政府公共調達データベース
群馬県群馬県立敷島公園新水泳場整備運営事業
公示日/公告日 | 2023年12月20日 |
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調達機関 | 群馬県(群馬県) |
分類 |
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス |
本文 |
1 調達内容 (1) 事業名 群馬県立敷島公園新水泳場整備運営事業 (2) 事業場所 群馬県前橋市敷島町 地内 (3) 事業概要 入札説明書による。 (4) 提案限度額 20,990,317,000円(消費税及び地方消費税の額を含まない。)なお、消費税及 び地方消費税の額を加えた額は、23,064,483,000円を超えないこと。 (5) 事業期間 契約締結の日から令和26年3月31日まで (6) 入札方法 上記 の件名に対し入札に付する。落札決定に当たっては、地方自治法施行令(昭和22年政 令第16号)第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札により行うので、事業に関する事 業計画等の技術提案内容を記載した入札提出書類(技術提案書)(以下「入札提出書類」という。)を提出す ること。また、入札書に記載された金額に当該金額(ただし、割賦金利相当分を控除した金額)の100分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事 業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格 入札参加者は、この公告の参加資格確認基準日から落札者決定の日までの期間において、次に 掲げる要件を全て満たす者であること。 (1) 入札参加者の構成 ア 本施設の設計業務に当たる者、本施設の建設業務(既存施設の解体を含む)に当たる者、本施設の工事監 理に当たる者、本施設の運営業務に当たる者及び本施設の維持管理業務に当たる者を含む複数の者により構 成すること。以下、複数の者で構成する入札参加者を「入札参加グループ」という。 イ 同一の者が複数の業務に当たることを妨げないが、建設に当たる者と工事監理に当たる者は同一の者、又 は資本関係もしくは人的関係のある者が兼ねることはできない。また、資本関係のある者及び人的関係のあ る者とは以下の者のことをいう。以下、同じ。 (ア) 資本関係にある者 次に掲げるaもしくはbに該当する者又はaもしくはbに同視しうる資本関係が あると認められる者をいう。(子会社又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社 (以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。) が継続中である会社を除く。以下同じ。) a 親会社(会社法施行規則第3条第3項の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社(会社法施 行規則第3条第3項の規定による子会社をいう。以下同じ。)の関係にあること。 b 親会社が同じであり、双方が子会社の関係にあること。 (イ) 人的関係にある者 次に掲げるaもしくはbに該当する者又はaもしくはbに同視しうる人的関係が あると認められる者をいう。 a 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者を いう。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社の一方が更生会社または再生 手続が存続中の会社である場合は除く。 (a) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 ・会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 ・会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 ・会社法第2条第15号に規定する社外取締役 ・会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないことと されている取締役 (b) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 (c) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社 員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないことと されている社員を除く。) (d) 組合の理事 (e) その他業務を執行する者であって、(a)から(d)までに掲げる者に準ずる者 b 一方の会社の役員が他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定 により専任された管財人を現に兼ねていること。 ウ 参加表明書等の提出時に構成員、協力企業のいずれの立場であるか及び担当業務(本施設の設計業務、建 設業務(既存施設の解体を含む)、工事監理業務、運営業務及び維持管理業務)を明らかにすること。 エ 入札参加グループは、参加表明書等の提出時に構成員の中から代表企業を定め、必ず代表企業が入札参加 手続を行うこと。 (2) 入札参加グループの参加資格要件 入札参加グループの構成員及び協力企業は、次に掲げる共通事項及び業 務の区分に応じ、当該区分に掲げる要件を全て満たす者とする。 