愛知県愛知県豊田加茂総合庁舎整備事業

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公示日/公告日 2022年11月15日
調達機関 愛知県(愛知県)
分類
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
本文 1 調達内容
(1) 事業名
愛知県豊田加茂総合庁舎整備事業
(2) 事業場所
豊田市元城町四丁目地内
(3) 期間
契約締結日から令和9年2月26日まで
(4) 事業内容
愛知県豊田加茂総合庁舎の整備に係る設計、工事監理、施工及び移転支援業務
(5) 予定価格
金3,907,426,000円(うち消費税及び地方消費税の額 金355,220,545円)
(6) 事業方式
本事業は、要求水準書及び総合評価技術資料(以下「技術提案書」という。)に基づき設計業務、工
事監理業務、施工業務(取壊し工事及び環境整備工事を含む。)及び移転支援業務を一括して発注する
設計・施工一括発注方式によるものとします。
2 競争参加資格
本事業の入札に参加することができる者は、次に掲げる条件を備えた単体企業又は共同企業体とします。
(1) 応募者に共通する参加資格
単体企業及び共同企業体の代表法人並びに各構成員は、次に掲げる条件を満たさなければなりません。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
イ 本事業の入札への参加表明書及び競争入札参加資格確認申請書(以下「応募申込書類」という。)
の提出日から落札決定までの間、愛知県建設工事等指名停止取扱要領に基づく指名停止を受けていな
いこと。
ウ 応募申込書類の提出日から落札決定までの間、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関
する合意書」(平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)及び「愛知県が行う調
達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に基づく排除措置を受けていないこと。
エ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者
又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされている
者でないこと。ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者又は会社更生法に基づく
更生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い、認定を受けた者について
は、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがなされなかった者とみなします。
オ 本事業に係る発注者支援業務等の受託者又は当該受託者と資本関係又は人的関係がある企業でない
こと(入札説明書参照)。
(2) 各業務の参加資格
ア 設計業務及び工事監理業務(以下「設計業務等」という。)を行う企業の参加資格
ア 愛知県が発注する設計業務において、建築設計に係る競争入札に参加する資格を有する者である
こと。
イ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による一級建築士事務所の登録を受けて
いること。
ウ 設計業務を行う企業は、過去10年間(平成24年4月1日から応募申込書類を提出する前日まで)
に完成した次の条件を満たす建築物の実施設計業務を元請として実施した実績を有すること。なお、
共同企業体としての実績の場合は、出資比率が出資総額の10分の2以上のものを対象とします。
・延べ面積1,000m2以上の庁舎又は事務所に類する建築物の新築又は増築に係る実施設計業務。
ただし、複合施設の場合は、別用途(庁舎又は事務所以外)を除いた当該用途に供する部分の
床面積の合計が1,000m2以上の場合に限る。なお、増築の場合は、増築部分の面積が1,000m2以
上の場合に限る。
エ 設計業務管理技術者は、次のaからcまでの要件を満たす者を配置すること。
a 設計業務等を行う企業に所属し、常勤で3か月以上の恒常的な雇用関係があること。
b 建築士法第2条第2項に規定する一級建築士の資格を有すること。
c ウに示す実績に係る実施設計業務に従事した経験を有すること。なお、過去に所属した企業等
における経験を含むものとし、当該期間に当該企業等に所属し、従事したことが確認できる場合
に限ります。
オ 工事監理業務を行う企業は、過去10年間(平成24年4月1日から応募申込書類を提出する前日ま
で)に完成した次の条件を満たす建築物の工事監理業務を元請として実施した実績を有すること。
なお、共同企業体としての実績の場合は、出資比率が出資総額の10分の2以上のものを対象としま
す。
・延べ面積1,000m2以上の庁舎又は事務所に類する建築物の新築又は増築に係る工事監理業務。
ただし、複合施設の場合は、別用途(庁舎又は事務所以外)を除いた当該用途に供する部分の
床面積の合計が1,000m2以上の場合に限る。なお、増築の場合は、増築部分の面積が1,000m2以
上の場合に限る。
カ 工事監理業務管理技術者は、次のaからcまでの要件を満たす者を配置すること。
a 設計業務等を行う企業に所属し、常勤で3か月以上の恒常的な雇用関係があること。
b 建築士法第2条第2項に規定する一級建築士の資格を有すること。
c オに示す実績に係る工事監理業務に従事した経験を有すること。なお、過去に所属した企業等
における経験を含むものとし、当該期間に当該企業等に所属し、従事したことが確認できる場合
に限ります。
イ 施工業務を行う企業の参加資格
ア 愛知県が発注する建設工事において、建築工事業に係る競争入札に参加する資格を有する者であ
ること。
イ 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により、建築工事業について特定建設業の許可
を受けていること。
ウ 愛知県が発注した建築工事業に係る工事のうち、過去2か年度(令和2年4月1日から令和4年
3月31日まで)に完了し、及び引き渡した工事の実績がある場合においては、当該業種工事成績評
定点の平均点が60点以上であること。
エ 施工業務を行う第1位の構成員は、令和4年度及び令和5年度の愛知県における入札参加資格に
おいて認定された建築工事業の経営事項評価点数が1,200点以上であること。
オ 施工業務を行う第1位の構成員は、過去10年間(平成24年4月1日から応募申込書類を提出する
前日まで)に完成した次の条件を満たす建築物の建築工事の施工業務を元請として実施した実績を
