政府公共調達データベース
大阪市大阪市天保山客船ターミナル整備等PFI事業
公示日/公告日 | 2019年05月31日 |
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調達機関 | 大阪市(大阪府) |
分類 |
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
0075 建築物の清掃サービス |
本文 |
1 担当部局 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟 10階 大阪市港湾局計画整備部振興課 電話 06-6615-7766 2 入札に付する事項 (1) 事業名称 大阪市天保山客船ターミナル整備等PFI事業 (2) 事業内容 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11年法律第117号。以下「PFI法」という。)に基づき、天保山客船ター ミナルの設計・建設、維持管理に係る業務を行うものである。 (3) 事業場所 大阪市港区築港3丁目 (4) 事業期間 契約締結日から令和34年(2052年)3月まで (5) 入札方法 持参による。 (6) 予定価格 事後公表 (7) 低入札価格調査 非適用 (8) 落札方式 価格と価格以外の要素を総合的に評価し落札者を決定する 総合評価落札方式 3 入札参加者の要件 (1) 入札参加者の構成 ① 複数の企業で構成されるグループで本事業への応募を行う場合には、 あらかじめグループの代表企業を定め、その代表企業が応募手続を行う ものとする。 ② 参加表明書及び資格審査書類の提出時に入札参加者の構成企業(入札 参加者を構成する企業のうち、特別目的会社に出資し、事業開始後、当 該特別目的会社から業務を直接受託又は請負する者をいう。)及び協力 企業(特別目的会社には出資しないが、事業開始後、当該目的会社から 業務を直接受託又は請負することを予定している者をいう。)を明らか にするものとする。また、独立採算施設を設置する場合、参加表明書の 提出時に独立採算事業を実施する企業を明記するものとする。 ③ 入札参加者の構成企業は、他の入札参加者の構成企業及び協力企業に なることができないものとする。また、協力企業も同様に、他の入札参 加者の構成企業及び協力企業にはなることができないものとする。ただ し、事業契約の締結後に、落札者とならなかった入札参加者の協力企業 が、市と事業契約した特別目的会社の構成企業又は協力企業から業務を 再受注することは妨げない。その場合は、事前に市の承諾を得るものと する。 ④ 各々別のグループで入札に参加しようとする企業の2者が次のいずれ かの関係に該当する場合は、別の入札参加者の構成企業又は協力企業と して参加することはできないものとする。 ア 資本関係 以下のいずれかに該当する2者の場合 (ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下 同じ)と子会社(会社法第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ)の関係にある場合 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 イ 人的関係 以下のいずれかに該当する2者の場合 (ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 (イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又 は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現 に兼ねている場合 ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社又は民事再生 法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は 除く。 ウ 以下のいずれかに該当する2者の場合 (ア) 一方の会社の代表者と、他方の会社の代表者が夫婦、親子の関 係である場合 (イ) 一方の会社の代表者と、他方の会社の代表者が血族の兄弟姉妹 の関係である場合で、かつ本店又は受任者を設けている場合は、 その支店(営業所を含む)の所在地が、同一場所である場合 (ウ) 一方の会社の電話・ファクシミリ・メールアドレス等の連絡先 が、他方の会社と同一である場合 (エ) 一方の会社の市入札に関わる営業活動に携わる者が、他方の会 社と同一である場合 エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 ⑤ 入札参加者の構成企業及び協力企業の変更について、資格確認申請書 受付以降は原則として認めない。