政府公共調達データベース
大阪市此花下水処理場ポンプ場沈砂池外設備工事
公示日/公告日 | 2021年11月30日 |
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調達機関 | 大阪市(大阪府) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
1 担当 (1) 入札担当 〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号 大阪産業創造館9階 大阪市契約管財局契約部契約課工事契約グループ 電話:06-6484-7893 (2) 設計担当 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階 大阪市建設局下水道部設備課 電話:06-6615-7895 (3) 契約担当 〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号 大阪産業創造館9階 大阪市契約管財局契約部契約課工事契約グループ 電話:06-6484-7893 2 入札に付する事項 (1) 工事名称 此花下水処理場ポンプ場沈砂池外設備工事 (2) 工事場所 此花区島屋2丁目(此花下水処理場内) (3) 工事期間 契約締結日から令和6年3月31日まで (4) 工事概要 本工事は、此花下水処理場に設置する沈砂池設備及び付帯設備の設計・製作・据付 を行うものである。 沈砂池外設備工 1式 (5) 入札方法 大阪市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)又は郵便 による。 (6) 発注方式 単体(単体企業、事業協同組合) 大阪市告示第2057号 (7) 入札予定価格 事後公表 (8) 低入札価格調査 適用 (9) 議会の議決 不要 (10) WTO 適用 3 入札参加資格 次に掲げる条件のすべてに該当し、本市の入札参加資格審査においてその資格を認められた 者は入札に参加することができる。なお、本工事は監理技術者専任緩和の対象外工事である。 (1) 建設業法(昭和24 年法律第100 号)第3条の規定に基づく「機械器具設置工事業」ま たは「水道施設工事業」の特定建設業許可を有すること (2) 平成18 年度以降において公共下水道、流域下水道、水道施設、河川施設または湛水防 除施設の1 水路計画水量が、350m3/分以上の沈砂池設備を建設業法における「発注者」と 直接契約を締結する「元請負人」(共同企業体の場合は代表者に限る)として、自社にて設 計・施工(施工中は除く)の実績を有していること。ただし、補修工事は施工実績から除 く。 (3) 本設備は災害時等の緊急時に迅速な対応が必要であり、当日に対応できるように技術者 を本設備設置場所へ6時間以内に配置できること。(サービス業務を移管又は業務提携し ている企業を含む。) (4) 次に掲げる全ての条件を満たす技術者を配置できること ア 建設業法第26 条第1 項及び第2 項に基づく監理技術者又は主任技術者を専任で配置 できること。ただし、工場製作のみで現場が稼働していない期間は、当該技術者の専任で の配置は要しない。また、工場から現場へ工場が移行する際に監理技術者又主任技術者 の変更を認める。 イ 監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習を修了したことを証明するも のを有する者であること ウ 常勤の自社社員(在籍出向者、派遣社員は認められない。)であり、かつ、入札参加 申請日現在において、3か月以上の恒常的な雇用関係を有する者であること (5) 入札参加資格審査申請書提出期限日の属する月の前々々月末日時点において納期が到 来している大阪市税に係る徴収金(法人市民税、市・府民税[普通徴収]、市・府民税[特 別徴収]、固定資産税・都市計画税[土地・家屋]、固定資産税[償却資産]、特別土地保有 税軽自動車税、事業所税、市たばこ税、入湯税、延滞金、重加算金、不申告加算金、過少 申告加算金、及び滞納処分費)を完納していること (6) 大阪府税に係る徴収金を完納していること。ただし、大阪府内に事業所を有しない者に あっては、主たる事務所の所在地の都道府県税に係る徴収金を完納していること (7) 消費税及び地方消費税を完納していること (8) 建設業法第28条第3項若しくは同条第5項の規定による営業停止処分(大阪市において 当該案件に応じた建設工事業の営業ができないものに限る。)を受けていないこと (9) 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと (10) 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び 同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと (11) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者である こと (12) 経営事項審査の審査基準日が1年7か月以上経過していないこと (13) (12)の条件を満たす経営事項審査の最新のものにおいて、当該案件に応じた建設工事 の種類の完成工事の年平均が「0」でないこと (14) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険、健康保険法(大正11年法律第 70号)に基づく健康保険及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金 保険(以下「社会保険」という。)に事業主として加入していること。ただし、各保険に ついて法令で適用が除外されている場合を除く。なお、事業協同組合等にあっては、すべ ての組合員が本要件を満たすものであること (15) 関係会社の入札参加制限 当該入札に参加しようとする者の間で、次のいずれかの関係に該当する場合は、そのう ちの1者しか参加できない。 ア 資本関係 以下のいずれかに該当する2者の場合 (ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等を いう。(イ)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。 (イ)において同じ。)