政府公共調達データベース
埼玉県総A除)023水整第702号大久保浄水場高度浄水処理施設建設工事
公示日/公告日 | 2023年12月19日 |
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調達機関 | 埼玉県(埼玉県) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
1 工事概要等 (1) 工事名 総A除)023水整第702号大久保浄水場高度浄水処理施設建設工事 (2) 工事場所 埼玉県さいたま市桜区大字宿地内 (3) 工事期間 契約確定の日から令和11年3月30日(金)まで (4) 設計金額 入札執行後に公表する。 (5) 工事概要 ア 目的 大久保浄水場高度浄水処理施設の整備として、オゾン製造棟、オゾン接触 池及び生物活性炭吸着池の築造を行うものである。 イ 工事内容 (ア) オゾン製造棟 地上2階、地下2階 建築面積3,440m2 (イ) オゾン接触池 外径Φ6.3m×H40.9m 8池 (ウ) 生物活性炭吸着池 32池(16池×2系統、面積104.5m2/池) (6) その他 ア 本工事は、埼玉県企業局「週休2日制モデル工事(発注者指定型)」の試 行対象工事である。 イ 本工事は、公共事業において情報通信技術を活用し、受発注者間の情報を 電子的に交換・共有することによって業務効率化を実現するシステム(情報 共有システム)を活用する工事である。 ウ 本工事は、「建設キャリアアップシステム(CCUS)活用モデル工事(発 注者指定型)」の対象工事である。 2 落札者の決定方法 本件入札は、埼玉県企業局建設工事請負等の特定調達契約に係る一般競争入札 執行要領(令和5年10月20日施行)に基づき、総合評価方式により落札者を決定 する。総合評価方式の実施については、埼玉県総合評価方式活用ガイドライン Ver.18(令和5年7月1日施行)、埼玉県企業局建設工事低入札価格調査制度実 施要領(令和5年4月1日施行。以下「低入札価格調査制度実施要領」という。) 及び総合評価方式に係る入札説明書による。 (1) 方式 技術提案型Aタイプ (2) 評価値の算出方法 除算方式 3 入札手続の方法等 (1) 入札手続の方法 本件入札は、埼玉県公共工事等電子入札運用基準(令和3年4月1日施行) に基づき、入札説明書の交付、資料の提出、届出及び入札を埼玉県電子入札共 同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。国土交通省の 行う電子入札コアシステムによる電子入札に参加した実績を有する者は、電子 入札システムにより入札参加を行うこと。 なお、入札に関する情報は、次のとおり埼玉県ホームページに掲載する。 ア アドレス https://ebidjk2.ebid2.pref.saitama.lg.jp/koukai/do/KF000ShowAction イ 掲載期間 令和5年12月19日(火)から令和6年3月6日(水)まで (2) 入札参加者の変更が生じた場合 入札参加者の以下の事項の変更により、利用者登録している電子証明書の内 容と異なる場合は、その電子証明書を使用しないこと。電子証明書の変更(再 取得)が間に合わない場合は、「電子入札における紙入札の具体的方法」によ り、紙入札の手続きを行うこと。 なお、「電子入札における紙入札の具体的方法」は、埼玉県ホームページ (https://www.pref.saitama.lg.jp/a0211/kitei.html)に掲載する。 ア 所属の会社本店住所 イ 所属の会社名 ウ 「埼玉県建設工事等競争入札参加資格者名簿」の代表者又は代理人(契 約者)の氏名(改姓及び改名の場合を含む。) 4 設計図書等 設計図面、仕様書及び参考数量等(以下「設計図書等」という。)の送付手続 きについては、電子入札システムのうち、入札情報公開システムにより掲載する。 5 競争参加資格確認申請書の提出 入札参加を希望する者は、下記(2)の期間内に電子入札システムの競争参加資格 確認申請書(以下「確認申請書」という。)に確認資料を添付して、電子入札シ ステム(電子入札システムにより提出できない者にあっては、郵便又は信書便) により提出すること。また、下記(3)の期間内にその他必要な資料を郵便又は信書 便により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、提出受付期間を過ぎて電子入札システム若しくは郵便若しくは信書便に より提出された場合又は提出受付期間内に資料が到着しなかった場合の確認申請 書は、無効とする。 確認申請書、確認資料及びその他必要な資料の提出先、提出受付期間及び提出 部数は、次のとおりとする。 (1) 郵便又は信書便による提出先 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号 埼玉県総務部入 札課大規模工事担当 電話048-830-2743(直通) (2) 確認申請書及び確認資料の提出受付期間 令和5年12月20日(水)午前9時から令和6年1月31日(水)午後5時まで (3) その他必要な資料の提出受付期間 令和5年12月20日(水)午前9時から令和6年2月2日(金)午後5時まで (4) 提出部数 2部(正本1部及び副本1部。副本は、正本を複写したもので可とする。) 6 入札参加資格の確認 (1) 入札参加資格の確認通知 入札参加資格の確認結果は、資格がある旨は電子入札システム(電子入札シ ステムにより通知できない者にあっては、郵便又は信書便)により、資格がな い旨は電子メール及び電話により、令和6年2月7日(水)にそれぞれその旨 を通知する。 (2) 入札参加資格の有無の再確認 入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、令和6年2月19日(月)午後3 時までに上記5(1)の提出先に郵便又は信書便により書面を提出し、入札参加資 格の有無の再確認を求めることができる。再確認の結果は、電子入札システム (電子入札システムにより通知できない者にあっては、郵便又は信書便)によ り通知する。 7 設計図書等に関する質問 設計図書等に関して質問がある場合は、下記(2)の期間内に、質問書を電子入札 システム又は郵便若しくは信書便により提出すること。 なお、質問の題名、質問事項及び添付資料には、特定の企業名及び個人名を記 入しないこと。添付資料は、発注者が提供した様式を使用して作成すること。 (1) 郵便又は信書便による提出先 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号 埼玉県総務部入 札課大規模工事担当 電話048-830-2743(直通) (2) 質問受付期間 令和5年12月20日(水)午前9時から令和6年1月16日(火)午後3時まで (郵便又は信書便の場合は、同月15日(月)必着のこと。提出期限後に到着し た場合には、回答しない。) 8 質問に対する回答 質問に対する回答は、令和6年1月24日(水)午後4時までに電子入札システ ムに掲示する。電子入札システムに掲示された内容を閲覧できない者には、郵便 又は信書便で回答するので、次の連絡先に電話によりその旨を伝えること。 埼玉県総務部入札課大規模工事担当 電話048-830-2743(直通) 入札参加者は、質問の有無にかかわらず、電子入札システムに掲載する質問に 対する回答の全ての内容を必ず確認した上で入札に参加すること。 なお、質問に対する回答の全ての内容は、全ての入札参加者に適用する。また、 入札参加者から質問がない場合でも「質問に対する回答」を利用して発注者から 入札参加者へお知らせを掲示することがある。 9 入札書の提出方法等 入札書の提出方法等は、次のとおりとする。 なお、変更する場合は、入札参加資格があると認められる者に別途通知する。 (1) 入札書の提出方法 入札書の提出期間に、有効な令和5・6年度埼玉県建設工事等競争入札参加 資格者名簿(建設工事)の代表者又は代理人の名前で電子入札システムで利用 可能な電子証明書を取得し、電子入札システムの利用者登録を完了した者が、 当該名義の電子証明書を使用して入札書を提出すること。ただし、埼玉県公共 工事等電子入札運用基準7(2)「紙による入札書の提出」の承認を得たものは、 この限りでない。 (2) 入札書の提出期間 令和6年3月1日(金)午前9時から同月5日(火)午後3時まで (3) 郵便による入札 電子入札システムにより入札を行うことができない場合は、郵便により入札 書を受け付ける。提出先等は、次のとおりとする。 ア 提出先 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号 埼玉県総務部 入札課大規模工事担当 イ 提出方法 一般書留郵便又は簡易書留郵便によること。 ウ 提出期間 上記(2)の期間に必着とする。 (4) 開札日時 令和6年3月6日(水)午後1時30分 10 入札に参加できる者の形態 (1) 3社による特定建設工事共同企業体(以下「特定企業体」という。)とする。 (2) 特定企業体における運営形態及び代表者の選定については、埼玉県企業局特 定建設工事共同企業体取扱要綱(令和5年4月1日施行)(第7条第1項(1)及 び(6)を除く。)によること。ただし、以下の形態をとることはできない。 ア 本件入札において、複数の特定企業体の構成員となること。 イ 経常建設共同企業体が特定企業体の構成員となること。 