政府公共調達データベース
愛媛県県庁第二別館新築工事
公示日/公告日 | 2023年06月13日 |
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調達機関 | 愛媛県(愛媛県) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
1 入札に付する事項 (1) 工事名 県庁第二別館新築工事 (2) 工事場所 愛媛県松山市一番町 (3) 工事概要 鉄骨造地上12階地下1階建 延べ面積14,255m2 (4) 工期 工事請負契約の成立の日の翌日から令和8年1月31日まで (5) 予定価格 6,491,084,000円(消費税及び地方消費税を除く。) (6) その他 ア この公告の工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関 する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及 び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工 事である。 イ この公告の工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け 付ける契約後VE方式の工事である。 ウ この公告の工事の入札は、愛媛県電子入札運用基準(工事・ 業務)(平成17年8月17日制定。以下「運用基準」という。) に定義するシステム(以下「電子入札システム」という。) による。ただし、紙入札を希望する者は、知事の承諾を得た ときに限り紙入札方式によることができる。 エ この公告の工事の入札は、愛媛県建設工事標準型総合評価 落札方式実施要領(平成23年8月8日制定。以下「総合評価 実施要領」という。)に定義する標準型総合評価一般競争入 札により行う。 オ この公告の工事の入札には、愛媛県建設工事低入札価格調 査制度実施要綱(平成19年4月1日制定。以下「低入札価格 調査制度実施要綱」という。)に基づく低入札価格調査制度 を適用する。 カ この公告の工事においては、工事請負契約の成立の日の翌 日から2シの監理技術者及び2(3)エの主任技術者を配置す ることを要する。 キ この公告の工事において、建設業法施行令(昭和31年政令 第273号)第27条第2項の規定による主任技術者の兼任をす る場合は、2(2)ウの特定建設工事共同企業体競争入札参加資 格審査申請書を提出するまでに兼任する他の工事の発注者の 承諾を得なければならない。 2 入札参加資格を有する者 愛媛県建設工事共同企業体事務取扱要綱(平成6年11月愛媛県 告示第1275号)第2条第2項に規定する特定建設工事共同企業体 (以下「共同企業体」という。)として、次に掲げる要件を全て 満たす者であること。 (1) 構成員の数が3者であり、任意かつ自主的に結成されたもの であること。 (2) 代表者である構成員が次に掲げる要件を全て満たす者である こと。 ア 知事の審査を受け、工事種別「建築一式工事」について令 和5年度の特定調達契約(愛媛県の物品等又は特定役務の調 達手続の特例を定める規則(平成7年愛媛県規則第69号)第 1条に規定する特定調達契約をいう。以下同じ。)に係る競 争入札等に参加する資格を有すると認められた者であること。 イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の 規定に該当しない者であること。 ウ 特定建設工事共同企業体競争入札参加資格審査申請書(以 下「申請書」という。)の提出期限の日から落札者の決定の 日までの間に、愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱 (昭和63年8月1日制定)に基づいて知事が行う入札参加資 格停止の期間がない者であること。 エ 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手 続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)の 規定による更生手続開始の申立てがなされていないこと(民 事再生法の規定による再生計画認可又は会社更生法の規定に よる更生計画認可の決定を受けている者を除く。)。 オ 次に掲げるこの公告の工事に係る設計業務等の受託者又は 当該受託者との間に資本関係若しくは人的関係を有する者で ないこと。 商号 株式会社梓設計 所在地 東京都大田区羽田旭町10番11号 カ この公告の工事の入札に参加しようとする他の共同企業体 の構成員でない者であること。 キ この公告の工事の入札に参加しようとする他の共同企業体 の構成員との間に、資本関係又は人的関係を有する者でない こと。 ク 令和3年度又は令和4年度に完成した愛媛県土木部及び農 林水産部発注の建築一式工事に係る工事成績評定点(完成検 査時の評価によるものとする。ただし、完成検査後に評定に 修正があった工事については、修正後の工事成績評定点とす る。以下同じ。)を有する場合は、工事成績評定点の令和3 年度の平均点数又は令和4年度の平均点数のいずれかが65点 未満の者でないこと。 