政府公共調達データベース
横浜市保土ケ谷工場(仮称)改築工事
公示日/公告日 | 2023年04月25日 |
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調達機関 | 横浜市(神奈川県) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
1 競争入札に付する事項 (1) 工事名 保土ケ谷工場(仮称)改築工事 (契約番号:2322010018) (2) 工事場所 保土ケ谷区狩場町295番地の2 (3) 工事概要 既存焼却工場解体・撤去工一式、焼却工場建設工事一式 以上の施工一式及びこれらの設計業務一式 (4) 工種 機械器具設置、建築及び解体 (5) 完成期限 令和13 年3月31 日 (6) 予定価格 67,690,000,000 円(消費税及び地方消費税相当額を除く。) (7) 調査基準価格 開札後に公表 (8) 本件工事は目的物の設計及び施工を一括して発注する設計・施工一括発注方式によるものとする。 (9) 本件工事は総合評価落札方式対象工事である。なお、第6号の予定価格は入札参加者の技術提案に基 づく再計算を行わないものとする。また、第7号の調査基準価格については、横浜市設計・施工一括発 注方式に関する取扱要綱第13 条第1項に基づくものとする。 2 入札参加資格 入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格条件を全て満たした異なる工種の施工及び設計を分担す る事業者により結成された分担型(乙型)特定建設共同企業体(以下「乙型特定建設共同企業体」という。) で、かつ、入札参加資格の確認を受けなければならない。 (1) 乙型特定建設共同企業体の資格条件 ア 構成員は複数の工種の施工及び設計を兼ねることも可とする。 イ 乙型特定建設共同企業体の中に、設計のみを担う者を含むことができる。また、設計については、 法令の認める範囲内で他の者に委託することができる。 ウ 各構成員(中小企業等協同組合法(昭和24 年法律第181 号)第3条に規定する中小企業等協同組 合(以下「組合」という。)の場合はその組合員を含む。)は、本件工事に係る入札において、同時 に2以上の乙型特定建設共同企業体の構成員(組合の場合はその組合員を含む。)になることがで きない。 エ 組合の組合員は、当該組合が構成員となっている乙型特定建設共同企業体の他の構成員になるこ とができない。 オ 各構成員数については、次の表のとおりとする。構成員数が複数となる場合は、工種毎にあらか じめ共同施工(甲型)共同企業体(以下「甲型特定建設共同企業体」という。)を組成するものと する。また、建築設計においては単体又は共同履行(甲型)共同企業体(以下「甲型特定設計共同 企業体」という。)を組成するものとし、次の条件を満たすものであること。 (ア) 代表構成員の出資比率が、構成員中最大であること。 (イ) 乙型特定建設共同企業体の中に乙型特定建設共同企業体を結成するものではないこと。 (ウ) 各構成員はその担当する工種又は設計種目の全部について施工又は履行の責任を負うことと する。 http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/servlet/f?file_no=00000000000000607376 (page 2) カ オに掲げる「建築工事」及び「解体工事」の構成員の出資比率は、各構成員の出資比率が次の(ア) から(エ)までのいずれかに該当するものとする。 (ア) 構成員数が3者の場合は、当該特定建設共同企業体の総出資額の100 分の20 以上 (イ) 構成員数が4者の場合は、当該特定建設共同企業体の総出資額の100 分の15 以上 (ウ) 構成員数が5者の場合は、当該特定建設共同企業体の総出資額の100 分の12 以上 (エ) 構成員数が6者の場合は、当該特定建設共同企業体の総出資額の100 分の10 以上 キ 代表構成員は、入札参加資格確認申請書類の提出及び入札手続を行うこと。 ク 乙型特定建設共同企業体は、入札参加資格確認申請書類の提出時に、代表構成員及び構成員の企業 名並びに(3)及び(4)に示す担当工種又は設計を明らかにすること。 ケ 入札参加資格確認申請書類の提出後、構成員の変更は原則として認めない。 (2) 乙型特定建設共同企業体の構成員の資格条件 ア 横浜市契約規則(昭和39 年3月横浜市規則第59 号)第3条第1項に掲げる者でないこと及び同 条第2項の規定により定めた資格を有する者であること。 イ 令和5・6年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)において、担 当工種又は種目に登録を認められている者であること。 なお、横浜市の入札参加資格を有しない企業等が構成員として入札参加を希望する場合には、「工 事関係」又は「設計・測量等関係」の特定調達契約に係る入札参加資格申請に基づく申請を行うこ と。 ウ 本件における入札参加資格申請締切日から入札期間の最終日までの間のいずれの日においても、 横浜市指名停止等措置要綱(平成16 年4月制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。 ただし、当該停止措置の期間が1か月以内の者は除く。 エ 次の法律の規定による申立て又は通告がなされていない者であること。 (ア) 会社更生法(平成14 年法律第154 号)第17 条の規定による更生手続開始の申立て(ただし、 更生手続開始の決定を受けている場合を除く。) (イ) 民事再生法(平成11 年法律第225 号)第21 条の規定による再生手続開始の申立て(ただし、 再生手続開始の決定を受けている場合を除く。) オ 保土ケ谷工場再整備事業に係る発注支援業務委託(その1)・(その2)の受託者、保土ケ谷工場 (仮称)改築工事等に伴うコンストラクション・マネジメント業務委託の入札参加予定者又はこれ らの者と資本面(※1)若しくは人事面(※2)において関連のある者でないこと。 なお、保土ケ谷工場再整備事業に係る発注支援業務委託(その1)・(その2)を受託した者は、 次のとおりである。 ・株式会社 建設技術研究所 (※1)当該受託者の発行済株式総数の100 分の50 を超える株式を有し、又はその出資の総額 の100 分の50 を超える出資をしている者。 (※2)代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている者。 (3) 施工を担う者の資格条件 ア 乙型特定建設共同企業体の構成員のうち施工を担う者は、有資格者名簿(工事関係)において、 「機械器具設置」、「建築」及び「解体」のうち、担当する工種に係る登録を認められている者の組 合せであること。 