岩手県一般国道107号大石地区道路災害復旧(トンネル築造)工事

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公示日/公告日 2022年07月08日
調達機関 岩手県(岩手県)
分類
0041 建設工事
本文 1 工事概要
(1) 工事名 一般国道107号大石地区道路災害復旧(トンネル築造)工事
(2) 工事場所 岩手県和賀郡西和賀町大石地内
(3) 工事内容
ア 復旧延長 1,510メートル
イ トンネル延長 1,470メートル
ウ 坑門工 2箇所
エ 掘削補助工 1式
オ 仮設構台 1式
カ シェッド撤去・再設置 1式
(4) 工期 988日間
(5) 使用する主要な資機材
ア 生コンクリート 約19,000立方メートル
イ H形鋼支保工 約700トン
ウ ロックボルト 約21,000本
(6) 入札方式 本工事は、価格その他の条件が県にとって最も有利なものをもって入札した者を落札者とする総合評価落札方
式のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現することができるかどうかに
ついて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(7) 予定価格 5,603,871,000円(税抜)
(8) その他 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
2 入札参加資格
(1) 3者の構成員からなる任意に結成された特定共同企業体であること。
(2) 特定共同企業体の各構成員は、次に掲げる要件を満たしていること。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号の規定のいずれにも該当しない者であるこ
と。
イ 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による許可を受けていること。
ウ 法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていること。
エ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなさ
れている者(同法第33条第1項の規定による再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第
154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項
の規定による更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
オ 破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立てをしている者又は破産手続開始の申立てがなされている者
でないこと。
カ 岩手県暴力団排除条例(平成23年岩手県条例第35号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又
はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
キ 特定調達契約に該当する県営建設工事の請負契約に係る一般競争入札参加者の資格等に関する規程(平成8年岩手県告示
第427号)第3条第2項の審査を受け、土木一式工事の資格基準に適合すると認められている者(以下「資格登録者」とい
う。)であること。
ク 特定調達契約に係る一般競争入札参加申請書(以下「申請書」という。)の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手
県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。
ケ 入札に参加しようとする者のうちに資本関係又は人的関係がある者がいないこと(資本関係又は人的関係がある者同士が
、1つの特定共同企業体を任意に結成している場合を除く。)。
コ 1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある者でないこと。
サ 申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、1に示した工事の請負に必要とされる建設工事の種類について、法第28
条第3項又は第5項の規定に基づき営業の停止(1に示した工事の入札の参加又は受注を禁止する内容を含まないものを除
く。)を命ぜられた者にあっては、当該営業の停止の期間が経過している者であること。
シ 特定共同企業体の構成員は、当該特定共同企業体以外の特定共同企業体の構成員として本件入札に参加することはできな
いこと。
(3) 特定共同企業体の代表となる構成員(以下「代表者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たしている者であること。
ア 平成19年4月1日以降に、元請としてNATM工法による連続掘削延長1,100メートル以上で、内空断面積40平方メート
ル以上の道路トンネル工事(掘削及び覆工の両方を含む工事に限る。以下同じ。)を施工した実績を有すること(特定共同
企業体の構成員として施工した工事については、代表者として施工した場合のものに限る。)。
イ 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を1に示した工事に専任で配置することができること。
(ア) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
(イ) 平成19年4月1日以降に、元請としてNATM工法による連続掘削延長550メートル以上の道路トンネル工事を施工
した経験を有する者であること。
(ウ) 監理技術者にあっては、土木工事業に関する監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者講習修了履
歴)を有する者であること。