11 入札に参加する者に必要な資格 本件入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりとする。 (1) 建設業の許可 特定企業体における各構成員は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の 規定による土木工事業に係る建設業の許可を受けている者であること。 (2) 工事成績 特定企業体における各構成員は、令和3年度及び令和4年度に完成した埼玉 県発注工事のうち、土木工事業の工事成績点数の平均が、いずれの年度におい ても65点以上の者であること。ただし、受注実績がない等の理由により工事成 績点数のない者については、この限りでない。 (3) 経営事項審査における総合評定値 土木工事業について、開札日から1年7月前の日以降の日を審査基準日とす る建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査を受けていること。 特定企業体の代表構成員は、その総合評定値が1,200点以上であること。また、 特定企業体の代表構成員以外の構成員(以下「その他構成員」という。)は、 その総合評定値が1,000点以上であること。ただし、経営事項審査の審査基準日 は、開札日の直近のもの(下記(7)ウただし書に該当する者にあっては、手続開 始決定日以降のもの)であること。 なお、官公需適格組合については、その総合評定値を令和5・6年度埼玉県 建設工事請負競争入札参加資格者格付要領第4のただし書に規定する特例によ り算出した客観的事項の審査数値と読み替えることができるものとし、その算 出に当たっては、審査基準日が開札日の直近のものである経営事項審査におけ る数値を用いるものとする。 (4) 施工実績 特定企業体の代表構成員は、契約の締結日にかかわらず平成20年4月1日か ら本件公告日までの間に、1回の契約で3万m3以上の鉄筋コンクリート打設を 含む建設工事を元請として完成させた実績を有すること。 なお、特定企業体による請負の施工実績については、次のとおりとする。 JV構成員の施工量=JV施工量×(構成員の出資割合/代表構成員の出資割合) (JV実績の計算例) L=1000mの道路改築工事を代表構成員(出資比率50%)、その他の構成員(出 資比率A社30%、B社20%)で施工した場合 代表構成員の実績 1000m×50/50=1000m その他構成員A社の実績 1000m×30/50= 600m その他構成員B社の実績 1000m×20/50= 400m また、その他構成員の施工実績は、契約の締結日にかかわらず平成20年4月 1日から本件公告日までの間に、土木一式工事を元請として完成させた実績を 有すること。 (5) 配置予定の技術者 ア 特定企業体の代表構成員の配置予定の技術者は、本件入札の公告日までに、 水道施設、工業用水道施設又は下水道施設であって内部に水を貯えることが できるコンクリート構造物の築造工事において、単年度工事で全期間、複数 年度工事で1年以上にわたり現場代理人、担当技術者、主任技術者又は監理 技術者として従事した経験を有する者であること。 なお、その他構成員の配置予定の技術者は、経験を問わない。 イ 入札に参加しようとする者は、建設業法第26条第1項又は第2項に規定す る資格を有する者を本工事の主任技術者又は監理技術者として配置すること。 ウ 低入札価格調査を経て契約する場合に配置する技術者は、低入札価格調査 制度実施要領第17条第2号の規定により、請負代金の額にかかわらず専任で なければならない。 エ 低入札価格調査を経て契約する場合に配置する技術者は、低入札価格調査 制度実施要領第17条第2号の規定により、現場代理人との兼務を認めない。 オ 低入札価格調査を経て契約する場合は、低入札価格調査制度実施要領第17 条第3号の規定により、主任技術者又は監理技術者とは別に同等の資格を有 する技術者(以下「追加技術者」という。)1名を専任で配置すること。 なお、代表構成員のみ追加技術者を配置するものとする。 カ 追加技術者は、低入札価格調査制度実施要領第17条第4号の規定により、 現場代理人との兼務は認めない。 キ 専任の配置予定の技術者(追加技術者を含む。以下同じ。)は、当該者が 在籍する入札参加者と上記5(2)に規定する確認申請書の提出期限日の3月以 前から恒常的な雇用関係にあること。また、専任の配置予定の技術者は、営 業所(建設業法第3条第1項に規定する営業所をいう。)の専任技術者と兼 務することはできない。 ク 配置予定の技術者が特定できないときは、複数の候補者を確認資料に記載 すること。 