政府公共調達データベース
横浜市市営野庭住宅(I街区)建替事業
公示日/公告日 | 2025年01月14日 |
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調達機関 | 横浜市(神奈川県) |
分類 |
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス |
本文 |
1 競争入札に付する事項 (1) 事業名称 市営野庭住宅(I街区)建替事業 (2) 事業内容 本事業は、市営野庭住宅のうちI街区の既存住棟及び附属する施設、屋外工作物その他外構等(以下 「付帯施設」という。)を解体撤去し、新たな市営住宅(建替後の住棟(以下「新築住宅」という。) と付帯施設(新築住宅と併せて、以下「新築住宅等」という。))の整備及びこれらを実施する上で必 要となる関連業務を特定事業として一体的に行うものである。 (3) 事業期間 事業契約締結日から令和14年3月31日までの約6年間とする。 (4) 予定価格 4,533,884,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。) (5) 事業場所 横浜市港南区野庭町601番の1(市営野庭住宅(I街区)) (6) 入札方法 価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価一般競争入札により行う。 2 入札参加資格 入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。 (1) 入札参加者の構成等 ア 入札参加者の構成 (ア) 入札参加者は、すくなくとも次に掲げる企業から構成されるものとする。 a 新築住宅等を設計する企業(以下「設計企業」という。) b 新築住宅等の建設及び既存住宅等の解体撤去(以下「建設等」という。)を行う企業(以下 「建設企業」という。) c 建設等工事を監理する企業(以下「工事監理企業」という。) d 入居者移転支援業務を行う企業(以下「入居者移転支援業務企業」という。) (イ) 入札参加者は、入札手続きを代表して行う企業(以下「代表企業」という。)を定める。 イ 複数業務について 入札参加者を構成する企業(以下「構成企業」という。)のうち、2(2)イ(ア)~(エ)の要件を満たす 者は、当該複数の業務を実施することができるものとする。(全ての業務を単一の企業で実施するこ とも可能とする。) ウ 構成企業の変更等について 入札参加表明書及び入札参加資格審査申請書の受付日後においては、原則として入札参加者の構成 企業の変更及び追加は認めないものとする。 ただし、市がやむを得ないと認めた場合は、市の承認を条件として入札参加者の構成企業(代表企 業を除く。)の変更・追加ができるものとする。 エ 複数応募の禁止 入札参加者の構成企業並びにその子会社(「会社法」第2条第3号及び「会社法施行規則」第3条 の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(「会社法」第2条第4号及び「会社法施行規 則」第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)は、他の入札参加者の構成企業になることはで きない。 (2) 入札参加者の参加資格要件 入札参加者の構成企業は、入札参加表明書の受付締切日(以下「参加資格確認基準日」とする)にお いて、次の入札参加資格要件を満たすこと。 ア 入札参加者の参加資格要件(共通) 次の要件を全て満たしていること。 (ア) PFI法第9条の各号のいずれにも該当しない者であること。 (イ) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。 (ウ) 「横浜市契約規則」(昭和39年3月横浜市規則第59号)第3条第1項に掲げる者でないこと及 び同条第2項の規定に定めた資格を有する者であること。 (エ) 横浜市指名停止等措置要綱(平成16年4月1日)に基づく指名停止措置を受けていない者である こと。ただし、指名停止期間が1か月以内のものである場合は、この限りでない。 (オ) 参加資格確認基準日2年以内に、手形交換所の取引停止処分を受けた者でないこと。ただし、会 社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされて いる者については、手続開始の決定後、別に定める手続に基づく競争入札参加資格の再認定を受け た者を除く。 (カ) 参加資格確認基準日前6月以内に、不渡手形又は不渡小切手を出していない者であること。ただ し、会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがな されている者については、手続開始の決定後、別に定める手続に基づく競争入札参加資格の再認定 を受けた者を除く。 (キ) 債務不履行があり、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売手続の開始 決定がなされていない者であること。 (ク) 国税及び地方税を滞納していない者であること。 (ケ) 市が本事業について、アドバイザリー業務を委託している次の者(協力会社を含む。)又はその 子会社、若しくは親会社でないこと。 ・株式会社地域計画建築研究所 ・株式会社地域経済研究所(協力会社) ・北口・繁松法律事務所(協力会社) (コ) 審査委員会の委員が属する企業、又はその子会社、若しくは親会社である者以外の者であること。 (サ) 「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(平成11年法律第147号)第8条第2 項第1号に掲げる処分を受けている者でないこと。 (シ) 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号に規定する暴力団、同 条第4号に規定する暴力団員等、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に 規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者(法人その他の団体にあっては、その役 員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団員等と密接な 関係を有すると認められるものをいう。)でないこと。 (ス) 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項に違反して いる事実がある者でないこと。 イ 入札参加者の参加資格要件(業務別) 入札参加者は、事業を適切に実施できる能力(技術・実績・資金・信用等)を備える者であり、資 格審査書類の参加資格確認基準日において、それぞれ次に掲げる要件を全て備えていなければならな い。 (ア) 設計企業 設計企業は、次の要件を全て満たしていること。なお、本業務を複数の者で行う場合は、全ての 者が当該要件を全て満たしていること。 a 令和5・6年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(設計・測量等関係)において登録を認めら れている者又はその営業を継承した者と認められる者であること。 b 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行って いること。 c コンクリート系構造(SRC、PC を含む)で、一の建築物における新築(改築を含む)又は増築 に係る部分の延べ面積が2,000m2以上、階数が地上5階以上の建築物(以下「参加資格要件建築 物」という。)の実施設計の実績を有していること。なお、当該実績は、平成27年2月1日以降 に竣工したものに限る。 d 設計企業と入札参加申込書の受付日から起算して過去3カ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関 係がある一級建築士である管理技術者(設計業務の技術上の管理等を行う者をいう。)を配置で きること。なお、落札後、市が必要と認めた場合、設計企業は配置予定技術者(管理技術者)を 変更することができる。 (イ) 建設企業 建設企業は、次のaからeの要件を全て満たしていること。 なお、複数の者で業務を分担する場合は、統括する者を置くものとし、統括する者は次のaから eの要件を、その他の者はa,b及びfの要件を全て満たしていること。 a 建設業法に基づく「建築工事業」の特定建設業許可を受けていること。 b 令和5・6年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(工事関係)において登録を認められている 者又はその営業を継承した者と認められる者であること。 c 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(建設業法第27条の27の規定によるもので、 同法第27条の29第1項に規定する総合評定値が記載されており、開札日において有効なもの) における「建築一式」の総合評定値が1,000点以上あること。 d 単独又は共同企業体の構成員として元請け受注した参加資格要件建築物の施工実績があること。 ただし、共同企業体の構成員としての施工実績である場合には、出資比率20パーセント以上の場 合に限る。 e 建設業法に基づく「建築工事業」に係る監理技術者(監理技術者講習を 修了している者に限 る。)を建設業務期間に専任で1名配置し得ること。 なお、当該技術者については、常勤の自社 社員であり、かつ入札参加資格確認申請日において引き続き3か月以上の雇用関係があること。 f 建設業法に基づく「建築工事業」に係る監理技術者(監理技術者講習を 修了している者に限 る。)又は国家資格を有する主任技術者を建設業務期間に専任で1名配置し得ること。なお、当 該技術者については、常勤の自社社員であり、かつ入札参加資格確認申請日において引き続き3 か月以上の雇用関係があること。 (ウ) 工事監理企業 工事監理企業は、次の要件を全て満たしていること。なお、本業務を複数の者で行う場合は、全 ての者が当該要件を全て満たしていること。 