京都市ア水道メーター購入(A)(接線流羽根車複箱乾式デジタル表示、口径20ミリメートル)数量4,000個イ水道メーター購入(A)(たて型軸流羽根車乾式デジタル表示、口径50ミリメートル)数量100個

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公示日/公告日 2024年01月11日
調達機関 京都市(京都府)
分類
0012 特定産業用機器
0013 一般産業用機器
0016 電気機器及びその他の機械
本文 1 一般競争入札に付する事項
以下について、入札に付し、契約を締結しようとするものである。
(1) 購入物品及び予定数量
ア 水道メーター購入(A)
(接線流羽根車複箱乾式デジタル表示、口径20ミリメートル)
数量 4,000個
イ 水道メーター購入(A)
(たて型軸流羽根車乾式デジタル表示、口径50ミリメートル)
数量 100個
(2) 購入物品の特質等
入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり
(3) 納入期間
令和6年4月1日から令和6年7月31日まで
(4) 納入場所
京都市南区上鳥羽鉾立町11番地3
京都市上下水道局 水道部水道管路管理センター給水工事課 南部担当
2 入札参加資格に関する事項
この公告に係る競争入札に参加できる者は、次に掲げる条件を全て満たす者とする。
(1) 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)
の前日において、京都市上下水道局契約規程(以下「規程」という。)第6条に規定
する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者で、かつ令和5年5月3
0日付け京都市上下水道局告示第10号又は令和5年11月15日付け第43号に
定める令和6年度から令和9年度までの資格の申請を行っている者(以下「登録業者」
という。)であること。又は登録業者以外の者で、令和5年7月3日付け京都市上下
水道局告示第17号に定める資格の申請を行い、開札のときまでに告示に定める資格
(以下「特定競争入札参加資格」という。)を有すると認められた者のいずれかであ
ること。
特定競争入札参加資格を有していたと認められる登録業者以外の者が、特定競争入
札参加資格の審査の申請を参加資格の確認を通知する日の前日までに行っていた場合
において、参加資格の確認を通知する日に審査が継続しているときは、その者が開札
の時までに告示に定める資格を有していると認められることを条件として、入札する
ことができる。
(2) 一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限の日から参加資格確認までの期間に、
京都市上下水道局競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第27条第1項の規
定に基づく競争入札の参加停止の期間が含まれていないこと。
(3) 1(1)の案件と同じ口径の水道メーターを製造又は修理をし、納入した実績を有する
こと。ただし、実績はJIS規格以外のものでも可能とする。
(4) 申請日において、京都市公営企業管理者上下水道局長(以下「管理者」という。)
から納入しようとする物品の水道用資機材承諾通知書を受けていること。
なお、当該承諾書を受けるための審査の申込みについては、水道部水道管路課にお
いて、随時受け付けている。
(5) この納入業務の履行に関し、本市の指定する日時に指定する数量を迅速に納入する
体制が整備されていること。
(6) 関係会社の参加制限
本件入札に参加しようとする者で、次の各号のいずれかの関係に該当する場合は、
そのうちの一者しか参加できない。
ア 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合
(ア) 子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)
と親会社等(会社法第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)
の関係にある場合
(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
イ 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社等(会社法
施行規則第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事
再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生
法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
(ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のう
ち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねてい
る場合
a 株式会社の取締役。ただし、会社法第2条第11号の2に規定する監査等委
員会設置会社における監査等委員である取締役、会社法第2条第12号に規定
する指名委員会等設置会社における取締役、会社法第2条第15号に規定する
社外取締役、会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合
により業務を執行しないこととされている取締役を除く。
b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同
会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めが
ある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
d その他業務を執行する者であって、aからcまでに掲げる者に準ずる者
(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更
生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)
を現に兼ねている場合
(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