ケ 本工事の配置予定の技術者が、他の工事に現場代理人、主任技術者又は監 理技術者として従事し、又は従事する予定で、本工事の予定工期と重複する 場合は、当該者を確認資料に記載することはできない。ただし、重複する期 間が、他の工事の完成検査終了後の後片付け期間と本工事の準備期間である 場合又は本工事の機器等の工場製作を含む工事において工場製作のみが行わ れている期間若しくは他の工事が全面的に一時中止している期間で、確実に 本工事に配置することができる場合を除く。 コ 落札者決定後、CORINS等により配置予定の技術者の専任制違反の事 実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。 サ 本工事は、埼玉県建設工事における技術者の専任に係る取扱い要領の対象 とする。 シ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術 者(特例監理技術者)の配置は認めない。 (6) 現場代理人 ア 本工事は、現場代理人及び現場責任者に関する常駐規定の緩和についてに より、常駐を要する期間において常駐規定を緩和しない。 イ 工事(現場における準備行為を含む。)に着手するまでの期間については現 場での常駐を要しない。ただし、具体的期間は、契約締結後に発注者と受注 者が協議して定める。 ウ 低入札価格調査制度実施要領で定める低入札価格調査を経て契約する工事 は、「常駐を要しない期間」及び「常駐を要する期間」のいずれにおいても常 駐規定を緩和しない。 (7) その他の参加資格 特定企業体における各構成員は、次に掲げる要件を全て満たすこと。 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない 者であること。 イ 埼玉県公営企業財務規程(昭和39年埼玉県公営企業管理規程第5号。以下 「財務規程」という。)第120条の規定に該当しない者であること。 ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申 立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定 による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更 生法第41条の規定による更生手続開始の決定又は民事再生法第33条の規定に よる再生手続開始の決定を受けている者を除く。 エ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がある者(以下 「同族企業」という。)同士の同一入札への参加を制限する運用基準(令和 5年4月1日適用)により同族企業同士と判断される者が参加していないこ と。 オ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、企業局の契約に係る入札参 加停止等の措置要領(平成25年4月1日施行)に基づく入札参加停止の措置 を受けていない者であること。 カ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、国(公共工事の入札及び契 約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第1条に規定 する法人を含む。)、都道府県又は埼玉県内市町村から工事成績不良の事由 による入札参加停止の措置を2回以上受けていない者であること。 キ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県企業局の契約に係る 暴力団排除措置要綱(平成25年4月1日施行)に基づく入札参加除外の措置 を受けていない者であること。 ク 経常建設共同企業体でないこと。 ケ 入札公告日において、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保 険、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金及び雇用保険 法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険に、事業主として加入している 者であること。ただし、上記保険の全部又は一部について法令で適用が除外 されている者は、この限りでない。 コ 設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連が ある者の入札への参加を制限する運用基準(令和5年8月1日適用)に基づ き、本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と関連がある者に該当 し、入札を禁止される者でないこと。 