島根県島根県統合型GIS構築・運用保守業務

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公示日/公告日 2024年04月16日
調達機関 島根県(島根県)
分類
0027 コンピュータ・サービス
0071 電子計算機サービス及び関連のサービス
本文 1 提案競技に付する事項
(1) 名称
島根県統合型GIS構築・運用保守業務
(2) 仕様
島根県統合型GIS構築・運用保守業務調達仕様書による。
(3) 期間
ア 島根県統合型GISの構築業務
契約の日から令和6(2024)年12月31日まで
イ 島根県統合型GISの運用保守業務
令和7(2025)年1月1日から令和11(2029)年12月31日まで
(4) 提案価格の上限額
ア 島根県統合型GISの構築費
40,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
各年度上限額 令和6(2024)年度 2,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
令和7(2025)年度 8,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
令和8(2026)年度 8,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
令和9(2027)年度 8,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
令和10(2028)年度 8,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
令和11(2029)年度 6,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
イ 島根県統合型GISの運用保守費
46,200,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
各年度上限額 令和6(2024)年度 2,310,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
令和7(2025)年度 9,240,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
令和8(2026)年度 9,240,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
令和9(2027)年度 9,240,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
令和10(2028)年度 9,240,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
令和11(2029)年度 6,930,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
ウ 島根県統合型GISの構築費及び運用保守費の総額
86,200,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
2 提案競技参加資格に関する事項
提案競技に参加する者は、単独企業・法人にあっては次の(1)に掲げる要件の全てを、共同企業体にあっては次の(2)に
掲げる要件の全てを満たし、島根県知事の参加資格の確認を受けたものであること。
(1) 単独企業・法人の要件
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以
下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関
与させている者でないこと。
ウ 島根県税(個人の県民税及び地方消費税を除く。)について未納の徴収金(納期限が到来していないものを除
く。)がない者であること。
エ 消費税及び地方消費税について未納の税額(納期限が到来していないものを除く。)がない者であること。
オ 島根県が実施する入札について指名停止の措置を受け、提出書類の提出期限日においてその措置の期間が満了し
ていない者でないこと。
カ 島根県物品調達及び庁舎管理等に係る暴力団排除措置要綱(平成23年島根県告示第454号)に基づき、入札等排
除措置対象者に指定され、当該状態が継続中の者でないこと。
キ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手
続開始の申立てがなされている者(これらの法律に基づき更生手続又は再生手続開始の申立てがなされている者で
あっても、手続開始の決定後、島根県が別に定める手続に基づき入札参加資格の受付がなされている者は除く。)
でないこと。
ク この提案競技に参加する共同企業体の構成員でないこと。
ケ 都道府県又は本県と同規模程度の自治体において、GISを導入した実績があること。
(2) 共同企業体の資格要件
ア 共同企業体を構成する企業間で、次の内容を規定した協定が結ばれていること。
(ア) 目的
(イ) 企業体の名称
(ウ) 構成員の住所及び名称
(エ) 代表者の名称
(オ) 代表者の権限
(カ) 構成員の出資の割合(受託者型(分担施工方式)の共同企業体にあっては、「構成員の役割分担」と読み替え
るものとする。)
(キ) 構成員の責任
(ク) 取引金融機関
(ケ) 決算
(コ) 利益金の配当の割合
(サ) 欠損金の負担の割合
(シ) 業務履行中における構成員の脱退に対する措置
(ス) 業務履行中における構成員の破産又は解散に対する措置
(セ) 契約不適合責任
(ソ) その他必要な事項
イ 共同企業体の代表者は、出資比率が最大の構成員であること。(受託者型(分担施工方式)の共同企業体にあっ
ては、「共同企業体の代表構成員は、役割分担の割合が最大となること。」と読み替えるものとする。)
ウ 構成員の全てが(1)のアからキまでに該当すること。
エ 共同企業体の代表者は(1)のケに該当すること。
オ 構成員は、この提案競技に参加する他の共同企業体の構成員でないこと。
3 提案競技説明手続
(1) 提案競技説明書の配布期間及び配布場所
ア 配布期間
令和6(2024)年4月16日(火)から同年5月17日(金)まで(閉庁日を除く。)の午前9時から午後5時まで
(正午から午後1時までの間を除く。)
イ 配布場所
