政府公共調達データベース
佐賀県財務経営システムのサーバ移行業務委託契約
公示日/公告日 | 2020年12月01日 |
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調達機関 | 佐賀県(佐賀県) |
分類 |
0027 コンピュータ・サービス
0071 電子計算機サービス及び関連のサービス |
本文 |
1 競争入札に付する事項 (1) 契約名 財務経営システムのサーバ移行業務委託契約 (2) 契約の仕様等 入札説明書のとおり (3) 契約期間 契約締結の日から令和3年12 月20 日まで (4) 履行場所 佐賀県総務部情報課が指定する場所 2 入札参加者の資格に関する事項 (1) 本調達は、単独企業又は共同企業体による条件付一般競争入札とする。 なお、共同企業体の結成は自主結成とし、この場合は、次の内容を規定 した協定を結ぶこと。 ア 目的 イ 企業体の名称 ウ 構成員の住所及び名称 エ 代表者の名称 オ 代表者の権限 カ 構成員の出資の割合 キ 構成員の責任 ク 取引金融機関 ケ 決算 コ 利益金の配当の割合 サ 欠損金の負担の割合 シ 業務履行途中における構成員の脱退に対する措置 ス 業務履行途中における構成員の破産又は解散に対する処置 セ 解散後の契約不適合責任及びその他必要な事項 (2) 入札に参加する者の資格は、単独企業にあっては次のアに掲げる要件 の全てを、共同企業体にあっては次のイに掲げる要件の全てを満たすこと。 なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。 ア 単独企業の資格要件 (ア) 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4の規定 に該当する者でないこと。 (イ) 会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申 立てがなされている者でないこと。 (ウ) 民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申 立てがなされている者でないこと。 (エ) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において 手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。 (オ) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止 措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参 加一時停止措置要領に該当する者でないこと。 (カ) 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及 び次のbからgまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していない こと。 a 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同 じ。) b 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) c 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 d 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に 損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 e 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与す る等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与して いる者 f 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している 者 g 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用してい る者 (キ) ISMS、ISO27001 認証又はP(プライバシー)マーク認証を保有し ていること。 (ク) 過去に佐賀県と同等規模(職員利用者数約5,000 人)の自治体に おいて、基幹系システム(財務会計システム、税システム、人事給与シ ステム等)に関する詳細設計、開発、構築、改修及び運用保守の業務 を行った実績(受託者として実施したもの及び現在契約中のものを含 む)を有すること。 (ケ) 共同企業体の構成員でないこと。 イ 共同企業体の資格要件 (ア) 共同企業体の構成員数は、3社以内であること。 (イ) 全ての構成員が、構成員数による均等割の10 分の6以上の出資比 率を有すること。 (ウ) 構成員の全てがアの(ア)から(キ)までの要件を満たすこと。 (エ) 全ての構成員は、他の共同企業体の構成員でないこと。 (オ) 構成員のいずれかがアの(ク)の要件を満たすこと。 3 入札手続等に関する事項 (1) 担当部局 郵便番号 840-8570 佐賀市城内一丁目1番59 号 佐賀県総務部情報課(新館6階) 電話番号 0952-25-7373 FAX番号 0952-25-7299 電子メールアドレス jouhou-s@pref.saga.lg.jp (2) 入札説明書、入札関連様式等の交付方法及び交付期間 令和2年12 月1日(火)から同月25 日(金)まで佐賀県ホームページ (http://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載するとともに、(1)の部局におい て随時交付する(土曜日及び日曜日を除く。)。 (3) 入札説明書等に対する質問書の受付等 本業務の内容及び入札手続等に関する質問については、質問書により行 うこと。 ア 質問書の提出期間 令和2年12 月1日(火)から同月14 日(月)ま での午前9時から午後5時までとする。 イ 質問書の提出方法 (1)の部局に持参し、又は電子メールアドレスへ 送信すること。 ウ 質問書への回答 令和2年12 月22 日(火)までに質問者及び競争入 札参加資格確認申請書を提出した者に電子メールで送付する。 なお、質問書への回答以降に競争入札参加資格確認申請書を提出した 者については、随時回答を送付する。 (4) 競争入札参加資格の確認 ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、イの提出 期限までに別に定める競争入札参加資格確認申請書に会社概要に関する 資料(パンフレット等)、誓約書、履行実績調書及びISMS、ISO27001 又 はP(プライバシー)マーク認証の保有を証明できる書類を添付した上 で、(1)の部局まで郵送し、又は持参すること。 イ 提出期限 令和2年12 月25 日(金)午後5時(郵送の場合は、書留郵便により 提出期限までに必着のこと。) 期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者 は、入札に参加することができない。 ウ 競争入札参加資格の確認結果は、令和3年1月6日(水)までに通知 する。 (5) 入札者の資格の喪失 入札者は、入札日時までにおいて、次のいずれかに該当することとなっ たときは、入札者の資格を失うものとする。 ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特 別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。 イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実 があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。 ウ 自己又は自社の役員等が2の(2)のアの(カ)のいずれかに該当する者で あることが判明したとき、又は2の(2)のアの(カ)のbからgまでに掲げ る者がその経営に実質的に関与していることが判明したとき。 エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置 を受けたとき又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停 止措置要領に該当する者であることが判明したとき。 オ その他本契約について、契約を履行することが困難になるとみられる 事由が発生したとき。 (6) 入札及び開札の日時及び場所 ア 日時 令和3年1月13 日(水)午前10 時(入札を郵送で行う場合には、外 封筒に「財務経営システムのサーバ移行業務委託契約に関する入札書在 中」と朱書きし、内封筒に入札書を封入して簡易書留で郵送すること。 また、同月12 日(火)午後5時までに(1)の部局に必着のこと。) なお、変更の場合は、入札者に対し別途連絡する。 イ 場所 佐賀市城内一丁目1番59 号 佐賀県庁新館11 階 2号会議室 なお、変更の場合は、入札者に対し別途連絡する。 (7) 開札に関する事項 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場 合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務 に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (8) 入札保証金 ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第 35 号。以下「規則」という。)