政府公共調達データベース
横浜市放課後キッズクラブ等入退室管理・入所申込システム開発業務委託
公示日/公告日 | 2024年03月05日 |
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調達機関 | 横浜市(神奈川県) |
分類 |
0027 コンピュータ・サービス
0071 電子計算機サービス及び関連のサービス |
本文 |
1 公募型プロポーザルに付する事項 (1) 件名及び数量 放課後キッズクラブ等入退室管理・入所申込システム開発業務委託 (2) 業務内容 提案書作成要領による。 (3) 履行期間 契約締結日から令和7年3月31日まで (4) 履行場所 原則、本業務受託者の事業所又は受託者の用意した作業拠点 2 提案者の参加資格 本プロポーザルの提案資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満たす者とする。 (1) 横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)第3条第1項に掲げる者でないこと及び同条第 2項の規定により定めた資格を有する者であること。 (2) 令和5・6年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(物品・委託等関係)において、種目「316:コン ピュータ業務」の細目「A:ソフトウェア開発・改修」、「B:システム運用・監視」または「Z:そ の他」のいずれかに登録を認められている者であること。 ただし、参加意向申出書を提出した時点で、上記名簿に申し込み中であり、受託候補者を特定する期 日までに登録が完了する場合はこの限りではない。 (3)令和6年3月11日から受託候補者特定の日までの間のいずれの日においても、横浜市指名停止等措置 要綱に基づく指名停止を受けていない者であること。 (4) プライバシーマークの認証を取得している者、またはISO27001(情報セキュリティマネジメントシ ステム)の認証を取得している者(契約期間中に有効期限が切れる場合には認証を継続することの意 向を示すこと)。 (5) 単体企業で参加する場合、他の特定共同企業体の構成員となっていないこと。また、特定共同企業 体の構成員は、単体企業として参加していないこと。 (6) 特定共同企業体の場合の参加条件 ア 特定共同企業体を構成する者(以下「構成員」という。)は原則として2者以内とする。 イ 構成員は、上記(1)~(4)の条件をすべて満たすこと。 ウ 共同企業体協定書兼委任状(提案書作成要領様式2)を提出すること。また各構成員の分担業務 が「共同企業体協定書兼委任状」において明らかであること。 (7) 放課後児童健全育成事業所、保育所または類似する施設に入退室管理システムの導入実績またはサ ービス提供実績を有する者であること 3 参加表明の手続 当該プロポーザルに参加しようとする者(前項第2号に規定する登録のない者で、提案書作成要領に定 める名簿登載手続を行う者を含む。)は、次のとおり参加資格の確認申請を行わなければならない。 (1) 申請期限 令和6年3月11日(月)午後5時まで(必着) (2) 提出書類、提出方法及び提出期間 提案書作成要領のとおり。 (3) 提出場所(次号に掲げるものを除く。) 持参、郵送または電子メールによる。 〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10 横浜市こども青少年局放課後児童育成課(横浜市庁舎13階) 山田・杉本 電話 045(671)4446(直通) 電子メール: kd-gakudo@city.yokohama.jp (4) 前項第2号に規定する登録に関する問い合わせ先 横浜市財政局契約第二課(横浜市庁舎11階) 045(671)2186(直通) (5) 契約条項等に関する問い合わせ先 〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10 横浜市こども青少年局放課後児童育成課(横浜市庁舎13階) 山田・杉本 電話 045(671)4446(直通) 4 提案者の資格の喪失 提案書の提出者の資格確認結果の通知後、参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該 当するときは、当該プロポーザルに参加することができない。 (1) 第2項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 (2) 提案書作成要領に定める提出書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同 じ。)に虚偽の記載をしたとき。 5 提案書に必要な書類を示す場所等 本招請に係る提案書作成要領等は、次項第2号に掲げる課において、この公告の日から提案書提出期 限まで閲覧に供する。 6 提案書作成要領等の交付方法等 横浜市ホームページ(事業者向け情報>入札・契約)よりダウンロード可能。 (https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/kakukukyoku/2024/itaku/kodomo/) また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 (1) 貸出期間 公告日から令和6年4月5日まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年 法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までを除く毎日午前9時から正午ま で及び午後1時から午後5時まで) (2) 貸出場所 〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10 横浜市こども青少年局放課後児童育成課(横浜市庁舎13階) 山田・杉本 電話 045(671)4446(直通) 7 提案書の提出場所及び提出期限 (1) 提出期限 令和6年4月5日(金)午後5時まで(必着) (2) 提出書類、提出方法及び提出期限 提案書作成要領のとおり (3) 提出先 〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10 横浜市こども青少年局放課後児童育成課(横浜市庁舎13階) 8 提案書の無効 次の提案書は、無効とする。 (1) 第2項に定める提案書の提出者の資格を満たさない者が提出した提案書 (2) 提案書作成要領に定める提出書類に虚偽の記載をした提案書 (3) 前項第1号に定める日時までに提出されない又は提出場所の所在地に到着しない提案書 ただし、配達業者の事由により到達が遅れた場合は、その証明をもって受け付けることとする。 (4) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない提案書 (5) 記載すべき事項以外の内容が記載されている提案書 (6) 許容された表現方法以外の表現方法が用いられている提案書 (7) 前各号に定めるもののほか、提案書作成要領に定める方法によらない提案書 9 受託候補者特定のための評価基準 (1) 提案内容に関するプレゼンテーション及びヒアリング 提案書の提出者に対して、提案書の内容について、個別にプレゼンテーションを求め、ヒアリング (横浜市へ提案についての説明及び質疑応答)を行う。 (2) 受託候補者特定のための評価基準 受託候補者の特定は、次の基準により総合的な評価の上、行う。 なお、特定作業において、全ての提案が横浜市の要求を満たさないものであると判断したときは、受 託候補者の特定を行わないことがある。 ア 業務の実施方針・内容の妥当性・実現性 イ 実施体制の妥当性・実現性及び配置予定者の業務実績、経験等 ウ 個人情報保護の取組 エ 提案者の業務実績等 オ その他追加提案等 10 その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 経費負担 提案書の提出に係る一切の経費は提案者の負担とする。 (3) 提出された提案書の取扱い 横浜市に提出された提案書は返却しない。 (4) 契約締結の交渉 特定した受託者候補に対して、当該業務に係る契約締結の交渉を行う。 (5) 詳細は、提案書作成要領による。 (6) 停止条件 この提案書の提出は、令和6年度横浜市各会計予算が令和6年3月31日までに横浜市議会において 可決されないときは、執行しないものとする。 |