秋田県秋田県秋田臨海処理センターエネルギー供給拠点化事業

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公示日/公告日 2023年10月27日
調達機関 秋田県(秋田県)
分類
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
0078 汚水及び廃棄物の処理、衛生その他の環境保護のサービス
本文 1 入札に付する事項
(1) 事業名
秋田県秋田臨海処理センターエネルギー供給拠点化事業(以下「本事業」という。)
(2) 事業場所
秋田市向浜二丁目3番1号(秋田臨海処理センター敷地内)ほか
(3) 事業概要
本事業は、向浜地域の秋田臨海処理センターの敷地内に、消化ガス発電、風力発電、太陽光発電を導入し、蓄
電池、水素製造利用設備及びエネルギーマネジメントシステム(以下「EMS」という。)により需給制御を行
いながら、秋田臨海処理センターと、同地域内の公共施設10施設との間に新たに設置する自営線により再生可能
エネルギー電力を供給する。
また、消化ガス発電、風力発電、太陽光発電、蓄電池、水素製造利用設備、EMS、受変電設備、自営線(こ
れらをまとめて以下「本施設」という。)の設計・施工及び維持管理・運営をDBO(Design Build Operate)
方式で行うものである。
(4) 事業期間
本施設の設計・施工期間:契約締結の日から令和9年3月31日までとする。
本施設の運営期間:令和9年4月1日から令和29年3月31日までの20年間とする。
(5) 入札方法等
ア本事業は、令第167条の10の2の規定による、価格の他に、価格以外の技術的な要素等を総合的に評価し、
最も評価の高い入札者を落札者として決定する総合評価落札方式を採用する。
イ入札手続等は全て紙入札方式による。
2 予定価格6,403,034,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。)
※設計・施工に係る価格のみで、維持管理・運営に係る対価は含まない。
※維持管理・運営に係る対価は、価格以外の技術的な要素の中で提案された需要施設への電力供給単価
により評価し、決定する。
3 入札に参加する者に必要な資格
(1) 応募者の構成
ア 本事業の入札に参加を希望する者(以下「応募者」という。)は、本事業の維持管理・運営業務を実施する
ために設立する特別目的会社に出資する企業(以下「構成員」という。)及び特別目的会社に出資しない企業
(以下「協力会社」という。)から構成すること。
イ 本事業を担う構成員及び協力会社から構成される団体(以下「構成企業」という。)は、以下の役割を担う
企業(特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)を含む。以下同じ。)から構成すること。た
だし、1社が複数の役割を担うことを妨げない。
(ア) 本施設のいずれかを納入する企業
(イ) 本施設のいずれかの設計を行う企業
(ウ) 本施設のいずれかの施工を行う企業
(エ) 本施設のいずれかの運営に関わる業務のうち運転管理業務を行う企業
(オ) 本施設のいずれかの運営に関わる業務のうち維持管理・修繕業務を行う企業
(カ) 本施設のいずれかの運営に関わるその他の運営業務を行う企業
ウ 応募者にあっては、代表となる企業(以下「代表企業」という。)を構成員の中から定めるとともに、当該
代表企業が応募手続を行うこと。
エ 応募者は、応募にあたり、構成員及び協力会社のそれぞれが本事業の遂行上担う役割等を明らかにするこ
と。また、代表企業、構成員及び協力会社の変更は原則認めない。ただし、構成企業の追加、協力会社が構成
員になることについては、参加資格要件を満たす限り認めるものとする。このほか、特段の事情があると本県
が認めた場合も認めるものとする。
オ 構成企業は、消化ガス発電設備、風力発電設備、太陽光発電設備、蓄電池設備、水素製造利用設備、自営線
設備(地中ケーブル)、受変電設備、EMS及び運転監視制御装置のいずれかについて、上記イで示した企業
が行う役割とした業務と、同等業務の実績を有すること。
カ 構成企業のいずれかが、他の応募者の構成企業となることはできない。
キ 応募者は、他の応募者の構成員又は協力会社の関係会社に該当する企業を、構成企業を構成する企業とする
ことはできない。
なお、本公告において、「関係会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年
大蔵省令第59号)第8条第8項に規定する関係会社をいう。
ク 同一応募者が複数の提案を行うことは認めない。
(2) 応募者の参加資格要件
ア 共通の参加資格要件
応募者の構成企業は、次に掲げる要件を全て満たしていること。
(ア) 令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(イ) 秋田県建設工事入札参加者指名停止基準(平成6年9月13日付け監-848)に基づく指名停止措置を入
札参加資格確認申請期限の日から当該事業の入札の日までの間に受けていないこと。
(ウ) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条又は民事再生法(平成11年法律第255号)第21条の規定によ
