奈良県県域水道一体化に係る財務会計システム構築業務委託

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公示日/公告日 2023年08月08日
調達機関 奈良県(奈良県)
分類
0027 コンピュータ・サービス
0071 電子計算機サービス及び関連のサービス
本文 第1 競争入札に付する調達の内容
1 入札物件
県域水道一体化に係る財務会計システム構築業務委託
2 入札物件の数量及び特質
財務会計システムの構築 一式
3 契約期間
契約日から令和7年3月31日まで
4 履行場所
奈良市法蓮町757 奈良県水道局総務課ほか
5 入札方法
(1) 入札は、総計金額で行います。落札決定に当たっては、入札書に記載された金
額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未
満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とします。)をもって落
札価格としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者である
か免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する
金額を入札書に記載してください。
(2) 入札は、電子入札システムを利用して行います。詳細は、奈良県会計局総務課
の奈良県物品・役務電子入札等システムポータルサイトから確認できます。
ポータルサイトアドレス
https://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26215.htm
なお、電子入札システムを利用できない場合は、郵便による入札書の提出によ
り入札に参加することができます。
第2 競争入札に参加する者に必要な資格
次に掲げる1から4までのいずれにも該当する者が、この入札に参加することが
できます。
1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しな
い者であること。
2 奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止の期
間中でない者であること。
3 物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程(平成7年12月奈良県告
示第425号)による競争入札参加資格者で、営業種目Q2「電算業務」に登録し
ている者であること。
なお、新たに入札参加資格を得ようとする者は、次に示す場所に資格審査の申請
を行ってください。
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
奈良県会計局総務課調達契約係(奈良県庁主棟1階)
電話番号 0742-27-8908(ダイヤルイン)
4 平成30年4月1日から公告日までの間に給水人口10万人以上の水道事業者又
は受水団体における給水人口の合計が10万人以上の用水供給事業者における財務
会計システムを構築した実績を有すること。
第3 契約条項を示す場所等
1 契約条項を示す場所、契約を担当する部課等の名称及び問合せ先
〒630-8113 奈良市法蓮町757(奈良県奈良総合庁舎4階)
奈良県水道局総務課
電話番号 0742-20-4621(ダイヤルイン)
2 電子入札システムの操作に関する問合せ先
電子入札総合ヘルプデスク
電話番号 0570-021-777
(平日の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後1時までを除きます。
))
Email sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com
3 入札説明書の交付方法等
(1) 交付方法
奈良県会計局総務課の奈良県物品・役務電子入札等システムポータルサイトか
らダウンロードしてください。ダウンロード時間は、午前6時から午後11時ま
でです。
ポータルサイトアドレス
https://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26215.htm
(2) 交付期間
令和5年8月8日(火)から同年9月6日(水)まで
4 入札説明会
実施しません。
5 入札の手続及び開札の場所等
(1) 入札の手続
ア 電子入札システムによる入札
電子入札システムにより、入札書に必要事項を入力し、入札説明書の6の(1)
の(カ)の競争入札参加資格確認審査結果通知を受けた日から令和5年9月20日
(水)午後8時までの間に電子入札システムサーバへ入札書が到着するように
送信しなければなりません。
なお、電子入札システムの稼働時間は、月曜日から金曜日まで(休日を除き
ます。)の午前8時30分から午後8時までです。
イ 郵便による入札
書留郵便に限ります。書留郵便の表面に「令和5年9月21日開札 県域水
道一体化に係る財務会計システム構築業務委託に係る入札書在中」と朱書し、
令和5年9月20日(水)までに第3の1に示す場所へ到着するようにしてく
ださい。
なお、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、再度入札(2回
目)を行う場合がありますので、初度入札(1回目)に係る入札書と再度入札
(2回目)に係る入札書の提出を認めるものとします。詳細は、入札説明書に
よります。
(2) 開札の場所
第3の1に示す場所
(3) 開札の日時
令和5年9月21日(木)午前9時30分
(4) 入札者に要求される事項
この入札に参加を希望する者は、入札説明書で示すとおり、令和5年9月6日
(水)の午後5時までに入札参加資格を証明する書類を第3の1に示す場所に提
出し、競争入札の参加資格があることの確認を受けなければなりません。
ア 提出方法
(ア) 入札を電子入札システムにより行う場合
競争入札参加資格確認申請書を電子入札システムにより提出するとともに、