ケ 建築工事業について、特定建設業の許可(建設業法(昭和 24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項第2 号に掲げる者に係る同項の許可をいう。)を受けている者で あること。 コ 法第27条の23第1項の規定による経営事項審査(その審査 基準日が申請書の提出期限の日から起算して過去1年7月以 内であるもののうち、直近のものに限る。以下「直近の経営 事項審査」という。)の結果通知書の総合評定値が、建築一 式工事において1,500点以上の者であること。 サ 申請書の提出期限の日から起算して過去15年間に、地上部 の主たる構造が鉄骨造(軽量鉄骨造を除く。以下同じ。)、 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、延べ面 積8,500m2以上かつ地上7階以上の階を有する建築物(倉庫、 上屋、機械式駐車場その他これらに類する建築物を除く。以 下同じ。)に係る建築主体工事 (新築工事、増築工事又は 改築工事であって、一般財団法人日本建設情報総合センター の工事実績情報システム(コリンズ)に登録されたもののう ち、工事が完成して引渡しが完了(工事の一部が完成して引 渡しが完了し、当該工事の発注者が発行する証明書がある場 合を含む。)したものに限る。以下同じ。)及び地上7階以 上の階を有し、免震構造である建築物に係る建築主体工事の 元請(共同企業体の構成員である場合にあっては、代表者に 限る。シ(ウ)において同じ。)としての施工実績を有する者で あること。ただし、当該施工実績が愛媛県土木部及び農林水 産部発注の建築一式工事に係るものにあっては、工事成績評 定点が65点未満のものは、施工実績として認めない。 シ 次の要件を全て満たす監理技術者(法第26条第4項に規定 する特例監理技術者を除く。)を専任で配置することができ る者であること。 (ア) 一級建築士の免許又は一級建築施工管理技士の資格を有 する者であり、かつ、監理技術者資格者証(建築工事業に 係るものに限る。)の交付を受け監理技術者講習を修了し ている者であること。 (イ) 申請書の提出日において3月以上にわたって代表者であ る構成員と継続的な雇用関係にある者であること。 (ウ) 申請書の提出期限の日から起算して過去15年間に、地上 部の主たる構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄 筋コンクリート造で、延べ面積8,500m2以上かつ地上7階 以上の階を有する建築物に係る建築主体工事及び地上7階 以上の階を有し、免震構造である建築物に係る建築主体工 事であって、元請として施工したものに監理技術者、主任 技術者、担当技術者(愛媛県が発注した工事に限る。以下 同じ。)又は現場代理人(副現場代理人を除く。以下同じ。) として従事した経験(当該工事の工期の2分の1以上を占 める従事経験に限る。以下同じ。)を有すること。ただし、 当該従事経験が愛媛県土木部及び農林水産部発注の建築一 式工事に係るものにあっては、工事成績評定点が65点未満 のものは、従事経験として認めない。 ス 構成員のうち、出資比率が最大の者であること。 (3) 代表者以外の構成員が、次に掲げる要件を全て満たす者であ ること。 ア (2)アからケまでに掲げる要件 イ 直近の経営事項審査の結果通知書の総合評定値が、建築一 式工事において850点以上の者であること。 ウ 申請書の提出期限の日から起算して過去15年間に、地上部 の主たる構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コ ンクリート造で、地上4階以上の階を有する建築物に係る建 築主体工事の元請(共同企業体の構成員である場合にあって は、出資比率が20パーセント以上の者に限る。エにおいて 同じ。)としての施工実績を有する者であること。ただし、 当該施工実績が愛媛県土木部及び農林水産部発注の建築一式 工事に係るものにあっては、工事成績評定点が65点未満のも のは、施工実績として認めない。 エ 次の要件を全て満たす主任技術者を専任で配置することが できる者であること。 (ア) (2)シ(ア)に掲げる要件 (イ) 申請書の提出日において3月以上にわたって代表者以外 の構成員(同一の構成員に限る。)と継続的な雇用関係に あること。 (ウ) 申請書の提出期限の日から起算して過去15年間に、地上 部の主たる構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄 筋コンクリート造で、地上4階以上の階を有する建築物に 係る建築主体工事であって、元請として施工したものに監 理技術者、主任技術者、担当技術者又は現場代理人として 従事した経験を有すること。ただし、当該従事経験が愛媛 県土木部及び農林水産部発注の建築一式工事に係るものに あっては、工事成績評定点が65点未満のものは、従事経験 として認めない。 (4) 各構成員の出資比率が、20パーセント以上であること。 (5) 各構成員が次に掲げる規定による届出をしていない者(当該 規定が適用されない者を除く。)でないこと。