有すること。なお、共同企業体としての実績の場合は、出資比率が出資総額の10分の2以上のもの
を対象とします。
・延べ面積1,000m2以上の庁舎又は事務所に類する建築物の新築又は増築に係る施工業務。ただ
し、複合施設の場合は、別用途(庁舎又は事務所以外)を除いた当該用途に供する部分の床面
積の合計が1,000m2以上の場合に限る。なお、増築の場合は、増築部分の面積が1,000m2以上の
場合に限る。
カ 施工業務を行う第2位の構成員は、令和4年度及び令和5年度の愛知県における入札参加資格に
おいて認定された建築工事業の経営事項評価点数が730点以上であること。
キ 本事業の現場代理人及び監理技術者として次の要件を満たす者を施工業務の開始から完了まで施
工現場に専任で配置できること。なお、現場代理人及び監理技術者は、両者を兼ねることができます。
a 施工業務を行う企業に所属し、常勤で3か月以上の恒常的な雇用関係があること。
b 監理技術者は、建築工事業に係る監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること。
c 監理技術者は、オに示す実績に係る施工業務に従事した経験を有すること。なお、監理技術者、
主任技術者又は現場代理人としての経験とします。
d 監理技術者は、契約後、本事業の打合せ等に参加すること。なお、現場施工に着手するまでの
期間(現場事務所の配置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間)については専任
を要しません。
ク 施工業務を行う第2位の構成員は、主任技術者として次のa及びbの要件を満たす者を施工業務
の開始から完了まで施工現場に専任で配置できること。
a 国家資格を有すること。
b 施工業務を行う構成員の企業に所属し、常勤で3か月以上の恒常的な雇用関係があること。
(3) 単体企業の応募者の参加資格
ア (2)ア並びにイアからオまで及びキの参加資格を全て満たすこと。
イ 単体企業として応募申込書類を提出した場合は、共同企業体の構成員として応募申込書類を提出す
ることはできません。
(4) 共同企業体を結成する応募者の参加資格
共同企業体を結成する応募者の構成員は、2以上の共同企業体の構成員でないこととします。また、
共同企業体として応募申込書類を提出した場合は、その構成員は単体企業として応募申込書類を提出す
ることはできません。
(5) 共同企業体の構成員の条件
入札に参加を希望する者との間に次のアからウまでのいずれかに該当する関係がないこと(該当する
者の全てが共同企業体の代表法人となる構成員以外の構成員である場合を除く。)。なお、当該関係があ
る場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、愛知県建設工事関係入札者
心得書第9条の2第2項の規定に抵触するものではありません。
ア 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合
ア 親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同
じ。)と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
イ 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては会社等(会社法施行規則(平成18年法
務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が、民事再生法に
基づく再生手続又は会社更生法に基づく更生手続が存続中の会社等である場合を除く。
ア 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他ア又はイと同視
し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合
3 入札説明書等の公表方法等
(1) 入札説明書等の公表方法
愛知県総務局総務部総務課のウェブページ(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/somubu-somu/
toyotakamo-seibi.html)において、令和4年11月15日(火)から公表します。
(2) 現地見学会
ア 日時
令和4年11月28日(月)午後2時から午後4時まで
イ 場所
愛知県豊田加茂総合庁舎別館2階 第1会議室
豊田市元城町四丁目45番1号(郵便番号471-8503)
(3) 参加表明書等の提出
ア 期間
令和4年12月6日(火)から令和4年12月15日(木)まで(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9
時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
イ 場所
愛知県総務局総務部総務課総務・人事・広報グループ
名古屋市中区三の丸三丁目1-2(郵便番号460-8501)
電話(052)954-6021
ウ 方法
持参又は郵送によります。郵送による場合は、書留郵便とし、愛知県総務局総務部総務課総務・人
事・広報グループに令和4年12月15日(木)午後5時までに必着とします。
(4) 入札書及び技術提案書の提出
ア 期間
令和5年2月13日(月)から令和5年2月24日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関
する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から
午後1時までを除く。)
イ 場所
(3)イに同じ。
ウ 方法
持参又は郵送によります。郵送による場合は、書留郵便とし、愛知県総務局総務部総務課総務・人
事・広報グループに令和5年2月24日(金)午後5時までに必着とします。
(5) 開札予定日時及び場所
令和5年2月27日(月) 午前10時
愛知県庁本庁舎4階 愛知県総務局総務部総務課総務・人事・広報グループ
4 落札者の決定方法
入札説明書等で示す要件を全て満たしている提案をした入札参加者の中から、地方自治法施行令第167
条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札により落札者を決定します。
5 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限ります。
(2) 入札保証金
免除します。
(3) 入札の無効
愛知県財務規則(昭和39年愛知県規則第10号)第152条(入札の無効)の規定に該当する入札は、無
効とします。
(4) 契約書作成の要否

(5) その他
詳細は、入札説明書によります。