入札説明書の5の(2)で示す提出書類を郵送又は持参により提出してください。
(イ) 入札を郵便により行う場合
競争入札参加資格確認申請書及び入札説明書の5の(2)で示す提出書類を郵
送又は持参により提出してください。
イ 入札参加資格を証明する書類の作成及び提出に係る費用は申請者の負担とし
ます。
第4 その他
1 契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨とします。
2 支払予定額
令和5年度 31%、令和6年度 69%
(契約をする際に変更となることがあります。)
3 入札保証金
入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の5に相当する額以上の入札
保証金を納付するものとします。ただし、奈良県営水道契約規程(昭和42年6月
奈良県営水道企業管理規程第6号)第4条第1項ただし書各号のいずれかに該当す
る者であるときは、免除します。
4 契約保証金
契約の相手方は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納
付するものとします。ただし、奈良県営水道契約規程第19条第1項ただし書各号
のいずれかに該当する者であるときは、免除します。
5 入札の無効
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。
(1) 奈良県営水道契約規程第7条に該当する入札
(2) この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札
(3) 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経
済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書を格納したカード(以下
「ICカード」といいます。)等を不正に使用して行った入札
(4) ICカードの登録内容に変更が生じているにもかかわらず、変更前のICカー
ドを使用した者の入札
(5) 入札及び契約締結権限のない者のICカードを使用して提出された入札
(6) 事前の承諾なく、入札書を紙面等により提出した入札
(7) コンピュータウイルスに感染したファイル等を添付した入札
6 契約書作成の要否
要します。
7 落札者の決定方法
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者と
します。
8 調達手続の停止等
(1) この調達に関する苦情申立ての処理手続において、契約の締結若しくは執行を
停止し、又は契約を解除する場合があります。
(2) 電子入札等を取りやめる必要があると認められる場合は、この調達手続につい
て電子入札システムにより停止等の措置を行うことがあります。
9 手続における交渉の有無

10 契約の不締結
落札決定後、契約締結までの間に、落札者について次のいずれかに該当する事由
があると認められるときは、契約を締結しないものとします。
(1) 落札者の役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含みます。)、支配人及
び支店又は営業所(常時契約に関する業務を行う事務所をいいます。以下同じ。
)の代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をい
います。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する
法律(平成3年法律第77号。以下「法」といいます。)第2条第6号に規定す
る暴力団員をいいます。以下同じ。)であるとき。
(2) 暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同じ。)又は暴力
団員が経営に実質的に関与しているとき。
(3) 落札者の役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る
目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用している
とき。
(4) 落札者の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を
供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与し
ているとき。
(5) (3)及び(4)に掲げる場合のほか、落札者の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会
的に非難されるべき関係を有しているとき。
(6) この契約に係る資材及び原材料の購入契約等の契約(以下「購入契約等」とい
います。)に当たって、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを
知りながら、当該者と契約を締結しようとしたとき。
(7) この契約に係る購入契約等に当たって、(1)から(5)までのいずれかに該当する者
をその相手方としようとしていた場合((6)に該当する場合を除きます。)におい
て、本県が当該購入契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに従わなかった
とき。
11 契約の解除
契約締結後、契約者について10の(1)から(7)までのいずれかに該当する事由がある
と認められるとき又はこの契約の履行に当たって、暴力団若しくは暴力団員から不
当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を本県に報告せず、若しくは警
察に届け出なかったと認められるときは、契約を解除することがあります。この場
合は、契約者は、損害賠償金を納付しなければなりません。
なお、10の(1)、(3)、(4)及び(5)中「落札者」とあるのは、「契約者」と読み替える
ものとします。
12 その他
詳細は、入札説明書によります。