イ 乙型特定建設共同企業体の構成員のうち施工を担う者は、建設業法(昭和24 年法律第100 号)第 3条に定める「機械器具設置工事業」、「清掃施設工事業」、「建築工事業」及び「解体工事業」のう ち、担当する工種に係る特定建設業許可を有する者の組合せであること。工種に係る特定建設業許 可は、次の表のとおりとする。 表 本工事における工種と建設業許可 http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/servlet/f?file_no=00000000000000607376 (page 3) ウ 乙型特定建設共同企業体の構成員のうち施工を担う者は、構成員ごとに、担当工種の建設工事業 に係る監理技術者資格者証を有する者又はこれと同等以上の資格を有すると国土交通大臣が認定 した者(以下「監理技術者等」という。)を施工現場に専任で配置できる者の組合せであること。 複数の工種を構成員1者が担当する場合は、工種毎に監理技術者等を施工現場に専任で配置でき ること。なお、1人の監理技術者等が複数の工種に係る資格を有する場合は、兼任を認める。 ただし、甲型特定建設共同企業体における代表構成員以外の構成員は、下請金額に応じて、国家 資格を有する主任技術者を専任で配置できれば可とする。 配置する監理技術者等は、本工事の入札参加資格確認申請書類の提出日において、直接的かつ恒 常的な雇用関係にあり、当該雇用期間が3か月間経過しており、他の工事に従事していない者でな ければならない。ただし、本工事の入札参加資格確認申請書類の提出日において、他の工事に従事 している者であっても、落札候補(予定)者通知書の送付日からおおむね7日以内に本工事に配置 することができる場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 なお、監理技術者等は、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は 仮設工事等が開始されるまでの間)については専任を要しない。 また、発注仕様書及び保土ケ谷工場(仮称)改築工事の部分引渡しに関する特約条項に基づき、 解体工事について部分引渡しを行った場合には、解体工事に係る監理技術者の配置を免除すること がある。 エ 乙型特定建設共同企業体の代表構成員はアからウまでに掲げるもののほか、次の資格条件を満た す者であること。 (ア) 有資格者名簿において、「機械器具設置」の登録を認められている者であり、当該工種の施工及 び設計を担当すること。 (イ) 機械器具設置工事業又は清掃施設工事業に係る特定建設業許可を有すること。 (ウ)建設業法第27 条の23 第1項に定める経営事項審査の総合評定値通知書(本工事の入札参加資 格確認申請書類の提出日で有効かつ最新のものとする。以下「経審」という。)における「機械器 具設置」又は「清掃施設」の総合評定値が1,250 点以上であること。 (エ)平成20 年4月1日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、次 のa 及びb の工事の元請としての施工実績を有すること(a とb は同一工事に限る。)。 なお、当該施工実績が共同企業体の構成員としての施工実績の場合は、代表構成員のものに限 る。 a 一般廃棄物を対象とする全連続燃焼式ストーカ炉の製作・設置工事(1炉あたりの処理能力が 日量100 トン以上かつ2炉以上のものに限る。) b a の工事に伴う廃熱ボイラ及び蒸気タービン発電設備の製作・設置工事 オ 乙型特定建設共同企業体の構成員のうち、工種「建築」に係る甲型特定建設共同企業体の構成員 はアからウまでに掲げるもののほか、次の資格条件を満たす者であること。 (ア) 構成員数及び出資比率は(1)オ及び(1)カに定めるとおりとする。 (イ) 有資格者名簿において、「建築」の登録を認められている者であり、当該工種の施工を担当する こと。 (ウ) 建築工事業に係る特定建設業許可を有すること。 (エ) 甲型特定建設共同企業体の代表構成員は(ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、次の資格条件を 満たす者であること。 a 経審における、「建築一式」の総合評定値が1,250 点以上であること。 b 平成20 年4月1日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、 次の(a)及び(b)の建築工事の元請としての施工実績を有すること((a)と(b)は別工事でも可。)。 なお、当該施工実績が共同企業体の構成員としての施工実績の場合は、出資比率が10 分の 2以上のものに限る。 (a) 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、1棟の延床面積10,000 平方メート ル以上の、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の7に規定された焼却設備の 構造を有する建築物の建築工事 (b) 高さ60 メートルを超える建築物又は工作物の建築工事 (オ) 甲型特定建設共同企業体の第2位構成員は(ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、次の資格条件 を満たす者であること。 a 経審における、「建築一式」の総合評定値が1,150 点以上であること。 b 平成20 年4月1 日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の建築工事の元請としての施工実 績を有すること。 なお、当該施工実績が共同企業体の構成員としての施工実績の場合は、出資比率が10 分の 2以上のものに限る。 (カ) 甲型特定建設共同企業体の第3位から第6位までの構成員は(ア)から(ウ)までに掲げるもののほ か、次の資格条件を満たす者であること。 a 経審における、「建築一式」の総合評定値が900 点以上であること。 b 平成20 年4月1 日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、 建築物の建築工事の元請としての施工実績を有すること。 なお、当該施工実績が共同企業体の構成員としての施工実績の場合は、出資比率が10 分の2 以上のものに限る。 カ 乙型特定建設共同企業体の構成員のうち、工種「解体」に係る甲型特定建設共同企業体の構成員 はアからウまでに掲げるもののほか、次の資格条件を満たす者であること。 (ア) 構成員数及び出資比率は(1)オ及び(1)カに定めるとおりとする。 (イ) 有資格者名簿において、「解体」の登録を認められている者であり、当該工種の施工を担当する こと。 (ウ) 解体工事業に係る特定建設業許可を有すること。 (エ) 甲型特定建設共同企業体の代表構成員は(ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、次の資格条件を 満たす者であること。 