政府公共調達データベース
大阪府大阪府咲洲庁舎長周期地震動追加対策工事(その2)
公示日/公告日 | 2019年05月23日 |
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調達機関 | 大阪府(大阪府) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
1 入札に付する事項 (1) 工事名 大阪府咲洲庁舎長周期地震動追加対策工事(その2) (2) 工事場所 大阪市住之江区南港北一丁目 (3) 工事概要 長周期地震動追加対策工事一式 (4) 工期 大阪府議会の議決の日の翌日(その日が大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)に規定する休日(以下「休日」という。) に当たる場合は、その翌日)から令和4年3月15日まで (5) 使用する主要な資機材 オイルダンパー (2,000kN 76台、1,000kN 44台) 鋼材系ダンパー (1,600kN 80台、3,000kN 12台、4,000kN 48台) 鉄骨部材 660トン 2 入札の方法 本件入札は、大阪府電子調達システム(http://www.pref.osaka.lg.jp/keiyaku_2/e-nyuusatsu/index.html。以下「システム」という。) により行う。 3 入札に参加する者に必要な資格 単体の企業の場合は、(1)に掲げる要件を全て満たすものであること。また、特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の場 合は、(1)及び(2)に掲げる要件を全て満たすものであること。 (1) 単体の企業又は共同企業体の構成員は、次の要件を全て満たしていること。 ア 次の(ア)から(キ)までのいずれにも該当しない者であること。 (ア) 成年被後見人 (イ) 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改 正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者 大阪府告示第90号 (ウ) 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの (エ) 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て いないもの (オ) 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの (カ) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 (キ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者 イ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされて いない者であること。ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、大阪府建設工事一般競争入札(特定調達 契約)参加資格の再認定を受けた場合にあっては、同法第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしなかった者又は 申立てをなされなかった者とみなす。 ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしていない者又は更生手続開始の申 立てをなされていない者であること。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた者については、大阪府建設工事一般競争 入札(特定調達契約)参加資格の再認定を受けた場合にあっては、同法第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをし なかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 エ 金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 オ 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の上欄に掲げる建設工事の種類のうち建築一式工事(以下「建築一式工事」という。)につ いて、令和元年・2年度大阪府建設工事一般競争入札(特定調達契約)参加資格登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)に登録をさ れている者であること。 なお、登録者名簿に登録をされていない者は、令和元年6月11日(火)午後4時までにシステムにより資格登録の手続及び資格登録に 必要な添付書類の提出(以下「資格登録の手続等」という。)を行った上、5(2)アに定める申請書類の提出期間内に入札参加申請しなけ ればならない。資格登録の手続等を行わない者は、本件入札に参加することはできない。 カ この告示の日から開札の日までの期間において、次の(ア)から(エ)までのいずれにも該当しない者であること。 (ア) 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けている者 (イ) 大阪府入札参加停止要綱別表に掲げる措置要件に該当する者(建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業の停止の命令であ って、大阪府の区域以外の区域又は建築一式工事以外の工事に係るものを受けている者を除く。) (ウ) 大阪府公共工事等に関する暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けている者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当 する者 (エ) 府を当事者の一方とする契約(府以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対し府が対価の支払 をすべきものに限る。