の関係にある場合 (イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 イ 人的関係 以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、(ア)については、会社等(会社法施行 規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同 じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第25号)第2条第4号に規定する再生手続が存 続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定す る更生会社をいう。)である場合を除く。 (ア) 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、 持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組 合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼 ねている場合 (イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第 67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ね ている場合 (ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 ウ 以下のいずれかに該当する2者の場合 (ア) 組合(共同企業体を含む。)とその構成員 (イ) 一方の会社等の代表者と、他方の会社等の代表者が夫婦、親子の関係である場合 (ウ) 一方の会社等の代表者と、他方の会社等の代表者が血族の兄弟姉妹の関係である場 合で、かつ、本店又は受任者を設けている場合の支店(営業所を含む)の所在地が、 同一場所である場合 (エ) 一方の会社等の電話、ファクシミリ、メールアドレス等の連絡先が、他方の会社等 と同一である場合 (オ) 一方の会社等の本市の入札に関わる営業活動を携わる者が、他方の会社等と同一で ある場合 エ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 4 入札説明書等の交付 公告日から大阪市電子調達システム及び1(1)の担当で交付する。ただし、1(1)の担当で の交付は令和3年12月14日(火)までとする。 5 設計図書等の交付 公告日から電子入札システム及び1(1)の担当で交付する。ただし、1(1)の担当での交付 は令和3年12月14日(火)までとする。 6 入札参加申請書の提出 公告日から令和3年12月14日(火)午後5時までに電子入札システム及び郵送により行うこ と 7 入札書の提出期間 令和4年2月2日(水)午前9時から同月3日(木)午後5時までに電子入札システムによ り提出すること。なお、郵便入札の場合は令和4年2月3日(木)午後5時までに必着するこ と 8 工事費内訳書の提出 入札にあたっては、工事費内訳書の提出を要する。 9 開札の日時及び場所 (1) 日時(予定) 令和4年2月4日(金)午後1時30分 (2) 場所 電子入札システム及び大阪市契約管財局 10 入札の無効 (1) 大阪市契約規則第28条第1項各号の一に該当する入札 (2) 再度入札の場合においては、前回最低入札書記載金額以上でした入札 (3) 申請書類に虚偽の記載をした者の入札 (4) 工事費内訳書を提出しない者が行った入札 (5) 提出した工事費内訳書が、次の項目に該当する場合 ア 工事名称、商号又は名称の記載がない イ 内訳項目の単位・数量などに記載があるが、金額の記載がない ウ 入札金額と工事費内訳書の工事価格が異なる エ 見積の内訳金額が0となっている項目があるなど、見積が適切に行われなかったこと が明らかである場合 オ 商号または名称が、入札書の情報と明らかに異なる。 (6) 低入札価格調査制度適用案件において、次の項目に該当する場合 ア 指定する日時までに、低入札価格根拠資料を提出しなかった落札者がした低入札価 格調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下回る価格の入札 イ 工事請負契約に係る低入札価格調査制度運用要領第15条の規定に該当する技術者を配 置できない落札者がした調査基準価格を下回る価格の入札 (7) 開札時から落札決定までの間において、次のいずれかに該当した場合 ア 建設業法第28条第3項若しくは同条第5項の規定による営業停止処分(大阪市におい て当該案件に応じた建設工事業の営業ができないものに限る。)を受けた場合 イ 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けた場合 ウ 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた場合 エ 直近の経営事項審査の審査基準日が1年7か月以上経過した場合 オ 経営事項審査の最新のものにおいて、当該案件に応じた建設工事の種類の完成工事高 の年平均が「0」の場合 (8) 3(15)に定める関係会社の参加制限に該当する2者がしたそれぞれの入札 11 落札者の決定方法 (1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定す る。くじの詳細については1(1)の担当の指示に従うこと (3) 落札となるべき入札が、調査基準価格を下回る入札である場合には、落札決定を保留し、 「工事請負契約に係る低入札価格調査制度運用要領」による低入札価格調査を行う。 12 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金(見積もった契約希望金額の100分の3以上) 免除 (2) 契約保証金 納付(契約金額の100分の10以上納付) 13 前払金 前払金については大阪市規則「公共工事の前払金に関する規則」及び「公共工事の前払金取 扱要項」の取扱いによることとする。 14 契約条項を示す場所 大阪市電子調達システム及び1(1)の担当とする。 15 その他 (1) この調達については、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるものである。 (2) 本案件は、大阪市設計・施工技術連絡会議の設置対象工事である。 (3) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (4) 契約書作成の要否 要 (5) 本案件に直接関連する他の工事の請負契約を本案件の請負契約の相手方との随意契約 により締結する予定の有無 無 (6) 契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基 づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。 (7) 詳細は入札説明書による。 |