政府公共調達データベース
島根県島根県電子調達システム(第4期システム)開発及び運用保守業務
公示日/公告日 | 2023年08月18日 |
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調達機関 | 島根県(島根県) |
分類 |
0027 コンピュータ・サービス
0071 電子計算機サービス及び関連のサービス |
本文 |
1 提案競技に付する事項 (1) 名称 島根県電子調達システム(第4期システム)開発及び運用保守業務 (2) 仕様 島根県電子調達システム(第4期システム)開発及び運用保守業務提案競技仕様書(以下「仕様書」という。)に よる。 (3) 開発期限及び運用期間 ア 開発:契約の日から令和6年6月30日まで イ 運用保守:令和6年7月1日から令和11年3月31日まで (4) 提案価格の上限額(消費税及び地方消費税相当額を除く。) 総額:591,855,000円 ア 開発費:268,855,000円 各年度上限額 令和6年度 57,307,000円 令和7年度 52,887,000円 令和8年度 52,887,000円 令和9年度 52,887,000円 令和10年度 52,887,000円 イ 運用保守費(令和6年7月1日から令和11年3月31日までの4年9ヶ月分):323,000,000円 各年度上限額 令和6年度 51,000,000円 令和7年度 68,000,000円 令和8年度 68,000,000円 令和9年度 68,000,000円 令和10年度 68,000,000円 2 提案競技参加資格に関する事項 提案競技に参加する者は、単独企業・法人にあっては(1)に掲げる要件の全てを、共同企業体にあっては(2)に掲げる要 件の全てを満たし、島根県知事の参加資格の確認を受けたものであること。 (1) 単独企業・法人の資格要件 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以 下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関 与させているものでないこと。 ウ 島根県税(個人の県民税及び地方消費税を除く。)について未納の徴収金(納期限が到来していないものを除 く。)がない者であること。 エ 消費税及び地方消費税について未納の税額(納期限が到来していないものを除く。)がない者であること。 オ 島根県が実施する入札について指名停止の措置を受け、提案競技参加資格確認審査に係る提出書類の提出期限日 においてその措置の期間が満了していない者でないこと。 カ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手 続開始の申立てがなされている者(これらの法律に基づき更生手続又は再生手続開始の申立てがなされている者で あっても、手続開始の決定後、島根県が別に定める手続に基づき入札参加資格の受付がなされている者は除く。) でないこと。 キ この提案競技に参加する共同企業体の構成員でないこと。 ク 国、都道府県、公団又は公社において、(一財)日本建設情報総合センター(JACIC)及び(一財)港湾空 港建設技術サービスセンター(SCOPE)が提供する電子入札コアシステムを用いた電子入札システムの開発業 務を受注した実績を有する者であること。ただし、公告日において稼働を終了しているものは除く。 ケ クにおいて受注し、開発したシステムに関する保守・維持管理等の運用業務を受注した実績を有する者であるこ と。 コ 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度((一財)日本情報経済社会推進協会)に おける認証を取得していること。 (2) 共同企業体の資格要件 ア 共同企業体を構成する企業間で、次の内容を規定した協定が結ばれていること。 (ア) 目的 (イ) 企業体の名称 (ウ) 構成員の住所及び名称 (エ) 代表者の名称 (オ) 代表者の権限 (カ) 構成員の出資の割合 (キ) 構成員の責任 (ク) 取引金融機関 (ケ) 決算 (コ) 利益金の配当の割合 (サ) 欠損金の負担の割合 (シ) 業務履行中における構成員の脱退に対する措置 (ス) 業務履行中における構成員の破産又は解散に対する措置 (セ) 解散後の契約不適合責任 (ソ) その他必要な事項 イ 共同企業体の代表者は、出資比率が最大の構成員であること。 ウ 構成員の全てが(1)のアからカまでに該当すること。 エ 共同企業体の代表者は、(1)のクからコまでに該当すること。 オ 構成員は、他の共同企業体の構成員でないこと。 