政府公共調達データベース
札幌市社会資本整備総合交付金事業電車事業所改良建築ほか工事
公示日/公告日 | 2021年04月15日 |
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調達機関 | 札幌市(北海道) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
1 契約担当部局 〒004-8555 札幌市厚別区大谷地東2丁目4番1号 札幌市交通局事業管理部総務課契約係 電話011-896-2709 2 工事概要 (1)工事番号 21(交)第3510号 (調達案件番号:2190351011) (2)工事名 社会資本整備総合交付金事業 電車事業 所改良建築ほか工事 (3)工事場所 札幌市中央区南21条西16丁目 (4)工事内容 電車事業所改良事業に伴う建物の解体・ 新築工事 (5)工 期 令和8年7月31日まで なお、部分引渡しについては、12(15) のとおりとする。 (6)使用する主要な資材等 ア コンクリート 約 4090 m3 イ 鉄筋 約 314 t ウ 鉄 骨 約 1400t 3 発注方式 この工事は、単体企業による請負方式又は特定共同企 業体による共同請負方式である。 4 入札参加資格 この入札に参加しようとする者(単体企業又は特定共 同企業体を構成するすべての構成員)は、下記の共通事 項の条件をすべて満たしていなければならない。また、 下記11に定める条件を満たしていない者は、落札者とし ないものとする。 【共通事項】 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の 4の規定に該当しない者であること。 (2)令和3・4年度札幌市競争入札参加資格者名簿に工種 「建築」で登録していること。(会社更生法(平成14 年法律第154号)による更生手続開始の申立てがなされ ている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)によ る再生手続開始の申立てがなされている者について は、手続開始の決定後、交通事業管理者が別に定める 手続に基づき工種「建築」の再認定を受けているこ と。) なお、上記名簿に登録されていない者でこの入札に 参加しようとする者は、下記9(2)の入札の期限日の前 日から起算して10日前の日までに、次のとおり申請す る必要がある。 ア 申請先 札幌市財政局管財部契約管理課(札幌市中央区北1 条西2丁目) 電話 011-211-2152 イ 申請に必要な書類の入手方法 上記アの場所で交付するほか、下記URLのホー ムページからダウンロードできる。 (http://www.city.sapporo.jp/zaisei/keiyaku- kanri/chosei/toroku/9_wto.html) (3)上記(2)の令和3・4年度札幌市競争入札参加資格者 名簿の登録の際に客観的事項について算定された点数 が、「建築」で1,000点以上であること。 (4)一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」と いう。)及び一般競争入札参加資格確認資料(以下 「資料」という。)の提出期限の日から落札決定の時 までの期間に、札幌市交通局競争入札参加停止等措置 要領(平成14年5月31日交通事業管理者決裁)の規定 に基づく参加停止の措置を受けていないこと。 (5)会社更生法による更生手続開始の申立てがなされてい る者又は民事再生法による再生手続開始の申立てがな されている者(上記(2)に掲げる再認定を受けた者を除 く。)等、経営状態が著しく不健全な者でないこと。 (6)札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条 例第6号。以下「条例」という。)に基づき、次に掲 げる者でないこと。 ア 役員等(申請者が個人である場合にはその者を、 申請者が法人である場合にはその役員又はその支店 若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をい う。)の代表者、申請者が団体である場合は代表 者、理事等をいう。以下同じ。)が暴力団員(条例 第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同 じ。)であると認められる者 イ 暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をい う。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関 与していると認められる者 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益 を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ て、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認め られる者 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を 供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積 極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与 していると認められる者 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難され るべき関係を有していると認められる者 (7)次に掲げる条件を満たす工事について、元請としての 施工実績があること。ただし、当該施工実績は、平成 18年4月1日以降に工事が完成し、引渡しが済んでい るもの(共同企業体により施行した工事の場合は、出 資比率が20%以上であること。)であること。 ア 単体企業及び共同企業体の代表者:1棟の延べ面 積(増改築の場合は、その工事部分の床面積)が 4,000m2以上の建物の新築又は増改築工事に係る建 築工事 イ 共同企業体の代表者以外の構成員:1棟の延べ面 積(増改築の場合は、その工事部分の床面積)が 2,000m2以上の建物の新築又は増改築工事に係る建 築工事 (8)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を 本工事に専任で配置できること。 ア 1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格 を有する者であること。 イ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び 監理技術者講習修了証を有する者であること。 ウ 申請者と3カ月以上の雇用関係にあること。 (9)上記2に示した工事に係る設計業務等の受託者(受託 者が共同企業体である場合においては、当該共同企業 体の構成員をいう。以下「受託者」という。)でない こと。 (10)受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を 有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資を している者でないこと。 (11)代表権を有する役員が受託者の代表権を有する役員 を兼ねていないこと。 (12)入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる 一定の資本関係又は人的関係にある者がこの入札に参 加していないこと(同一特定共同企業体の構成員との 間で、この関係を有する者は除く。)。 ア 資本関係 (ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2 条第3号の2に規定する子会社等をいう。(イ)に おいて同じ。)と親会社等(同条第4号の2に 規定する親会社等をいう。(イ)において同じ。) の関係にある場合 (イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にあ る場合 イ 人的関係 (ア) 一方の会社等(会社法施行規則(平成18年法務 省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社 等をいう。以下同じ。)の役員(会社法施行規則 第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に 掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等 の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社等の 一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条 第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は 更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第 2条第7項に規定する更生会社をいう。)である 場合を除く。 a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者 を除く。 (a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査 等委員会設置会社における監査等委員で ある取締役 (b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員 会等設置会社における取締役 (c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締 役 (d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段 の定めがある場合により業務を執行しない こととされている取締役 b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置 会社の執行役 c 会社法第575条第1項に規定する持分会社 (合名会社、合資会社又は合同会社をい う。)の社員(同法第590条第1項に規定する 定款に別段の定めがある場合により業務を執 行しないこととされている社員を除く。) d 組合の理事 e その他業務を執行する者であって、aからd までに掲げる者に準ずる者 (イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再 生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項 の規定により選任された管財人(以下単に管財 人という。)を現に兼ねている場合 (ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財 人を現に兼ねている場合 ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる 場合 組合とその構成員が同一の入札に参加している場 合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人 的関係があると認められる場合 5 特定共同企業体で入札に参加する場合 特定共同企業体で入札参加を希望する者は、その構成 員のすべてが上記4に定める条件を満たし、かつ、特 定共同企業体の結成条件として次の条件を満たしていな ければならない。 (1)構成員の数が、2又は3社であること。 (2)各構成員が本工事の入札において、単体企業として入 札参加又は2以上の共同企業体の構成員とならないこ と。 (3)事業協同組合等の組合と当該組合の組合員とが同一の 共同企業体の構成員とならないこと。 (4)各構成員の出資の割合が均等割の10分の6以上である こと。 (5)共同企業体の代表者は、円滑な共同施工を確保するた め中心的な役割を担うのにふさわしい者であること。 (6)共同企業体の代表者の出資の割合が他の構成員の出資 の割合を下回らないこと。 6 設計業務等の受託者 上記4(9)の「上記2に示した工事に係る設計業務等 の受託者」とは、次に掲げる者である。 株式会社ドーコン 7 入札説明書の交付期間及び交付場所 (1)下記(3)に定める交付期間の毎日、午前1時00分か ら午後11時00分まで、札幌市交通局入札情報サービス システム(PPI)においてダウンロードすることが できる。 (https://www.city.sapporo.jp/st/keiyaku/index.html) (2)下記(3)に定める交付期間の土曜日、日曜日及び国 民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定 する休日(以下「休日」という。)を除く毎日、午前 8時45分から午後5時15分まで、上記1に示す契約担 当部局においても交付する。 (3)交付期間 令和3年4月15日(木)から令和3年6月4日(金) まで 8 申請書及び資料の提出方法、提出場所及び提出期間 この一般競争入札に参加を希望する者は、次に従い、 申請書及び資料を提出しなければならない。 (1)提出方法 電子入札システム又は持参により提出すること。な お、持参の場合の提出場所は、上記1のとおり (2)提出期間 令和3年4月15日(木)から令和3年5月10日(月) までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日 ア 電子入札システムによる場合 午前8時00分から午後8時00分まで ※初日は午後1時00分から、 最終日は午後5時00 分まで イ 持参による場合 午前8時45分から午後5時15分まで 9 入札書の提出方法並びに入札及び開札の日時及び場所 (1)入札書の提出方法 次のいずれかの方法により入札書を提出すること。た だし、原則として、電子入札システムにより申請書を 提出した場合は、電子入札システムにより入札書を提 出すること。 