なお、本工事に係る設計業務等の受託者は、次のとおり。 商号又は名称 株式会社東京設計事務所 関東事務所 所在地 埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目2番3号 12 低入札価格調査制度実施要領第4条の規定による調査基準価格 設定する。調査基準価格未満の入札があった場合には、調査の上、当該入札を 行った者を落札者とするか否かを決定する。低価格入札者は、低入札価格調査に 協力しなければならないものとし、低入札価格調査に係る事前申出により辞退を 申し出たとき、低入札価格調査確認資料等に代わる申出書を提出したとき、低入 札価格調査に応じないとき、又は求められた資料を指定された期日までに提出し ないときは、失格とする。また、低入札価格調査後に契約を締結した場合は、下 請負業者等との関係において適正な契約とその履行が行われているか追跡調査を 行うものとする。 13 低入札価格調査制度実施要領第5条第1項の規定による失格基準価格 設定する。失格基準価格を下回る入札を行った者は、落札者としない。 14 低入札価格調査制度実施要領第6条第1項の規定による数値的判断基準 設定する。数値的判断基準のいずれかを下回る入札を行った者は、落札者とし ない。 15 低入札価格調査制度実施要領第6条の2第1項の規定による工事成績判断基準 設定しない。 16 入札保証金 本工事は入札ボンド制度を導入する工事であり、入札保証金の取扱いは次のと おりとし、財務規程第123条第2項第3号及び第4号に掲げる履行実績による入札 保証金の免除は行わない。 (1) 入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の110に相当する金額(1円 未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)の100分の5以 上(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。)の入 札保証金を納付しなければならない。 (2) 納付方法 納付書兼領収書送付依頼書(以下「依頼書」という。)に必要事項を記入し、 次のとおり電子メールにより提出するとともに、電話で着信確認を行うこと。ま た、依頼書に記載された依頼者の住所に着払いの宅配便により送付する納付書 兼領収書により納付すること。 なお、依頼書を持参した場合は、受理しない。 ア 提出先 〒338-0815 埼玉県さいたま市桜区大字五関387番地2 埼玉県水道整備事務所総務用地担当 電話048-858-7890(直通) メールアドレス p534755@pref.saitama.lg.jp イ 依頼書提出期間 令和5年12月20日(水)午前9時から令和6年2月5日(月)午後5時ま で ウ 納付期限 令和6年3月5日(火)正午まで (3) 納付の確認 金融機関の出納済印を受けた納付書兼領収書の写しを次のとおり電子メール により提出するとともに、電話で着信確認を行うこと。 ア 提出先 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号 埼玉県総務部入札課大規模工事担当 電話048-830-2743(直通) メールアドレス a2720-04@pref.saitama.lg.jp イ 提出期限 令和6年3月5日(火)午後3時まで (4) 次のとおり上記(1)と同価値以上の有価証券等を担保として持参(下記ア(ウ)に あっては、郵便又は信書便)により提出することにより、入札保証金の納付に 代えることができる。 なお、その価値は、債権金額(下記ア(ウ)にあっては、保証金額)と同額とす る。 ア 対象となる有価証券等 (ア) 利付国債 (イ) 埼玉県債 (ウ) 銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)の保証 イ 提出先 利付国債及び埼玉県債については上記(2)アの提出先に、銀行等の保証につ いては上記(3)アの提出先にそれぞれ指定する方法により提出すること。 ウ 提出期限 令和6年3月5日(火)午後3時まで (5) 次のいずれかに該当する者は、入札保証金の納付を免除する。 ア 保険会社との間で埼玉県を被保険者とする上記(1)と同額以上の保険金の支 払を約した入札保証保険契約を締結し、その保険証券を郵便又は信書便によ り上記(3)アの提出先に同イの期限までに提出した者 イ 銀行等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。) との間に契約保証の予約を締結し、当該契約保証予約証書を郵便又は信書便 により上記(3)アの提出先に同イに示す期限までに提出した者 (6) 入札保証又は入札保証保険の期間は、入札書提出日から令和6年5月31日(金) までの期間を含むこと。