a 経審における、「解体」の総合評定値が1,100 点以上であること。 b 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施 行規則第1条の7に規定された焼却設備を有する建築物を解体した工事で、元請として平成 20 年4月1日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した施工実 績を有すること。 なお、当該施工実績が共同企業体の構成員としての施工実績の場合は、出資比率が10 分の 2以上のものに限る。 (オ) 甲型特定建設共同企業体の第2位構成員は(ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、次の資格条件 を満たす者であること。 a 経審における、「解体」の総合評定値が900 点以上であること。 b 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物を解体した工事で、元請として平 成20 年4月1日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した施工 実績を有すること。 なお、当該施工実績が共同企業体の構成員としての施工実績の場合は、出資比率が10 分の 2以上のものに限る。 (カ) 甲型特定建設共同企業体の第3位構成員は(ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、次の資格条件 を満たす者であること。 a 経審における、「解体」の総合評定値が750 点以上であること。 b 建築物を解体した工事で、元請として平成20 年4月1日から本件工事の入札参加資格確認 申請書類の提出日までの間に完成した施工実績を有すること。 なお、当該施工実績が共同企業体の構成員としての施工実績の場合は、出資比率が10 分の 2以上のものに限る。 (4) 設計を担う者の資格条件 乙型特定建設共同企業体の構成員のうち設計を担う者は、次の資格条件を満たす者であること。 なお、「プラント設備設計」及び「建築設計(監理含む)」を1者が担当する場合は、配置する管理 技術者が複数の設計の管理技術者を兼任することを認める。 ア プラント設備設計を担う者は、次に掲げる資格条件を全て満たす者であること。なお、配置する 管理技術者については施工の監理技術者がこれを兼ねることを可とする。この場合、工事の着手ま での設計期間において、監理技術者の専任配置は要しない。 (ア) (3)エを満たす乙型特定建設共同企業体の代表構成員と同一であること。 (イ) 管理技術者を配置できること。 イ 建築設計(監理含む)を担う者が単体である場合は、次に掲げる資格条件を全て満たす者である こと。なお、施工監理に求める資格条件も同様とする。 (ア) 有資格者名簿(設計・測量等関係)において、「建築設計(監理含む)」に係る種目の登録を認 められていること。 (イ) 建築士法(昭和25 年法律第202 号)第23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録をしてい ること。 (ウ) 平成20 年4月1日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、次 のa 及びb の建築工事の設計実績を有すること(a とb は別の建築物の設計でも可。)。 a 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、1棟の延床面積10,000 平方メートル 以上の、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の7に規定された焼却設備の構造 を有する建築物の設計実績 b 高さ60 メートルを超える建築物又は工作物の設計実績 (エ) 一級建築士の資格を有する者を、管理技術者として配置できること。 ウ 建築設計(監理含む)を担う者が甲型特定設計共同企業体である場合は、次に掲げる資格条件を 満たす者であること。 (ア) 構成員数は任意とするが、代表構成員の出資比率は最大であること。 (イ) 代表構成員は、イ(ア)、イ(イ)及びイ(ウ)を満たす者であること。 (ウ) 代表構成員以外の構成員についてはイ(ア)及びイ(イ)を満たす者であること。 (エ) イ(エ)については、甲型特定設計共同企業体の構成員のいずれかに所属する者で可とする。 3 入札参加の手続 本件工事の入札に参加しようとする者は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。 (1) 特定建設共同企業体の登録 ア 乙型特定建設共同企業体の登録については、乙型特定建設共同企業体協定書兼委任状(様式1号) を作成すること。 イ 乙型特定建設共同企業体の内部に甲型特定建設共同企業体又は甲型特定設計共同企業体を結成す る場合は、アのほか、甲型特定建設共同企業体に係る共同企業体協定書兼委任状(第4号様式)を 作成すること。なお、本件では横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」で甲型特定建設共 同企業体及び甲型特定設計共同企業体の登録を行うことはできないので注意すること。 (2) 入札参加資格確認申請に係る書類の提出 ア 提出書類 (ア) 有資格者名簿(工事関係)に登載されており、「機械器具設置」、「建築」又は「解体」に登録が 認められている者であって、登録が認められている工種に係る工事のみを分担する者及び有資格 者名簿(設計・測量等)に登載されており、「建築設計」に登録が認められている者であって、建 築設計を分担する者の提出書類 a 一般競争入札参加資格確認申請書(兼配置予定技術者調書)(第1号様式その1)(役職欄の 「その他」に担当工種を記載すること) b 配置予定技術者調書(共同企業体用)(第1号様式その2)(役職欄の「その他」に担当工種 を記載すること) c 監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証の写し(裏面に監理技術者講習修了履歴 がない場合は、監理技術者講習修了証の写しを添付すること。) d 監理技術者以外の者を配置する場合は、監理技術者と同等以上の資格を有することを証明す る書類の写し並びに所属及び雇用期間を確認できる書類(健康保険被保険者証の写し又は雇用 保険被保険者証の写し等) e 各構成員の施工実績調書(第2号様式) f eの施工実績を確認できる契約書等の写し又は施工証明書 g 各構成員の経審の総合評定値通知書の写し h 乙型特定建設共同企業体協定書兼委任状(様式1号) i 共同企業体協定書兼委任状(第4号様式)(甲型特定共同企業体について用いるものとし、「登 録日」とあるのは「提出日」と読み替え、業者コード(JV)の記入は不要とする。