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条 ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条 (6) 各構成員又は各構成員の役員等(業務を執行する社員、取締 役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他 いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を 執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同 等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。)が次に 掲げる者でないこと。 ア 愛媛県暴力団排除条例(平成22年愛媛県条例第24号)第2 条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。) イ 暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者 ウ 暴力団員等又はイに掲げる者がその事業活動を支配する者 (7) 共同企業体の有効期間が、次に定める期間であること。 ア この公告の工事の契約の相手方となった場合は、当該工事 の請負代金の精算払を受けるまでの間 イ この公告の工事の契約の相手方とならなかった場合は、当 該工事の契約の相手方が確定するまでの間 3 入札参加資格の確認 (1) この公告の工事の入札に参加を希望する者は、愛媛県建設工 事共同企業体事務取扱要綱第11条第1項の規定に基づき、次に 掲げる申請書類を知事に提出し、入札参加資格の確認を受けな ければならない。 ア 申請書 イ 特定建設工事共同企業体協定書の写し ウ 入札参加資格確認資料 (2) (1)に掲げる申請書類の提出は、代表者となろうとする者が電 子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムへの利用 者登録を完了した上で行わなければならない。ただし、紙入札 方式による場合にあっては、この限りでない。 (3) (1)に掲げる申請書類は、電子入札システムにより令和5年6 月13日(火)から同月30日(金)までの電子入札システムの稼 働時間中(愛媛県の休日を定める条例(平成元年愛媛県条例第 3号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」と いう。)以外の日の午前9時から午後8時まで(最終日は午後 5時まで)をいう。以下同じ。)に提出すること。ただし、紙 入札方式による者にあっては、アに掲げる期間内にイに掲げる 場所へ、申請書類を持参又は郵送等(書留若しくは簡易書留又 は信書便でこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)により提 出すること。 ア 受付期間 令和5年6月13日(火)から同月30日(金)までの受付時 間中(県の休日以外の日の午前8時30分から午後5時までを いう。以下同じ。) なお、郵送等による場合にあっては、令和5年6月30日 (金)午後5時までに、イに掲げる場所へ必着のこと。 イ 受付場所 愛媛県出納局会計課 〒790―8570 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2 電話番号 (089)968―2783 FAX番号 (089)943―6891 電子メール kaikei@pref.ehime.lg.jp (4) 入札参加資格の確認の結果は、申請書を提出した者に対して、 令和5年7月7日(金)までに、電子入札システムにより通知 する。 なお、紙入札方式による者にあっては、書面により通知する。 (5) その他 ア (1)に掲げる申請書類の作成等に係る費用は、当該書類を提 出した者の負担とする。 イ 提出された申請書類は、返却しない。 ウ 詳細は、入札説明書による。 4 入札参加資格を認められなかった者に対する理由の説明 (1) 入札参加資格を認められなかった者は、その理由について、 知事に対して書面により説明を求めることができる。この場合 には、3(4)の通知をした日の翌日から令和5年7月19日(水) までの受付時間中に3(3)イに掲げる場所へ、当該書面を持参又 は郵送等により提出しなければならない。 なお、郵送等による場合にあっては、令和5年7月19日(水) 午後5時までに、3(3)イに掲げる場所へ必着のこと。 (2) (1)の書面を提出した者に対する回答は、令和5年7月26日 (水)までに、書面により行う。 5 標準型総合評価落札方式に関する事項 (1) 評価項目 総合評価実施要領第5条に定めるところによる。 (2) 評価の方法 ア 入札参加資格を満たす場合に100点の基礎点を与えるとと もに、技術提案については評価基準に従って評価し、20点を 満点とする加算点を与える。 イ アにより得られる基礎点及び加算点の合計を入札価格で除 して得た数値(以下「評価値」という。)をもって評価を行 う。 ウ 各評価項目の配点等詳細は、入札説明書による。 (3) 適正な履行の確保 受注者の責により、提出された技術提案の内容と同等以上の 施工をしなかったと認められる場合は、総合評価実施要領第11 条の規定により工事成績評定点を減点し、及び違約金を徴収す る。 