札幌市生活基盤施設耐震化等交付金事業白川第4浄水棟新設工事

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公示日/公告日 2023年05月01日
調達機関 札幌市(北海道)
分類
0041 建設工事
本文 1 契約担当部局
〒060-0041 札幌市中央区大通東11丁目
札幌市水道局総務部総務課契約係
電話 011-211-7011 FAX 011-232-1740
2 工事概要
(1) 工事番号 23(水)第2091号(調達案件番号:
2391209111)
(2) 工事名 生活基盤施設耐震化等交付金事業 白川
第4浄水棟新設工事
(3) 工事場所 札幌市南区白川1814番地
(4) 工事内容 土工 ~ 一式
浄水棟新設 ~ 一式
管路整備 ~ 一式
場内整備 ~ 一式
電路整備 ~ 一式
(5) 工 期 契約書に示す着手日から2680日間
3 発注方式
(1) この工事は、特定共同企業体による共同請負方式で
ある。
(2) この工事は、札幌市水道局契約後VE方式試行要綱
(平成15年3月17日管理者決裁)に基づき、契約締結後
に施工方法等の提案をうけるVE(Value
Engineering)方式の試行工事である。
4 入札参加資格
この入札に参加しようとする者は、下記(1)及び(2)の
条件をすべて満たしていなければならない。また、下記
11に定める条件を満たしていない者は、落札者としない
ものとする。
(1) 構成員の全てが下記5に掲げる構成員の条件を満た
していること。
(2) 下記6に掲げる共同企業体の結成条件を満たしてい
ること。
5 共同企業体の構成員の条件
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4
の規定に該当しない者であること。
(2) 令和5・6年度札幌市競争入札参加資格者名簿にお
いて工種「土木」又は「建築」で登録されている者で
あること。(会社更正法(平成14年法律第154号)による
更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生
法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立
てがなされている者については、手続開始の決定後、
市長が別に定める手続に基づき工種「土木」又は「建
築」の再認定を受けていること。)
なお、上記名簿に登録されていない者でこの入札に
参加しようとする者は、下記10(2)の入札書の受領期
限日の前日から起算して10日前の日までに、次のとお
り申請する必要がある。
ア 申請先 札幌市財政局管財部契約管理課(札幌市中
央区北1条西2丁目)
電話011-211-2152
イ 申請に必要な書類の入手方法 上記アの場所で交
付するほか、下記URLのホームページからダウン
ロードできる。
(https://www.city.sapporo.jp/zaisei/keiyaku-
kanri/chosei/toroku/9_wto.html)
(3) 共同企業体の代表者は、札幌市における上記(2)の令
和5・6年度札幌市競争入札参加資格者名簿において
工種「土木」で登録されている者で、登録の際に客観
的事項について算定された点数が1,100点以上であるこ
と。
代表者以外の構成員は、札幌市における上記(2)の令
和5・6年度札幌市競争入札参加資格者名簿の登録の
際に客観的事項について算定された点数が「土木」に
あっては1,000点以上、「建築」にあっては900点以上
であること。
(4) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」
という。)及び一般競争入札参加資格確認資料(以下
「資料」という。)の提出期限の日から落札決定の時
までの期間に、札幌市水道局競争入札参加停止等措置
要領(平成14年5月8日管理者決裁。以下「参加停止措
置要領」という。) の規定に基づく参加停止の措置を
受けていないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開
始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年
法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされて
いる者(手続開始の決定後、上記(2)の再認定を受けた
者を除く。)等、経営状態が著しく不健全な者でないこ
と。
(6) 札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年
条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、次に
掲げる者でないこと。
ア 役員等(申請者が個人である場合にはその者その
他経営に実質的に関与している者を、申請者が法人
である場合にはその役員、その支店又は営業所(常
時契約を締結する事務所をいう。)の代表者その他
経営に実質的に関与している者を、申請者が団体で
ある場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与
している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(条例
第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同
じ。)又は暴力団員(条例第2条第2号に規定する
暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められる

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利
益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ
て、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると
認められる者
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を
