない。
【技術提案評価項目】
ア 工事目的物の品質確保に向けた施工方法等に関する事項(2 0 0点)
https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/26627/0831u1.pdf (page 7)
イ 環境・安全対策、社会的要請等に関する事項(1 5 0点)
https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/26627/0831u1.pdf (page 8)
2 施工体制の評価
(1) 低入札価格調査基準価格を下回る価格で入札を行った者(以下「低入札者」という。)に
ついては、入札説明書に定めるところの調査書類及び添付書類の提出並びに事情聴取を実施す
る。調査書類等については、令和3年11月18日午後4時までに、第3の1の(7)のウの場所へ
持参して提出すること。
(2) 低入札者については、令和3年11月19日午後4時までに事情聴取の日時等を通知する。
(3) 提出された調査書類等及び事情聴取に基づき、次の評価項目について、評価を行う。
ア 品質確保の実効性 工事の品質確保のための適切な体制がどの程度確保され、入札説明書
等に記載された要求要件をどの程度確実に実現できると認められるか評価する。
イ 施工体制確保の確実性 工事を確実に実施するための施工体制のほか、必要な人員及び材
料が確保されていることなどにより、適切な施工体制がどの程度確保され、入札説明書等に
記載された要求要件をどの程度確実に実現できるか評価する。
(4) 低入札者以外の入札参加者については、調査書類の提出等は求めず、品質確保の実効性及
び施工体制確保の確実性の評価は「優」として配点する。
(5) 事情聴取に応じない者、調査書類の全部又は一部を提出しない者等は失格とするとともに、
香川県建設工事指名停止等措置要領に基づき、指名停止措置を講ずることがある。
【施工体制評価項目】
施工体制評価点(30点)=①品質確保の実効性(15点)+②施工体制確保の確実性(15点)
https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/26627/0831u1.pdf (page 9)
◎…採点の結果、十分に評価できる内容である。
○…採点の結果、おおむね評価できる内容である。
×…採点の結果、評価できる内容とはいえない。
3 総合評価の方法
総合評価に当たっては、評価項目の要求を満たしていることにより与える技術評価点及び入札
価格について、次により算出される評価値をもって評価する。
評価値=技術評価点÷入札価格(単位:千万円)
なお、評価値は少数点第4位(第5位を四捨五入する。)とする。
技術評価点=標準点+加算点×(施工体制評価点÷施工体制評価点の満点)+施工体制評価点
(1) 標準点
必要事項が記載された技術提案書を提出した場合に与える点数で1 0 0点とする。
(2) 加算点
技術提案の評価により与える点数で、合計30点とする。
技術提案評価:3 5 0点 左記により得られた点数を、以下により加算点に換算する。
なお、加算点は小数点第2位(第3位を四捨五入する。)とする。
加算点=得点の合計÷3 5 0点×30点
(3) 施工体制評価点
工事の品質確保の実効性及び施工体制確実性の評価によって与えられる点数で、各15点で合
計30点とする。
4 評価内容の担保
請負者の責めに帰すべき事由により落札者の決定に反映された技術提案書の履行がなされなか
った場合は、次のとおり工事成績評定の減点及び違約金の徴収をするものとする。
(1) 工事成績評定の減点方法
工事成績評定の減点値
={((A-B)÷A)×(該当項目の加算点÷合計加算点)}×10点
A:入札時の技術提案の値 B:施工後の実施に対する値
工事成績評定の減点値は小数点以下四捨五入した値とする。
(2) 違約金の徴収方法
次の式により求められる金額を違約金として請負代金額から減額する。
違約金=C-C×{(D+E)÷(D+F)} (1円未満は切捨て)
C:当初契約金額 D:標準点=1 0 0点 E:施工後の実施値における合計加算点
F:当初入札時に記載した技術提案による合計加算点
なお、施工条件の変更、災害等、請負者の責めに帰すことのできない事由により落札者の決定
に反映された技術提案の履行に影響が生じた場合は、現場の状況により必要に応じ、その取扱い
を協議して定めるものとする。
第11 落札者の決定方法
1 予定価格の制限の範囲内で有効な入札をした者のうち、第10の3の総合評価の方法によって得
られた評価値の最も高い者を、香川県総合評価委員会へ意見聴取した上で、落札者とする。落札
者となるべき評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、入札価格の低い者を落札者とする。入
札価格も同額である場合は、くじにより落札者を決定する。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した
履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取
引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の
制限の範囲内をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
2 入札後、落札者の決定までの間において、入札者が第2に掲げるいずれかの要件を満たさなく
なった場合には、当該入札者は落札者となることができない。
第12 契約の締結
1 当該入札に付する工事に係る請負契約の締結については、議会の議決に付すべき契約及び財産
の取得又は処分に関する条例(昭和39年香川県条例第27号)第2条の規定により、香川県議会に
よる議決が必要である。
2 落札者の決定後、当該入札に付する工事に係る請負契約の締結までの間において、当該落札者
が第2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該請負契約を締結しないことが
ある。
第13 苦情申立て
1 この入札手続に関して、政府調達協定に反する形で調達が行われたと判断する場合には、苦情
の原因となった事実を知り、又は合理的に知り得たときから10日以内に、書面により香川県政府
調達苦情検討委員会(以下「委員会」という。)に対して苦情を申し立てることができる。ただ
し、入札参加資格の確認に係る苦情については、第3の2による理由の説明の後、令和3年10月
29日までに、委員会に苦情を申し立てることができる。
2 委員会は、入札参加資格の確認に係る苦情については、令和3年11月5日までに、その回答を
行う。
3 当該苦情処理の関係上、手続の停止等を行う場合がある。
第14 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
第15 その他
1 入札参加者は、この公告のほか、入札説明書、香川県建設工事執行規則(昭和39年香川県規則
第54号)、香川県工事請負契約約款(平成9年香川県告示第2 5 6号)、香川県電子入札運用基準
等の内容を遵守しなければならない。
2 次に掲げる場合は、香川県建設工事指名停止等措置要領に基づき指名停止の措置の対象となる
ことがある。
(1) 提出資料等に虚偽の記載をした場合
(2) 入札金額に錯誤があるとして、入札の無効を申し出た場合
(3) 落札者が契約を締結しない場合
(4) その他入札に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であ
ると認められる場合
3 落札者は、確認資料に記載した配置予定技術者から現場に配置する専任の監理(主任)技術者
を選任すること。コリンズ等により配置予定の監理(主任)技術者の専任制違反の事実が確認さ
れた場合、契約を結ばないことがある。
4 現場に配置する監理(主任)技術者は、工事着手から工事完了までの間、病休、死亡、退職等
極めて特別な事情でやむを得ない理由があると認める場合及び請負者の責めに帰すことのできな
い理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合において工事
の施工等に支障がないと認められるときを除き、変更を認めない。
上記理由により配置技術者を変更する場合は、第2に掲げる技術者の要件を満たし、かつ、当
初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
第16 問合せ先
香川県総務部営繕課 総務・契約グループ
郵便番号 760-8570 香川県高松市番町4丁目1番10号
電話番号 087-832-3571 FAX番号 087-862-8116