6 入札説明書の掲載等 (1) 掲載期間 令和5年6月13日(火)から同年7月20日(木)まで (2) 掲載場所 入札情報公開システム https://www.pref.ehime.jp/e60100/e-bid-nyuusatsu/index.html (3) 設計書、図面及び仕様書については、令和5年6月13日(火) から同年7月14日(金)までの間において、入札説明書に定め るところにより貸与し、又は閲覧に供する。 (4) 入札説明書について質問がある場合は、電子入札システムに より、令和5年6月14日(水)から同年7月7日(金)までの 電子入札システムの稼働時間中に提出すること。ただし、電子 入札システムにより難い場合は、質問事項を記載した書面を持 参又は郵送等により提出することができる。詳細は、入札説明 書による。 (5) (4)の質問に対する回答は、令和5年7月12日(水)から同月 14日(金)までの間において、入札情報公開システムにより公 表する。 7 入札及び開札 (1) 電子入札システムによる入札の期間 令和5年7月18日(火)から同月20日(木)までの電子入札 システムの稼働時間中 (2) 開札の日時 令和5年7月24日(月)午後1時 (3) 開札の場所 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2 愛媛県庁本館1階会議室(えひめチャレンジオフィス北側) (都合により変更する場合がある。) (4) 入札書の提出方法 原則として、電子入札システムにより、入札金額及び電子く じ入力番号を入力の上、提出すること。ただし、紙入札方式に よる者にあっては、持参又は郵送等により提出すること。 (5) 持参による入札の取扱い 持参による入札の場合は、入札書は、令和5年7月18日(火) から同月20日(木)までの受付時間中に3(3)イに掲げる場所へ 提出すること。 (6) 郵送等による入札の取扱い 郵送等による入札の場合は、入札書は、令和5年7月20日 (木)午後5時までに3(3)イに掲げる場所へ必着のこと。 (7) 入札関係書類の提出について ア 入札に際し、次に掲げる書類を併せて提出すること。 (ア) 工事費内訳書(入札書に記載される金額に対応したもの とし、工事種目及び科目ごとに、金額を記載すること。) (イ) 技術提案書 イ アに掲げる入札関係書類の作成等に係る費用は、当該書類 を提出した者の負担とする。 ウ 提出された入札関係書類は、返却しない。 (8) 入札方法 ア 入札回数は、1回とする。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金 額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも のとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費 税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ るかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する 金額を入札書に記載すること。 ウ 低入札価格調査制度実施要綱第3条第1項に規定する調査 基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下回る価格で 入札を行った者は、令和5年7月27日(木)午後5時までに、 入札説明書に定めるところの資料を3(3)イに掲げる場所へ持 参又は郵送等により提出すること。 なお、郵送等による場合にあっては、令和5年7月27日 (木)午後5時までに、3(3)イに掲げる場所へ必着のこと。 8 落札者の決定方法 (1) 開札後は、落札者の決定を保留し、標準型総合評価落札方式 に係る技術提案の評価を行う。この場合において、技術提案に 係る加算点については、愛媛県建設工事総合評価審査委員への 意見聴取の上、決定する。 (2) 1(5)の予定価格の制限の範囲内で入札を行った者のうち、最 高の評価値をもって入札を行ったもの(以下「最高評価値入札 者」という。)を落札者とする。ただし、落札者となるべき者 の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合し た履行がされないこととなるおそれがあると認められるとき、 又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこ ととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき は、予定価格の制限の範囲内で入札を行った他の者のうちの最 高評価値入札者を落札者とすることがある。 (3) (2)の場合において、最高評価値入札者が2者以上あるときは、 当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 (4) 落札者の決定は、原則として、愛媛県建設工事総合評価審査 委員への意見聴取の日の翌日から起算して3日(その期間中に 県の休日がある場合においては、県の休日を除く。)以内に行 う。ただし、調査基準価格を下回った入札が行われた場合は、 この限りでない。 (5) 落札者が決定した場合は、直ちに全ての入札参加者に対し電 子入札システム又は書面により落札者決定の通知を行うものと する。 