供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積
極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与
していると認められる者
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知り
ながらこれを不当に利用するなどしていると認めら
れる者
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難さ
れるべき関係を有していると認められる者
(7) 次に掲げる条件を満たす工事(平成20年4月1日以降
に工事が完了し、引渡しが済んでいるものに限る。共
同企業体により施工した工事を含む。)について、元請
としての施工実績があること。ただし、次に掲げる条
件を満たす工事が共同企業体によるものである場合
は、出資比率が20%以上であること。
・共同企業体の代表者は下記の「ア」の施工実績を有
すること。
・代表者以外の構成員は「建築」が「イ」、「土木」
が「ウ」の施工実績を有すること。
・代表者及び構成員で「イ」及び「ウ」の施工実績を
有すること。
ア 上水道において処理量80,000m3/日以上のRC造の池
状構造物(沈澱池、オゾン接触池、活性炭吸着池、
生物接触池、ろ過池のいずれか)の建設工事
イ 公共工事における1棟延べ床面積2,000m2以上のRC
造又はSRC造の建物に係る建築工事(新築又は床面積
の合計が2,000m2以上の増改築工事に限る)
ウ 上水道管工事(φ400mm以上かつ布設延長20m以
上)
(8) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者
を本工事に配置できること。
ア 主任技術者又は監理技術者を本工事に専任で配
置できること。ただし、建築工事に係る主任技術
者又は監理技術者の専任を要する期間については
発注者との協議により設定する。
イ 工種「土木」においては1級土木施工管理技士
又はこれと同等の資格を有するものであること。
工種「建築」においては1級建築施工管理技士又は
1級建築士の資格を有するものであること。なお、
共同企業体を工種「土木」のみで構成する場合に
おいても1級建築施工管理技士又は1級建築士の
資格を有するものを配置すること。
ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び
監理技術者講習修了証を有する者であること。
エ 申請者である共同企業体の構成員と3カ月以上の
雇用関係にあること。
オ 共同企業体の代表者は、浄水場において処理施設
の新設、増設工事の施工経験がある者を主任技術者
又は監理技術者として1名配置すること。(施工経
験となる工事については、令和5年5月1日時点で
引渡しが済んでいるものに限る。共同企業体により
施工した工事を含む。施工時期及び従事期間は問わ
ない。施工経験を確認するため、コリンズ等を提出
すること。)。
(9) 上記2に示した工事に係る設計業務等の受託者(受
託者が共同企業体である場合においては、当該共同企
業体の構成員をいう。以下「受託者」という。)でな
いこと。
(10) 受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式
を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資
をしている者でないこと。
(11) 代表権を有する役員が受託者の代表権を有する役員
を兼ねていないこと。
(12) 入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる
一定の資本関係又は人的関係にある者がこの入札に参
加していないこと(同一特定共同企業体の構成員との
間で、この関係を有する者は除く。)。
ア 資本関係
(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2
条第3号の2に規定する子会社等をいう。(イ)に
おいて同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規
定する親会社等をいう。(イ)において同じ。)の
関係にある場合
(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にあ
る場合
イ 人的関係
(ア) 一方の会社等(会社法施行規則(平成18年法務
省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社
等をいう。以下同じ。)の役員(会社法施行規則
第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に
掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等
の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社等の
一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条
第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は
更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第
2条第7項に規定する更生会社をいう。)である
場合を除く。
a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を
除く。
(a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等
委員会設置会社における監査等委員である取
締役
(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会
等設置会社における取締役
(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段
の定めがある場合により業務を執行しないこ