ア 共通事項 (ア) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び民間資金等の活用による公 共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第9条に該当しない者であること。 (イ) 群馬県財務規則第170条第2項に規定する入札の参加制限を受けていない者であること。 (ウ) 群馬県建設工事請負業者等指名停止措置要綱第2条第2項及び物品の購入等に係る有資格業者指名停 止等措置要領第2条第2項に規定する指名停止を受けていない者であること。なお、(イ)及び(ウ)において 営業の譲渡を受けた者は、営業を譲渡した者が入札参加制限又は指名停止措置等を受けているときは、それ らの措置を引き継ぐ。 (エ) 群馬県の令和4・5年度建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等入札参加資格者名簿、建設工事 入札参加資格者名簿及び群馬県物件等購入契約資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録されて いる者であること。 なお、この公告の日現在で令和4・5年度資格者名簿に登載されていない者については、群馬県財務規則 第190条の2の規定により令和5年12月28日(木)までにぐんま電子入札共同システム (https://portal.g-cals.e-gunma.lg.jp/portal/)(以下「電子入札システム」という。)を利用して 競争入札参加資格審査申請を行い、県土整備部都市整備課都市プロジェクト推進室水泳場整備係へその旨 連絡を行い、令和6年2月1日(木)までに資格者名簿に登載されたことが確認できた者であること。 (オ) 国税及び地方税を滞納していない者であること。 (カ) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てを行っている者又は民事再生 法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てを行っている者にあっては、手続開始決 定後に資格者名簿に登載された者であること。 (キ) 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。 (ク) 手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健 全であると認められる者でないこと。 (ケ) 民事執行法(昭和54年法律第4号)による差押等金銭債権に対する強制執行若しくは国税、地方税そ の他の公課について滞納処分の執行を受け支払いが不可能になった者でないこと、又は第三者の債権保全 の請求が常態となったと認められる者でないこと。 (コ) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第2 7条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務を履行している者であ ること。(当該届出の義務がない者を除く。) (サ) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に 掲げる暴力団、暴力団員(同法第2条第6項に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社 会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。 (シ) 群馬県立敷島公園新水泳場整備事業アドバイザリー業務(以下「アドバイザリー業務」という。)を 受託したみずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社、同社がアドバイザリー業務の一部を委託している株 式 会社久米設計、株式会社緑景及び西村あさひ法律事務所、並びにこれらの企業・団体と資本関係又は人的 関係がある者が参加していないこと。 (ス) 群馬県立敷島公園新水泳場整備運営事業事業者選定委員会(以下「事業者選定委員会」という。)の 委員が属する企業・団体若しくはその企業・団体と資本関係又は人的関係がある者でないこと。 (セ) 本事業に係る他の入札参加グループの構成員、協力企業として参加しておらず、資本関係又は人的関 係がある者に該当しないこと。なお、辞退者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、群馬県競争入 札心得第7条第1項に抵触しない。 イ 設計に当たる者 (ア) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行 っていること。 (イ) 群馬県建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等委託業者選定要領第5条第1項に規定する建設 工事に係る調査・測量・コンサルタント等入札参加資格者名簿に登録されていること。 (ウ) 平成25年(2013年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日までに完成引渡しが完了 したもので、次に掲げるいずれかの実績(共同企業体の構成員としての実績を含む。)を有していること。 ただし、設計に当たる者が複数の場合は、そのうちの1者がこの実績を有していればよいものとする。 