上記ア又はイと同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合
3 入札説明書等及び一般競争入札参加確認申請書等の交付
(1) 交付場所及び問合せ先
〒601-8116 京都市南区上鳥羽鉾立町11番地3
京都市上下水道局総合庁舎2階
京都市上下水道局総務部契約会計課(以下「契約会計課」という。)
(電話 075-672-7726 FAX 075-682-0286)
ホームページアドレス
https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000058459.html
(2) 交付期間
この公告の日から令和6年1月22日(月)まで(京都市の休日を定める条例に規
定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く。)の午前9時から午後5時まで
(ただし、正午から午後1時までを除く。)とする。
(3) 交付方法
(1)の場所にて無償で交付する。
なお、仕様書及び一般競争入札参加資格確認申請書等様式については、(1)のホーム
ページにも掲載する。
4 入札方式及び競争入札の参加資格の確認手続等
(1) 入札方式
入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。
なお、入札者は他の者に入札を代理させ、又は代行させてはならない(ただし、本
市に委任状等を提出している場合又は入札者が属する法人若しくは商店等の従業員が
入札者の意思に従って入札データを送信する、又は入札書を送付する場合はこの限り
ではない。) 。
ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出
済みの「使用印鑑届」と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者のもので、
かつ落札決定の日時までの間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、
京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用
して入札データを送信する方法(以下この方法により入札する者を「インターネッ
ト利用者」という。)。
なお、インターネット利用者は入札データを送信しようとする日までに京都市電
子入札システムへの利用者登録を行っていなければならない。
イ 入札端末機利用者カード(規程第8条第4項に規定する入札端末機利用者カード
をいう。)の交付を受けている者が、契約会計課に設置する入札端末機(規程第8
条第2項に規定する入札端末機をいう。)を使用することにより入札データを送信
する方法(以下この方法により入札する者を「端末機利用者」という。)。
ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者
を「郵便利用者」という。)。
(2) 参加資格の確認の申請手続
入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を添
付のうえ、入札参加資格について審査を受けることとする。
ア 一般競争入札参加資格確認申請書
イ 提出書類
2(3)から(5)に掲げる条件に関する書類等
ウ 返信用封筒(郵便利用者のみ)
(3) 申請書類の提出方法
(1)の入札方式の別により、以下のとおり申請書類を提出すること。
ア インターネット利用者は、電子入札システムから必要事項を入力し、申請書類を
送信すること。申請書類が添付容量を超える場合は、超過した書類を3(1)の場所へ
持参もしくは郵送すること。
イ 端末機利用者及び郵便利用者は、3(1)の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させ
ること。
ウ 提出期限
この公告の日から令和6年1月22日(月)午後5時まで
(4) 参加資格の確認の通知
申請書類の受領後、競争入札の参加資格の確認を行い、令和6年1月26日(金)
までに、確認結果を(1)の入札方式の別により通知する。
ア インターネット利用者は確認結果を電子入札システムにより確認するよう電子メ
ールを送信する。
イ 端末機利用者及び郵便利用者は一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。
(5) 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
ア 参加資格がないと認められた者は、管理者に対し、書面により競争入札の参加資
格がないと認めた理由の説明を求めることができる。
なお、当該書面は、令和6年1月30日(火)までに、3(1)の場所に提出するこ
ととする。
イ 管理者はアによる説明を求められたときは、令和6年2月1日(木)までに、説
明を求めた者に対し、書面により回答するものとする。
(6) 参加資格の確認の取消し
参加資格があると認めた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、
管理者は(4)による通知を取り消し、改めてその旨を通知する。
ア 競争入札参加資格の確認後、落札決定の日時までに、規程第3条に規定する一般
競争入札参加者の資格を喪失したとき。
イ 競争入札参加資格の確認後、落札決定の日時までの期間に、要綱第27条第1項
の規定に基づく競争入札の参加停止措置を受けたとき。
ウ ア及びイに掲げるもののほか、この入札に参加する者に必要な資格を欠くことと
なったとき。
エ その他管理者が特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。
5 入札説明書等に対する質問及び回答期限
(1) 入札説明書等に対して質問しようとする者は、管理者に対し、質問事項、住所、商
号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者氏名、届出済
みの受任者がある場合には受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載、押印した
書面を令和6年1月22日(月)までに、3(1)の場所へ提出すること(受付時間は、
休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。)。