3 提案競技実施要領、様式等の配布期間及び配布場所 (1) 配布期間 令和5年8月18日(金)から同年9月1日(金)まで(閉庁日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から 午後1時までの間を除く) (2) 配布場所 松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎5階) 島根県土木部土木総務課建設産業対策室 (3) 配布手続 配布場所に設置する提案競技説明書受領者受付簿に記載し、守秘義務の遵守に関する誓約書を提出した者に無償で 1部を配布する。 4 提案競技に係る質問書について (1) 質問は、期限までに文書により提出すること。(ファックス又は電子メールによる質問書の送付も可とする。) (2) 提出先は、12と同じとする。 (3) 提出期限は、令和5年9月1日(金)午後5時までとする。 (4) 質問に対する回答は、令和5年9月8日(金)までに、提案競技説明書受領者全員に対しファックス又は電子メー ルにより通知する。 5 提案競技参加資格確認手続き (1) 提出書類の種類及び部数 提案競技に参加しようとする者は、次に掲げる全ての書類を提出すること。ただし、必要がある場合は、補足資料 の提出を求めることがある。 ア 提案競技参加資格確認申請書 1部 イ 会社概要書又は経歴書 1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部) ウ 法人の登記事項証明書又は身分証明書 1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部。物品の売買、 借入れ等に係る入札参加資格審査要綱(昭和45年島根県告示第4号)等の島根県において定める入札参加資格の認 定を受けている者(以下「登録業者」という。)については、写しの提出で可とする。) エ 財務諸表(決算報告書) 1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部) オ 島根県税の全税目未納の徴収金がないことの証明書 1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部。 登録業者は、提出を要しない。) カ 消費税及び地方消費税の未納の税額が無いこと又は納税義務がないことの納税証明書 1部(共同企業体の場合 は、構成員全てについて各1部。登録業者は、提出を要しない。) キ 電子調達システム開発及び運用保守業務の受注実績表 1部 ク 協定書の写し 1部(共同企業体の場合のみ) ケ 担当者届 1部 コ 現在、島根県の入札参加資格を有しているものがあれば、その認定通知書の写し(業務委託、物品又は役務で有 しているもの全て) 1部 (2) 提出書類の形式 提案競技実施要領による。 (3) 書類の提出方法、提出期限及び提出先 ア 提出方法 郵送又は持参による。 イ 提出期限 令和5年9月15日(金)午後5時までに提出すること(郵送の場合は書留とし、同日の午後5時までに必着のこ と。)。 ウ 提出先 12に同じ。 6 提案競技参加資格確認審査結果の通知 申請者に対し、令和5年9月25日(月)まで、郵送にて通知する。 7 提案書等の提出について 提案競技参加資格確認審査において、提案競技参加資格が認められた者は、以下により提案書を提出すること。 (1) 提案書の内容 島根県電子調達システム(第4期システム)の開発及び運用保守業務について提案すること。ただし、必要がある と認める場合は、補足資料の提出を求めることがある。 (2) 要求する仕様 仕様書によるものとする。 (3) 提出書類の形式 ア 提案書の形式は任意とする。ただし、用紙は全てA4版とし、ページ番号を付するものとする。 イ 見積書は、3で配布する様式による。 (4) 書類の提出方法、提出期限及び提出先 ア 提出方法 郵送又は持参による。 イ 提出部数 (ア) 提案書 30部 (イ) 見積書 1部 ウ 提出期限 令和5年9月29日(金)午後5時までに提出すること(郵送の場合は書留とし、同日の午後5時までに必着のこ と。)。 エ 提出先 12に同じ。 8 選定方法 (1) 評価手順 ア 別に設置する「島根県電子調達システム(第4期システム)調達に係る提案競技審査委員会」(以下「審査委員 会」という。)において厳正な評価及び選定を行う。 (ア) 第1次審査 提案価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)が、1の(4)の総額及び各年度上限額を上回らない提案書に ついて、仕様書等に記載する内容を満たしているか否かを審査し、上位の提案者を3者程度選定の上、採否を提 案者へ通知する。なお、提案価格が総額及び各年度上限額を上回るもの及び提案書記載内容確認表に記載のある 「必須項目」についての提案が無いものは不採択とする。 提案者が少数の場合は、第2次審査の対象となり得る提案者であるかどうかを審査する。 (イ) 第2次審査 第1次審査で選定された提案者によるプレゼンテーション及びヒアリングを実施し、最も優れた提案者を特定 する。