a 25m以上の屋内公認プール施設の新改築工事に係る実施設計 b 体育館等の大空間を有する屋内スポーツ施設の用に供する部分の延床面積5,000m2以上の特殊 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第2号に定める建築物)の新築又は 増改築工事(増改築部分の床面積が5,000m2以上のものに限る。)に係る実施設計 ウ 建築工事に当たる者 (ア) 群馬県建設工事請負業者選定要領第10条第1項に規定する建設工事入札参加資格者名簿に建設工事 の種類が建築一式工事として登録されていること。 (イ) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による、建築一式工事に係る特定建設業の許 可を有すること。 (ウ) 建設業法第27条の23第1項に定める経営事項審査(有効期間内にある直近のもの。)の結果にお いて建築一式工事における総合評定値が1,200点以上であること。 (エ) 建築工事に当たる者が複数いる場合の総合評定値については、そのうちの1者が1,200点以上で あれば、他の者は870点以上であればよいものとする。 (オ) 次の事項を全て満たす工事を元請として施工した実績(共同企業体の構成員としての実績は、代表と してその共同企業体中最大出資比率のものに限る。)があること。ただし、建築工事に当たる者が複数の 場合は、そのうちの1者がこの実績を有すればよいものとする。 a 平成25年(2013年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日までに完成引渡しが完 了したもの(発注者の区分は問わない。)であること。 b 次に掲げるいずれかの工事であること。 (a) 25m以上の屋内公認プール施設の新改築工事 (b) 体育館等の大空間を有する屋内スポーツ施設の用に供する部分の延床面積が5,000m2以上の 特殊建築物の新築又は増改築工事(増改築部分の床面積が5,000m2以上のものに限る。) エ 電気設備工事に当たる者 (ア) 群馬県建設工事請負業者選定要領第10条第1項に規定する建設工事入札参加資格者名簿に建設工事 の種類が電気工事として登録されていること。 (イ) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による、電気工事に係る特定建設業の許可を 有すること。 (ウ) 建設業法第27条の23第1項に定める経営事項審査(有効期間内にある直近のもの。)の結果にお いて電気工事における総合評定値が760点以上であること。 オ 機械設備工事に当たる者 (ア) 群馬県建設工事請負業者選定要領第10条第1項に規定する建設工事入札参加資格者名簿に建設工事の 種類が管工事として登録されていること。 (イ) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による、管工事に係る特定建設業の許可を有す ること。 (ウ)建設業法第27条の23第1項に定める経営事項審査(有効期間内にある直近のもの。)の結果におい て管工事における総合評定値が760点以上であること。 カ 工事監理に当たる者 (ア) 建築士法第23条第1項の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。 (イ) 群馬県建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等委託業者選定要領第5条第1項に規定する建設工 事に係る調査・測量・コンサルタント等入札参加資格者名簿に登録されていること。 (ウ) 平成25年(2013年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日までに完成引渡しが完了し たもので、次に掲げるいずれかの実績(共同企業体の構成員としての実績を含む。)を有していること。 なお、工事監理に当たる者が複数の場合は、そのうちの1者がこの実績を有していればよいものとする。 a 25m以上の屋内公認プール施設の新改築工事に係る工事監理 b 体育館等の大空間を有する屋内スポーツ施設の用に供する部分の延床面積が5,000m2以上の特 殊建築物の新築又は増改築工事(増改築部分の床面積が5,000m2以上のものに限る。)に係る工 事監理 キ 本施設の運営に係る参加資格要件 (ア) 群馬県物件等購入契約資格者名簿において役務等の提供に登載されている者であること。 (イ) 平成25年(2013年)4月以降に、屋内プール施設に係る1年以上の運営実績を有すること。な お、運営に当たる者が複数の場合は、そのうちの1者が当該運営実績を有すればよいものとする。 ク 本施設の維持管理に係る参加資格要件 (ア) 群馬県物件等購入契約資格者名簿において役務等の提供に登載されている者であること。 (イ) 平成25年(2013年)4月以降に、屋内プール施設に係る1年以上の維持管理実績を有すること。 なお、維持管理に当たる者が複数の場合は、そのうちの1者が当該維持管理実績を有すればよいものとす る。 (3) 参加資格確認基準日 参加資格確認基準日は、参加表明書の受付締切日とする。 (4) その他必要な事項は、入札説明書による。 3 入札手続 (1) 担当公所及び所在地 〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号 群馬県県土整備部都市整備課都市プロジェクト推進室水泳場整備係 電 話 027-897-2944 Email suieijo@pref.gunma.lg.jp (2)入札説明書等の公表 令和5年12月20日(水)から令和6年5月8日(水)までの間において電子入札システム又は群馬県ホ ームページからダウンロードすることができる。 