政府公共調達データベース
京都市バス運行総合システム(事務処理系)新規構築業務委託
公示日/公告日 | 2025年02月07日 |
---|---|
調達機関 | 京都市(京都府) |
分類 |
0027 コンピュータ・サービス
0071 電子計算機サービス及び関連のサービス |
本文 |
1 入札に付する事項 (1)購入等件名及び数量 バス運行総合システム(事務処理系)新規構築業務委託 (2)購入物品の特質等 入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり (3)契約期間 契約締結日の翌日から令和10年3月31日まで (4)納入場所 自動車部運輸課、各営業所及び操車場等 2 入札参加資格に関する事項 以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者 (1)入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。) ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の 前日において京都市交通局契約規程(以下「規程」という。)第4条第1項に規定する一 般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)又は 登録業者以外の者で申請日の前日までに令和5年7月3日付け公告に定める物品の資格 の申請を行っている者。 イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市交通局競争入札等取扱 要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参 加停止」という。)を受けていないこと。 ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委 任を受けた者(以下「代表者等」という。)が本件入札に参加しようとする他の代表者等 と同一人でないこと。 エ 過去10年以内に、道路運送法に基づく一般旅客自動車運送事業の事業認可を受けた 路線バス事業者(ただし、京都市バスの在籍台数810両以上の路線バス車両を保有す る者に限る。)から、路線バス事業者が自社職員である路線バスの乗務員の勤怠管理や自 社路線バスの運行管理を支援するシステムを、元請けで新規に納入又は元請けで納入し たシステムを改修した実績を有する者。ただし、新規納入後、当該バス事業者から元請 けで納入したシステムの運用保守管理業務を受託した実績を有すること。 加えて、上記の新規納入又は改修業務の実績において対象となるシステムは、以下の (ア)又は(イ)のいずれかの機能を有するものに限る。 なお、路線バス事業者の保有台数については、当該事業者が、「高齢者、障害者等の移 動等の円滑化の促進に関する法律第9条の5」の規定に基づいてインターネット上で公 表している「移動等円滑化取組報告書(乗合バス車両)」に記載されている乗合バス車両 の総車両数(令和6年3月31日現在の実績又はその前年度末実績)が上記要件に適合 していること。 (ア)路線バス乗務員の勤怠管理に必要な以下の「a 仕業の自動割当」及び「b 点呼 簿の自動作成及び印刷出力」の2つの機能をいずれも有すること。 a 仕業の自動割当 ダイヤ改正時に設定された乗務員の順番や仕業の順番を基に、日々、乗務員が乗 務する運行ダイヤと乗務する車両が自動的に決定する機能。 b 点呼簿の自動作成及び印刷出力 計算処理を通じて自動的に決定された乗務員の勤務割当(運行ダイヤ、乗務する 車両等)の内容を反映した点呼簿(路線バス事業者用)を自動作成し、印刷出力す る機能。 (イ)路線バス乗務員を対象とする運行管理業務に必要な以下の「a 乗務時分実績の計 算処理」及び「b 運行指示送信」の2つの機能をいずれも有すること。 a 乗務時分実績の計算処理 路線バス車両のGPSデータ等を用いて、当該バス車両を乗務する乗務員の乗務 時分実績(操車場からの出庫時から入庫時までの乗務している時間で、乗務員の労 働時間として取り扱われるもの)を自動計算処理する機能。 b 運行指示送信 路線バスに設置した専用の通信器を通じて、操車場に常駐する運行管理職員から 当該路線バスに乗務中の乗務員に対して、入庫や継続運行、乗務交替時分の指定等 の各種の運行指示を、文字情報と音声情報を用いて送信できる機能。ただし、送受 信される運行指示は、当該システム内で、所属営業所運行管理職員や本局(本社) 等に共有及びデータとして蓄積されること。 なお、下記(a)、(b)の用途の機器類は、いずれも該当しないものとする。 (a)乗務員が操作する車両搭載機器のうち、操作中は、運行管理職員の関与がなく、 乗務員自らの操作で完結するもの。 (b)運行管理職員と乗務員との間で伝達された情報が、システムを通じて所属営業 所運行管理職員や本局(本社)等に共有及びデータとして蓄積されることがない もの。 オ 運用保守管理業務の受託体制 2(1)エにおいて納入されたシステムの本格運用開始後、当該システムに係る運用 保守管理業務を受託できる体制を構築している者(障害発生時における対応窓口となる コールセンターを、年間を通じて24時間体制で運営していること)。 (2)開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。) ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに令和5年7月3日付け公告に定める資格の 申請を行っている者にあっては、開札の時までに当該公告に定める資格を有する者であ ると認められていること。 イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を 受けていないこと。 3 入札説明書等及び一般競争入札参加資格確認申請書等の交付 入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書については、公告の日から令和7年2月 25日まで、下記(1)のウェブページに掲載するとともに、下記(2)の場所においても 無償で交付する。また、仕様書については、公告の日から令和7年2月25日まで、下記(2) の場所においてのみ、無償で交付する。 なお、下記(2)の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規 定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時か ら午後5時までとする。 (1)京都市交通局の契約に関する情報のウェブページアドレス https://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/page/0000006512.html (2)交付場所 〒616-8104 京都市右京区太秦下刑部町12番地 サンサ右京5階 京都市交通局企画総務部企画総務課契約担当 電話 075-863-5095 FAX 075-863-5099 4 入札方法等 (1)入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。 ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済み の「使用印鑑届」の代表者名と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と 同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得し たうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネット を利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「イ ンターネット利用者」という。) イ 入札端末機利用者カード(規程第7条第4項に規定する入札端末機利用者カードをい う。)の交付を受けている者が、京都市交通局企画総務部企画総務課窓口に設置する入札 端末機(規程第7条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することに より入札データを送信する方法(以下この方法により入札する者を「端末機利用者」と いう。) ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵 便利用者」という。)。ただし、この方法による入札は、登録業者以外の者で、申請日の 前日までに令和5年7月3日付け公告に定める資格の申請を行っている者のうち、5(2) により事前確認資格があると認めた者のみを対象とする。 (2)インターネット利用者は、5(1)により一般競争入札参加資格確認申請書を送信しよ うとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならな い。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、5(1) イに定める期限までに京都市電子入札システムに一般競争入札参加資格確認申請書を送信 しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場 合において、その者(令和7年2月25日午後5時までに、3(2)の場所に5(1)ア の提出書類を別途提出し、事前確認資格があると認められた者に限る。)は入札期間の終了 の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を利用して 入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないとき は、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておく こと。)。 (3)端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終 了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入 札すること。 (4)郵便利用者は、5(2)の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を 封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「令和 7年3月25日開札 バス運行総合システム(事務処理系)新規構築業務委託の入札書」と 記載し、 裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、 名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏 名)を記載し、外封筒には「令和7年3月25日開札 バス運行総合システム(事務処理系) 新規構築業務委託の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。 (5)入札金額は、総価を入力又は記入すること。落札決定に当たっては、入力又は記載され た金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の 端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、 消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者 であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又 は記入すること。 (6)契約の締結は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加 算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)によ り総価契約を行う。 (7)消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行 うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過 措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱い に従うものとする。 (8)入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。 (9)予定価格は、次のとおりとする。 予定価格 950,120,000円(消費税等相当額を含まない。) 5 事前確認資格の確認の手続 (1)入札に参加しようとする者は、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、 それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において、 下記アに掲げる書類を提出しなければならない。 なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認められ た者は、本件入札に参加することができない。 ア 提出書類 (ア)一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。) (イ)申請書の添付書類 2(1)エ及びオに示す条件を満たすことを証明する書類等(写し可)を添付する こと。 (ウ)返信用封筒 端末機利用者及び郵便利用者のうち、一般競争入札参加資格確認通知書の郵送を希 望する者のみ必要とし、表に返信先を記載し、簡易書留料金分を加えた料金分の切手 を貼付すること。 イ 提出方法等 https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/kotsu/ebid/buppin/2024/5063000620_01.pdf (page 5) (2)事前確認資格の確認 申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方 法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合におい て、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。 https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/kotsu/ebid/buppin/2024/5063000620_01.pdf (page 5) (3)事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明 ア 事前確認資格がないと認められた者は、管理者に対し、書面により、事前確認資格が ないと認めた理由の説明を求めることができる。 イ 5(3)アの規定により理由の説明を求めようとする者は、5(2)の規定による通 知を受けた日から次の表に掲げる提出期限の日時までの間に、書面を3(2)の場所へ 持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及 び午後1時から午後5時までに限る。)。管理者は、書面の提出があったときは、同表の 発送期日の月日までに書面による回答を発送する。 https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/kotsu/ebid/buppin/2024/5063000620_01.pdf (page 6) 6 入札説明書等に対する質問期限及び回答期日 (1)入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書等に対する質問書」(別紙エ クセル様式)を電子メール(メールアドレス kotsu-zaimu@city.kyoto.lg.jp)により6 (2)の表の提出期限までに提出すること。ただし、やむを得ない場合に限り、3(2) の場所への持参又はFAXでの質問を受け付ける。口頭での質問は受け付けないが、申請 書その他入札手続等の事務的な事項に関する質問についてはこの限りでない(持参による 場合の受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで に限る。)。 (2) 6(1)による質問があった場合、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を3(1) のウェブページに掲載するとともに、3(2)の場所において閲覧できるようにする。 なお、提出期限の経過後は、入札説明書等に対する質問は、一切受け付けない。 https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/kotsu/ebid/buppin/2024/5063000620_01.pdf (page 6) 7 入札期間及び開札日時等 (1)インターネット利用者の入札期間 令和7年3月19日、21日及び24日 午前9時から午後5時まで (2)端末機利用者の入札期間 令和7年3月19日、21日及び24日 午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで なお、3(2)の場所に設置した入札端末機の利用を希望する者で、入札端末機利用者 カードの交付を受けていない者は、入札期間の終了の1時間前までに所定の手続をするこ と。 (3)郵便利用者の入札期間 令和7年3月24日午後5時までに、3(2)の場所に必着させること。 (4)開札日時 令和7年3月25日午前9時から開札する。 (5)入札を辞退する場合 事前確認資格があると認められた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び 端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は、「辞退届」を7(3) の期間に、書留郵便により3(2)の場所に必着させること。 上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。 8 事後確認資格の確認 (1)開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めら れたときは、その者の行った入札は無効とする。 なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。 (2)事後確認資格がないと認められた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当た っては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由 を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面によ る請求があった場合には、書面による通知を行う。 9 競争入札参加資格の確認の取消し 管理者は、入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなっ たときは、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となっ た入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。 (1)落札決定の日時までに、規程第2条の規定により公告し、又は要綱第14条の規定によ り定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。 (2)事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くことと なったとき。 (4)その他管理者が特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。 10 落札決定日及び落札者の決定方法 落札決定日は、令和7年3月25日とする。 予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価 格をもって入札した者を落札者とする。 11 落札決定の通知等 (1)落札決定の通知 落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。 ア 落札者がインターネット利用者である場合 落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信する。 イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合 落札決定日に電話により通知する。 (2)落札者以外の入札参加者に対する通知 ア インターネット利用者である場合 落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。 イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合 落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同 じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期 間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による 通知を行う。 (3)落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明 を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知 を請求したものである場合に限る。)により行う。 (4)入札の執行結果の公表 入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌開庁日から、3(1)のウェブページ又 は3(2)の場所での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。 (5)落札者が契約を締結しない場合 落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の参加停止を行い、 さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。 12 入札の無効 (1)規程第7条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他 の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。 (2)この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、 当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規程第7条の2第14号に基づきそれぞ れ無効とするとともに、参加停止を行う。 また、この入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落 札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったこと が判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。 13 禁止事項 (1)本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件 入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契 約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役 務を調達してはならない。 (2)非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給しては ならない。 (3)(1)及び(2)の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の 履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調 達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一 部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。 14 その他 (1)この調達は、政府調達に関する協定その他の国際約束の適用を受けるものである。 (2)手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (3)入札保証金及び契約保証金 免除 (4)契約書作成の要否 要 契約書は京都市交通局標準契約書(委託契約)を使用する。 (5)2(2)アに該当する者が落札者となったときは、契約の締結時に京都市暴力団排除条 例施行規則第7条に規定する誓約書を提出すること。 なお、誓約書を提出しない場合は、契約辞退に該当するため、参加停止を行うとともに、 入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。 (6)本件の契約者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理 解し、取組に努めるものとし、契約後2か月以内にその旨を宣言する文書を提出すること (文書に係る詳細は、京都市交通局のウェブページ「契約のご案内・お知らせ」を参照)。 (7)詳細は、入札説明書による。 (8)本公告に関する問合せ先 3(2)の交付場所に同じ。 |