る更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされた場合は、更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定
がなされていること。
(エ) 秋田県暴力団排除条例(平成23年条例第29号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団と密接な関係を有
する者に該当しないこと。
(オ) 直近事業年度の消費税、地方消費税及び秋田県税の滞納がないこと。かつ社会保険に加入し、社会保険
料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)であること。
(カ) 本事業に関する発注者支援業務の受託者(株式会社日水コン)及び当該受託者と資本又は人事面におい
て関連がある者でないこと。
イ 本施設の設計・施工を行う企業は、それぞれ次に掲げる要件を満たしていること。
本施設の設計・施工の役割を担う企業は4者による共同企業体とする。共同企業体を構成する企業をJV構
成員といい、出資比率については15%以上であること。
(ア) JV構成員のうち代表者は、aからgまでに掲げる要件を全て満たしていること。
a JV構成員のうち中心的役割を担う者で、出資割合がJV構成員中最大であること。
b 秋田県建設業者等級格付名簿の電気工事A級に登載されていること。
c 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による特定建設業(電気工事業)の許可を受けてい
ること。
d cに示す許可業種について、請負契約を締結する日の1年7月前の日の直前の事業年度終了の日以降
に建設業法第27条の23の規定による経営事項審査を受けていること。
e 元請として完成、引渡しが完了した国内外における消化ガス発電設備(下水道終末処理場の汚泥処理
過程で発生する消化ガスによるものに限る。)、風力発電設備、太陽光発電設備のいずれかにおける施
工実績(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率15%以上のものに限る。)を有すること。
f 電気工事業に係る建設業法施行規則(昭和24年度建設省令第14号)第21条の3により算出される直近
の総合評定値が850点以上であること。
g 建設工事における監理技術者として、1級電気工事施工管理技士に合格した者又は技術士法(昭和58
年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を電気電子部門(選択部門は問わ
ない。)又は総合技術監理部門(選択部門を「電気電子」とするものに限る。)に合格した者のいずれ
かの資格を有し、かつ、監理技術者資格者証(電気工事)及び監理技術者講習修了履歴を有する者で
あって、直接かつ連続して3ヶ月以上の雇用関係を有する者を専任で配置できること。
(イ) JV構成員のうち代表者以外の1者はhからjまでに掲げる要件を全て満たしていること。
h 秋田県建設業者等級格付名簿の電気工事A級に登載されていること。
i 建設業法第3条の規定による特定建設業(電気工事業)の許可を受けていること。
j 主任技術者として、1級電気工事施工管理技士に合格した者または技術士法(昭和58年法律第25号)
第4条第1項の規定による技術士試験の第2次試験のうち技術部門を電気電子部門(選択部門は問わな
い。)又は総合技術監理部門(選択部門を「電気電子」とするものに限る。)に合格した者のいずれか
の資格を有する者であって、直接かつ連続して3ヶ月以上の雇用関係を有する者を専任で配置できるこ
と。
(ウ) JV構成員のうち代表者及び(イ)に示す者以外の2者は、kからmまでに掲げる要件を全て満たしてい
ること。
k 秋田県建設業者等級格付名簿の一般土木工事A級に登載されていること。
l 建設業法第3条の規定による特定建設業(土木工事業)の許可を受けていること。
m 主任技術者として、1級土木工事施工管理技士に合格した者又は技術士法第4条第1項の規定による
技術士試験の第2次試験のうち技術部門を建設部門(選択部門は問わない。)若しくは総合技術監理部
門(選択部門を「建設」とするものに限る。)に合格した者であって、直接かつ連続して3ヶ月以上の
雇用関係を有する者を専任で配置できること。
(エ) JV構成員のいずれかがnに掲げる要件を全て満たしていること。
n 本施設の設計に関する管理技術者及び照査技術者として、技術士法第4条第1項の規定による技術士
試験の第2次試験のうち技術部門を電気電子部門(選択部門は問わない。)若しくは総合技術監理部門
(選択部門を「電気電子」とするものに限る。)に合格した者のいずれかの資格を有する者を配置でき
ること。なお、管理技術者は照査技術者を兼ねることはできない。
ウ 本施設の維持管理・運営を行う企業に関する参加資格要件
本施設の維持管理・運営業務を行う企業のうち特別目的会社の代表となる企業は(ア)に掲げる要件を、本施
設の維持管理・運営業務を行う企業のうち、いずれかの企業は(イ)に掲げる要件を満たすこと。なお、特別目
