神戸市東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業

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公示日/公告日 2021年09月29日
調達機関 神戸市(兵庫県)
分類
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
0078 汚水及び廃棄物の処理、衛生その他の環境保護のサービス
本文 1 応募に付する事項
(事業名)
東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業
(事業場所)
神戸市東灘区魚崎浜町43-3(本場)
神戸市東灘区魚崎南町2丁目1-23(管理本館)
(事業方式)
本事業の事業手法は,以下に挙げる4種類により構成している。
①DBO方式(Design,Build,Operate):汚泥脱水設備等・導管注入設備
②包括的民間委託 :汚泥処理設備等
③公設民営:バイオマス受入設備
④民設民営:消化ガス有効利用設備
(事業内容)
(1) 設計業務
①汚泥脱水設備等に係る実施設計業務
②バイオマス受入設備に係る実施設計業務
③導管注入設備の撤去に係る実施設計業務
④消化ガス有効利用設備に係る実施設計業務
⑤上記に関連して必要となる業務
(2) 施工業務
①汚泥脱水設備等の改築工事
②バイオマス受入設備の改築工事
③導管注入設備の撤去工事
④消化ガス有効利用設備の設置工事
⑤上記に関連して必要となる業務
(3) 維持管理・運営業務
①汚泥脱水設備等の維持管理業務(委託レベル3)
②汚泥処理設備等の維持管理業務(委託レベル2)
③バイオマス受入設備の維持管理・運営業務
④消化ガス有効利用設備の維持管理・運営業務
(事業期間)
(1) 設計業務
①汚泥脱水設備等に係る実施設計業務
②バイオマス受入設備に係る実施設計業務
③導管注入設備の撤去に係る実施設計業務
④消化ガス有効利用設備に係る実施設計業務
⑤上記に関連して必要となる業務
(2) 施工業務
①汚泥脱水設備等の改築工事
②バイオマス受入設備の改築工事
③導管注入設備の撤去工事
④消化ガス有効利用設備の設置工事
⑤上記に関連して必要となる業務
(3) 維持管理・運営業務
①汚泥脱水設備等の維持管理業務(委託レベル3)
②汚泥処理設備等の維持管理業務(委託レベル2)
③バイオマス受入設備の維持管理・運営業務
④消化ガス有効利用設備の維持管理・運営業務
(事業期間)
(1) 設計業務(汚泥脱水設備等・バイオマス受入設備・導管注入設備)
設計業務委託契約の締結日から令和4年10月14日まで
(2) DBO方式(汚泥脱水設備等・導管注入設備)
①本業務に係る施工期間
本業務の施工は,工事請負契約の締結日から業務を開始し,汚泥脱水設
備等の改築工事及び導管注入設備の撤去工事の完了は,以下のとおり
である。
なお,汚泥脱水設備等の既設に対する委託レベルは2とし,改築後の委
託レベルを3とする。
ア 汚泥脱水設備及び補機設備:令和11年3月31日
イ 関連設備:令和14年3月31日
ウ 導管注入設備(撤去):令和6年3月31日
②本業務に係る維持管理期間
令和6年4月1日から令和26年3月31日までの20年間とする。
(3) 包括的民間委託(汚泥処理設備等)
令和6年4月1日から令和26年3月31日までの20年間とする。
(4) 公設民営(バイオマス受入設備)
①本業務に係る施工期間
バイオマス受入設備は,既存の汚泥脱水設備及び汚泥焼却設備の産業
廃棄物処理施設設置許可を本市が取得した後から令和8年3月31日ま
で。
②本業務に係る維持管理・運営期間
令和8年4月1日から令和26年3月31日までの18年間とする。
また,事業者は,業務開始までに維持管理・運営に必要な産業廃棄物
処分業の許可を有していること。
(5) 民設民営(消化ガス有効利用設備)
①本業務に係る設計期間
本業務の設計期間は,消化ガス有効利用事業契約 (設計業務)が締結
された日から令和4年10月14日までとする。
②本業務に係る施工期間
消化ガス有効利用事業契約(維持管理・運営業務)が締結された日から
令和6年3月31日まで。
③本業務に係る維持管理・運営期間
令和6年4月1日から令和26年3月31日までの20年間とする。
(事業者の収入と支払い)
(1) 設計業務(汚泥脱水設備等・バイオマス受入設備・導管注入設備)
①本市は優先交渉権者に対して,汚泥脱水設備等,バイオマス受入設備,
導管注入設備(撤去)に係る設計業務に対価を支払う。
②事業者は消化ガス有効利用設備に係る設計業務に対して,消化ガス有効