ア 電子入札システムによる提出 イ 紙の持参による提出 ウ 郵送による提出 (ただし、紙の持参及び郵便による入札の提出場所 (あて先)は上記1に同じ) (2)入札書受付期間 ア 電子入札による場合 令和3年6月3日(木)から令和3年6月4日 (金)まで(午前8時00分から午後8時00分まで。 ただし、最終日は午後5時00分まで) イ 持参による場合 令和3年6月3日(木)から令和3年6月4日 (金)まで(午前8時45分から午後5時15分まで) ウ 郵便による場合 入札参加資格確認結果通知日から令和3年6月4 日(金)まで(午後5時15分まで必着のこと) (3)開札予定日時 令和3年6月7日(月) 午前10時00分 (4)開札場所 札幌市厚別区大谷地東2丁目4番1号 札幌市交通局庁舎5階 入札室 10 落札者の決定方法 当該契約の内容に適合した履行を確保するため、あら かじめ札幌市交通局工事等低入札価格調査要領(平成14 年7月26日管理者決裁。以下「低入札価格調査要領」と いう。)に定める調査基準価格を設けるものとし、札幌 市交通局契約規程(平成4年6月5日交通局規程第17 号)第7条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲 内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者 とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、 その者により上記2に示した工事に係る契約の内容に適 合した履行がされないおそれがあると認められるとき、 又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を 乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認 められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもっ て有効な入札を行った他の者のうち最低の価格をもって 入札を行った者を落札者とすることがある。 なお、低入札価格調査要領第9条の規定に基づく失格 判断基準を設定する。 11 落札等に係る入札参加の条件 第1回の入札時に提出する工事費等内訳書(以下「内 訳書」という。)のうち、予定価格の制限の範囲内で、 かつ最低の価格で入札した者及び低入札価格調査要領第 12条第2項及び第4項に規定する次順位者等の内訳書に ついては、次の(1)~(3)に定める条件をすべて満た さなければならない。 (1)内訳書の提出があること。 (2)内訳書の合計金額(工事価格(工事費計から消費税及 び地方消費税を除いた価格)をいう。)と第1回の入 札書の記載金額が一致すること。 (3)その他内訳書の内容に疑義(内訳書の合計金額が複数 記載されている場合等)がないこと。 12 その他 (1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金 ア 納付(詳細は「入札保証金の取扱いに係る入札説 明書」による。) ただし、利付国債の提供又は金融機関等の保証を もって入札保証金の納付に代えることができる。ま た、入札保証保険の締結を行った場合又は金融機関 等若しくは保証事業会社と契約保証の予約の契約を 締結した場合は、入札保証金を免除する。 イ 入札保証金の納付等及び入札保証に係る書類の提 出期限 別紙に定める。 ウ 入札保証保険及び入札保証の期間 別紙に定める。 (3)契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは 保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代える ことができる。また、公共工事履行保証証券による保証 を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、 契約保証金を免除する。 (4)入札の無効 本告示に示した入札参加資格のない者の行った入札、 申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札及び 入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 また、落札候補者が開札後に提出する工事費等積算内 訳書を調査した結果、適正な積算に基づいて行われてい ないと確認された入札は無効とする。 (5)電子入札システムを利用してこの入札に参加しようと する者が、上記8及び9について、システム障害等のや むを得ない事情により、電子入札システムを利用して提 出することが難しく、書面による提出を希望する者があ る場合の取扱いは、札幌市交通局工事等電子入札実施要 領(平成21年3月31日管理者決裁)の定めるところによ る。 (6)手続における交渉の有無 無 (7)契約書作成の要否 要 (8)地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例 を定める政令(平成7年政令第372号)第11条第1項第5 号に定められた同種工事をこの工事の請負契約の相手方 との随意契約により締結する予定の有無 無 (9)関連情報を入手するための照会窓口 上記1に同じ なお、工事の内容については、次の部局に照会するこ と。 〒004-8555 札幌市厚別区大谷地東2丁目 札幌市交通局高速電車部施設課建築係 電話011-896-2747 (10)入札参加資格者名簿に登録していない者の参加 ア 単体企業 上記4(2)に掲げる登録及び申請をしていない者も 告示文等に従い申請書及び資料を提出できるが、入 札に参加するためには、開札の時において、当該登 録を完了し、かつ、入札参加資格の確認を受けてい なければならない。 イ 特定共同企業体 上記4(2)に掲げる登録及び申請をしていない者を 構成員とする共同企業体も告示文等に従い申請書及 び資料を提出できるが、入札に参加するためには、 開札の時において、当該構成員が当該登録を完了 し、かつ、当該共同企業体が入札参加資格の確認を 受けていなければならない。 (11)低入札価格調査要領第8条第2項に定める提出期限 は別途通知する。 (12)請負代金は次のとおり、年度別支払限度額(予定) を設ける。 (年度別予定) 令和3年度 0.15% 令和4年度 26.29% 令和5年度 20.31% 令和6年度 34.98% 令和7年度 16.07% 令和8年度 残 額 (13)詳細は入札説明書による。 (14)この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関 する法律(平成12年法律第104号)第9条に基づき分別解 体等の実施が義務づけられた工事である。 (15)この工事にかかる部分引渡しの指定部分及び履行期 間について、以下のとおりとする。 (部分引渡し指定部分) ア 令和4年11月30日まで (工場・変電設備棟、車庫1) イ 令和7年 1月17日まで (工場、工場・事務所棟) ウ 令和7年11月30日まで (車庫2、業務車庫・砂庫) (16)交通事業管理者が必要と認めるときは、入札を延 期、中止又は取り消すことがある。 |