プレゼンテーション及びヒアリングの説明者については5名以内とし、5(1)のケで届け出た担当者を必ず 含めること。 (2) 提案者の評価方法 ア 提案内容が要求する仕様を全て満たしているものを評価対象とする。 イ 提案内容については、あらかじめ設定した評価基準に基づき、各評価項目の得点を加算する方法により合計得点 を算出する。 ウ 評価基準(評価項目)、評価配点は次のとおりとする。 (ア) 費用に関する項目 45点 (イ) プロジェクト管理に関する項目 16点 (ウ) システム基本方針等に関する項目 50点 (エ) システム開発に関する項目 18点 (オ) システム運用保守に関する項目 21点 (3) 選定結果の通知 第1次審査の選定結果については、次のア及びウに掲げる事項を、第2次審査の選定結果については、次のアから エまでに掲げる事項を全提案者に対し郵送にて通知する。なお、第1次審査において選定された提案者に対しては、 第2次審査の選定のための日程等について併せて通知する。 ア 採否の旨 イ 採択した提案書を提出した者の氏名(名称) ウ 採否の理由 エ 審査委員会委員構成 (4) 審査経過については公表しない。また、選定の結果に対しての異議申立ては受け付けない。 9 提案の無効に関する事項 次のいずれかに該当するときは、その者の提案は無効とする。 (1) 参加する資格のない者が提案したとき。 (2) 所定の日時及び場所に書類を提出しないとき。 (3) 事実に反する申請、又は、提案に関する不正行為があったとき。 (4) 提案書の内容が明らかに仕様書の内容を満足しないとき。 (5) 提案者が当該提案競技に対して2以上の提案をしたとき。 (6) 提案者が他人の提案の代理をしたとき。 (7) 島根県が実施する入札について告示日から第2次審査までの間に指名停止の措置を受けたとき(共同企業体におい ては、その構成員がこの期間中に指名停止の措置を受けた場合を含む。)。 (8) その他あらかじめ指示した事項に違反したとき、又は、提案者に求められる義務を履行しなかったとき。 10 契約 (1) 契約相手方 審査委員会が選定した者(以下「契約予定者」という。)と、協議を行い合意の上、地方公共団体の物品等又は特 定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第11条第1項第1号の規定に基づき、随意契約を行 う。 なお本件業務は、令和5年度11月補正予算の島根県議会議決後に契約予定者から見積書を徴取することとし、議会 議決が得られない場合は、見積書の徴取を延期する。 (2) 契約金額 契約予定者から見積書を徴取し、予定価格の範囲内において決定する。 (3) 前金払 前金払は、行わない。 (4) 契約保証金 島根県会計規則(昭和39年島根県規則第22号)第69条第1項の規定により契約金額の100分の10以上を納付するこ と。ただし、島根県会計規則第69条の2各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 (5) 再委託 ア 契約予定者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わさせてはならない。ただし、あ らかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 イ 契約予定者は、アのただし書の規定により発注者に承諾を求める場合においては、再委託先の名称、再委託する 理由、再委託の内容、個人情報管理を含めた再委託先に対する管理方法等を書面で提出し、発注者の承諾後速やか に「個人情報取扱特記事項」に記載する契約予定者の義務と同様の義務を有し、それを尊守する旨の再委託先から 発注者に対する誓約書を発注者に提出しなければならない。 (6) その他の契約条項 契約予定者と協議の上定める。 11 その他の留意事項 (1) 提出期限後の問合せ又は書類の追加若しくは修正には原則として応じない。 (2) 提案競技及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (3) 提出書類の著作権は、提案者に帰属する。 (4) 提出書類は、他の提案者に対して非公開とする。 (5) 提出書類は、返却しない。 (6) 提出書類の作成及び提出に要する費用並びにヒアリング及びプレゼンテーションに要する費用は、提案者の負担と する。 (7) その他詳細は、提案競技実施要領による。 12 提案競技に関する問合せ先(書類提出先) 郵便番号690-8501 松江市殿町8番地 島根県土木部土木総務課建設産業対策室 電話 0852-22-6429 ファックス 0852-22-5782 電子メール shimane-kensetsu@pref.shimane.lg.jp |