利用事業で得る収入から設計業務委託費を充当すること。
(2) DBO方式(汚泥脱水設備等・導管注入設備)
1)施工業務
本市は事業者に対して,本事業の施工業務に係る対価を施工業務期
間中に年度ごとの出来高に対して,本市が設定する支払限度額内にて支
払うものとする。
2)維持管理業務
本市は,維持管理業務に対して毎月1回支払いを行うものとする。
(3) 包括的民間委託(汚泥処理設備等)
1)維持管理業務
本市は,維持管理業務に対して毎月1回支払いを行うものとする。
(4) 公設民営(バイオマス受入設備)
1)施工業務
本市は事業者に対して,本業務の施工業務に係る対価を施工業務期
間中に年度ごとの出来高に対して,本市が設定する支払限度額内にて支
払うものとする。
2)事業者の収入
事業者は,自らの提案によって仕様を定め,バイオマス受入設備の整
備を行い,地域バイオマスの受入れに対して,その受入れ代金を収入と
する。
3)本市への支払い
事業者は,バイオマス受入設備を使用することに対し,使用料を本市
に支払うこと。
また,事業者は,バイオマスを汚泥脱水設備及び汚泥焼却設備で処分
することに対し,本市に処分料を支払うこと。
バイオマス受入設備の使用料は,事業者の提案による仕様により決定
する。使用料の算定は,当該設備の月額償却費とする。
なお,使用料は既存施設と同等の場合は530千円 /月(税抜(参考値))
とする。
バイオマス処分料は,汚泥処理経費及び汚泥焼却経費により決定す
る。
なお,処分料は530円 /m3(税抜(参考値))※とする。
※処分料については,議会議決の上,決定するものとする。
(5) 民設民営(消化ガス有効利用設備)
1)事業者の収入
事業者は,自らの提案によって整備した消化ガス有効利用設備を用い
て事業を実施し,その事業で収入を得るものとする。
2)本市への支払い
事業者は,消化ガス購入代金及び消化ガス有効利用設備の設置に必
要な敷地等並びに水道に対する使用料を支払うものとする。
なお,消化ガスの購入単価は,7.0 円 /Nm3(税抜)を下限値とする。
(前払金)
各会計年度ごとに,当該年度の出来高予定額の4割以内(中間前払金は2割
以内)の額を支払う。
(事業費に係る参考額)
①設計業務委託費 :40,000,000円(税抜)
②汚泥脱水設備等及び導管注入設備の撤去
ア 施工業務  :3,650,000,000円(税抜)
③汚泥脱水設備等及び汚泥処理設備等
ア 維持管理業務:5,440,000,000円(税抜)
④バイオマス受入設備
ア 施工業務  :技術対話時に各応募者に通知
(その他)
(1) 本事業は,公共工事の品質確保の促進に関する法律(以下「品確法」と
いう。)第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」
(以下 「技術提案・交渉方式」 という。)に基づき,設計及び施工並びに
維持管理・運営業務を行うものであり,優先交渉権者として選定された者
と価格等の交渉を実施し,交渉が成立した場合に施工並びに維持管理・運
営業務に係る各種契約を締結する。
2 参加する者に必要な資格
本事業の応募者は,一次審査書類の受付締切日までに参加資格要件を全て満たすこと。
(応募者の構成)
① 応募者は,単独企業または複数の企業から構成し,以下の役割を果た
すこと。
ただし,1社が複数の役割を果たすことを妨げない。
ア 本事業の設計を行う企業
イ 本事業の施工を行う企業
ウ 本事業の維持管理を行う企業
エ 本事業の維持管理・運営を行う企業
② 応募者を構成する企業数は,基本的に制限を設けない。
③ 応募者は,代表となる企業(以下「代表企業」という。)を定めるも
のとし,当該代表企業が本事業に係る応募手続きを行うこと。なお,単
独企業の場合は,当該企業が本事業に係る応募手続きを行うこと。
④ 応募者は,本事業の施工を行う企業から代表企業を定めること。また,
代表企業は本市との各種協議及び価格交渉並びに契約締結等の一切の
窓口を担い,調整を行うこと。
⑤ 応募者は,一次審査等の書類の提出時に,各企業が本事業の遂行上
果たす役割等を明らかにすること。なお,代表企業をはじめ,各種役
割を担う企業(以下「構成企業」という。)の変更は認めない。ただし,
特段の事情があると本市が認めた場合には,この限りではない。
⑥ 応募者を構成する構成企業のいずれかが,他の応募者の構成企業と
なることはできない。
⑦ 同一応募者が複数の提案を行うことは認めない。
⑧ 応募者を構成する企業のいずれかと資本関係又は人的関係のある者
が,他の応募者を構成する企業でないこと。「資本関係又は人的関係の