a 令和5・6年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(設計・測量等関係)において登録を認めら れている者又はその営業を継承した者と認められる者であること。 b 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行って いること。 c 参加資格要件建築物の工事監理の実績を有していること。なお、当該実績は、平成27年2月1 日以降に竣工したものに限る。 (エ) 入居者移転支援業務企業 入居者移転支援業務企業は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の規定による宅地建物 取引業の免許を有していること。 なお、複数の者で業務を分担する場合は、総括する者を置くものとする。 (3) 入札参加資格の確認基準日等 ア 参加資格確認基準日は、別に定めるものを除き、入札参加資格表明書の受付締切日とする。 イ 入札参加資格を有すると認められた入札参加者の構成企業が、参加資格確認基準日以降に入 札参加資格要件を欠く事態が生じた場合の対応は、次のとおりとする。 (ア) 参加資格確認基準日の翌日から開札日までの間、入札参加者の構成企業のいずれかが入札参加資 格を欠くに至った場合、当該入札参加者は入札に参加できない。 ただし、代表企業以外の構成企業が入札参加資格を欠くに至った場合は、当該入札参加者は、入 札参加資格を欠いた構成企業に代わって、入札参加資格を有する構成企業を補充し、市が入札参加 資格等を確認の上認めた場合は、入札に参加できるものとする。 (イ) 開札日の翌日から落札者決定日までの間、入札参加者の構成企業が入札参加資格要件を欠くに至 った場合、市は当該入札参加者を PFI事業者決定のための審査対象から除外する。 ただし、代表企業以外の構成企業が入札参加資格を欠くに至った場合で、当該入札参加者が、入 札参加資格を欠いた構成企業に代わって、入札参加資格を有する構成企業を補充し、市が入札参加 資格の確認及び事業能力を勘案し、契約締結後の事業運営に支障をきたさないと判断した場合は、 当該入札参加者の入札参加資格を引き続き有効なものとして取り扱うことができるものとする。 なお、この場合の補充する構成企業の参加資格確認基準日は、当初の構成企業が入札参加資格を 欠いた日とする。 (ウ) 落札者決定日の翌日から事業契約に係る横浜市会の議決日までの間、落札者の構成企業が入札参 加資格要件を欠くに至った場合、市は、落札者と事業契約を締結しない場合がある。この場合にお いて、市は、落札者に対して一切の費用負担を負わないものとする。 ただし、代表企業以外の構成企業が入札参加資格を欠くに至った場合で、当該落札者が、参加資 格を欠いた構成企業に代わって、入札参加資格を有する構成企業を補充し、市が入札参加資格の確 認及び事業能力を勘案し、契約締結後の事業運営に支障をきたさないと判断した場合は、当該落札 者と事業契約を締結する。 なお、この場合の補充する構成企業の参加資格確認基準日は、当初の構成企業が入札参加資格を 欠いた日とする。 3 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金 免除する。 (2) 契約保証金等 ア PFI事業者は、事業契約締結と同時に、設計業務、建設業務及び工事監理業務にかかる費用の合計 金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下同じ。)の100分の10以上に相当する金額の契約保 証金を納付しなければならない。ただし、横浜市契約規則第36条第3項に規定する担保を提供するこ とにより、契約保証金の支払いに代えることができる。 イ 以下のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。 (ア) PFI事業者が市を被保険者とし、設計業務、建設業務及び工事監理業務にかかる費用の合計金額 の100分の10以上に相当する金額を保険金額とする履行保証保険契約を自ら締結し、当該履行保証 保険契約にかかる保険証券を市に提出したとき。 (イ) PFI事業者を被保険者とし、設計企業、建設企業及び工事監理企業をして、設計業務にかかる費 用の100分の10以上に相当する金額、建設業務にかかる費用の100分の10以上に相当する金額及 び工事監理業務にかかる費用の100分の10以上に相当する金額をそれぞれの保険金額とする履行保 証保険契約を締結させ、当該保険金請求権に市の違約金請求権を被担保債権とする質権を設定した とき。 4 入札参加の手続 入札に参加しようとする者(前項に定める登録のない者で、入札説明書等に定める名簿登録手続を行う 者を含む。)は、次のとおり入札参加の手続きを行わなければならない。 (1) 提出書類及び提出部課 入札説明書等に掲げる書類を次号に示す受付期間に(3)に掲げる部課に持参又は郵送により提出する こと。なお、郵送の際は、(2)の受付期間内に(3)の提出先に、必着するように必ず「書留郵便」にて郵 送すること。 (2) 受付期間 令和7年4月1日から令和7年4月4日まで (土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く 毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)(必着) (3) 提出先 横浜市 建築局 市営住宅課 電話番号: 045-671-2942 (4) 入札参加に係る通知 次の通知は、令和7年4月14日までに行います。 入札参加資格確認に係る一般競争入札参加資格確認結果通知書 (5) 契約条項等に関する問合せ先 (3)に掲げる部署 5 入札参加資格の喪失 入札参加資格確認審査結果の通知後、入札参加資格審査通知書を受けた応募グループの構成員又は協力 企業のいずれかが次のいずれかに該当するときは、当該入札に参加することができない。 (1) 2 入札参加資格を満たさなくなったとき。 ただし、入札参加者の代表企業以外の構成員又は協力企業が2(2)の入札参加資格要件を満たさなく なった場合又は営業停止処分を受けた場合の取扱いは、入札説明書による。 (2) 入札説明書等に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 6 入札説明書等の交付 以下のホームページからダウンロード可能。 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/shiryo/saiseibi/nobai.html 7 入札の日時及び場所等 (1) 受付期間 令和7年7月9日から令和7年7月11日まで(土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭 和 23年法律第178号)に規定する休日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時ま で)(必着) (2) 提出方法 持参又は郵送により提出すること。なお、郵送の際は、(1)の受付期間内に(3)の提出先に、必着する ように必ず「書留郵便」にて郵送すること。 (3) 提出先 横浜市 建築局 市営住宅課 住所:横浜市中区本町6丁目50番地の10(市役所庁舎24階) 電話番号:045-671-2942 8 開札の日時及び場所等 入札参加資格確認審査の審査通過の通知を受けた応募グループに別途通知する。 9 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者とした場合には落札者の決定 を取り消すものとする。 (1) 提出書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)に虚偽の記載をし た者が行った入札 (2) 入札公告及び入札説明書等に示した入札参加資格のない者が行った入札 (3) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 (4) 入札書の提出を行う場合に、入札説明書等に定める方法によらない入札 (5) 入札金額の内訳書を提出しない者が行った入札又は入札金額と合計金額が一致しない内訳書を提出し た者が行った入札 (6) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書による入札 (7) その他入札説明書等において示した条件等の入札に関する条件に違反した入札 10 落札者の決定 最優秀提案者の選定に当たっては、入札参加資格を満たし、提案書を提出し、開札において予定価格の 範囲内の入札書を提出した者が、最優秀提案者の選定の対象となる。 各入札参加者の提案書、ヒアリング及びプレゼンテーションに基づき審査を行い、性能点及び価格点を 算出したうえで、総合評価により最優秀提案者を選定する。 11 契約金の支払方法 (1) 前金払 行う。 (2) 契約金の支払方法 事業契約書に基づき支払う。 12 その他 (1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 事業契約書作成の要否 要する。 (3) 契約の条件 本事業の事業契約締結については、次の条件を満たさなければならない。 本契約は、PFI法第12条の規定及び横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年3 月横浜市条例第5号)第2条の規定により、議会の議決に付さなければならない。 落札者決定日の翌日から基本協定の締結までの間、落札者の構成員又は協力企業が入札参加資格を欠 くに至った場合、市は落札者の決定を取り消す。 基本協定の締結の翌日から事業契約の承認に係る議会の議決日までの間、落札者の構成員又は協力企 業が入札参加資格を欠くに至った場合、市は落札者の設立した事業者と事業契約を締結しない。 ただし、落札者の代表企業以外の構成員又は協力企業が入札参加資格要件を欠くに至った場合又は営 業停止処分を受けた場合の取扱いは、入札説明書による。 (4) この入札は、令和7年度横浜市各会計予算が令和7年3月31日までに横浜市議会において可決されな いときは、執行しないものとする。 (5) 本事業は、債務負担行為に係る契約である。 (6) 詳細は、入札説明書等による。 |