的会社の代表となる企業とは、特別目的会社に出資する企業のうち、出資割合が最大の企業をいう。
(ア) 国内外における、発電に関する消化ガス発電設備(下水道終末処理場の汚泥処理過程で発生する消化ガ
スによるものに限る。)、風力発電設備、太陽光発電設備のいずれかについて、運転管理業務、維持管理
業務、修繕業務のいずれかの履行実績を有すること。
なお、履行実績(出資する特別目的会社によるものを含む。)は、その履行期間が延べ1年以上のもの
とする。
(イ) 配置技術者として、電気事業法第43条第1項の資格を有し、かつ、同項の主任技術者として、事業用電
気工作物の維持及び運用に関する保安の監督に1年以上従事した実績を有する者を、専任で配置すること
が可能なこと。
4 入札手続等
(1) 担当部局
〒010-8570 秋田県秋田市山王四丁目1番1号
秋田県建設部下水道マネジメント推進課電話018-860-2464
(2) 入札説明書の公表及び配布期間、配布場所及び方法
ア 公表及び配布期間
令和5年10月27日(金)から令和6年2月29日(木)まで
イ 配布場所及び方法
秋田県の公式Webサイト「美の国あきたネット」において公表し、配布する。
(3) 契約条項を示す場所
秋田県の公式Webサイト「美の国あきたネット」において示す。
(4) 競争入札参加資格審査申請書類の提出期間、場所及び方法
競争入札参加資格審査申請書類の提出は、持参又は郵送(配達の記録及び確認が可能な方法によるものに限
る。)によることとし、電送(ファックス、電子メール等)による提出は受け付けない。
ア 持参により提出する場合:令和5年10月27日(金)から同年12月20日(水)まで(日曜日、土曜日及び祝日
を除く。)の午前9時から午後5時までとする。
イ 郵便により提出する場合:令和5年12月20日(水)午後5時を到達期限とする。
※詳細は入札説明書による。
(5) 入札及び開札の日時及び場所
ア 入札日時
令和6年2月29日(木)午前9時から午後5時まで
イ 開札日時
令和6年3月1日(金)午前10時
(都合により変更する場合には、令和6年2月22日(木)までに連絡する。)
※詳細は入札説明書による。
(6) 入札書類の提出期間、場所及び方法
入札書類の提出は、持参又は郵便(配達の記録及び確認が可能な方法によるものに限る。)によることとし、
電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。
また、代理人が持参する場合は、委任状(様式第23号)を提出すること。
なお、入札書類の提出に対して、受領書を交付する。
ア 提出日時
持参により提出する場合:令和6年2月29日(木)午前9時から午後5時まで
郵便により提出する場合:令和6年2月29日(木)午後5時を到達期限とする。
イ 提出場所:(1)の担当部局
※詳細は入札説明書による。
5 その他
(1) 入札書に記載する金額
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。)に当該金額の100分の10に相
当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札
金額とするので、応募者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見
積もった金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
(2) 入札内訳書の提出
入札者は、入札説明書に定める方法に従い、入札書類として入札内訳書を提出すること。
なお、入札内訳書については、設計と施工それぞれについて提出するとともに、設備ごとの内訳も記載するこ
と。
(3) 入札の無効
秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号。以下「規則」という。)第166条各号に掲げる入札、申請書若
しくは資料に虚偽の記載をした者の入札又は入札説明書に示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とす
る。
(4) 落札者の決定方法
入札価格が予定価格の範囲内にある者のうち、総合評価点が最も高い者を落札者とする。
なお、総合評価点が同点の場合は、くじにより落札者を決定する。詳細は入札説明書による。
また、落札者は、落札の通知を受けた日から5日以内に契約を締結しなければならない。ただし、やむを得な
い事由により書面をもってその期限の延長を願い出て承認を受けたときは、この限りでない。
(5) 入札保証金及び契約保証金
ア 入札保証金
規則第160条から第163条に規定するところによる。
イ 契約保証金
規則第177条から第179条に規定するところによる。
(6) 手続における交渉の有無

(7) 契約書作成の要否

(8) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(9) 本事業に直接関連する他の事業の契約を本事業の契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無

(10) 関連情報を入手するための照会窓口
4(1)に掲げる担当部局
(11) その他詳細は、入札説明書による。