なお、入札結果は、仮契約締結後、入札情報公開システムに おいて公表する。詳細は、入札説明書による。 9 契約締結後のVE提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能及 び性能を低下させることなく請負代金額を低減することを可能と する施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案す ることができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を 変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行 うものとする。詳細は、特記仕様書等による。 10 その他 (1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 入札保証金 ア 入札に際しては、入札金額の100分の5以上の入札保証金 を納付しなければならない。ただし、金融機関の保証の提供 をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入 札保証保険契約を締結し、又は契約保証の予約を行った場合 は、入札保証金の納付を免除する。 イ 入札保証金の納付期間(納入通知書(愛媛県会計規則(昭 和45年愛媛県規則第18号)様式第7号(その1))によるも の) 令和5年7月10日(月)から同月18日(火)まで ウ 金融機関の保証、入札保証保険契約又は契約保証の予約に 係る書類(以下「入札保証に係る書類」という。)の提出期 間等は、次のとおりとする。 (ア) 提出期間 令和5年7月10日(月)から同月20日(木)までの受付 時間中 (イ) 提出場所 3(3)イに掲げる場所 (ウ) 提出方法 持参又は郵送等により提出すること。 (エ) 金融機関の保証期間又は入札保証保険契約の保険期間に は、入札保証に係る書類の提出日から令和5年10月16日 (月)までの期間を含むこと。 (3) 契約保証金 契約に際しては、請負代金額の10分の1(低入札価格調査制 度実施要綱第5条第1項に規定する低価格入札者との契約(以 下「低価格入札者との契約」という。)にあっては、請負代金 額の10分の3)以上の契約保証金を納付しなければならない。 ただし、利付国債又は金融機関の保証の提供をもって契約保証 金の納付に代えることができる。また、履行保証保険契約又は 工事履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除 する。 (4) 入札の無効等 ア 入札参加資格を有しない者及び3(1)に掲げる申請書類に虚 偽の記載を行った者の提出した入札書並びに愛媛県建設工事 入札者心得、運用基準、総合評価実施要領及び入札に関する 条件に違反した者の提出した入札書は、無効とする。 イ 入札参加資格を有することを確認された者であっても、入 札時点において入札参加資格を失っているときは、その者の 提出した入札書は、無効とする。 ウ 構成員の中に入札期間の初日から落札者の決定の日までの 間に愛媛県建設工事低価格入札者排除措置要綱(平成22年6 月1日制定)に基づく排除措置の期間がある者の提出した入 札書は、無効とする。 エ 7(7)アに掲げる書類を提出しなかったときは、その者の提 出した入札書は、無効とする。 オ 設計図書に定める仕様に基づくものと認められない技術提 案を行った者の提出した入札書は、無効とする。 (5) 別に配置を求める技術者 低価格入札者との契約に際しては、監理技術者(法第26条第 4項に規定する特例監理技術者を除く。)又は主任技術者とは 別に、同等の要件を満たす技術者の専任での配置を求める。詳 細は、入札説明書による。 (6) 契約書作成の要否 要 (7) 契約の成立 ア この公告の工事に係る請負契約は、地方自治法(昭和22年 法律第67号)第96条第1項第5号の規定に基づく愛媛県議会 の議決を得たときに成立する。 イ 落札者の決定後、請負契約の締結までの間において、当該 落札者が2に掲げる要件のいずれかを満たさなくなった場合 には、当該請負契約を締結しないことがある。 (8) 特定調達契約に係る競争入札等に参加する資格の審査を受け ていない者の参加 2(2)ア又は2(3)アの知事の審査を受けていない者で共同企業 体の構成員になろうとするものは、当該共同企業体に係る申請 書を提出するまでに、知事の審査を受けなければならない。 (9) 契約条項を示す場所及び問合せ先 愛媛県出納局会計課 〒790―8570 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2 電話番号 (089)968―2783 FAX番号 (089)943―6891 電子メール kaikei@pref.ehime.lg.jp (10) 設計書等の貸与申請書提出先及び閲覧場所 愛媛県土木部土木管理局土木管理課 〒790―8570 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2 電話番号 (089)912―2643 FAX番号 (089)912―2639 電子メール dobokukanri@pref.ehime.lg.jp (11) その他 詳細は、入札説明書による。 |