ととされている取締役
b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会
社の執行役
c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合
名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社
員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の
定めがある場合により業務を執行しないことと
されている社員を除く。)
d 組合の理事
e その他業務を執行する者であって、aから
dまでに掲げる者に準ずる者
(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再
生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の
規定により選任された管財人(以下単に管財人と
いう。)を現に兼ねている場合
(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財
人を現に兼ねている場合
ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる
場合
組合とその構成員が同一の入札に参加している場

その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人
的関係があると認められる場合
(13) 共同企業体の代表者は、建設業許可業種の内、水道
施設工事業かつ土木工事業の許可を有していること。
また、代表者以外の構成員が「土木」のみの場合、代
表者は、水道施設工事業かつ土木工事業、建築工事業
の許可を有していること。
6 共同企業体の結成条件
入札参加を希望する者は、次の結成条件を満たした共
同企業体でなければならない。
(1) 構成員の数が、2又は3社であること。(「建築」
は1社以内)
(2) 各構成員が、本工事の入札において2以上の共同企
業体の構成員とならないこと。
(3) 事業協同組合等の組合と当該組合の組合員とが同一
の共同企業体の構成員とならないこと。
(4) 各構成員の出資の割合が均等割の10分の6以上であ
ること。
(5) 共同企業体の代表者は、円滑な共同施工を確保する
ため中心的な役割を担うのにふさわしい者であるこ
と。
(6) 共同企業体の代表者の出資の割合が他の構成員の出
資の割合を下回らないこと。
7 設計業務等の受託者
上記5(9)の「上記2に示した工事に係る設計業務等の
受託者」とは、次に掲げる者である。
株式会社 NJS札幌事務所
8 入札説明書の交付期間及び交付場所
(1) 令和5年5月1日(月)から令和5年7月3日
(月)の毎日、札幌市水道局入札情報サービス(PP
I)においてダウンロードすることができる。
(https://www.city.sapporo.jp/suido/jigyosya/
bid/e-bid/index.html)
(2) 令和5年5月1日(月)から令和5年7月3日
(月)までの期間の土曜日、日曜日及び国民の祝日に
関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(以
下「休日」という。)を除く毎日、午前8時45分から
午後5時15分まで、上記1に示す契約担当部局におい
ても交付する。
9 申請書及び資料の提出方法、提出場所及び提出期間
この一般競争入札に参加を希望する者は、次に従い、
申請書及び資料を提出しなければならない。
(1) 提出方法
電子入札システム又は持参により提出すること。な
お、持参の場合の提出場所は、上記1のとおり。
(2) 提出期間
令和5年5月1日(月)から令和5年5月23日
(火)までの土曜日、日曜日、休日を除く毎日
ア 電子入札システムによる場合
午前8時00分から午後8時00分まで
※ 初日は午後1時00分から、最終日は午後5時00
分まで
イ 持参による場合
午前8時45分から午後5時15分まで
10 入札書の提出方法並びに入札及び開札の日時及び場所
(1) 入札書の提出方法
次のいずれかの方法により入札書を提出すること。
ただし、原則として、電子入札システムにより申請書
を提出した場合は、電子入札システムにより入札書を
提出すること。
ア 電子入札システムによる提出
イ 紙の持参による提出
ウ 送付による提出
(ただし、紙の持参及び送付による入札の提出場所
(宛て先)は上記1に同じ)
(2) 入札書受付期間
ア 電子入札による場合
令和5年6月30日(金)及び令和5年7月3日
(月)
(午前8時00分から午後8時00分まで。ただし、最
終日は午後5時00分まで。)
イ 持参による場合
令和5年6月30日(金)及び令和5年7月3日
(月)
(午前8時45分から午後5時15分まで。ただし、最
終日は午後5時00分まで。)
ウ 送付による場合
入札参加資格確認結果通知日から令和5年7月3
日(月)まで(午後5時00分まで必着のこと。)
(3) 開札予定日時
令和5年7月4日(火)午前9時30分
(4) 開札場所
札幌市中央区大通東11丁目 札幌市水道局本局庁舎1
階入札室
11 落札者の決定方法
当該契約の内容に適合した履行を確保するため、あら
かじめ札幌市水道局工事等低入札価格調査要領((平成1
5年2月19日管理者決裁)以下「低入札価格調査要領」と
いう。)に定める調査基準価格を設けるものとし、地方
自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項の規定に基
づいて、作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価
格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、
その者により上記2に示した工事に係る契約の内容に適
合した履行がなされないおそれがあると認められると
き、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩
序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当である
