政府公共調達データベース
島根県令和4年度宍道湖東部浄化センターから排出される下水汚泥の収集運搬及び資源化による処分業務委託(その2)
公示日/公告日 | 2021年11月05日 |
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調達機関 | 島根県(島根県) |
分類 |
0078 汚水及び廃棄物の処理、衛生その他の環境保護のサービス |
本文 |
1 競争入札に付する事項 (1) 委託業務名 令和4年度宍道湖東部浄化センターから排出される下水汚泥の収集運搬及び資源化による処分業務委託(その2) (2) 委託場所及び数量 ア 場 所宍道湖東部浄化センター(島根県松江市竹矢町1444) イ 予定数量 2,300トン(1日当たりの搬出数量約10トン) (3) 業務内容 ア 宍道湖東部浄化センターから排出される下水汚泥の収集運搬業務 イ 宍道湖東部浄化センターから排出される下水汚泥の資源化による処分業務 なお、資源化による処分とは、セメント製造工場での処分(焼成)、炭化製品製造工場での処分又は肥料原料化 による処分とする。 (4) 委託期間 令和4年2月1日(火)から令和5年3月31日(金)まで。ただし、宍道湖東部浄化センターからの下水汚泥の搬 出は、令和4年2月1日(火)から令和5年1月31日(火)までとする。 (5) 入札方法 ア 入札は、処分及び収集運搬予定数量に(3)の業務ごとの下水汚泥1トン当たりの単価(消費税及び地方消費税を含 まない金額)を乗じたものを入札額とし、内訳書にその単価を示すこと。 イ この入札は先抜け方式とする。入札執行は以下の開札順位に従って行うこととし、順次落札者を決定する。詳細 は入札説明書による。 (ア) 開札順位1 宍道湖西部浄化センターから排出される下水汚泥の収集運搬及びセメント原料化による処分業務委託 (イ) 開札順位2 宍道湖西部浄化センターから排出される下水汚泥の収集運搬及び資源化による処分業務委託 (ウ) 開札順位3 宍道湖東部浄化センターから排出される下水汚泥の収集運搬及び資源化による処分業務委託(その1) (エ) 開札順位4 宍道湖東部浄化センターから排出される下水汚泥の収集運搬及び資源化による処分業務委託(その2) 2 入札参加資格 入札に参加できる者の形態は、単独企業又は共同企業体とする。 (1) 単独企業の場合 ア 宍道湖流域下水道終末処理場における下水汚泥等収集運搬業務等の委託契約に係る競争入札参加資格審査要綱 (平成15年島根県告示第128号。以下「審査要綱」という。)第5条第1項の規定により当該業務に必要な資格の 認定を受けている者であること。 なお、審査要綱に基づく入札参加資格の認定を受けていない者については、審査要綱第3条第1項に規定する入 札参加資格者審査申請書を、令和3年11月11日(木)午後5時までに3の(1)の場所に提出し、審査要綱第5条第1 項の規定による認定を受けなければならない。 イ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ウ 単独又は共同企業体の構成員として前年度以前5か年に完了した産業廃棄物である下水汚泥の収集運搬業務の受 託実績(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第16項ただし書の規定による再委託 (以下「再委託」という。)によるものを含む。)があること。 なお、受託実績とは、下水汚泥の収集運搬期間が6か月以上あるものをいう。 エ 単独又は共同企業体の構成員として前年度以前5か年に完了した産業廃棄物である下水汚泥のセメント原料化業 務、炭化製品化業務又は肥料原料化業務の受託実績(再委託によるものを含む。)があること。 なお、受託実績とは、下水汚泥の処理期間が6か月以上あるものをいう。 オ 公告の日から入札日までの間において、宍道湖流域下水道終末処理場等における維持管理業務等に係る入札参加 資格者指名停止要領による指名停止(以下「指名停止」という。)を受けていない者であること。 カ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がある場合その他入札の適正さが阻害されると認められ る関係がないこと。 キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以 下「暴力団員」)という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下 「暴力団等」という。)を経営に関与させている者でないこと。 ク 島根県が行う建設工事等の請負又は物品の売買、借入れ等に係る入札において指名停止の措置を受け、入札日に おいてその措置の期間が継続中の者でないこと。 ケ 島根県物品調達及び庁舎管理等に係る暴力団排除措置要綱(平成23年島根県告示第454号)に基づき、入札等排 除措置対象者に指定され、当該状態が継続中の者でないこと。 