また、甲 型特定設計共同企業体の場合は「特定建設共同企業体」を「特定設計共同企業体」と読み替え るものとする。) j 設計業務実績調書(様式3号) k j の設計業務実績を確認できる契約書等の写し又は履行証明書 l 配置管理技術者届出書(様式4号) m l に記載した資格を証明する書類 (一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書の写し) n 管理技術者の所属を確認できる書類(健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の 写し等) (イ) 有資格者名簿(工事関係)に登載されていない者又は同名簿に登載されているが、登録が認め られていない工種を担当する者が特定建設共同企業体の構成員にいる場合の提出書類 (ア)の提出書類に加えて、横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」内の資格審査申請シ ステムから工事の特定調達契約に係る入札参加資格申請を行い、申請データを送信した後に表示 される「申請受付内容」に記載される必要書類を同システム内からPDF 形式でアップロードする ことにより提出すること。 (ウ) 有資格者名簿(設計・測量等関係)に登載されていない者又は同名簿に登載されているが、登 録が認められていない種目を担当する者が特定設計共同企業体の構成員にいる場合の提出書類 (ア)の提出書類に加えて、横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」内の資格審査申請シ ステムから設計・測量等の特定調達契約に係る入札参加資格申請を行い、申請データを送信した 後に表示される「申請受付内容」に記載される必要書類を同システム内からPDF 形式でアップロ ードすることにより提出すること。 イ 提出書類の作成方法 ア(ア)に定める提出書類(以下「確認申請書等」という。)は、次に従い作成すること。 (ア) 施工実績 a 前項に掲げる乙型特定建設共同企業体の構成員の資格条件を満たす工事の施工実績を、構成 員ごとに施工実績調書(第2号様式)に記載すること。記載する件数は各構成員につき工種ご とに1件(一の工種で複数の実績を必要とする場合には最大2件)とする。 b 各構成員の施工実績調書(第2号様式)の工事内容欄には、入札参加資格に定められた施工 実績を記載し、工事内容欄に当該施工実績に対応する工種名を記載すること。 (イ) 配置予定技術者 前項に掲げる乙型特定建設共同企業体の構成員の資格条件を満たす配置予定技術者を、代表構 成員は一般競争入札参加資格確認申請書(兼配置予定技術者調書)(第1号様式その1)に、代表 構成員以外の構成員は配置予定技術者調書(共同企業体用)(第1号様式その2)に記載すること。 (ウ) 施工に係る契約書等の写し又は施工証明書 a (ア)の施工実績として記載した施工に係る契約書及び設計図書(以下「契約書等」という。) の写しを提出すること。施工に係る契約書等の写しは、工事名、契約金額、工期、発注者、請 負者及び施工内容(入札参加資格条件に係る部分のみ。)を確認できる部分のみでよいことと する。 また、施工に係る契約書等の写しは、一般財団法人日本建設情報総合センター(JACIC) の「登録内容確認書(工事実績)」の写しにより代えることができる。 b 施工に係る契約書等の写しを提出することができないときは、発注者の発行する施工証明書 で代えることとする。この場合、書式は自由とするが、工事名、契約金額、工期、発注者、請 負者及び施工内容(入札参加資格条件に係る部分のみ。)を明記したものとすること。 c 共同企業体による施工実績又は施工経験の場合は、共同企業体協定書等(登録内容確認書(工 事実績)でも可)の出資比率を確認できる書類の写しを添付すること。 d 施工に係る契約書等の写し及び施工証明書の言語が日本語以外の場合は、その日本語訳を付 記又は添付すること。 (エ) 設計実績 a 前項第4号イ(ウ)に掲げる設計実績を、設計業務実績調書(様式3号)に記載すること。 記載する件数は1件(複数の実績が必要な場合には最大2件)とする。 b 設計業務実績調書(様式3号)の業務概要欄には、入札参加資格に定められた設計実績 を記載すること。 (オ) 配置管理技術者 前項第4号ア(イ)、イ(エ)又はウ(エ)を満たす配置管理技術者を配置管理技術者届出書(様式4号) に記載すること。 (カ) 設計に係る契約書等の写し又は履行証明書 a (エ)の設計実績として記載した設計業務に係る契約書等の写しを提出すること。設計業務に 係る契約書等の写しは、業務名、契約金額、履行期間、発注者、受託者及び業務概要(入札参 加資格条件に係る部分のみ。)を確認できる部分のみでよいこととする。 また、設計業務に係る契約書等の写しは、一般財団法人日本建設情報総合センター(JAC IC)の「登録内容確認書(業務実績)」の写しにより代えることができる。 b 設計業務に係る契約書等の写しを提出することができないときは、発注者の発行する履行証 明書で代えることができる。この場合、書式は自由とするが、業務名、契約金額、履行期間、 発注者、受託者及び業務概要(入札参加資格条件に係る部分のみ。)を明記すること。 c 共同企業体による設計実績の場合は、共同企業体協定書等(登録内容確認書(業務実績)で も可)の出資比率を確認できる書類の写しを添付すること。 d 設計業務に係る契約書等の写し及び履行証明書の言語が日本語以外の場合は、その日本語訳 を付記又は添付すること。 ウ 提出部課 〒231‐0005 中区本町6丁目50 番地の10 横浜市財政局契約部契約第一課工事第一係(横浜市庁舎11 階) 電話 045(671)2244(直通) エ 提出方法 次の方法により提出すること。 (ア) 持参により提出する場合 直接ウに掲げる部課へ持参すること。 (イ) 郵送により提出する場合 オに掲げる期間内(ただし、最終日の午後5時必着とする。)にウに掲げる部課に到達す るよう書留郵便で送付すること。封筒には契約番号、工事件名とともに「入札参加資格審査 申請関係書類在中」と朱書きすること。また、郵送した日にウに掲げる部課に電話連絡をし なければならない。 オ 提出期間 令和5年4月25 日から令和5年5月31 日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭 和23 年法律第178 号)に規定する休日並びに12 月29 日から翌年1月3日まで(以下「休日等」 という。)を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで (3) 入札参加者は、総合評価一般競争入札に係る技術資料を提出しなければならない。