(エ) 代表者が、入札公告に係る申請期限の日前3か月以上継続して雇用している者であること。
ウ 構成員のうちで出資比率が最大であること。
エ 土木一式工事に係る経営事項審査の結果に係る総合評定値が1,200点以上であること。
オ 法に基づき土木工事業の特定建設業許可を受けていること。
(4) 特定共同企業体の代表とならない構成員(以下「非代表者」という。)のうち、いずれか一方の者はアからエまで及びキ
に掲げる要件を、他方の者はオからキまでに掲げる要件を満たしている者であること。
ア 平成19年4月1日以降に、元請としてNATM工法による連続掘削延長550メートル以上の道路トンネル工事を施工した
実績を有すること(特定共同企業体の構成員として施工した工事については、出資比率が20パーセント以上の場合のものに
限るものとし、その連続掘削延長にあっては、その工事の連続掘削延長に代表者の出資比率に対する当該者の出資比率の割
合を乗じて得られた連続掘削延長を施工実績として認めるものとする。)。
イ 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を1に示した工事に専任で配置することができること。
(ア) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
(イ) 平成19年4月1日以降に、元請としてNATM工法による連続掘削延長270メートル以上の道路トンネル工事を施工
した経験を有する者であること。
(ウ) 監理技術者にあっては、土木工事業に関する監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者講習修了履
歴)を有する者であること。
(エ) 非代表者が、入札公告に係る申請期限の日前3か月以上継続して雇用している者であること。
ウ 土木一式工事に係る経営事項審査の結果に係る総合評定値が1,000点以上であること。
エ 法に基づき土木工事業の特定建設業許可を受けていること。
オ 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を1に示した工事に専任で配置することができること。
(ア) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
(イ) 非代表者が、入札公告に係る申請期限の日前3か月以上継続して雇用している者であること。
カ 土木一式工事に係る経営事項審査の結果に係る総合評定値が900点以上であること。
キ 出資比率が20パーセント以上であること。
3 総合評価に関する事項
(1) 評価項目 1に示した工事の総合評価は、次のアの技術提案を受け付け、ア及びイ並びに価格を総合的に評価して落札者
を決定するものとする。
ア 技術提案
(ア) 選択項目
社会的要請への対応
(イ) 個別の提案議題
現道交通の影響や豪雪等の地域特性を踏まえた終点側坑口部周辺の安全対策について
イ 施工体制
(ア) 品質の確保の実効性
(イ) 施工体制の確保の確実性
(2) 技術提案書の提出 (1)アの技術提案に係る総合評価技術提案書を4(4)に示した申請書等の提出と同時に提出すること
。なお、総合評価技術提案書を提出することができない場合は、入札に参加することができないこと。
(3) ヒアリングの実施
ア 技術提案の内容について、ヒアリングは、実施しない。
イ 開札後、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者に対して、必要に応じて施工体制の確認のためのヒアリングを実施
する。なお、ヒアリングを実施する場合は、追加で資料の提出を求めることがある。
(4) 総合評価の方法
ア 評価値を次の算定式により算定するものとする。
評価値=(標準点+加算点+施工体制評価点)÷入札価格
イ 標準点は、入札説明書に記載された要求要件を実現することができる場合に与える点数とし、その配点を100点とする。
ウ 加算点は、技術提案の内容に応じて与える点数とし、その配点を40点とする。なお、施工体制評価を踏まえた補正を行う
ものとする。
エ 施工体制評価点は、入札説明書に記載された要求要件を実現することができる確実性の高さに対して与える点数とする。
その配点は、30点とし、次の項目ごとにそれぞれ15点とする。
(ア) 品質の確保の実効性
(イ) 施工体制の確保の確実性
4 入札手続等
(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県出納
局総務課入札担当 電話番号019-629-5058
(2) 入札等の方法 本件入札は、申請書の受付、入札等を岩手県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)に
より行う。なお、電子入札システムにより難いときは、紙入札参加承諾願をあらかじめ知事に提出し、承諾を得なければなら
ない。
(3) 入札説明書の交付 令和4年7月8日(金)から同年8月24日(水)までの岩手県の休日に関する条例(平成元年岩手県条例
第1号)に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から午後5時まで入札情報公開サービス又はホー
ムページ(https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/kouji/index.html)に掲載すること。なお、本件入札に参加の申
請をしようとする場合は、ホームページを確認し、最新の入札説明書及び関係様式を使用すること。
(4) 申請書等の提出期間、提出場所及び提出方法
ア 本件入札への参加の申請をする者は、申請書を提出すること。
イ 特定共同企業体として本件入札への参加の申請をする者は、アの申請書のほか、特定県営建設工事共同企業体入札参加資
格審査申請書及び特定共同企業体協定書の写しを提出すること。
ウ 電子入札システムにより参加する場合は、令和4年7月8日(金)から同月28日(木)までの休日を除く日の午前9時から午
