政府公共調達データベース
島根県島根県立こころの医療センター維持管理・運営事業
公示日/公告日 | 2023年04月18日 |
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調達機関 | 島根県(島根県) |
分類 |
0041 建設工事
0075 建築物の清掃サービス |
本文 |
1 入札に付する事項 (1) 事業名 島根県立こころの医療センター維持管理・運営事業 (2) 対象となる公共施設等 https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/info/kenpou/index.data/5-63.pdf (page 2) (3) 用語の定義 ア 本施設 島根県立こころの医療センターの施設(病院施設、若松分校、駐車場、歩道、植栽、外灯、門扉、柵、その他設 備を含む。)をいう。なお、進入路(橋梁部分を含む。以下「進入路」という。)は本施設には含まない。 イ 本事業 島根県立こころの医療センター維持管理・運営事業をいい、本施設の維持管理等業務、大規模修繕及び患者利便 施設運営を実施する事業である。 ウ その他の用語 ア及びイ以外の用語は、令和4年12月19日に公表した島根県立こころの医療センター維持管理・運営事業の実施 方針(変更版)において使用する用語の例による。 (4) 事業内容 ア 事業方式 本事業は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「P FI法」という。)に基づき、選定事業者(本事業の実施を目的に落札者等の出資によって設立された特別目的会 社であり、かつ、本事業に関し島根県と契約関係を有する特別目的会社をいう。以下「選定事業者」という。)が 本施設の維持管理等業務などを遂行するO(Operate)方式とする。 イ 事業期間 本事業の事業期間は、県と選定事業者との事業契約締結後から、令和20年3月31日までとする。 なお、現事業の満了が令和5年9月30日であるため、ウの(ア)~(ウ)の業務の期間は、令和5年10月1日から令和20 年3月31日までの14年6ヶ月とする。 ウ 業務内容 本事業の業務内容は下記(ア)~(ウ)の業務とする。 なお、下記(ア)~(ウ)に含まれない病院事業の経営、診療行為及び医療関連サービスの提供、並びに医療機器の調 達・更新(県が別途指示するものを除く。)については、従来どおり県が行う。 (ア) 本施設の維持管理等業務 a 本施設の建物(造り付け家具等を含む。)維持管理業務(点検、保守、修繕等) b 本施設の設備維持管理業務(運転・監視、点検、保守、修繕等) c 本施設の外構維持管理業務(点検、保守、修繕等。但し、進入路及び橋梁を含まない。) d 本施設の備品維持管理業務(点検、保守、修繕等) e 本施設の植栽管理業務 f 本施設の清掃業務 g 本施設の環境管理業務(廃棄物回収、害虫等駆除及び環境測定等) h 本施設の保安警備業務(夜間休日における警備(医療観察法ユニットは、終日警備。)とし、救急・時間外 の受付及び電話交換業務を含む。) i 患者送迎等業務(入院患者及び外来患者の送迎等。選定事業者が調達する車両の管理を含む。) (イ) 大規模修繕業務 a 本施設の建物の大規模修繕 b 本施設の設備の大規模修繕 c 本施設の外構の大規模修繕 (ウ) 患者利便施設運営 a 売店施設の運営 b 理髪施設の運営 c 自動販売機の運営 d コインランドリーの運営 e 公衆電話機の管理 f 患者利便施設マネジメント 2 募集、選定方法 (1) 基本事項 選定事業者の募集、選定に当たっては、地方自治法施行令第167条の10の2に基づく総合評価一般競争入札方式に て行うこととする。 なお、本事業は、WTOに基づく政府調達に関する協定の対象であり、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達 手続の特例を定める政令及びこれらの関係規定が適用されるものである。 (2) 審査の基本的考え方 総合評価一般競争入札に係る審査は2段階で行う。1次審査では、3の(2)のアにかかる参加資格要件の確認につい て審査を行い、2次審査では、3の(2)のイの参加資格要件の確認、本事業に係る基本的考え方、提案内容及び提案金 額の審査を行う。 3 入札に参加する者に必要な資格 (1) 入札参加者の構成等 入札参加者(本事業に係る募集選定手続において参加に必要な書類を提出した企業のグループをいう。以下同 じ。)の構成等は、次のとおりとする。 ア 入札参加者は、本事業を実施するために必要な能力を有する法人で構成されるグループであること。なお、入札 参加者のうち、特別目的会社に出資を予定している者を「構成企業」とし、特別目的会社に出資を予定していない 者で特別目的会社から直接業務を受託し又は請け負うことを予定している者を「協力企業」とする。 