技術資料の作成及 び提出のために必要な事項並びに技術資料の評価方法及び落札者決定基準の詳細については、保土ケ 谷工場(仮称)改築工事に係る総合評価落札方式実施要領書(以下「実施要領書」という。)に定め る。 (4) その他 ア 確認申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 イ 提出された確認申請書等は、入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ウ 提出された確認申請書等は、返却しない。 エ 申請する特定建設共同企業体の名称は、乙型特定建設共同企業体については「○○異業種建設共 同企業体」、甲型特定建設共同企業体については「○○建設共同企業体」、甲型特定設計共同企業体 については「○○設計共同企業体」とすること。なお、いずれの場合も「特定」を付けないこと。 4 入札参加資格の確認 (1) 入札参加資格の確認は、令和5年6月7日に一般競争入札参加資格確認結果通知書(第3号様式)を 当該確認申請を行った者(特定建設共同企業体の代表構成員。以下同じ。)に電子メール又はファクシ ミリ送信することにより行う。これらの場合、入札参加資格がないと認められた者には、理由を付して 通知する。 (2) 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、令和5年6月20 日まで(休日等を除く。) に前項第2号ウに掲げる部課に書面(様式は自由)で、説明を求めることができる。この場合、説明を 求めた者に対し、令和5年6月27 日午後5時までに書面で回答する。 5 入札参加資格の喪失 入札参加資格の確認結果の通知後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を受けた者又はその構成員が、 次のいずれかに該当するときは、本件工事に係る入札に参加することができない。 (1) 第2項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 (2) 第3項第2号アに定める提出書類(当該書類に記載すべき事項を記載した電磁的記録を含む。以下同 じ。)に虚偽の記載をしたとき。 6 入札に必要な書類を示す場所 本件工事に係る入札説明書等は、第3項第2号ウに掲げる部課において、この公告の日から開札日まで 閲覧に供する。 7 現地確認 実施要領書に基づき行う。 8 入札説明書の交付等 (1) 入札説明書の交付期間、場所及び方法 横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」からダウンロード可能。 また、令和5年4月25 日から令和6年1月8日まで(休日等を除く。)の間に第3項第2号ウに掲 げる部課において無償で交付する。なお、交付部数は各者1部ずつとする。 (2) 設計図書及び参考資料の入手方法等 設計図書及び参考資料は、次のアの方法により入手すること。 なお、当該設計図書は、第3項第2号ウに掲げる部課において開札日まで閲覧に供する。 ア 設計図書及び参考資料の入手方法 横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」の発注情報画面より設計図書及び参考資料をダ ウンロードすること。 ただし、設計図書の一部については、令和5年4月25 日から令和5年10 月31 日まで(休日等を 除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に、DVD-Rにて無償で交付 するので、入札参加者は、第3項第2号ウに掲げる部課において必ず受領すること。なお、交付枚 数は1者につき1枚までとする。 DVD-Rについて郵送での交付を希望する場合は、第3項第2号ウに掲げる部課に事前に電話 連絡を行い、本件工事に係る設計図書を記録したDVD-Rの郵送を希望する旨を明記した希望票 (様式任意)を上記の期間内に到達するように送付すること。送付にあたっては、宛先・宛名を記 載し、切手を添付した返信用封筒(簡易書留等配達状況が確認できるものに限る。)を同封すること。 イ 設計図書等に対する質問 設計図書、実施要領書、入札説明書、工事請負契約約款(設計・施工一括)及び特約条項に対し て質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 (ア) 提出期間 a 1回目の質問書の提出期間は、令和5年4月25 日から令和5年5月23 日正午までとする。 b 2回目の質問書の提出期間は、令和5年6月29 日から令和5年7月14 日正午までとする。 (イ) 提出方法 郵送又は電子メールで質問書(1回目の質問書の提出期間においては、1回目質問書(様式5 号その1)、2回目の質問書の提出期間においては、2回目質問書(様式5号その2)(以下、 「質問書」という。))を提出すること。郵送する質問書は、(ウ)に掲げる部課に(ア)に定める期 間内に到達するように送付すること。また、電子メールの件名は、「【工事質問】保土ケ谷工場(仮 称)改築工事」とすること。ファクシミリ、電話及び口頭での質問には回答しない。 なお、送信者は電子メールの送信後、(ウ)に掲げる部課に対し、提出期間中の午前9時から正午 又は午後1時から午後5時まで(休日等を除く。)の間に、送信確認の電話連絡を行うこと。 (ウ) 提出先 〒231‐0005 中区本町6丁目50 番地の10 横浜市資源循環局適正処理計画部施設計画課(横浜市庁舎23 階) 電話 045(671)2542(直通) メールアドレス sj-ho-kojoseibi@city.yokohama.jp ウ 設計図書等に関する質問に対する回答 (ア) 回答方法 イの質問に対する回答は、横浜市ホームページ ( URL:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/gomi-recycle/shokai/shoky aku/saiseibi/)に掲載して行う。なお、質問の内容が入札参加者の特殊な技術、ノウハウ等に係 るもので、権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあると入札参加者からの申し入 れで、本市が認めたものは公表しない場合がある。また、知的財産権等の排他的権利を有する場合 等には、上記の質問回答書掲載日に直接質問者へ回答することがある。 (イ) 回答掲載日 a 質問回答書(1回目)に対する回答の掲載日は、令和5年6月7日とする。 b 質問回答書(2回目)に対する回答の掲載日は、令和5年7月31 日とする。 エ 対面的対話による質問 入札参加資格があると認めた者のうち希望者を対象に、入札参加者ごとに対面的対話を実施する。 (ア) 受付期間 令和5年6月7日から令和5年6月14 日正午までとする。 (イ) 受付方法 「対面的対話確認事項(様式6号その1)」に質問内容を簡潔にまとめて、「対面的対話への参 加申込書(様式6号その2)」に必要事項を記入のうえ、郵送又は電子メールにより提出すること。 電子メールは、件名を「【依頼】対面的対話への参加申込」として提出すること。 なお、入札参加者は、電子メール送信後、(ウ)に掲げる部課に対し、受付期間中の午前9時から 正午又は午後1時から午後5時まで(休日等を除く。)の間に、送信確認の電話連絡を行うこと。 (ウ) 提出先 〒231‐0005 中区本町6丁目50 番地の10 横浜市資源循環局適正処理計画部施設計画課(横浜市庁舎23 階) 電話 045(671)2542(直通) メールアドレス sj-ho-kojoseibi@city.yokohama.jp (エ) 実施日 令和5年6月19 日から令和5年6月21 日まで (オ) 対話結果の公表方法 対面的対話の結果は令和5年6月29 日にウ(ア)に掲げる横浜市ホームページで公表する。 なお、対面的対話の結果のうち、対話を行った入札参加者の特殊な技術、ノウハウ等に係るも ので、権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあると入札参加者からの申し入れに より、本市が認めたものに限り、質問者に直接回答し、公表しない場合がある。 9 入札及び開札等 (1) 入札期間及び開札予定日時 ア 入札期間 令和5年10 月27 日から令和5年10 月31 日まで(休日等を除く。) イ 開札予定日時 令和6年1月9日午前9時15 分 ウ 開札場所 横浜市財政局契約部入札室(横浜市庁舎11 階) ただし、本件では開札場所での落札者決定は行わない。落札者の決定及び結果通知については、 第12 項に定めるところによる。 (2) 入札書の提出方法等 入札参加者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 ア 持参による入札書の提出 (ア) 所定の入札書(様式7号その1)(以下「入札書」という。)及び工事費内訳書(様式7号その2) (以下「工事費内訳書」という。)を封筒に入れて、前号アに定める期間の午前9時から正午まで 及び午後1時から午後5時までに、横浜市財政局契約部契約第一課まで提出すること。封印方法に ついては、横浜市電子入札運用基準(工事請負関係)(以下「運用基準」という。)別紙1を参照す ること。ただし、別紙1において、「入札締切日の午前12 時(正午)まで」とあるのは、「入札締 切日の午後5時まで」と読み替える。なお、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させるこ と。 (イ) 入札書に共同企業体の名称を記載し、当該共同企業体の代表者の業者コード、所在地、商号又は 名称及び代表者の職氏名を記載すること。 イ 郵送による入札書の提出 (ア) 所定の入札書及び工事費内訳書を封筒に入れて、前号アに定める期間内(ただし、最終日の午後 5時必着とする。)に、第8号に掲げる部課に到達するよう書留郵便により郵送すること。なお、工 事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 (イ) 入札書及び工事費内訳書を封筒に入れて内封筒とし、外封筒に入れて送付すること。 (ウ) 封印方法については、運用基準別紙2を参照すること。ただし、別紙2において「工事費内訳書」 とあるのは、「入札書及び工事費内訳書」と読み替える。 (エ) 入札書に共同企業体の名称を記載し、当該共同企業体の代表者の業者コード、所在地、商号又は 名称及び代表者の職氏名を記載すること。 (3) 提出した入札書及び工事費内訳書は、差し替えをすることができない。 (4) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の100 分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額 に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札 者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札金額とすること。 (5) 入札回数等 入札の回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な入札がないときは、当該入札を不調 とする。 (6) 入札参加資格確認結果通知受理後に入札の辞退を希望する者は、入札締切日時までに、持参または郵 送により入札辞退届(様式8号)を提出するものとする。 なお、辞退届を提出した後は、辞退届の取消・撤回(同一入札案件に参加すること)はできない。 (7) 入札参加者の都合により入札書の提出後に入札書の取下げを希望する場合は、入札締切日時までに、 持参または郵送により入札書取下申請書(様式9号)を提出するものとする。 なお、入札書取下申請書を提出した後は、入札書取下申請書の取消・撤回(再び入札書を提出するこ と)はできない。 (8) 契約条項を示す部課及び問い合わせ先 〒231‐0005 中区本町6丁目50 番地の10 横浜市財政局契約部契約第一課工事契約係(横浜市庁舎11 階) 電話 045(671)2246(直通) 10 入札の無効 次の入札は、無効とする。 (1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 (2) 第2項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 (3) 技術資料の提出をしない者が行った入札 (4) 第3項第2号アに定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 (5) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書による入札 (6) 前項第2号ア(ア)及びイ(ア)に定める工事費内訳書の提出をしない者が行った入札 (7) 持参により入札書を提出する場合に、前項第2号アに定める方法によらない入札 (8) 郵送により入札書を提出する場合に、前項第2号イに定める方法によらない入札 (9) 前各号に定めるもののほか、調達公告及び入札説明書に定める方法によらない入札 11 技術資料等のプレゼンテーション及びヒアリング並びに技術資料の審査並びに技術評価点及び価格点の 算出 実施要領書に基づき行う。 12 落札者の決定 (1) 開札後、予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者がある場合は、調査基準価格を開札済通知 書により、入札参加者に通知する。 (2) 前項により算出した入札者ごとの技術評価点及び価格点を基に、実施要領書に定める方法により、評 価値を算出する。 (3) 次に掲げる要件を全て満たす入札者のうち、前号により算出した評価値が最も高い者(以下「最高評 価入札者」という。)を落札予定者とする。 ア 入札金額が予定価格の制限の範囲内であること。 イ 入札者が提出した技術資料が、実施要領書で明示する欠格要件のいずれにも該当していないこと。 ウ その他、入札説明書等において定めた入札参加資格等を全て満たしていること。 (4) 最高評価入札者が2者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札予定者を決定することとす る。 (5) 第3号の場合において、最高評価入札者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は横浜市工事請負に 係る低入札価格取扱要綱(以下「低入札要綱」という。)第3条に定める調査を行う。ただし、低入札 要綱第3条第2項の規定は、適用しないものとする。 なお、当該調査において提出が必要な低入札価格調査資料は、調査の際に指定する。 調査の結果、当該入札価格では、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれが あると認められないとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそ れがあって著しく不適当であると認められないときは、その者を落札者とし、入札参加者にその旨を通 知する。 (6) 前号の調査の結果、低入札要綱第4条第1項の規定に基づき最高評価入札者を落札者としない場合は、 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち次に評価値の高い者(以下「次順位者」 という。)を落札予定者とする。ただし、次順位者の価格が調査基準価格を下回る場合には、当該次順 位者について前号の調査を行うものとする。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。 (7) 第5号の調査にあたっては、最高評価入札者は調査のために必要な指示に従わなければならない。指 示に従わない場合には、落札者としないものとする。 (8) 入札期間の最終日の翌日から落札決定するまでの間に、落札予定者はその構成員が横浜市指名停止等 措置要綱に基づく指名停止(ただし、軽微な事由による指名停止及び停止期間が1か月以内の指名停止 を除く。)を受けた場合は、その者を落札者とせず、次順位者を落札予定者とする。ただし、次順位者 の価格が調査基準価格を下回る場合には、当該次順位者について第5号の調査を行うものとする。以後、 落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。 (9) 落札者の決定にあたっては、横浜市請負工事等総合評価落札方式実施要綱第13 条で定める手続に基 づき、落札予定者を落札者として決定する。 13 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金はこれを免除する。 (2) 契約保証金の取扱いについては、横浜市工事請負等競争入札参加要領第28 条から第30 条までの規定 による。 14 契約金の支払方法 (1) 前払金は、本件工事の請負契約締結時に別途定める、契約期間中の各会計年度の出来高予定額の10 分の4(設計に係る前払金は請負代金のうち設計に係る部分の10 分の3)以内の額を支払う。 (2) 中間前払金は、公共工事の前払金に関する規則第2条第3項に規定する認定を受けた場合に、前号の 前払金に追加して本件工事の請負契約締結時に別途定める、契約期間中の各会計年度の出来高予定額の うち設計に係る部分を除いた10 分の2以内の額を支払う。 (3) 契約金は、本件工事の請負契約締結時に別途定める、契約期間中の各会計年度の支払限度額等の範囲 内で出来高又は部分引渡しに応じて支払う。 (4) 契約期間中に行う契約金の部分払の回数は7回以内とする。 なお、第1号及び第2号に示した方法により行う前金払は、部分払の回数に含まない。 15 調査基準価格未満の金額で入札を行った者との契約 (1) 第13 項第2号の規定にかかわらず、横浜市工事請負等競争入札参加要領第28 条第1 項に定める契約 保証金の額は、契約金額の100 分の30 以上とする。 (2) 前項第1号の規定にかかわらず、前払金は、本件工事の請負契約締結時に別途定める、契約期間中の 各会計年度の契約金額の10 分の2以内の額を支払う。 (3) 前項第2号の規定にかかわらず、中間前払金は支払わないものとする。 (4) 特定建設共同企業体の代表者となる構成員は、第2項第3号に定める技術者の要件と同一の要件(技 術者の要件として施工経験を掲げている場合はこれを除く。)を満たす技術者を、施工現場に専任で、追 加で1名以上配置しなければならない。なお、基準日は落札候補(予定)者通知書の送付日(ただし、 第12 項第6号及び同項第8号の定めにより新たに落札予定者になった者については、その旨を連絡した 日)とする。この場合、配置する技術者について、配置技術者・現場代理人(変更)届出書(第6号様 式その2)、監理技術者資格者証の写し(裏面に監理技術者講習修了履歴がない場合は、監理技術者講習 修了証の写しを添付すること。)を、落札候補(予定)者通知書の送付日(ただし、第12 項第6号及び同 項第8号の定めにより新たに落札予定者になった者については、その旨を連絡した日)から2日(休日等 を除く。)以内に第3項第2号ウに掲げる部課に提出すること。 (5) 工事完成後、低入札要綱に定める低入札価格事後コスト調査を行うものとする。 16 その他 (1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 乙型特定建設共同企業体の構成員のいずれかが、入札参加資格の確認申請後、第9項第1号アに定め る期間の最終日の午後5時までの間に第2項第2号、第3号及び第4号に定める資格条件を満たさなく なり、入札参加資格を喪失した場合又は倒産した場合の取扱い ア 乙型特定建設共同企業体の構成員のいずれかが、入札前に第2項第2号、第3号及び第4号の資格 条件を満たさなくなった場合又は倒産した場合、次の(ア)又は(イ)を満たし、第9項第1号アに定める 期間の最終日の午後5時までの間に第3項第2号アに定める書類を提出したときは、入札を行うこと ができる。 (ア) 乙型特定建設共同企業体の他の全ての構成員が、資格条件を満たさなくなった構成員に代えて入 札参加資格を有する他の者(既に当該入札参加資格の確認を受けた者を除く。)を補充し、再度乙型 特定建設共同企業体を結成した場合。 (イ) 乙型特定建設共同企業体の他の全ての構成員が、資格条件を満たさなくなった構成員に代えて新 たな構成員を加えず、第2項に定める入札参加資格を満たす乙型特定建設共同企業体を新たに結成 した場合。 