後5時まで(ただし、同月28日(木)にあっては、正午まで)に申請書、特定県営建設工事共同企業体入札参加資格審査申請
書及び特定共同企業体協定書の写し並びに3(2)の技術提案書(以下「提出書類」という。)を電子入札システムにより提
出すること。なお、電子ファイルの容量の上限は、3メガバイトであり、この容量を超えるときは(1)の問合せ先にあらか
じめ連絡し、申請書を電子入札システムで提出した上で、同日正午までに申請書以外の提出書類を書面により(1)の場所に
持参し、又は到達するよう書留郵便により提出すること。
エ 電子入札システムにより難く、紙入札参加承諾願をあらかじめ知事に提出し、承諾を得た場合は、令和4年7月8日(金)
から同月28日(木)までの休日を除く日の午前9時から午後5時まで(ただし、同月28日(木)にあっては、正午まで)に提出
書類を書面により(1)の場所に持参し、又は到達するよう書留郵便により提出すること。
オ 知事に提出された提出書類は、返却しない。また、令和4年7月28日(木)正午を経過した時以後は、提出書類の全部又は
一部の差替え又は再提出は認めない。
(5) 工事費内訳書 入札参加者は、入札書に記載する入札金額に係る数量、単価及び金額を明らかにした工事費内訳書を作成
すること。
(6) 入札書の提出場所及び提出方法
ア 電子入札システムにより提出する場合は、令和4年8月23日(火)午前9時から午後5時までに(5)の工事費内訳書を添付
して電子入札システムにより提出すること。
イ 電子入札システムにより難く、紙入札参加承諾願をあらかじめ知事に提出し、承諾を得た場合であって、持参により書面
で提出するときは、令和4年8月23日(火)午後5時までに(5)の工事費内訳書を添付して(1)の場所に提出すること。
ウ 電子入札システムにより難く、紙入札参加承諾願をあらかじめ知事に提出し、承諾を得た場合であって、郵送により書面
で提出するときは、令和4年8月23日(火)午後5時までに(5)の工事費内訳書を添付して(1)の場所に到達するよう書留郵
便により提出すること。
エ 提出した入札書及び工事費内訳書は、書換え、引換え又は撤回をすることができないこと。
オ 提出の期限を過ぎて到達した入札書及び工事費内訳書は、受け付けないこと。
(7) 開札の日時及び場所 令和4年8月24日(水)午後1時に(1)の場所で行うこと。
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(2) 手続における交渉の有無 無
(3) 資格登録者でない者の参加 申請書等を提出することができること。この場合における入札参加資格の確認は、2(1)並
びに2(2)ク及びケの要件についてのみ行うこととし、その確認により入札参加資格があるとされた者が次のア又はイのいず
れかに該当する場合は、入札参加資格があるとした確認は取り消すこと。
ア 開札の時において資格登録者でないこと。
イ 開札の後に行う入札参加資格の審査により2に示した入札参加資格の要件の全てを満たしていないことが判明すること。
(4) 入札の無効 2に示した入札参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札その他入札に関す
る条件に違反した入札は、無効とする。
(5) 入札の無効(資格不適格) 工事費内訳書で積算した工事価格(税抜)及び入札金額は、一致していなければならないこ
と。一致していない場合は、入札を無効とすること。ただし、工事費内訳書で積算した工事価格(税抜)の千円未満の端数の
整理をしたことにより一致していない場合は、無効としないこと。
(6) 落札者の決定方法 1(7)の予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った者のうち、3(4)アにより算定した評
価値が最も高い者であって、開札の後に行う入札参加資格の確認によって2に示した入札参加資格があると確認された者を落
札者とすること。ただし、落札者となるべき者の入札価格によってはその者により契約の内容に適合した履行がなされないお
それがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく
不適当であると認められるときは、1(7)の予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、評価値が最
も高い者を落札者とすることがある。
(7) 契約書作成の要否 要
(8) 入札保証金及び契約保証金
ア 入札保証金 免除する。
イ 契約保証金 納付すること。ただし、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第113条第1項各号に掲げる担保の提供を
もって契約保証金の納付に代えることができる。また、同規則第112条第1号又は第2号に掲げる場合は、契約保証金の納
付を免除する。
(9) 1に示した工事に直接関連する他の工事の請負契約を1に示した工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予
定の有無 無
(10) 契約の締結 この公告に係る契約は、岩手県議会において、当該契約に係る議案が可決されたときをもって締結すること

(11) 契約締結後の技術提案
ア 受注者は、契約締結後に設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを
可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。
イ アの提案が適正と認められた場合は、設計図書を変更するとともに、必要があると認められるときは、請負代金額の変更
を行うものとする。
ウ 受注者が総合評価の技術提案とした事項は、契約締結後の技術提案の対象外とする。
(12) 関連情報を入手するための照会窓口 4(1)に同じ。
(13) 入札参加に要する費用 入札に参加することを希望する者の負担とし、本件入札が中止された場合であっても、当該費用
は、補償しない。
(14) その他 詳細は、入札説明書による。