イ 構成企業の中から当該グループを代表する企業(以下「代表企業」という。)を定め、代表企業が入札参加資格 の確認に必要な書類の提出及び入札手続を行うこと。 ウ 構成企業は、アに定める必要な能力について、以下の基準を満たしているものであること。 (ア) 代表企業は、直近3期において債務超過の年度がないこと。 (イ) 代表企業以外の構成企業については、直近3期が連続して債務超過でないこと。 (ウ) 直近3期が連続して経常赤字でないこと。 エ 構成企業については1次募集において、協力企業は2次募集で企業名を明らかにすること。 オ 一入札参加者の構成企業は、他の入札参加者の構成企業となることはできないものとする。また、構成企業の変 更は原則として認めないものとし、やむを得ない事情が生じた場合は県と協議を行い、県が書面をもって承認した 場合に限り変更を行うことができるものとする。 (2) 参加資格要件 ア 入札参加者の参加資格要件 入札参加者の構成企業は、次の要件をすべて満たすものであること。 (ア) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者でないこと。 (イ) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当するため知事が一定の期間を定めて競争入札に参 加させないこととした者で当該期間を経過していないもの(その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札 代理人として使用する者を含む。)でないこと。 (ウ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員 (以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を 経営に関与させている者でないこと。 (エ) 島根県が行う建設工事等の請負又は物品の売買、借入れ等に係る入札において指名停止の措置を受け、入札 参加資格確認基準日においてその措置の期間が継続中の者でないこと。 (オ) 島根県物品調達及び庁舎管理等に係る暴力団排除措置要綱(平成23年島根県告示第454号)に基づき、入札等 排除措置対象者に指定され、当該状態が継続中の者でないこと。 (カ) 会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更生手続き開始の申立を行っていない者であること。 (キ) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立を行っていない者であること。 (ク) 破産法(大正11年法律第71号)に基づく破産手続き開始の申立を行っていない者であること。 (ケ) 会社法(平成18年法律第66号)に基づく会社の特別清算の申立を行っていない者であること。 (コ) 手形・小切手の不渡りにより銀行取引停止となっていない者であること。 (サ) 過去1年間において、島根県税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 (シ) 県と本事業に関するアドバイザリー契約を締結した企業(当該企業の指示により当該契約に関する業務を行 う企業を含む。)及びその関連会社(親会社及び子会社を含む。)でないこと。 (ス) PFI法第9条に示される欠格事由に該当しない者であること。 イ 1の(4)のウの(ア)に掲げる業務にかかる参加資格要件 構成企業又は協力企業の中に、次の要件を満たす者がいること。 (ア) 令和4~6年度島根県建設工事等入札参加資格者名簿の工種名【建築一式】に登載されている者であるこ と。 (イ) 令和4~6年島根県庁舎の清掃業務、警備業務等の委託に係る競争入札参加資格者名簿の【清掃業務】に登 載されている者であること。 (ウ) 令和4~6年島根県庁舎の清掃業務、警備業務等の委託に係る競争入札参加資格者名簿の【機械警備】に登 載されている者であること。 (3) 入札参加資格確認基準日 ア 入札参加資格確認基準日は、令和5年6月13日(火)(1次審査書類提出期限の1週間前)とする。 イ 入札参加資格確認基準日の翌日以降であって落札者を決定するまでの間、入札参加者に属する企業が入札参加資 格要件を欠くに至った場合、県は、当該入札参加者を落札者選定のための審査対象から除外する。ただし、県が別 途指定する期間内に、前記入札参加資格要件を欠いた構成企業又は協力企業に代わって、別の入札参加資格要件を 有する構成企業又は協力企業を補充し、かつ、提案内容の継続性を担保するために必要な手当てを行い、その内容 を県が承諾した場合に限り、当該審査の対象とすることがある。 ウ 落札者決定後であって県と事業契約を締結するまでの間、落札者に属する企業が入札参加資格要件を欠くに至っ た場合、県は、当該落札者と契約を締結しない。