イ 乙型特定建設共同企業体の構成員のいずれかが、入札後、第9項第1号アに定める期間の最終日の 午後5時までの間に第2項第2号、第3号及び第4号に定める資格条件を満たさなくなり、入札参加 資格を喪失した場合又は倒産した場合、アを準用する。ただし、この場合においては、既に行った入 札書の取下げを行わなければならない。 ウ ア又はイの場合において、当該手続をした乙型特定建設共同企業体が入札参加資格の確認を受ける ことができなかったときは、その者が行った入札は、無効とする。 エ ア又はイの場合において、当該手続をした乙型特定建設共同企業体が提出した技術資料の変更及び 追加等は認めない。 (3) 配置技術者の届出 ア 落札予定者は、落札候補(予定)者通知書の送付日(ただし、第12 項第6号及び同項第8号の定 めにより新たに落札予定者になった者については、その旨を連絡した日)から2日(休日等を除く。) 以内に配置技術者・現場代理人(変更)届出書(第6号様式その1)及び配置管理技術者届出書(様 式4号)を作成し、第3項第2号ウに掲げる部課に1部を提出すること。なお、第2項に定める技術 者の要件を満たす場合には、入札参加資格確認の際に届出た技術者から変更することができる。 イ 技術者記入欄が不足する場合(代表構成員以外の構成員の技術者等)は、配置技術者(変更)届出書 (共同企業体用)(第6号様式その2)又は配置管理技術者届出書(様式4号)に記載すること。 ウ 本件工事が完成するまでの間は、ア及びイで届出た技術者(前項第4号に掲げる技術者を含む。)の 変更はできない。ただし、発注者との協議により、工程上一定の区切りであり工事の継続性、品質確 保等に支障がないと認められた場合、又は技術者の変更が真にやむを得ないと認められる場合はこの 限りでない。なお、新たに配置する技術者は、第2項に定める資格条件(変更すべき事由が生じた日 を基準日とする。)を満たすこと。 エ アで届出た現場代理人は、落札候補(予定)者通知書の送付日(ただし、第12 項第6号及び同項 第8号の定めにより新たに落札予定者になった者については、その旨を連絡した日)において、直接 的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が3か月間を経過していること。なお、当該現 場代理人は契約後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事 等が開始されるまでの間)については常駐を要しないが、他の工事請負契約の現場代理人、監理技術 者及び主任技術者を兼任することはできない。 (4) 配置技術者の確認 落札予定者決定後、配置技術者の専任配置を確認するための調査の結果により、当該落札予定者と契 約を締結しないことがある。 (5) 本件工事に直接関連する他の工事の請負契約を本件工事の請負契約の相手方との随意契約により締結 する予定の有無 無 (6) 本件工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第1項に規定する対象建設工事に 該当する。 (7) 必要と認めるときは入札を延期(入札期間の延期を含む。)し、中止し、又は取り消すことがある。 (8) 本件工事の契約締結については、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39 年3月横浜 市条例第5号)第2条の規定により市議会の議決に付すべきものである。落札決定後、本市と落札者と は仮契約を締結するものとし、議会の議決後、自動的に本契約となるものとする。なお、第3号ウに関 わらず、本契約までは、第2項に定める資格条件(変更すべき事由が生じた日を基準日とする。)を満 たすと確認された場合に限り、届出た技術者(前項第4号に掲げる技術者を含む。)を変更することが できる。 (9) 仮契約書の作成 ア 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める仮契約書の取り交わしをするものとする。 この場合、仮契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 イ 落札者が遠隔地にあるときは、まず、その者が仮契約書の案2部の送付を受けて仮契約書を作成し、 記名押印した後に第9項第8号に掲げる部課あてに送付する。本市は、当該仮契約書2部に記名押印 し、そのうち1部を落札者に返送するものとする。 (10) 落札候補(予定)者通知書の送付後、次のいずれかに該当するときは、横浜市指名停止等措置要綱 第2条の規定により、指名停止を行う。 ア 最高評価入札者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 イ 調査基準価格未満の金額で入札を行って最高評価入札者となった者が、低入札要綱第4条第1項第 1号に該当した場合(ただし、資料に不備等があることのみにより同号に該当した場合を除く。) (11) 苦情申立て ア 当該入札手続における入札参加資格の確認その他の手続に関し、地方公共団体の物品等又は特定役 務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372 号)第1条に規定する国際約束の規定に反す る形で調達が行われたと判断する場合には、横浜市入札等監視委員会に対し苦情申立てを行うことが できる。なお、落札予定者の決定後であっても苦情申立てが行われた場合、横浜市調達に係る苦情処 理手続要領に基づき、契約締結の停止等が行われる場合がある。 イ 委員会事務局 〒231‐0005 中区本町6丁目50 番地の10 横浜市財政局契約部契約第一課管理係(横浜市庁舎11 階) 電話 045(671)2707(直通) (12) 入札説明書及び設計図書を入手した者は、これらを当該入札以外の目的で使用してはならない。 (13) 本件工事において用いる様式のうち、「第○号様式」とあるものは、横浜市ホームページ「ヨコハマ・ 入札のとびら」のダウンロード画面からダウンロードし、「様式○号」とあるものについては、横浜市 ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」の発注情報画面からダウンロードすること。ただし、様式2 号及び様式10 号は本件工事では使用しないので注意すること。 (14) その他、この入札説明書に規定のない事項については、横浜市契約規則、公共工事の前払金に 関する規則、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市設計・施工一括発注方式に関す る取扱要綱、低入札要綱、横浜市請負工事等総合評価落札方式実施要綱、運用基準及び横浜市工 事請負等競争入札参加要領等に定めるところによるものとする。 |