以下同じ。)に関し、入札談合等(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべ き行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第2条第4項に規定する入札談合等をいう。以下同じ。)を行ったことにより損害 賠償の請求を受けている者(この告示の日までに当該請求に係る損害賠償金を納付した者を除く。以下同じ。) キ 建築一式工事について、次の(ア)及び(イ)に該当する者であること。 (ア) 建設業法第27条の23の規定による経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)の審査基準日が平成29年12月10日以後の日である 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し又は当該要件を満たす経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を契約締結 日までに受ける見込みを確認することができる書類を開札日に提出することができる者 (イ) 単体の企業又は共同企業体の代表者は、開札日における経営事項審査の結果の総合評定値(以下「経営事項審査点数」という。)が 1,200点以上である者。なお、共同企業体の代表者以外の構成員は、1,000点以上である者。 ク イただし書に該当する者については、民事再生法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた日以後の日を審査基準日とする経営事項 審査点数についてキの要件を満たしていること。 ケ ウただし書に該当する者については、会社更生法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた日以後の日を審査基準日とする経営事項 審査点数についてキの要件を満たしていること。 コ 建築一式工事について、建設業法に基づく特定建設業の許可を現に受けている者であること。 サ この告示の日までに、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険及 び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険に事業主として加入していること。ただし、各保険について法令で適用 が除外されている場合を除く。 シ 当該工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 ス 次の(ア)及び(イ)の工事の実績(元請負人としての工事の実績に限る。)を有していること。ただし、共同企業体の場合は、代表者の 工事の実績とする。 なお、(ア)及び(イ)は、それぞれ異なる建築物に係る工事の実績でも可とする。ただし、(イ)のうち、工事種別の設置ダンパー台数 については、1契約に限るものとする。 (ア) 高さが60メートルを超える建築物の工事の実績 建物種別 : 建物用途は問わない。 構 造 : S造、SRC造及びRC造の単一構造又は複合構造 (イ) 制震装置を施工した工事の実績 建物種別 : 建物用途は問わない。 構 造 : S造、SRC造及びRC造の単一構造又は複合構造 工事種別 : 次の性能及び設置台数以上のオイルダンパー又は鋼製ダンパーの制震装置を施工した工事とする。 ダンパー仕様 1,000kN/台以上 設置ダンパー台数 20台以上 a 工事の実績(発注者を問わない。)は、新築、改築、増築又は耐震改修工事のいずれかで、平成21年4月1日から参加資格確認申 請書提出日までの間に完成し、引渡しが完了しているものとする。ただし、公共工事(国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立 行政法人、国立大学法人、公立大学法人又は地方住宅供給公社が発注した工事をいう。)のうち、コリンズ(一般財団法人日本建設 情報総合センターによる工事実績情報サービス入力システムをいう。)で工事の実績が確認できるものについては、平成16年4月1 日から参加資格確認申請書提出日までの間に完成し、引渡しが完了しているものとする。 b 改築とは、建築物の全部を除却し、引き続きこれと用途、規模及び構造の著しく異ならない建築物を建てることをいう。 c 構造及び高さの算定は、建築基準法による。また、増築の場合は、増築部分の工事の実績に限る。 d 工事の実績が共同企業体による受注の場合は、次の(a)及び(b)の要件を満たしていること。 (a) 共同企業体の出資比率が20パーセント以上のものに限る。 (b) 共同企業体での工事の実績の規模(設置ダンパー台数)は、次の計算式により算出した数値(小数点一位以下の端数があるとき は、これを切り捨てるものとする。)による。 工事の実績(設置ダンパー台数)=共同企業体としての工事の実績(設置ダンパー台数)×共同企業体での出資比率×2.0 (設置ダンパーとして計上できるものは、3(1)ス(イ)に定める工事種別のダンパー仕様を満たすものに限る。ただし、共同企業 体としての工事の実績の100パーセントを上限とする。) e ダンパーの設置台数は、1構面内にダンパーが1台設置されている場合は設置ダンパー数1台、2台設置されている場合は設置ダ ンパー数2台、3台設置されている場合は3台として計算する。 