群馬県ホームページ:https://www.pref.gunma.jp/page/204768.html なお、電子入札システム及び群馬県ホームページの利用が困難な場合等にあっては、事前連絡の上、上記 (1)の場所で交付を受けること。 (3) 参加表明書等の受付 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書等を提出すること。なお、必要とする書類を期限ま でに提出しなかった者又は入札参加資格がないと認めた者は、この入札に参加できない。 ア 受付期間 令和6年1月26日(金)から同年2月1日(木)までの午前9時から午後4時まで イ 提出方法 原則として、代表企業が電子入札システムにより「入札参加表明書」(様式2-1)から「委任 状」(様式2-3)までの電子データを提出した上、入札参加表明書等「表紙」(様式2)から「国税及び地 方税を滞納していないことの証明書」(様式2-7-4)までを上記(1)の場所に持参又は郵送(配達記録が 残る方法によることとし、上記アの提出期間内に必着すること。)すること。ただし、電子入札システムによ り難い場合は、あらかじめ県の承諾を得た上で、持参又は郵送(配達記録が残る方法によることとし、上記 アの提出期間内に必着すること。)のみにより提出することができる。 (4) 入札参加資格の確認結果の通知 入札参加資格の確認結果は、令和6年2月9日(金)までに、入札参加グループの代表企業に対して、電子 入札システム又は書面により通知する。 (5) 入札提出書類等の受付 入札参加資格の確認を受けた入札参加グループは、代表企業が入札時の提出書類(以下「入札提出書類等」 という。)を次のとおり提出すること。 ア 提出期間 令和6年5月7日(火)から同月8日(水)までの午前9時から午後4時まで イ 提出先 〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号 群馬県県土整備部都市整備課都市プロジェクト推進室水泳場整備係 電 話 027-897-2944 Email suieijo@pref.gunma.lg.jp ウ 提出方法 上記アの提出期間に以下の方法で提出すること。 (ア) 入札書 電子入札システムにより提出すること。ただし、入札書を書面により提出することを希望す る者は、「入札書」(様式3-2-1)及び「入札価格内訳書」(様式3-2-2)を任意の封筒に封入 し、「紙入札方式参加申出書」(様式2-8)とあわせて持参又は郵送により提出すること。 (イ) 入札書以外の入札提出書類 「入札書」(様式3-2-1)及び「入札価格内訳書」(様式3-2- 2)を除く「入札提出書類等」を上記(1)の場所に持参又は郵送(配達記録が残る方法によることとし、 上記アの提出期間内に必着すること。)すること。ただし、持参する場合の受付日及び時間は、休日条例 第1条第1項に規定する休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までの間とする。 エ 開札の日時 令和6年5月10日(金)午前10時 オ 開札場所 群馬県庁舎(予定) カ 開札方法 開札は、電子入札システムにより行う。紙による入札参加者がいる場合は、当該入札参加者又はその代理 人を立ち会わせて行う。ただし、紙による入札参加者がいない場合及び入札参加者又はその代理人が立ち会 わない場合は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。なお、当該開札においては提案限度額 を超えていないことを確認し、入札価格の公表は行わない。 キ ヒアリングの日時及び場所 別途指定する。 4 落札者の決定方法 (1) 総合評価値が最も高く、提案限度額の範囲内で入札した入札参加者を落札者とする。なお、落札者となるべ き最も高い総合評価値を取得した入札参加者が複数あるときは、性能評価値がより高い者を落札者とし、性能 評価値及び価格評価値が同値である場合には、入札書記載金額のより低い者を落札者とする。さらに入札書記 載金額も同額の場合にはくじ引きで落札者を決定する。 (2) 落札者決定後、落札者と仮契約を締結し、この契約議案が群馬県議会において可決された後に本契約を締結 する。 5 落札者の決定基準 (1) 総合評価値の算定 総合評価値=価格評価値+性能評価値 (2) 価格評価値の算定 価格評価値=価格審査の配点(300 点)×(最低入札価格※/各入札価格※) ※入札金額(税抜)に消費税及び地方消費税を加えた額 (3) 性能評価値の算定 https://www.pref.gunma.jp/uploaded/attachment/612094.pdf (page 7) (4) 評価の方法 落札者決定基準に記載のとおり。 6 その他 (1) 契約手続において使用する言語、通貨、日時及び単位 日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量法(平 成4年法律第51号)に定める単位 (2) 入札保証金 免除 (3) 契約保証金 入札説明書に記載のとおり。 (4) 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 ア 虚偽の申請を行った者のした入札 イ 本入札公告等の規定に違反した者のした入札 ウ 本契約成立の日までに入札参加資格を満たさなくなった者のした入札 エ 入札価格内訳書を提出しない者又は入札価格内訳書に不備がある者のした入札 (5) 契約書作成の要否 要 (6) その他詳細は、入札説明書による。 |