政府公共調達データベース
奈良県奈良県内の水道施設で使用する電気の調達予定使用電力量19,058,300キロワット時
公示日/公告日 | 2020年01月21日 |
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調達機関 | 奈良県(奈良県) |
分類 |
0026 その他物品 |
本文 |
1 入札物件 奈良県内の水道施設で使用する電気の調達 予定使用電力量19,058,300キロワット時 2 入札物件の数量及び特質 入札説明書によります。 3 調達期間 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで 4 調達場所 御所市大字戸毛367-2 奈良県広域水道センター御所浄水場 桜井市大字初瀬3701 奈良県広域水道センター桜井浄水場 大和郡山市満願寺町444-3 奈良県広域水道センター(郡山ポンプ場) 生駒郡平群町大字平等寺188-1 新平群ポンプ場 吉野郡下市町大字新住533-1 下市取水場 天理市櫟本町185-1 天理ポンプ場 高市郡高取町大字与楽903 高取ポンプ場 橿原市一町992 橿原ポンプ場 5 入札方法 入札は、総計金額で行います。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額 に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の 端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格としますの で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である かを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書 に記載してください。 第2 競争入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる(1)から(5)までのいずれにも該当する者が、この入札に参加することが できます。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に 該当しない者であること。 (2) 物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程(平成7年12月奈良県 告示第425号)による競争入札参加資格者のうち、営業種目J2電気に登録を している者であること。 なお、新たに入札参加資格を得ようとする者は、次に示す場所に資格審査の申 請を行ってください。 〒630-8501 奈良市登大路町30番地 奈良県会計局総務課調達契約係(県庁主棟1階) 電話番号(直通) 0742-27-8908 (3) 奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止の 期間中でない者であること。 (4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づく小売電気 事業者の登録を受けた者であること。 (5) 平成31年度奈良県電力の調達に係る環境配慮方針に定める基準点を満たす者 であること。 なお、新たに基準点の判定を得ようとする者は、次に示す場所に環境に配慮し た電力の調達契約評価項目の報告を行ってください。 〒630-8501 奈良市登大路町30番地 奈良県くらし創造部景観・環境局環境政策課環境企画係(県庁主棟2階) 電話番号(直通) 0742-27-8732 第3 契約条項を示す場所及び契約を担当する部課等の名称、所在地等 〒630-8113 奈良市法蓮町757 奈良県水道局総務課(奈良県奈良総合庁舎4階) 電話番号(直通) 0742-20-4621 第4 入札手続等 1 入札説明書及び仕様書の交付 (1) 交付方法 ア第3に示す場所においての交付 イ奈良県水道局のホームページからのダウンロード ホームページアドレスhttp://www.pref.nara.jp/7992.htm (2) 交付期間 令和2年1月21日(火)から同年3月3日(火)まで((1)のアに示す方法に よる場合は、奈良県の休日を定める条例(平成元年3月奈良県条例第32号)第 1条第1項に規定する県の休日を除く日の午前9時から午後5時まで(正午から 午後1時までを除きます。)に限ります。) (3) 費用無償 2 入札説明会の開催 実施しません。 3 競争入札参加資格の確認 この物件の入札に参加を希望する者は、入札説明書の6に定めるところにより、 競争入札参加資格確認申請書等を提出し、競争入札参加資格があることの確認を受 けなければなりません。 (1) 提出期限令和2年2月17日(月)午後5時(期限までに到着したもののみ 有効とします。) (2) 提出場所第3に同じ (3) 提出方法入札説明書の6の(1)に示す提出書類を郵便又は持参により提出して ください。 (4) 作成及び提出に係る費用申請者の負担とします。 4 入開札の場所等 (1) 場所奈良市法蓮町757 奈良県奈良総合庁舎4階会議室 (2) 日時令和2年3月4日(水) 午前10時 5 郵便による入札 入札書は、郵便で差し出すことができます。この場合は、書留郵便とし、表封筒 に「令和2年3月4日開札奈良県内の水道施設で使用する電気の調達に係る入札書 在中」と朱書するとともに、中封筒に入札書(入札内訳書及び入札内訳書記載金額 の積算根拠資料を添付すること。)を入れ、直接提出する場合と同様に封印等の処 理をし、奈良県水道局総務課長宛ての親展として、令和2年3月3日(火)までに 第3に定める場所へ到着するようにしてください。 第5 その他 1 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨とします。 2 入札保証金 奈良県営水道契約規程(昭和42年6月奈良県営水道企業管理規程第6号)第4 条に定めるところによります。 3 契約保証金 奈良県営水道契約規程(昭和42年6月奈良県営水道企業管理規程第6号)第1 9条に定めるところによります。 4 入札者に要求される事項 (1) 第4の第3項に示す確認における書類を提出しない者又は確認の結果、競争入 札の参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することができません。 (2) 入札者は、所定の入札書を作成し、封をした上、所定の場所及び日時に入札し てください。また、代理人をもって直接入札する場合は、委任状を入札時に提出 してください。 (3) 入札者は、その提出した入札書を引き換え、変更し、又は取り消すことはでき ません。 5 入札の無効 この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、奈良県営水道契約規程 (昭和42年6月奈良県営水道企業管理規程第6号)第7条に該当する入札及び入 札に関する条件に違反した入札は、無効とします。 6 契約書作成の要否 要します。 7 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者と します。 8 調達手続の停止等 この調達に関する苦情申立ての処理手続において、契約の締結若しくは執行を停 止し、又は契約を解除する場合があります。 9 手続における交渉の有無 無 10 契約の不締結 落札決定後、契約締結までの間に、落札者について次に掲げる(1)から(7)までのい ずれかに該当する事由が生じ、又は該当する事由があると認められるときは、契約 を締結しないものとします。 (1) 落札者の役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含みます。)、支配人及 び支店又は営業所(常時建設工事等の契約に関する業務を行う事務所をいいます。 以下同じ。)の代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の 代表者をいいます。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止 等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」といいます。)第2条第6 号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。)であるとき。 (2) 暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同じ。)又は暴力 団員が経営に実質的に関与しているとき。 (3) 落札者の役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る 目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用している とき。 (4) 落札者の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を 供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与し ているとき。 (5) (3)及び(4)に掲げる場合のほか、落札者の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会 的に非難されるべき関係を有しているとき。 (6) この契約に係る下請契約又は資材及び原材料の購入契約等の契約(以下「下請 契約等」といいます。)に当たって、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該 当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。 (7) この契約に係る下請契約等に当たって、(1)から(5)までのいずれかに該当する者 をその相手方としていた場合((6)に該当する場合を除きます。)において、本県 が当該下請契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに従わなかったとき。 11 契約の解除 契約締結後、契約者について10の(1)から(7)までのいずれかに該当する事由がある と認められるとき又はこの契約の履行に当たって、暴力団若しくは暴力団員から不 当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を本県に報告せず、若しくは警 察に届け出なかったと認められるときは、契約を解除することがあります。この場 合は、契約者は、損害賠償金を納付しなければなりません。 なお、10の(1)、(3)、(4)及び(5)中「落札者」とあるのは、「契約者」と読み替える ものとします。 12 予算の減額又は削除に係る契約の解除等 (1) 契約締結後、本県の令和2年度の予算において、この調達に係る予算が減額又 は削除された場合は、契約を変更又は解除することがあります。 (2) 前項の規定によりこの契約を変更又は解除したことにより、契約者に損害を与 えたときは、契約者は当該損害の賠償を請求することができます。 13 その他 詳細は、入札説明書及び仕様書によります。 |