政府公共調達データベース
岩手県胆沢第二発電所電気設備更新工事
公示日/公告日 | 2020年08月07日 |
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調達機関 | 岩手県(岩手県) |
分類 |
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス |
本文 |
1 工事概要 (1) 工事名 胆沢第二発電所電気設備更新工事 (2) 工事場所 岩手県奥州市胆沢若柳字門ヶ城地内 (3) 工事内容 次に掲げる発電設備の設計、製作及び据付 ア 水車設備 1式 水車(ケーシング及びドラフトチューブを含む。)、入口弁、調速機、水車制御装置、補機類等 イ 発電機設備 1式 発電機、励磁機等 ウ 主要変圧器 1式 エ 配電盤開閉装置 1式 配電盤、ガス絶縁開閉装置、制御・保護装置、遠方監視制御装置(子局)、直流電源装置等 オ 附帯設備 1式 排水装置、水調用水位計、流量計等 (4) 工期 契約締結の日の翌日から令和9年3月15日まで(予定) (5) 選定方式 本工事は、技術提案書の提出者から受けた提案を、3(1)に示す評価基準に基づき審査し、最も優れた提案を 行った者を優先交渉権者として選定する公募型プロポーザル方式の設計・施工一括発注方式工事である。 2 応募者の要件 (1) 応募者の構成 応募者は、単体企業又は3者以内の構成員からなる任意に結成された特定共同企業体(以下「JV」という。)とする。た だし、提案を行う単体企業又はJVの構成員は、他の応募者(JVの構成員を含む。)として参加できない。 応募者がJVである場合は、代表となる構成員(以下「代表者」という。)を定めるものとし、代表者がJVを代表し提案 手続を行うものとする。 なお、4(3)に規定する参加表明書等の提出以降は、JVを構成する構成員の変更は認めない。ただし、構成員を変更せざ るを得ない事情が生じた場合で企業局長が変更を認めたときは、この限りでない。 (2) 応募者の参加要件 応募者(JVの構成員を含む。)は、以下の要件を全て満たしていなければならない。 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項のいずれの規定にも該当しない者であること。 イ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ウ 4(3)に規定する参加表明書等の提出期限の日から優先交渉権者決定の日までの間に、県営建設工事に係る指名停止等措 置基準に基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていないこと。 エ 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴 力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有してい る者でないこと(アに規定する者を除く。)。 オ 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく営業停止の処分を受けていない者である こと。 カ 応募者が単体企業の場合はその企業が、JVの場合は代表者が法第27条の23第2項に規定する経営事項審査を受けている こと。 キ 滞納している国税等徴収金がないこと。 ク 平成17年4月1日以降において、次のいずれかの工事を元請として実施した実績又は下請として施工した実績を有するこ と。 (ア) 発電出力が6,800kW以上の水力発電所における水車発電機を含む設備1式の新設 (イ) 発電出力が6,800kW以上の水力発電所における水車発電機を含む設備1式の更新 ケ 電気工事業に関する法第3条第1項の規定による許可を受けていること。 コ 監理技術者(直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。)を専任で配置することができること。 3 技術提案の評価に関する事項 (1) 評価基準 1に示した工事に係る技術提案に対する評価は、次に掲げる項目について技術提案を受け付け、各項目及びプレゼンテーシ ョンを総合的に評価して優先交渉権者を選定するものとする。 ア 事業計画に関する項目 (ア) 事業実施体制等 (イ) 事業スケジュール (ウ) 地域貢献 イ 設計・施工に関する項目 (ア) 発電施設の設計 (イ) 新技術を活用した保安管理 (ウ) 発電電力量の増加 (エ) 竣工後の維持管理とメンテナンス体制 (オ) リスク対応策 ウ 本工事価格 (2) 審査の実施 ア 優先交渉権者の選定のための審査は、企業局が設置する企業局所管建設工事に係る公募型プロポーザル選定委員会(以下 「委員会」という。)において、(1)に示した評価基準に基づき行う。 イ 委員会は、技術提案書及びプレゼンテーションの審査を実施する。 4 手続等 (1) 担当部局 郵便番号020-0023 岩手県盛岡市内丸11番1号 岩手県企業局業務課発電所再開発推進担当 電話:019-629-6397 FAX:019-629-6404 E-mail:EB0003@pref.iwate.jp (2) 実施要領等の交付期間及び交付方法 ア 交付期間 この公告をした日から令和2年9月25日(金)まで イ 交付方法 岩手県公式ホームページ(https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/compe/sanka/index.html)に掲載 する。 (3) 参加表明書等の提出 本件手続への参加を表明する者は、公募型プロポーザル参加表明書及び参加資格確認調書(以下「 参加表明書等」という。)を提出すること。 (4) 参加表明書等の提出期間、提出場所及び提出方法 ア 提出期間 この公告をした日から令和2年8月31日(月)午後5時まで必着(受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時 まで) イ 提出場所 (1)の場所 ウ 提出方法 郵送(書留郵便に限る。)することとし、アの提出期間までに到達したものに限り受け付ける。なお、提出し た参加表明書等は、返却しない。 (5) 技術提案書の提出 参加表明書等を提出した者のうち、2に示す資格要件を満たしていることが確認された者は、技術提 案書を提出すること。 (6) 技術提案書の提出期間、提出場所及び提出方法 ア 提出期間 令和2年9月8日(火)から同月25日(金)午後5時まで必着(受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時まで ) イ 提出場所 (1)の場所 ウ 提出方法 持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。ただし、郵送の場合は、アの提出期間までに到達したものに限 り受け付ける。 5 その他 (1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 手続における交渉の有無 無 (3) 契約保証金 納付すること。ただし、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第113条第1項各号に掲げる担保の提供を もって契約保証金の納付に代えることができる。また、同規則第112条第1号又は第2号に掲げる場合は、契約保証金の納付 を免除する。 (4) 契約書作成の要否 要 (5) 1に示した工事に直接関連する他の工事の請負契約を1に示した工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予 定の有無 無 (6) 関連情報を入手するための照会窓口 4(1)に同じ。 (7) 手続への参加に要する費用 本件手続に参加することを希望する者の負担とし、本件手続が中止された場合であっても、 当該費用は、補償しない。 (8) その他 詳細は、実施要領等による。 |