ただし、資格確認基準日以降、事業提 案書受付までの間、やむを得ない事情が生じた場合は、代表企業の変更 は認めないが、代表企業以外の構成企業及び協力企業については、資格・ 能力等の面で支障がないと市が判断した場合には、追加及び変更を認め ることがある。 ⑥ 落札者として決定された入札参加者の構成企業は、決定後直ちに市と 基本協定を締結するとともに、本事業を実施する特別目的会社への出資 及び特別目的会社の設立に向けた準備を行うものとする。 ⑦ 構成企業又は協力企業以外の企業は、市の承諾がない限りは特別目的 会社から「入札説明書」に示す業務範囲の業務を直接受託又は請負する ことはできないものとする。 (2) 入札参加者の参加資格要件(共通) 入札参加者の構成企業及び協力企業は、参加資格の資格確認基準日にお いて、以下の参加資格要件をすべて満たすことを必要とする。なお、資格 確認基準日以降においても入札参加者の構成企業及び協力企業が以下の参 加要件を満たさないこととなった場合、市は当該参加資格を取り消すこと がある。 ① 入札参加者の構成企業及び協力企業のすべてが、地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 ② 入札参加者の構成企業及び協力企業のすべてが、建設業法第28条第3 項もしくは同条第5項の規定による営業停止処分(大阪市において本事 業で担当する業務に応じた建設工事業の営業ができないものに限る)を 受けていない者、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を 受けていない者、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除 外措置を受けていない者であること及び同要綱別表に掲げるいずれの措 置要件にも該当しないこと。 ③ 入札参加者の構成企業及び協力企業のすべてが、大阪市PFI事業検討会議の 委員が属する組織、企業、又はその組織、企業と資本面若しくは人事面におい て関連がない者であること。 ④ 入札参加者の構成企業及び協力企業のすべてが、経営不振の状態(整 理開始の申し立て又は通告がされたとき、破産の申し立てがされたとき、 再生手続開始の申し立てがされたとき、更生手続き開始の申し立てがさ れたとき及び手形又は小切手が不渡りになったときをいう。)にない者 であること。 ⑤ 入札参加者の構成企業及び協力企業のすべてが、入札参加資格確認日 の属する月の前々々月末日時点において納期が到来している大阪市税、 大阪府税に係る徴収金(法人市民税、市・府民税[普通徴収]、市・府民 税[特別徴収]、固定資産税・都市計画税[土地・家屋]、固定資産税[償却 資産]、特別土地保有税、軽自動車税、事業所税、市たばこ税、入湯税、 延滞金、重加算金、不申告加算金、過少申告加算金、及び滞納処分費) を完納していること。大阪市に納税義務を有しない者にあっては、本店 又は主たる営業所の所在地における市町村民税、都道府県税を滞納して いない者であること。 ⑥ 入札参加者の構成企業及び協力企業のすべてが、消費税及び地方消費 税の未納がない者であること。 ⑦ 入札参加者の構成企業及び協力企業のすべてが、PFI法第9条各号に規 定する欠格事由に該当しない者であること。 ⑧ 入札参加者の構成企業及び協力企業のすべてが、雇用保険法(昭和49 年法律第116号)に基づく雇用保険、健康保険法(大正11年法律第70号) に基づく健康保険及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく 厚生年金保険に事業主として加入していること。ただし、各保険につい て法令で適用が除外されている場合を除く。なお、事業協同組合等にあ っては、すべての組合員が本要件を満たすものであること。 ⑨ 入札参加者の構成企業及び協力企業のすべてが、本事業に係る支援業 務に関与した者及びこれらのいずれかと資本面又は人事面において密接 な関連のない者であること。なお、「資本面において密接な関連のある 者」とは、当該企業の発行済株式総数の100分の50を超える議決権を有し、 又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者をいい、「人 事面において密接な関連のある者」とは、当該企業の役員を兼ねている 場合をいう。 本事業に係る支援業務に関与した者は、次のとおりである。 