ある者」とは次のアからウまでのいずれかに該当する者をいう。
ア 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし,子会社(会社法第
2条第3号及び会社法施行規則第3条による子会社をいう。以下同
じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会
社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定
する再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア) 親会社 (会社法第2条第4号及び会社法施行規則第3条の
規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある
場合
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
イ 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし,(ア)については,
会社の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生
手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア) 一方の会社の代表権を有する者(個人商店の場合は代表者。
以下同じ。)が,他方の会社の代表権を有する者を現に兼ねて
いる場合
(イ) 一方の会社の代表権を有する者が,他方の会社の会社更生
法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選
任された管財人を現に兼ねている場合
(参加資格要件)
(共通)
① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16条)第167号の4の規定に該当
しない者であること。
② 代表企業及び構成企業は,以下の条件を満たすこと。
ア 令和2・3年度神戸市競争入札参加資格を有すること(規則第3条
の2第1項又は第27条の4項1項に読み替えて適用する規則第3条の
2第1項に規定する認定を受けていること。)。
③ 応募参加資格の審査の申請の受付期間の最終日から優先交渉権者の
選定の日までの間に,神戸市指名停止基準要綱(平成6年6月15日市長
決定)に基づく指名停止を受けていないこと。
④ 応募参加資格の審査の申請の受付期間の最終日から優先交渉権者の
選定の日までの間において,経営状況が窮境にある者(会社更生法(平
成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の決定がされている
者,民事再生法 (平成11年法律第25号)の規定に基づく再生計画認可
の決定がされている者を除く。)でないこと。
⑤ 応募者の構成企業のいずれかが,本市が本事業のアドバイザリー業
務を委託している者及び当該アドバイザリー業務において提携関係にあ
る者,又はこれらの者との資本面若しくは人事面において関連がない
ものであること。なお,本事業に係るアドバイザリー業務に関与した者
は,次のとおりである。
・株式会社東京設計事務所
・アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業
(設計業務)
1)設計業務を実施する者
① 施工に関する設計を自ら行う予定の場合
ア 「4) 施工を実施するもの①共通」に示す各工事を担当する各構
成企業が,以下の(ア)から(ウ)のいずれかを満たす,設計に
係る管理技術者,設計主任技術者及び照査技術者 (以下 「設計技
術者」 という。)を当該設計に配置できること。管理技術者と設計
主任技術者は兼務することができるが,設計主任技術者と照査技術
者を兼務することはできない。なお,この場合において,現場代
理人,主任技術者 (監理技術者) 及び専門技術者は,管理技術者
及び設計主任技術者又は照査技術者を兼務することができる。本
工事に関する設計を設計受託者に委託する予定の場合,「4)施工
を実施するもの」に示す各施工を担当する構成企業が,以下の(ア)
から(ウ)のいずれかを満たす,設計に係る管理技術者を当該設計
に配置できること。その場合,予定設計受託者が設計主任技術者
及び照査技術者を配置すること。なお,この場合において,現場
代理人,主任技術者 (監理技術者) 及び専門技術者は,管理技術
者を兼務することができる。
(ア) 技術士(上下水道部門,建設部門,機械部門,電気電子