コ 肥料原料化業務を行う者にあっては、下水汚泥を用いて肥料取締法(昭和25年法律第127号)第7条の登録を受 けた肥料を生産していること。 (2) 共同企業体の場合 ア 共同企業体結成に係る協定を締結していること。 なお、共同企業体は、この入札に係る契約の履行後3か月を経過するまでの間は解散することができない。ただ し、落札者以外の者にあっては、当該契約が締結された日までとする。 イ 構成員が(1)のイ及びオからケまでの要件を全て満たしている者であること。 ウ 構成員のうち、収集運搬を行う者にあっては、(1)のアのうち下水汚泥等収集運搬業務の認定を受け、(1)のウの要 件を満たすこと。 エ 構成員のうち、処分業務を行う者にあっては、(1)のアのうちセメント原料化業務、炭化製品化業務又は肥料原料 化業務の認定を受け、(1)のエの要件を満たすこと。 また、肥料原料化業務を行う者にあっては、(1)のコの要件を満たすこと。 オ 構成員は、他の共同企業体の構成員として、又は単独でこの入札に参加していないこと。 3 入札手続等 (1) 担当部局 〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎6階) 島根県土木部下水道推進課管理グループ電話0852-22-6579 (2) 入札説明書及び仕様書の交付時期及び交付方法 令和3年11月5日(金)から同月30日(火)までの間に島根県ホームページからダウンロードして入手すること。 (https://www.pref.shimane.lg.jp/bid_info/) (3) 参加資格の確認 本公告に示した入札参加資格を有することの確認を受けるため、入札説明書において示す書類を、令和3年11月5 日(金)から同月30日(火)までの間(島根県の休日を定める条例(平成元年島根県条例第9号)第1条第1項に規 定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。)に(1)の場所に持参又は郵送(書留郵便に限る。)しなければな らない。 受付時間は、午前9時から午後5時までとする。 (4) 入札書の提出方法、期限及び提出先 ア 提出方法 郵便による提出のみ認める。 イ 提出期限 令和3年12月16日(木)まで ウ 提出先 (1)の担当部局とする。 (5) 現地確認 ア 確認期間 令和3年11月8日(月)から同月30日(火)まで(休日を除く。) 確認時間は、午前9時から午後4時までとする。 イ 確認方法 宍道湖流域下水道事務所に事前に電話連絡を行い調整することとする。(電話0852-37-0216) (6) 開札の日時、場所及び開札の立会者 ア 日時 令和3年12月17日(金) 午前11時30分 イ 場所 島根県松江市殿町8番地島根県庁南庁舎5階災害対策室 ウ 開札の立会者 入札者又はその代理人(入札参加資格確認通知書及び委任状を提示すること。)は、立ち会うことができる。 4 落札者の決定方法 島根県会計規則(昭和39年島根県規則第22号)第62条の規定に基づき定められた予定価格の制限の範囲内で有効な入 札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あ るときは、くじ引きにより落札者を決定する。 5 その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨とする。 (2) 入札保証金 入札者が見積もった金額の100分の5以上を納付すること。ただし、島根県会計規則第61条の2各号のいずれかに 該当する場合は、免除する。 (3) 契約保証金 落札金額の100分の10以上の契約保証金を納付すること。ただし、島根県会計規則第69条の2各号のいずれかに該 当する場合は、免除する。 (4) 入札執行の取りやめ又は延期 島根県会計規則第61条の3第1項に定める事由が生じたときは、入札を取りやめ又は延期する。この場合において は、入札の公告と同様の方法により公告する。 (5) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者が入札をしたとき、入札者に求められる義務を履行しなかったとき又は島根 県会計規則第63条各号のいずれかに該当するときは、当該入札者の入札は、無効とする。 (6) 契約書作成の要否 要する。 (7) 不当介入への対応 入札の履行に当たって暴力団等から不当介入を受けたときは、3の(1)に報告するとともに警察に通報すること。 なお、当該報告及び通報を怠ったと認められるときは、注意喚起その他の必要な措置を講ずるものとする。 (8) その他 ア 詳細は、入札説明書及び仕様書による。 イ 入札後、契約締結までの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約を締結しない。 |