(2) 管理者は、(1)による質問を受けたときは、令和6年1月26日(金)までに、質問
に対する回答書を、ホームページにおいて閲覧できるようにする。
なお、受付期間の経過後は、入札説明書に対する質問は受け付けない。
6 入札期間及び開札日時
(1) 入札期間
次の入札方法による区分に応じた、入札期間及び時間とする。
ア インターネット利用者は、令和6年2月5日(月)、6日(火)及び7日(水)の
午前9時から午後5時まで。
イ 端末機利用者は、令和6年2月5日(月)、6日(火)及び7日(水)の午前9時
から午後5時まで(休日及び正午から午後1時までを除く。)
ウ 郵便利用者は、令和6年2月7日(水)午後5時までに、3(1)の場所に必着させ
ること。
(2) 開札日時
令和6年2月8日(木)午前9時から
なお、落札者に対しては、落札結果をインターネット利用者には電子入札システム
により確認するよう電子メールを送信し、端末機利用者及び郵便利用者には電話によ
り通知する。
(3) 入札の執行結果の公表
入札の執行結果は、決定後、上下水道局ホームページにおいて公表し、併せて3(1)
の場所で閲覧に供する。
(4) 落札者以外の入札者に対する書面による理由説明
落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から2日(日数の計算に当たっては、
休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭
又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限
る。)により行う。
7 入札方法
(1) 入札は、上記1(1)に掲げる案件ごとに行う。
(2) 入札金額は、物品の購入に要する費用の総価とし、落札価格は、入札金額に当該金
額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があると
きは、その端数を切り捨てた金額)とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に
係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税等を含まない金額を入
力又は記入すること。
(3) 予定価格 (消費税及び地方消費税を含まない。)
ア 水道メーター(A)
(接線流羽根車複箱乾式デジタル表示、口径20ミリメートル)
17,200,000円
イ 水道メーター(A)
(たて型軸流羽根車乾式デジタル表示、口径50ミリメートル)
12,000,000円
(4) 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。
(5) 参加資格確認後、参加資格があると本市が認めた者が辞退する場合、インターネッ
ト利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞
退届」を令和6年2月7日(水)午後5時までに3(1)の場所に必着させること。上記
の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として入札参加資格停止等の措置を行う。
(6) 入札者は、送信した入札データの訂正又は撤回をすることはできない。また、入札
者は、入札データ送信後の辞退はできない。
8 落札者の決定方法
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす
る。最低の価格で入札を行った者が二者以上ある場合は、抽選により落札者を決定する。
9 入札の無効
(1) 規程第12条各号(第3号を除く。)に該当するとき。
(2) 虚偽の申請により参加資格があると認めた者が入札を行ったとき。
(3) 同一の入札案件について、入札者が他の入札者の入札を代理し、若しくは代行した
とき、又は他の入札者に入札を代理させ、若しくは代行させたとき。
(4) 同一の入札案件について、入札者が他の入札者の代理人又は代行者に、代理させ又
は代行させたとき。
10 禁止事項
(1) 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、
本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)
から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同
じ。)又は役務を調達してはならない。
(2) 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給し
てはならない。
(3) (1)及び(2)の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履
行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件
の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は
役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による当局の承諾を得た場合
は適用しない。
11 その他
(1) この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。
(2) この手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(3) 入札保証金及び契約保証金 免除
(4) 落札者となった者が契約を締結しない場合は、契約辞退に該当するため競争入札参
加停止措置を行うとともに、入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴
収する。
(5) 登録業者以外の者が落札者となったときは、契約の締結時に京都市暴力団排除条例
施行規則第7条に規定する誓約書を提出すること。
なお、誓約書を提出しない場合は、契約を締結しない。
(6) 契約書作成の要否 要
(7) 詳細は、入札説明書等による。
(8) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、規程その他本市が定める条例、規
則、管理規程、要綱等のほか関係法令によるものとする。
(9) 本公告に関する問合せ先は、3(1)に掲げる場所とする。