部門のいずれか,又は総合技術監理部門 (上下水道部門,
建設部門,機械部門,電気電子部門のいずれか))の資格を
有する者であること。
(イ) RCCM(選択部門は下水道,鋼構造及びコンクリート,
機械,電気電子のいずれか)の資格を有する者であること。
(ウ) 外国資格を有する技術者 (わが国及びWTO政府調達協
定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等
の業者に所属する技術者に限る。)で,(ア) 又は(イ) 相
当との国土交通大臣認定等を受けている者であること。
② 本工事に関する設計を構成企業(建設コンサルタント)が行う場合,
当該建設コンサルタントは,以下の条件を満たすこと。
ア 神戸市工事請負入札参加資格又は神戸市物品等入札参加資格を
有すること(規則第3条の2第1項又は第27条の4項1項に読み替
えて適用する規則第3条の2第1項に規定する認定を受けている
こと。)。
イ 以下の(ア)から(ウ)のいずれかを満たす,設計に係る管理
技術者及び設計主任技術者並びに照査技術者を当該設計に配置で
きること。なお,設計主任技術者と照査技術者を兼務することは
できない。
(ア) 技術士(上下水道部門(選択科目を「下水道」とする。),
又は総合技術監理部門(選択科目を「上下水道部門-下水道」
とする。))の資格を有する者であること。
(イ) RCCM(選択部門は下水道とする。)の資格を有する者
であること。
(ウ) 外国資格を有する技術者 (わが国及びWTO政府調達協
定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等
の業者に所属する技術者に限る。)で,(ア)又は(イ)相当
との国土交通大臣認定等を受けている者であること。
ウ 平成18年度以降に,汚泥脱水設備の実施設計業務 (機械設備,
電気設備の工種を含むものに限る。)の履行実績があること。
2)建設コンサルタントに設計の一部を委託する場合
① 当該建設コンサルタントは,以下の条件を満たすこと。
ア 神戸市工事請負入札参加資格又は神戸市物品等入札参加資格を
有すること(規則第3条の2第1項又は第27条の4項1項に読み替
えて適用する規則第3条の2第1項に規定する認定を受けている
こと。)。
イ 以下の(ア)から(ウ)のいずれかを満たす,設計に係る設計主
任技術者及び照査技術者を当該設計に配置できること。なお,設計
主任技術者と照査技術者を兼務することはできない。
(ア) 技術士(上下水道部門(選択科目を「下水道」とする。),
又は総合技術監理部門(選択科目を「上下水道部門-下水道」
とする。))の資格を有する者であること。
(イ) RCCM(選択部門は下水道とする。)の資格を有する者
であること。
(ウ) 外国資格を有する技術者 (わが国及びWTO政府調達協
定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等
の業者に所属する技術者に限る。)で,ア又はイ相当との国
土交通大臣認定等を受けている者であること。
② 設計内容に応じて以下の条件を満たすこと。
ア 平成18年度以降に,汚泥脱水設備の実施設計業務 (機械設備,
電気設備の工種を含むものに限る。)の履行実績があること。
(施工業務)
①共通
ア 機械設備工事及び電気設備工事の各工事において,各工事を担当
する構成企業が当該工事期間中に主任技術者又は監理技術者を本工
事に専任で配置すること。
イ 神戸市工事請負入札参加資格を有すること(規則第3条の2第1
項又は第27条の4項1項に読み替えて適用する規則第3条の2第1
項に規定する認定を受けていること。)。
②機械
ア 機械器具設置工事業及び水道施設工事業に係る特定建設業の許可
を受けた者であること。
イ 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項に定める経営
事項審査(以下「経審」という。)の総合評定値通知書(本件工事の
入札参加資格確認申請の日前で有効かつ最新のものとする。以下同
じ。)における総合評定値が,機械器具設置工事の総合評定値が1,000
点以上,かつ水道施設工事の総合評定値が1,000点以上であること。
ウ 下水道法上の終末処理場のうち,汚泥脱水設備の固形物量が日最
大10t/日以上の終末処理場において,脱水機の新設又は更新を元請
として,平成18年度以降に完成させた施工実績があること。ただし,
補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。また,共同企業
体の構成員として施工したものは実績に含めない。