島根県松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎4階) 島根県土木部用地対策課土地審査・計画係
ウ 配布手続
配布場所に設置する提案競技説明書受領者受付簿に記載し、守秘義務の遵守に関する誓約書を提出した者に無償
でDVD-Rを配布する。
(2) 提案競技説明会
開催しない。
4 提出書類
提案競技に参加しようとする者は、次に掲げる全ての書類を提出すること。ただし、必要がある場合は、補足資料の
提出を求めることがある。
(1) 提案競技参加資格確認申請書 1部
(2) 会社概要書又は経歴書 1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部。)
(3) 財務諸表(決算報告書) 1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部。)
(4) 法人の登記事項証明書又は身分証明書 1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部。物品の売買、借
入れ等に係る入札参加資格審査要綱(昭和45年島根県告示第4号)第4条の規定により入札参加資格の認定を受けて
いる者(以下「登録業者」という。)については、写しの提出で可とする。)
(5) 島根県税に係る納税証明書 1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部。登録業者は、提出を要しな
い。)
(6) 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部。登録業者は、
提出を要しない。)
(7) 2の(2)のアに関する協定書の写し 1部(共同企業体の場合のみ。)
(8) 担当者届 1部
(9) 2の(1)のケに係る事項が確認できる書類 1部(契約書又は契約の事実を確認できる書類の写しを添付するこ
と。)
(10) 島根県統合型GIS構築・運用保守業務に係る提案書提出書 1部
(11) 提案書 7部
(12) 見積書 1部
5 書類の提出方法、提出期限及び提出先
(1) 提出方法
郵送又は持参による。
(2) 提出期限
ア 4の(1)から(9)までの書類については、令和6(2024)年5月17日(金)午後3時まで(郵送の場合は書留とし、
同日午後3時までに必着のこと。)
イ 4の(10)から(12)までの書類については、令和6(2024)年5月27日(月)午後5時まで(郵送の場合は書留とし、
同日午後5時までに必着のこと。)
(3) 提出先
郵便番号 690-8501
島根県松江市殿町8番地 島根県土木部用地対策課土地審査・計画係
電話 0852-22-5077 FAX 0852-22-5690
電子メール gis@pref.shimane.lg.jp
6 提案競技に係る質問について
(1) 質問は、期限までに文書により提出すること。
なお、質問はFAX又は電子メールによる送付も可とするが、その場合においては、電話により着信を確認するこ
と。
(2) 質問書の提出期限は、令和6(2024)年4月30日(火)午後5時までとする。
(3) 提出先
5の(3)に同じ。
(4) 質問に対する回答は、令和6(2024)年5月8日(水)までに、提案競技説明書受領者全員に対しFAX又は電子
メールにより通知する。
7 提案競技参加資格確認審査結果の通知
提案競技参加資格確認申請者に対して郵送で通知することとし、令和6(2024)年5月22日(水)までに発送する。
8 選定方法
(1) 島根県統合型GIS構築・運用保守業務に係る提案競技審査委員会(以下「審査委員会」という。)において、厳
正な審査を行い、契約予定者を選定する。
なお、評価については、以下の項目について、特に重点的に審査する。
ア 業務機能の追加やデータ量の増加等に対応した拡張性・柔軟性の確保
イ バックアップ・リカバリ等の信頼性及び障害対応
ウ アクセスログの取得・管理・分析
エ モバイル端末から情報の入力を行う仕組及び入力した情報(データ)を無害化する仕組み
オ 情報セキュリティ対策
(2) 評価及び得点の付与方法は、あらかじめ設定した評価基準に基づき、各評価項目の得点を加算する方法により合計
得点を算出する。
(3) 提出書類により参加資格等を審査した後、提案書の内容について提案競技参加者によるプレゼンテーション及び審
査委員会によるヒアリングを行う。
(4) プレゼンテーション及びヒアリングの日程等については、提案競技参加者に別途通知する。
(5) 審査委員会による選定の結果については、提案競技参加者に別途通知する。
(6) 審査経過については、公表しない。
また、選定の結果に対しての異議申立ては受け付けない。
9 提案の無効に関する事項
次のいずれかに該当するときは、その者の提案は無効とする。
(1) 参加する資格のない者が提案したとき。
(2) 所定の日時及び場所に書類を提出しないとき。
(3) 事実に反する申請又は提案に関する不正行為があったとき。
(4) 提案者が、当該提案競技に対して2以上の提案をしたとき。
(5) 提案者が、他人の提案の代理をしたとき。
(6) あらかじめ指示した事項に違反したとき又は提案者に求められる義務を履行しなかったとき。
10 契約
(1) 契約相手方
審査委員会が選定した契約予定者と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、随意契約を行う。
なお、契約予定者が契約を辞退した場合等のときは、審査委員会で次点とされた者と契約を行う。
(2) 契約金額
契約予定者から見積書を徴取し、予定価格の範囲内において決定する。
(3) 前金払
前金払は、行わない。
(4) 契約保証金
島根県会計規則(昭和39年島根県規則第22号)第69条第1項の規定により契約金額の100分の10以上を納付するこ
と。ただし、同規則第69条の2各号のいずれかに該当する場合は、免除する。
(5) その他の契約事項
契約予定者と協議の上、定める。
11 その他の留意事項
(1) 提出期限後の問合せ又は書類の追加若しくは修正には、原則として応じない。
(2) 提案競技及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(3) 提出書類の著作権は、提案者に帰属する。
(4) 提出書類は、他の提案者に対して非公開とする。
(5) 提出書類は、返却しない。
(6) 提出書類の作成及び提出に要する費用並びにヒアリング及びプレゼンテーションに要する費用は、提案者の負担と
する。
12 問合せ先
5の(3)に同じ。