と認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格を
もって有効な入札を行った他の者のうち最低の価格を
もって入札を行った者を落札者とすることがある。
なお、低入札価格調査要領第9条の規定に基づく失格
判断基準を設定する。
12 落札等に係る入札参加の条件
第1回の入札時に提出する工事費等内訳書(以下「内
訳書」という。)のうち、予定価格の制限の範囲内で、
かつ最低の価格で入札した者及び低入札価格調査要領第1
2条第2項及び第4項に規定する次順位者等の内訳書につ
いては、次の(1)~(3)に定める条件をすべて満たさ
なければならない。
(1) 内訳書の提出があること。
(2) 内訳書の合計金額(工事価格(工事費計から消費税
及び地方消費税を除いた価格)をいう。)と第1回の
入札書の記載金額が一致すること。
(3) その他内訳書の内容に疑義が無いこと。
13 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金
ア 納付(保証金の取扱店 北海道銀行本店)
詳細は「入札保証金の取扱いに係る入札説明書」
による。
イ 入札保証金の納付等及び入札保証に係る書類の提
出期限
別紙に定める。
ウ 入札保証保険及び入札保証の期間
別紙に定める。
(3) 契約保証金
納付(保証金の取扱店 北海道銀行本店)。ただ
し、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会
社の保証をもって契約保証金の納付に代えることがで
きる。また、公共工事履行保証証券による保証を付
し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契
約保証金を免除する。なお、契約保証金の算定におい
て1円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げ
る。
(4) 入札の無効
次に掲げる入札は、無効とする。なお、カ~ケに掲
げる入札のいずれかを行った者は、再度の入札に参加
できないものとする。
ア 所定の入札保証金を納付しなかった者の入札
イ 入札書に記名又は押印がなされていない入札
ウ 入札書の入札金額を訂正した入札
エ 2以上の入札書を提出した者の入札
オ 入札書の内容が確認できない入札
カ 入札に関し不正の行為をした者の入札
キ 本告示に示した入札参加資格のない者のした入札
ク 申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札
及び入札に関する条件に違反した入札
ケ 落札候補者が開札後に提出する工事費等積算内訳
書を調査した結果、適正な積算に基づいて行われて
いないと確認された入札
(5) 電子入札システムを利用してこの入札に参加しよう
とする者が、上記9及び10について、システム障害等
のやむを得ない事情により、電子入札システムを利用
して提出することが難しく、書面による提出を希望す
る者がある場合の取扱いは、札幌市水道局工事等電子
入札実施要領(平成21年3月31日管理者決裁)の定める
ところによる。
(6) 手続における交渉の有無

(7) 契約書作成の要否

(8) 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特
例を定める政令(平成7年政令第372号)第11条第1項
第5号に定められた同種工事をこの工事の請負契約の
相手方との随意契約により締結する予定の有無

(9) 関連情報を入手するための照会窓口
上記1に同じ。
なお、工事の内容については、次の部局に照会する
こと。
〒060-0041 札幌市中央区大通東11丁目
札幌市水道局給水部工事課工事一係
電話 011-211-7056
(10) 入札参加資格者名簿に登録していない者を構成員と
する共同企業体の参加
札幌市競争入札参加資格者名簿に登録及び申請をし
ていない者を構成員とする共同企業体も告示文等に従
い申請書及び資料を提出できるが、入札に参加するた
めには、開札の時において、当該構成員が当該登録を
完了し、かつ、当該共同企業体が入札参加資格の確認
を受けていなければならない。
(11) 低入札価格調査要領第8条第2項に定める提出期限
は別途通知する。
(12) 請負代金は次のとおり、年度別支払限度額(予定)
を設ける。
令和5年度 請負代金額の 1.06%
令和6年度 請負代金額の 5.18%
令和7年度 請負代金額の 17.87%
令和8年度 請負代金額の 21.33%
令和9年度 請負代金額の 12.68%
令和10年度 請負代金額の 19.02%
令和11年度 請負代金額の 17.62%
令和12年度 残額
また、前払金は年度別支払限度額に応じて分割して
支払う。
(13) 詳細は入札説明書による。
(14) この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関
する法律(平成12年法律第104号)第9条に基づき分別
解体等の実施が義務づけられた工事である。
(15) 管理者が必要と認めるときは、入札を延期、中止又
は取り消すことがある。
(16) 契約締結後、請負人は、設計図書に定める工事目的
物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を
低減することを可能とする工事材料、施工方法等に係
る設計図書の変更について、札幌市水道局に提案する
ことができる。提案が採用された場合には、設計図書
を変更し、必要があると認められる場合には請負代金
額の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等によ
る。
(17) 本工事は、低入札価格調査要領におけるWTO適用工
事である。
(18) 本工事は、週休2日試行工事要領(平成30年1月30
日財政局長決裁)の対象工事である。受注者は、週休
2日による施工を希望する場合、契約後、発注者へ協
議を行い、協議が整った場合に週休2日による施工を
行うことができる。なお、当初予定価格は週休2日試
行工事の経費補正を行っていない。