ただし、県が別途指定する期間内に前記入札参加資格要件を欠い た構成企業又は協力企業に代わって、別の入札参加資格要件を有する構成企業又は協力企業を補充し、かつ、提案 に係る全ての条件を満たすための手当てを行い、その内容を県が承諾した場合は契約を締結することがある。 4 入札手続き (1) 入札説明書等の交付方法 入札に必要な入札説明書、入札説明書附属資料(様式集)、落札者決定基準書、業務性能要求水準書、基本協定書 (案)、事業契約書(案)及びこれらに関連する附属資料(以下総称して「入札説明書等」という。)については、 令和5年4月18日(火)から県ホームページで公表するので、必要に応じてダウンロードすること。なお、本公告に 掲げるもののほか、詳細については入札説明書等による。 県ホームページアドレス https://www.pref.shimane.lg.jp/sppmc/ (2) 1次審査 ア 1次審査での提出書類 本事業へ参加を希望する者は、入札説明書等に掲げる1次審査書類を県へ提出すること。 イ 1次審査に係る提出書類の提出先等 (ア) 提出先窓口 提 出 先:島根県立こころの医療センター事務局 住 所:〒693-0032 島根県出雲市下古志町1574-4 電 話:0853-30-0556(代表) ファクシミリ:0853-30-2000 E-Mail:kokoronoiryo@pref.shimane.lg.jp (イ) 提出期限 令和5年6月20日(火)午後5時まで (ウ) 提出方法 持参もしくは郵送とする。なお、郵送の場合は提出期限までに必着とする。 (3) 2次審査 ア 2次審査での提出書類 1次審査において2次審査を受けることができるとされた者のみが入札に参加することができるものとし、1次 審査通過者は、入札説明書等に掲げる2次審査書類(資格審査書類、入札書類及び提案書類)を1次審査終了後、 県が別途公表する期限までに提出すること。この場合、持参又は郵送のいずれかの方法により、(2)のイの(ア)の提 出先へ一括して提出すること。 イ 資格確認 2次審査書類の提出後、速やかに資格審査を実施する。この時、資格がないと確認された場合は、その入札参加 者は失格とする。また、ウのプレゼンテーションにも参加できないものとする。 ウ プレゼンテーションの実施 2次審査の開催日において入札参加者によるプレゼンテーションを実施する。プレゼンテーションへ参加しなか った入札参加者は失格とする。 なお、プレゼンテーションの詳細については、1次審査終了後、別途指示する。 (4) 予定価格 本事業の予定価格は、4,914,220,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。)とする。 この予定価格は、事業期間中に県が選定事業者に支払うサービス購入料の総額であるが、入札説明書で定める物価 変動による増減額は含まない。 なお、算定根拠は公表しない。 (5) 開札手続き 県は、開札において入札価格が予定価格の範囲内か確認を行い、予定価格の範囲内の入札価格を提案した者に対し て、その後の提案内容審査の対象となる旨を通知する。なお、開札日時及び開札場所は、1次審査終了後、別途公表 する。 (6) 入札説明書等の承諾 入札参加者は、入札書類の提出をもって、入札説明書等の記載内容を承諾したものとみなす。 (7) 複数提案の禁止 入札参加者はひとつの提案しかできないものとする。 (8) 入札費用の負担 入札参加者の提案に係る一切の費用については、すべて入札参加者の負担とする。 5 その他 (1) 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 入札保証金 入札保証金は免除する。 (3) 契約保証金 維持管理等業務の1事業年度に相当する金額の100分の10以上を納付すること。ただし、島根県病院局財務規程 (平成19年島根県病院局管理規程第9号)第117条各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 (4) 入札執行の取りやめ又は延期等 不正の入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入 札を取りやめ、又は延期することがある。なお、後日、不正な行為が判明した場合には、契約の解除等の措置をとる ことがある。 また、募集選定手続きにおいて同様の行為が判明した場合についても、これに準じるものとする。 (5) 入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者が入札をしたときその他島根県病院局財務規程第98条各号のいずれかに該 当するときは、当該入札者の入札は無効とする。 (6) 本公告に関する問い合わせ先 4の(2)のイの(ア)に同じ。 |