③電気
ア 電気工事業に係る特定建設業の許可を受けた者であること。
イ 下水道法上の終末処理場において,汚泥処理に係る電気設備工事
(自社で製作した動力制御盤を用いたものに限る。) 又は汚泥処理に
係る機械設備工事における動力制御盤 (自社で製作した動力制御盤
を用いたものに限る。)を元請けとして平成18年度以降に完成させた
施工実績があること。ただし,いずれも補修工事及び現在施工中の
工事に係るものを除く。
(維持管理業務(汚泥脱水設備等及び汚泥処理設備等))
維持管理業務を単独で実施する者は,以下に示す要件について,いずれ
にも該当すること。ただし複数の構成企業で維持管理業務を分担する場
合は,統括する企業を代表企業(以下,「維持管理に係る代表企業」とい
う。)とする。維持管理業務に係る構成企業は,以下の要件を満たすこと。
① 令和2・3年度神戸市競争入札参加資格者名簿に登録されている者
であること。
② 下水道処理施設維持管理業者登録規程 (昭和62年建設省告示第1348
号)第2条第1項の規定に基づき国土交通大臣の登録を受けていること。
③ 平成18年度以降,下水道法上の終末処理場の汚泥処理施設の維持管
理業務の元請として,あるいは共同企業体の代表者として,維持管理
業務を実施した実績が一次審査書類の提出日において,1年以上ある
こと。
(維持管理・運営業務(バイオマス受入設備))
維持管理・運営業務を単独で実施する者は,以下に示す要件について,
いずれにも該当すること。ただし複数の構成企業で維持管理・運営業務
を分担する場合は,統括する企業を代表企業(以下,「維持管理・運営に
係る代表企業」 という。)とし,維持管理・運営業務に係る構成企業は,
以下の要件を満たすこと。
① 令和2・3年度神戸市競争入札参加資格者名簿に登録されている者
であること。
② バイオマス受入にあたり,業務開始までに運営に必要な産業廃棄物
処分業の許可を有していること。
(維持管理・運営業務(消化ガス有効利用設備))
維持管理・運営業務を単独で実施する者は,以下に示す要件を満たすこ
と。ただし複数の構成企業で維持管理・運営業務を分担する場合は,統
括する企業を代表企業(以下,「維持管理・運営に係る代表企業」という。)
とし,維持管理・運営業務に係る構成企業は,以下の要件を満たすこと。
① 令和2・3年度神戸市競争入札参加資格者名簿に登録されている者
であること。
3 優先交渉権者の選定に関する事項
(評価基準)
評価基準として,技術提案書に係る評価項目及びその配点に係る評価方法及
びその配点を設定する。詳細は募集要項による。
(選定方法)
合計評価点が最上位である応募者を優先交渉権者として選定する。なお,合
計評価点の最も高いものが2人以上あるときは,くじびきにより優先交渉権
者を選定する。この場合,当該応募者がくじを引かない場合は,本件事務に
関係のない本市の職員にくじを引かせて優先交渉権者を選定する。
また,優先交渉権者に選定されなかった応募者のうち,審査基準を満たす者
に対しては,交渉権者として選定された旨及び技術評価順位を電子メールに
より通知する。
4 事業に関する事務を担当する部局
(1) 事務を担当する部局
郵便番号651-0084
神戸市中央区磯辺通3丁目1番7号 コンコルディア神戸3階
神戸市建設局下水道部経営管理課(電話番号078-806-8036)
(以下「経営管理課」という。)
5 事業に参加する者に必要な資格の審査等
この事業に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配付及び審査の通知の方法並びに当
該契約書等の閲覧及び貸与については,募集要項等によります。
6 募集要項等の交付期間,交付場所及び交付方法
(交付期間)
令和3年9月29日(水)から11月12日(金)
ただし,神戸市の休日を定める条例(平成3年3月条例第28号)第2条第1
項各号に掲げる本市の休日(以下「本市の休日」という。)を除く午前9時か
ら正午,午後1時から午後5時
(交付場所)
経営管理課及びホームページ
(交付方法)
無料交付
ホームページより入手する場合は,神戸市ホームページ内の本工事に関する
ホームページ(https://www.city.kobe.lg.jp/a78445/business/recruit/higashi
nada2021.html)に掲載するので,ダウンロードすること。
7 事業に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所
(提出期間)
令和3年9月29日(水)から11月12日(金)