第103 条第1項の規定に基づき、見積金 額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100 分の5 以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。ただし、同条第3項 第1号に該当し証書を提出する場合、入札保証金を免除又は一部減額す る。 イ 入札保証金の納付に代えて、規則第104 条第1項の規定に基づき、次 の(ア)から(カ)までに掲げる価値の担保を供することができる。 (ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額) (イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又 は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行 価額)の10 分の8以内で換算して得た金額 (ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証を した小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関 のものに限る。) 券面金額 (エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しく は裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した 日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満 期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の 割引率によって割り引いて得た金額) (オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権 証書に記載された金額 (カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額 (9) 契約条項を示す場所 (1)に同じ。 (10) 入札方法に関する事項 ア 入札は、入札書により、本人又はその代理人が行うものとする。ただ し、代理人が入札をする場合は、入札前に別に定める委任状を提出する ものとする。 イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価 格」という。)に100 分の110 を乗じて得た金額(当該金額に1円未満 の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額と するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか 免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に110 分の100 を 8 乗じて得た金額を入札書に記載すること。 ウ 入札書に記載する金額の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末 尾に「円」を記入し、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号 を付記すること。 (11) 落札者の決定方法 ア 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低 の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。 イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに 当該入札者にくじを引かせ、落札者となるべき者を決定するものとする。 この場合においては、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじ を引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職 員にくじを引かせるものとする。 ウ 第1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札価格のうち予定価 格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。 ただし、郵便により入札書を提出した者が開札に立ち会っていない場合 には、再度入札は、後日、改めて行う。 エ 入札は3回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札 を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行う ことがある。 オ 落札者となるべき者の当該入札価格によっては、その者により当該契 約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又は その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそ れがあって著しく不適当であると認めるときは、調査の上、その者を落 札者としないことがある。 なお、調査に当たっては、見積内訳書等の資料の提出を求めるものと する。 (12) 入札の無効 次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。 なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。 ア 参加する資格のない者 イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者 ウ 当該競争入札について不正行為を行った者 エ 入札書の金額、氏名及び印影について誤脱又は判読不可能なものを提 出した者 オ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを 提出した者 カ 入札価格の記載において(10)のウの要件を満たさない入札書を提出し た者 キ 入札書の金額を訂正したものを提出した者 ク 民法(明治29 年法律第89 号)第95 条(錯誤)により取り消すこと が認められるものを提出した者 ケ 1人で2以上の入札をした者 コ 代理人でその資格のないもの サ 上記に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者 (13) 入札の撤回等 入札者は、その提出した入札書の撤回、書換え又は引替えをすることが できない。 (14) 入札又は開札の中止 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができな い場合は、これを中止する。 なお、この場合における損害は、入札者の負担とする。 (15) 入札の辞退 入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができる が、辞退する場合は、速やかに別に定める入札辞退届を提出すること。 なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取扱いを 受けるものではない。 4 その他 (1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日 本国通貨に限る。 (2) 契約書の作成の要否 要 (3) 契約保証金 ア 契約締結の際に、規則第115 条第1項の規定に基づき、契約金額の 100 分の10 以上に相当する金額を納付すること。ただし、同条第3項第 1号に該当し証書を提出する場合、契約保証金を免除又は一部減額する。 イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116 条の規定に基づき、3の(8) のイに掲げる価値の担保を供することができる。 (4) 入札に参加する者は、参加にあたって知り得た個人情報、事業者の情 報、その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。 (5) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全て を公表することがある。 (6) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかか わらず、契約を締結しないことがある。 なお、この場合は、原則として改めて公告し、入札を行うものとする。 (7) 佐賀県政府調達苦情検討委員会から調達手続の停止等の要請があった 場合は、調達手続を停止することがある。 (8) 個人情報取扱特記事項に違反した場合は、入札参加資格停止等の措置 を講ずることがある。 (9) 本業務に従事する者又は従事していた者が、当該業務に関して知り得 た個人情報を不正に提供又は盗用した場合などは、佐賀県個人情報保護条 例(平成13 年佐賀県条例第37 号)上の罰則規定(第44 条及び第45 条) 及びこれらの違反行為に関する両罰規定(第47 条)に基づき処罰される ことがある。 (10) 本入札執行については、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)、地方 自治法施行令、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定 める政令(平成7年政令第372 号)、規則及び佐賀県特定調達契約規則 (平成7年佐賀県規則第64 号)の定めるところによる。 (11) 詳細は入札説明書による。 (12) 仕様書及び附属書類の記載内容を無断転載することを禁止する。 5 この調達契約は、1994 年4月15 日マラケシュで作成された政府調達に関 する協定の適用を受ける。 |