なお、発注者の住所及び氏名を記載する必要がある場 合は、以下のとおりとすること。 ア 住所:埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目14番21号 イ 氏名:埼玉県公営企業管理者 北島 通次 (7) 落札者以外の入札保証金は、入札の終了後還付するので、納付書兼領収書等 により入札保証金を納付した者は、あらかじめ振込先及び口座番号等を記載し た請求書を用意すること。 なお、落札者がその責めに帰すべき理由により契約を締結しないときは、入 札保証金は、還付しない。また、落札者に係る当該入札保証金は、当該落札者 が納付すべき契約保証金に充当する。 17 契約保証金 (1) 落札者は、契約金額の100分の10以上(当該金額に1円未満の端数があるとき は、その端数を切り上げた金額)の契約保証金(入札保証金を納付したときは、 その差額)を納付しなければならない。ただし、低入札価格調査を経て契約す る場合の契約保証金の額は、低入札価格調査制度実施要領第17条第5号の規定 により、契約金額の10分の3以上とする。 (2) 次に掲げる有価証券等を担保として提供することにより、契約保証金の納付 に代えることができる。 なお、その価値は、債権金額(下記ウにあっては、保証金額)と同額とする。 ア 利付国債 イ 埼玉県債 ウ 銀行等又は保証事業会社の保証 (3) 次のいずれかに該当する者は、契約保証金の納付を免除する。 ア 保険会社との間で埼玉県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した者 イ 保険会社、銀行、農林中央金庫その他埼玉県公営企業管理者が指定する金 融機関と埼玉県を債権者とする工事履行保証契約を締結した者 (4) 契約保証金は、契約の履行後、契約者から請求書の提出を受けることにより、 還付する。ただし、契約者がその責めに帰すべき理由により契約上の義務を履 行しないときは、契約保証金は、還付しない。 18 支払条件 (1) 前金払 する。その額は、会計年度ごとに各会計年度の支払限度額の40%以内とし、 1万円未満の端数は切り捨てる。ただし、低入札価格調査を経て契約する場合 のその額は、会計年度ごとに各会計年度の支払限度額の20%以内とし、1万円 未満の端数は切り捨てる。 (2) 中間前金払 する(中間前金払を選択した場合に限る。)。その額は契約金額の20%以内 とし、1万円未満の端数は切り捨てる。ただし、継続費又は債務負担行為に基 づく契約にあっては、その年割額の20%以内とする。 (3) 部分払 する(部分払を選択した場合に限る。)。 (4) 各会計年度の支払限度額 令和5年度 無し 令和6年度 契約金額の概ね10% 令和7年度 契約金額の概ね20% 令和8年度 契約金額の概ね30% 令和9年度 契約金額の概ね30% 令和10年度 契約金額の概ね10% 表示した割合は、設計金額に対する割合であるため、契約時の割合は落札金 額により変動する。 19 現場説明会 開催しない。 20 入札に関する注意事項 (1) 入札の執行 ア 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、開札日時の時点にお いて参加資格がない者は、入札に参加できない。 イ 入札に参加する者が1者であっても、入札を執行する。 ウ 入札執行時において入札に参加する者の立会いは求めない。 (2) 入札書に記載する金額 落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当該金額 の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるとき は、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である かを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に入力し、 又は記載すること。 (3) 提出書類 ア 発注者が様式を指定した入札金額見積内訳書(必要事項を記入したもの) 及び低入札価格調査に係る事前申出書(同一ファイルでシートが分かれてい る様式)を電子入札システムによる初度入札の入札書提出の際に添付するこ と。 なお、電子入札システムにより提出できない者にあっては、入札書ととも に提出すること。 イ 落札者が免税事業者の場合、落札決定後、免税事業者届出書を提出するこ と。 (4) 入札回数 ア 再度入札は、3回までとする。