福島県福島県立学校ICT支援業務委託一式

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公示日/公告日 2025年06月13日
調達機関 福島県(福島県)
分類
0027 コンピュータ・サービス
0071 電子計算機サービス及び関連のサービス
本文 1 入札に付する事項
(1) 調達をする特定役務の件名及び数量 福島県立学校ICT支援業務委託 一式
(2) 調達をする特定役務の仕様等 入札説明書及び仕様書による。
(3) 委託期間 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで
(4) 履行場所 福島県教育庁教育総務課が定めた場所
2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
次に掲げる条件を全て満足している者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要
な資格の確認を受けた者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号のいずれにも該
当しない者であること。
(2) 3に掲げる日から開札の日までの間に、福島県から入札参加資格制限措置を受け
ていない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをしてい
る者若しくは申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規
定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てがなされている者にあっ
ては、当該手続開始の決定の後に入札に参加することに支障がないと認められる者
であること。
(4) 令和4年度から令和6年度までの間に、学校のICT支援に係る業務の履行実績
があり、かつ、確実に履行できる者であること。
(5) 次のア又はイのいずれかを満たす者であること。
ア 一般財団法人日本情報経済社会推進協会が定めるプライバシーマークの付与を
受けていること。
イ 一般社団法人情報マネジメントシステム認定センターが認定した認証機関によ
るISMS(ISO/IEC27001(JISQ27001))の認証を受けている
こと。
3 入札に参加する者に必要な資格の確認
入札に参加を希望する者は、所定の一般競争入札参加資格確認申請書に2の(4)及び
(5)に掲げる事項について証明できる書類を添付して、令和7年7月8日(火)午後5
時までに次に掲げる場所に提出し、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受け
ること。なお、郵送により提出する場合は、書留郵便により行うものとし、同日同時
刻まで必着とする。
郵便番号 960-8688 福島県福島市杉妻町2番16号
福島県教育庁教育総務課
電話 024-521-8658
4 契約条項を示す場所及び期間
3に掲げる場所において令和7年6月13日(金)から同年7月8日(火)まで(土
曜日及び日曜日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで
5 入札及び開札の日時及び場所等
(1) 日時 令和7年7月23日(水)午前10時
(2) 場所 福島県庁西庁舎4階教育総務課分室(福島県福島市杉妻町2番16号)
(3) その他 郵便により入札をする場合は、書留郵便により行うものとし、令和7年
7月22日(火)午後5時までに3に掲げる場所に必着のこと。
6 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 この入札に参加を希望する者は、入札金額(消費税及び地方消費税
を含む。)の100分の3以上の額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、
財務規則第249条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全
部又は一部の納付を免除する。
(2) 契約保証金 落札者は、契約金額の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなけ
ればならない。ただし、財務規則第229条第1項各号のいずれかに該当する場合にお
いては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
7 入札に参加を希望する者に要求される事項
この入札に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において、提出した書類に
関し、福島県教育委員会教育長から説明を求められた場合は、それに応じなければな
らない。
8 入札の無効
2の入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札説明書において示
す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。
9 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(2) 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の
10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端
数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る
課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分
の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を
行った者を落札者とする。
(4) 契約書作成の要否 要
(5) 福島県政府調達苦情検討委員会からの要請等 福島県教育委員会教育長は、福島
県政府調達苦情検討委員会(福島県政府調達苦情検討委員会設置要綱(平成8年福
島県告示第320号)第1条に規定する委員会をいう。)から契約停止の要請を受けた
場合は契約の執行を停止し、契約を破棄する提案が出された場合は契約を破棄する
ことができる。
(6) その他 詳細は、入札説明書による。