ただし,神戸市の休日を定める条例(平成3年3月条例第28号)第2条第1
項各号に掲げる本市の休日(以下「本市の休日」という。)を除く午前9時か
ら正午,午後1時から午後5時
(提出場所)
経営管理課
8 技術提案書及び見積書提出の日時及び方法
(日時)
令和3年12月21日 (火)から12月22日 (水) 午前9時から正午,午後1時か
ら午後5時
(方法)
経営管理課への持参又は郵送(書留又は簡易書留に限る。)による。
9 審査結果の公表
(日付)
令和4年3月28日(月)
(方法)
ホームページ及び電子メールによる。
(場所)
経営管理課
10 優先交渉権者決定後の手続き
(1) 見積合せ
(見積合せ)
設計業務委託契約(汚泥脱水設備等・バイオマス受入設備・導管注入設備(撤去)
(日付)
令和4年4月11日(月)
(場所)
神戸市中央区磯辺通3丁目1番7号 コンコルディア神戸3階
神戸市建設局下水道部第1会議室を予定
(2) 基本協定等の締結
(契約)
(1) 基本協定
(2) 設計業務委託契約(汚泥脱水設備等 ・バイオマス受入設備 ・導管注入設備
(撤去)
(3) 消化ガス有効利用事業契約(設計業務)
(日付)
令和4年4月13日(木)
(場所)
神戸市中央区磯辺通3丁目1番7号 コンコルディア神戸3階
神戸市建設局下水道部第1会議室を予定
(3) 設計及び価格協議
(内容)
技術提案に基づく設計内容及び見積額と参考額の乖離をなくすことを目的と
して,価格協議を行う。
(期間)
令和4年4月13日(木)から10月14日(金)
(4) 設計業務完了検査
(対象)
設計成果及び見積書並びに見積条件書
(日付)
令和4年10月14日(金)まで
(場所)
神戸市中央区磯辺通3丁目1番7号 コンコルディア神戸3階
神戸市建設局下水道部第1会議室を予定
(5) 価格交渉
(内容)
設計業務の完了検査合格後速やかに価格交渉を行う。
① 価格交渉の結果,最終的な見積書等の金額が予定価格を下回った場合で,
かつ各契約の締結に向けて各種条件等に照らして問題がない場合は,本市
と優先交渉権者との交渉が成立したこととする。
② 価格交渉が成立した場合は,優先交渉権者以外の交渉権者に対して,非
特定となった旨とその理由を電子メールにより通知する。
③ 価格交渉を経ても,参考額又は予定事業規模と見積額の乖離が残り,そ
の内容の妥当性や必要性が認められない場合は,交渉を不成立とし,優先
交渉権者を契約の相手方としない。なお,価格交渉は前出の日時において
成立することを想定しているが,当該日時に交渉が成立しない場合,見積
書等を見直し交渉を行うものとする。この交渉は設計業務完了後30日以内
(休日を除く。)までに成立に至らなかった場合は,価格交渉を不成立とする。
④ 価格交渉が不成立となった場合は,技術評価点の次順位の交渉権者に対
して,優先交渉権者となった旨を電子メールにより通知した上で,技術提
案を反映した設計を改めて実施するものとする。
(日付)
令和4年10月17日(月)まで
(場所)
神戸市中央区磯辺通3丁目1番7号 コンコルディア神戸3階
神戸市建設局下水道部第1会議室を予定
(6) 見積合せ
(見積合せ)
(1) 工事請負契約(汚泥脱水設備等・バイオマス受入設備・導管注入設備(撤去)
(2) 維持管理業務委託契約(汚泥脱水設備等 ・汚泥処理設備等)
(3) 消化ガス有効利用事業契約(施工業務,維持管理・運営業務)
(日付)
令和4年11月16日(水)
(場所)
神戸市中央区磯辺通3丁目1番7号 コンコルディア神戸3階
神戸市建設局下水道部第1会議室を予定
(7) 各契約の締結
(契約)
(1) 基本契約
(2) 工事請負契約(汚泥脱水設備等・バイオマス受入設備・導管注入設備(撤去)
(3) 維持管理業務委託契約(汚泥脱水設備等 ・汚泥処理設備等)
(4) バイオマス受入事業契約(維持管理・運営業務)※
(5) 消化ガス有効利用事業契約(施工業務,維持管理・運営業務)
(日付)
令和4年11月18日(金)
※バイオマス受入事業契約 (維持管理・運営業務)は、基本契約締結日から
バイオマス受入事業の維持管理・運営業務開始日までに締結する。
(場所)
神戸市中央区磯辺通3丁目1番7号 コンコルディア神戸3階
神戸市建設局下水道部第1会議室を予定
11 契約の手続において使用する言語及び通貨の種類
日本語及び日本国通貨に限ります。
12 その他
募集要項の内容は,神戸市ホームページ内の本事業に関するホームページ(https://www.
city.kobe.lg.jp/a78445/business/recruit/higashinada2021.html)により見ることができます。