セ 単体の企業又は共同企業体の代表者は、監理技術者を当該工事に専任で配置することができる者であること。ただし、本件の参加資格 確認申請書提出日において3ヶ月以上の雇用関係が確認でき、契約工期の初日において他の工事に従事していないことを確認できる者に 限る。なお、共同企業体の代表者以外の構成員は、主任技術者(国家資格を有するものに限る。)を当該工事に専任で配置することができ る者であること。 ソ 本工事において、単体の企業及び共同企業体のいずれの形態にあっても、重複して入札書を提出しないこと。 (2) 共同企業体の結成に当たっては、次に掲げる要件を全て満たしていること。ただし、各構成員は、2以上の共同企業体の構成員となるこ とはできない。 ア 1共同企業体の構成員数は、2者又は3者であること。 イ 1構成員当たりの出資比率は、2者で構成する共同企業体にあっては30パーセント以上、3者で構成する共同企業体にあっては20パー セント以上であること。 ウ 共同企業体の代表者は、5(2)アに定める申請書類の提出期間の末日までに電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年 令第2号)第13条第1項第1号に掲げる電子証明書を取得し、及びシステムを利用するための登録をシステムにより完了してい ること。 エ 共同企業体の代表者は、その出資比率が構成員中最大である者であること。 総 務 省 法 務 省 経済産業省 オ 共同企業体の経営形態は、共同施工方式によるものであること。 4 総合評価に関する事項 (1) 落札方式 本件入札は、(2)の総合評価の方式により算出した数値(以下「総合評価点」という。)により落札者を決定する総合評価方式を採用す る。 (2) 総合評価の方式 ア 総合評価点は、次の計算式により算定する。なお、総合評価点は、小数点第5位以下を切り捨てるものとする。 総合評価点=(技術評価点/入札価格)×100,000,000 イ 技術評価点は、次の計算式により算定する。 技術評価点=基礎点+加算点 ウ 技術審査に係る評価方法の詳細は、技術審査資料作成要領による。 5 入札参加資格確認申請手続 本件入札に参加を希望する者は、次により申請書類を提出し、府の確認を受けなければならない。 (1) 入札説明書及び申請書類の交付 ア 交付期間 令和元年5月23日(木)午前10時から同年6月14日(金)午後4時まで(休日及び休日以外の日の午後7時からその翌日の午前9時ま でを除く。) イ 交付方法 システムにより交付する。 ウ 交付費用 無償とする。 (2) 申請書類の提出 ア 提出期間 (1)アに同じ。 イ 提出方法 システムにより行う。 6 入札手続等 (1) 設計書、図面、仕様書、技術審査資料作成要領及び契約条項(以下「設計図書等」という。)の交付 設計図書等の交付を希望する者は、次のとおり設計図書等の交付を受けることができる。 ア 交付期間 令和元年5月23日(木)午前10時から同年7月9日(火)午後4時まで(休日及び休日以外の日の午後7時からその翌日の午前9時ま でを除く。) イ 交付方法 システムにより交付する。ただし、図面については、別に定めるとおりとする。 ウ 交付費用 無償とする。 エ その他 設計図書等は、本件入札の積算及び見積り以外の目的で使用してはならない。 (2) 技術審査資料提出手続 ア 提出日 令和元年7月2日(火)午前9時から午後4時まで イ 提出方法 (ア) 郵送に限るものとし、持参、電送又はシステムによるものは、受け付けない。 (イ) 郵送に当たっては、アの提出日を配達日に指定するとともに書留郵便等の配達記録が残る方法により行うこと。 (ウ) 郵便物の表に「技術審査資料在中」と明記の上、配達日、入札(工事)件名、会社名及び担当者名を記載すること。 ウ 送付場所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北一丁目14番16号 大阪府咲洲庁舎26階 大阪府住宅まちづくり部公共建築室一般建築課 (3) 入札書等の提出期間等 ア 入札書等の提出期間 令和元年7月8日(月)午前10時から午後7時まで及び同月9日(火)午前9時から午後4時まで イ 入札書等の提出方法 システムにより行う。 ウ 開札の日時 令和元年7月10日(水)午前9時45分 エ 開札の方法 システムにより行う。 7 その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国の通貨 (2) 入札保証金 免除する。 (3) 契約保証金 納付すること。ただし、有価証券等の提供又は銀行、契約担当者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証 事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えること ができ、履行保証保険契約又は公共工事履行保証契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。 (4) 入札の無効 入札に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに電子入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反 した入札は、無効とする。 なお、府により入札参加資格のある旨確認された者であっても、その確認の後、入札時において3に掲げる資格のない者のした入札は、 無効とする。 (5) 落札者の決定方法 ア 予定価格の制限の範囲内で入札をした者のうち、総合評価による総合評価点の最も高い者(技術評価点が零である者を除く。)