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 (所在地:東京都港区虎ノ門5丁目11番2号) 弁護士法人関西法律特許事務所 (所在地:大阪市中央区北浜2丁目5番23号) 株式会社ハウマックス (所在地:東京都渋谷区宇田川町2丁目1番渋谷ホームズ216) (3) 業務を遂行する構成企業に関する参加資格要件 本事業を遂行する構成企業は少なくとも「設計企業」、「建設企業」、 「工事監理企業」、「維持管理企業」で構成されるものとし、各企業は構 成企業又は協力企業として、参加資格の資格確認基準日において、担当す る業務について以下の参加資格要件を満たすこととする。なお、以下の参 加資格要件を満たしている者は、前(2)項の①から⑨に示す入札参加者 の参加資格要件(共通)の審査は免除されるものとする。 ① 「ターミナル施設の設計業務」を行う構成企業の要件 ア 平成30・31年度大阪市入札参加有資格者名簿(測量・建設コンサル タント等)に、300建築設計・監理(301一級)で登録があること。た だし、名簿に登録されていない者で本入札に参加を希望する者は、本 件の入札参加資格審査の申請を行うこと。 イ 常勤の自社社員として、建築士法に基づく一級建築士の資格を持つ 者を有していること。 ウ 平成21年4月1日から本事業の入札参加資格確認申請締切日までの 間に完了した設計業務で、以下の実績を有する者であること。 ・旅客ターミナル(交通手段の種類は問わない)を含む施設の設計実績 (延床面積1,000㎡以上) ② 「ターミナル施設の施工業務」を行う構成企業の要件 ア 平成31・32年度大阪市入札参加有資格者名簿(工事)に、020建築 工事一式で登録があること。ただし、名簿に登録されていない者で本 入札に参加を希望する者は、本件の入札参加資格審査の申請を行うこ と。 イ 建設業法第3条第1項の規定による建設に係る特定建設業の許可を 受けていること。 ウ 建築一式工事について、建設業法第27条の23第1項の規定する経営 事項審査の結果の総合評定値が少なくとも1者は1,100点以上である こと。なお、参加資格の資格確認基準日において有効かつ最新の経営 事項審査の総合評定値通知書の数値を採用すること。また、経営事項 審査の審査基準日が1年7か月以上経過していないこと。 エ 平成21年4月1日から本事業の入札参加資格確認申請締切日までの 間に竣工した施工業務で、以下の実績を有する者であること。 ・旅客ターミナル(交通手段の種類は問わない)を含む施設の施工実 績(延床面積1,000㎡以上) ③ 「ターミナル施設の工事監理業務」を行う構成企業の要件 ア 平成30・31年度大阪市入札参加有資格者名簿(測量・建設コンサル タント等)に、300建築設計・監理(301一級)で登録があること。た だし、名簿に登録されていない者で本入札に参加を希望する者は、本 件の入札参加資格審査の申請を行うこと。 イ 常勤の自社社員として、建築士法に基づく一級建築士の資格を持つ 者を有していること。 ウ 平成21年4月1日から本事業の入札参加資格確認申請締切日までの 間に完了した工事監理業務で、以下の実績を有する者であること。 ・旅客ターミナル(交通手段の種類は問わない)を含む施設の工事監理 実績(延床面積1,000㎡以上) ④ 「ターミナル施設の維持管理業務」を行う構成企業の要件 ア 平成31・32・33年度大阪市入札参加有資格者名簿(物品・委託)に、01建 物等各種施設管理(大分類)02機械設備等保守点検(中分類)で登録がある こと。ただし、名簿に登録されていない者で本入札に参加を希望する者は、 本件の入札参加資格審査の申請を行うこと。 イ 平成21年4月1日から本事業の入札参加資格確認申請締切日までの 間に終了した維持管理業務で、以下の実績を有する者であること。 ・旅客ターミナル(交通手段の種類は問わない)に係る維持管理の実績 (継続して3年以上のもの) (4) 同一企業による複数業務の担当についての要件 構成企業は、「入札説明書」に示す業務範囲のうち、複数業務を担当で きるものとする。ただし、ターミナル施設の施工業務とターミナル施設の 工事監理業務の両方の業務を、同一の構成企業が担当することはできない。 なお、協力企業も同様とする。 4 入札説明書等の公表 令和元年5月31日(金)に市ホームページにおいて入札説明書等を公表す る。 5 参加表明書及び資格確認申請書の提出 令和元年9月2日(月)午前9時から同月6日(金)午後5時までに1 担 当部局へ持参または郵送(必着・書留等に限る)により行うこと 6 入札書及び事業提案書の提出 令和元年11月11日(月)午前9時から同月15日(金)午後5時までに1 担 当部局へ持参または郵送(必着・書留等に限る)により提出すること 7 開札の日時及び場所 (1) 日時 令和元年11月20日(水)午前10時 (2) 場所 大阪市港湾局計画整備部振興課 8 入札の無効 次のいずれかに該当する入札を無効とする。 (1) 大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号)第28条第1項各号の一に 該当する入札 (2) 再度入札の場合においては、前回最低入札書記載金額以上でした入札 (3) 提出期限までに事業提案書を提出しない者の入札 (4) 入札参加者の構成員又は協力企業が、開札時から落札決定までの間にお いて次のいずれかに該当した場合 ア 建設業法第28条第3項若しくは同条第5項の規定による営業停止処分 (大阪市において本事業で担当する業務に応じた建設工事業の営業が できないものに限る)を受けた場合 イ 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けた場合 ウ 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた 場合 エ 経営事項審査の審査基準日が1年7か月以上経過した場合 (5) 3(1)④に定める関係会社の参加制限に該当する2者がしたそれぞれの入札 9 落札者の決定方法 市は、検討会議にて意見聴取を行ったうえで、入札参加者からの提案につ いて、市負担額、事業遂行能力、その他の条件を総合的に評価し、最も優れ た提案を行ったと認められるものを落札者として決定する。 10 審査結果の公表 市は、検討会議の意見聴取の結果を踏まえた審査結果をまとめ、落札者決 定後、市のホームページ等により速やかに公表する。 なお、最終的に入札参加者がいない場合、又は本事業をPFI法に基づく事業 として実施することが適当であると客観的に評価された提案がない場合には、 事業者を選定せず、特定事業の選定を取り消すこととし、その旨を速やかに 公表する。 11 落札者決定後の手続き (1) 基本協定の締結 落札者は、落札者決定後速やかに、基本協定書(案)に基づき基本協定 を市と締結しなければならない。 (2) 特別目的会社の設立 落札者又は落札者となった企業グループの構成企業は、基本協定締結後 速やかに、特別目的会社を会社法に定める株式会社として設立し、特別目 的会社にかかる商業登記簿謄本を市に提出しなければならない。事業期間 中は大阪市外に移転させないものとする。特別目的会社の本店所在地を変 更する場合は、市に対し、事前に書面で通知するものとする。 また、特別目的会社が発行するすべての株式は、構成企業により保有さ れなければならない。代表企業の特別目的会社への出資割合は、構成企業 中、最大としなければならないものとする。なお、事業期間中の持株比率 の変更については、市との協議により認めることがある。 当該特別目的会社に出資する者は、事業契約が終了するまで、特別目的 会社の株式を保有するものとし、市の事前の書面による承諾がある場合を 除き、譲渡及び担保等の設定その他一切の処分を行ってはならないものと する。 12 契約条項を示す場所 市ホームページにおいて公表する。 13 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金 免除 (2) 契約保証金 納付 事業者は次の①及び②で示す契約保証金を納付するものとする。 ① 維持管理期間を除く設計・施工期間中の契約保証金は、設計業務及び 施工業務に係る対価の100分の10以上とする。 ② 維持管理期間中の契約保証金は、維持管理業務に係る対価の100分の10以上と する。 ただし、事業者は保険会社との間に市を被保険者とする上記①及び② の契約金額相当額の100分の10以上に相当する金額の履行保証保険を締 結し、当該保険証書を市に提出する事をもって、契約保証金の納付に代 替できるものとする。なお、維持管理期間中の履行保証保険について、 1年以上の保険期間を設定することを前提に、維持管理期間中において 更新することができるものとする。 14 その他 (1) この調達については、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受け るものである。 (2) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (3) 契約書の作成の要否 要 (4) 契約締結までに、落札者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく 入札等除外措置を受けたときは、契約の締結を行わないものとする。 (5) 契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排 除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約を解除すること ができる。 (6) 詳細は入札説明書等による。 |