青森県青森県新財務会計システム機器及びソフトウェア一式

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公示日/公告日 2025年06月20日
調達機関 青森県(青森県)
分類
0014 事務用機器及び自動データ処理機械
0027 コンピュータ・サービス
0082 機械及び設備の賃貸サービス
本文 一 一般競争入札に付する事項
青森県新財務会計システム機器及びソフトウェア一式
二 賃貸借期間
令和八年三月一日から令和十三年二月二十八日まで(ただし、この契約に係る予
算の減額又は削除があった場合は、この期間の中途において当該契約を解除するこ
とがある。)
なお、契約を締結した日から賃貸借期間が開始する日までに賃貸借機器の納入及
び環境設定を完了させることとする。
三 納入期限、設置場所及び入札方法
入札説明書による。
四 入札に参加する者に必要な資格
次に掲げる条件をすべて満たしている者であり、かつ、当該入札に参加する者に
必要な資格の審査を受けた者であること。
1 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の四第一項各号
の規定のいずれにも該当しない者であること。
2 青森県財務規則(昭和三十九年三月青森県規則第十号)第百二十八条の規定に
よる一般競争入札に参加できない者でないこと。
3 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契
約に係る競争入札に参加する者の資格等に関する要領(平成十一年六月三十日施
行)第五で規定する競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」
という。)に登録され、かつ、OA機器の賃貸借契約及び電子計算組織に係るソ
フトウェア賃貸借契約について、Aの等級に格付けされた者であること。
4 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契
約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(平成十二年一
月二十一日施行。以下「指名停止要領」という。)に基づく知事の指名停止の措
置を、一般競争入札参加資格審査申出書の提出期限の日から開札の時までの間
に、受けていない者であること。
5 競争入札参加資格者名簿に登載された日から開札の時までの間に、指名停止要
領別表第九号から第十六号までに掲げる措置要件に該当する事実(既に知事の指
名停止の措置が行われたものを除く。)がない者であること。
6 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)に基づき更生手続開始の申立てが
なされている者又は、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始
の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者で
あって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除
く。)でないこと。
7 納入する機器等について、保守体制が整備されていることを証明した者である
こと。
五 入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の時期及び場所等
1 入札に参加しようとする者は、一般競争入札参加資格審査申出書(以下「資格
審査申出書」という。)を原則として持参により提出し、入札に参加する者に必
要な資格の審査を受けなければならない。
2 提出部数一部
3 提出期限令和七年七月七日(月) 十七時
4 提出場所青森市長島一丁目一の一
青森県出納局会計管理課総務・管理グループ(青森県庁舎南棟一
階)
六 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先
青森市長島一丁目一の一
青森県出納局会計管理課総務・管理グループ(青森県庁舎南棟一階)
七 入札及び開札の日時及び場所
1 日時 令和七年八月六日(水) 午前十一時
2 場所 青森市長島一丁目一の一
青森県庁舎南棟一階会計管理課入札室
八 入札保証金に関する事項
免除する。
九 契約保証金に関する事項
契約者は、契約金額の百分の五以上の契約保証金を納付するものとする。ただ
し、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。
1 契約者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したと
き。
2 過去二年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約
を二回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行
しないこととなるおそれがないと認められるとき。
十 落札者の決定方法
要求する仕様が満たされていると認めれられる申請書等を提出した者で、かつ、
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とす
る。
十一 契約書の取り交わしの時期
落札決定の日から七日以内に契約を締結する。
十二 その他
1 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
2 入札の無効
入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、資格審査申出書に虚偽の
事実の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効と
する。
3 入札書の記載方法
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の百分の十に相当
する額を加算した金額(当該金額に一円未満の端数があるときは、その端数を切
り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業
者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約期間の総額のうち一か
月分に相当する金額の百十分の百に相当する金額を入札書に記載するものとす
る。
4 契約金額
落札価格をもって令和七年度の契約金額とする。ただし、令和八年度から令和
十一年度までの各年度の契約金額は、落札価格に十二を乗じた額(当該金額に一
円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、令和十二年度の契
約金額は、落札金額に十一を乗じた額(当該金額に一円未満の端数があるとき
は、その端数を切り捨てた額)とする。