この場合は、電子入札システム(電子入札 システムにより案内できない者にあっては、郵便又は電話等)により案内す る。ただし、各回の再度入札の状況により、それ以降の再度入札を執行しな い場合がある。 イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 ウ 再度入札に参加しない者は、それ以降の再度入札に参加することができな い。 エ 再度入札は、開札日と同日に執行する場合がある。 (5) 入札の辞退 入札参加資格がある旨の通知を受けた後であっても、入札を辞退することが できる。 (6) 関係法令の遵守 入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号)等に違反する行為を行ってはならない。 (7) くじ ア 評価値が最も高い者が2者以上いるときは、くじにより落札者を決定する。 イ くじは、電子入札システムの電子くじを使用する。 ウ 電子入札システムにより入札書を提出できない者は、電子くじに使用する くじ入力番号として、任意の3桁の数字を入札書に記載すること。 (8) 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 ア この公告に示した入札に参加する資格のない者がした入札又は上記5のそ の他必要な資料の提出後から落札決定までの間に入札に参加する資格を有し なくなった者がした入札 イ 所定の入札保証金を納付しない者がした入札又は納付した入札保証金の額 が所定の率による額に達しない者がした入札 ウ 上記16(4)により入札保証金の納付に代えて提出した有価証券等の債権金額 が所定の率による額に達しない者がした入札 エ 上記16(5)により入札保証金の納付の免除を受けるために提出した入札保証 保険証券に記載された保険金額が所定の率による額に達しない者がした入札 又は契約保証予約証書に記載された契約希望金額若しくは保証限度額が所定 の率による額に達しない者がした入札 オ 電子証明書を不正に使用した者がした入札 カ 電報、電話又はファクシミリにより入札書を提出した者がした入札 キ 不備な入札金額見積内訳書を提出した者がした入札 ク 同族企業が同一入札に参加した場合の同族企業同士が行った入札 ケ 談合その他不正行為があったと認められる入札 コ 虚偽の確認申請書を提出した者がした入札 サ 入札後に辞退を申し出て、その申出を受理された者がした入札 シ やむを得ず紙入札又は郵便入札とした場合で、次に掲げる入札をした者が した入札 (ア) 記載すべき事項の記入のないもの又は記入した事項が明らかでないもの (イ) 代理人で委任状を提出しない者がしたもの (ウ) 他人の代理を兼ねた者がしたもの (エ) 2以上の入札書を提出した者がしたもの又は2以上の者の代理をした者 がしたもの (オ) 入札書が指定の日時までに指定の場所に到着しなかったもの ス その他この公告に示す事項に反した者がした入札 (9) その他の注意事項 ア 一度提出した入札書の書換え、引替え又は撤回は、することができない。 イ 入札を公正に執行することができないと認められるときは、入札を執行し ないことがある。 21 その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 手続における交渉の有無 無 (3) 契約書作成の要否 要 (4) 契約後の技術提案 工事請負契約締結後、請負人は、設計図書に定める工事の目的物の機能、性 能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等 に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。 (5) 埼玉県企業局建設工事請負等の特定調達契約に係る一般競争入札参加者心得 (令和5年10月20日施行)を熟知の上、埼玉県公共工事等電子入札運用基準に 基づき入札に参加すること。 (6) 提出された確認申請書、確認資料その他必要な資料は、返却しない。 (7) 落札者は、確認資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置す ること。 22 問合せ先 (1) この公告に関する問合せ先 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号 埼玉県総務部入札課大規模工事担当 電話048-830-2743(直通) メールアドレス a2720-04@pref.saitama.lg.jp (2) 総合評価方式に係る入札説明書に関する問い合わせ先 〒338-0815 埼玉県さいたま市桜区大字五関387番地2 埼玉県水道整備事務所浄水場施設担当 電話048-858-7890(直通) |