を資格確 認(入札参加資格の有無及び工事費内訳書の確認をいう。以下同じ。)の対象者(以下「落札候補者」という。)とし、その落札候補者に ついて、資格確認又は必要な調査を行い、有効であると認められた者を落札者とする。ただし、無効等と認められた場合は、予定価格の 制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち総合評価点の最も高い者(以下「次順位者」という。)以降の者について、順次資格 確認を行い、落札者を決定するものとする。 イ 落札候補者の入札価格が特別重点調査(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令が適用される建設工事の入 札において、落札候補者の入札に係る価格が著しく低額で、当該価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある場 合に、大阪府総務部契約局低入札価格調査制度実施要綱(建設工事版)に規定する低入札価格調査(以下「低入札価格調査」という。) に加えて行う、より重点的な調査をいう。以下同じ。)に係る特別重点調査基準価格を下回る場合、入札書の提出時に特別重点調査意向 確認書により特別重点調査に必要な書類の提出に同意していない場合はその入札を無効とし、同意している場合は特別重点調査を行う。 特別重点調査の結果、当該入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、 又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札 者とせず、次順位者を落札候補者とする。次順位者の入札価格が特別重点調査基準価格を下回る場合も、同様とする。 ウ 予定価格の制限の範囲内で総合評価による総合評価点の最も高い者の入札価格が特別重点調査基準価格を上回り、かつ、低入札価格調 査基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を行う。当該低入札価格調査の結果、当該入札価格によっては、その者により当該契約の内 容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれ があって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、次順位者を落札候補者とする。次順位者の入札価格が低入札 価格調査基準価格を下回る場合も、同様とする。 (6) 手続における交渉の有無 なし (7) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 なし (8) 契約手続等 ア 契約書を作成する。 イ 本工事の契約締結については、仮契約締結後、大阪府議会の議決を要する。 ウ 本工事の契約締結について、仮契約締結の相手方は、本契約成立時に有効な経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を提出する ことを要する。 エ 落札決定の日から大阪府議会の議決を得るまでの間において、落札者である共同企業体の構成員がウの要件を満たさない場合は、仮契 約を締結せず、又は仮契約を解除することがある。 オ 落札者が、落札決定の日から大阪府議会の議決を得るまでの間において、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当したときは、仮契約を 締結せず、又は仮契約を解除することがある。 (ア) 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けている者 (イ) 大阪府入札参加停止要綱別表に掲げる措置要件に該当する者(建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業の停止の命令であ って、府の区域以外の区域又は建築一式工事以外の工事に係るものを受けている者を除く。) (ウ) 府を当事者の一方とする契約に関し、入札談合等を行ったことにより損害賠償の請求を受けた者 カ 落札者が、落札決定の日から大阪府議会の議決を得るまでの間において、大阪府公共工事等に関する暴力団排除措置要綱に基づく入札 参加除外措置を受けたとき、又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当したときは、仮契約を締結せず、又は仮契約を解除する。 キ エからカまでの規定により仮契約を締結せず、又は仮契約を解除しても、府は一切の責めを負わないものとする。 (9) システムによる入札により難い場合は、本件入札を中止し、紙入札に変更することがある。 (10) 共同企業体の構成員の変更 ア 申請書類を提出した後に共同企業体の代表者が入札参加資格要件を欠くことになった場合、その共同企業体の入札参加は認めない。 イ 申請書類を提出したときから開札日時までの間に、共同企業体の代表者以外の構成員が入札参加資格要件を欠くことになった場合、残 余の構成員での入札を認める。この場合において、残余の構成員による総合評価一般競争入札参加申込書を開札日に提出すること。ただ し、3(2)アに定める構成員数に満たないこと、3(2)イに定める共同企業体の1構成員当たりの出資比率を下回ること、共同企業体の構 成員の入替えをすること及び共同企業体の代表者を変更することは、認めない。 (11) 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び問合せ先 〒540-8570 大阪市中央区大手前二丁目 (TEL(06)6944-6436) 大阪府総務部契約局建設工事課建築入札グループ (12) 詳細は、入札説明書による。 |