横浜市横浜市敬老特別乗車証利用管理システム構築等業務委託一式

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公示日/公告日 2021年06月08日
調達機関 横浜市(神奈川県)
分類
0027 コンピュータ・サービス
0071 電子計算機サービス及び関連のサービス
本文 1 公募型プロポーザルに付する事項
(1) 件名及び数量
横浜市敬老特別乗車証利用管理システム構築等業務委託 一式
(2) 業務内容
提案書作成要領による。
(3) 履行期間
契約締結日から令和5年3月31日まで
(4) 履行場所
横浜市庁舎(中区本町6丁目50番地の10)他
2 提案書の提出者の資格
提案書を提出しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、提案書の提出者の資格を有す
ることの確認を受けなければならない。
(1) 提案書資格
提案書の提出者の資格を有する者は、次の項目すべてに該当するものとする。
ア 令和3・4年度 横浜市一般競争入札参加有資格者名簿(物品・委託等)に登録があること。
ただし、横浜市一般競争入札参加有資格者名簿に未だ登録されていないが、参加意向申出書を提
出した時点で現に申請中であり、受託候補者を特定する期日までに登録が完了している場合はこの
限りではない。
イ 次の(ア)~(ウ)に掲げる種目のいずれかで登録を認められていること。
(ア) 「015:コンピュータ類」
(イ) 「016:電気機械類」
(ウ) 「316:コンピュータ業務」
ウ 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)167 条の4の規定に該当しない者であること。
エ 成年後見人、被保佐人、被補助人及び未成年でないこと。
オ 破産法(平成16 年法律第75 号)に基づき破産手続開始の申立てがなされておらず、その開始決
定がされていないこと。
カ 銀行取引停止処分を受けていないこと。
キ 会社更生法(昭和27 年法律第172 号)に基づく更生手続き開始の申立又は民事再生法(平成11
年法律第225 号)に基づく再生手続きの申立がなされていないこと(更生又は再生の手続開始の決
定がなされている者で履行不能に陥るおそれがないと横浜市が認めたものを除く。)。
ク 参加意向申出書の提出期限から受託者の特定の日までの期間、横浜市指名停止等措置要綱に基づ
く指名停止を受けていないこと。
(2) 共同提案の場合の応募資格
複数事業者による共同提案を行う場合は、次の項目すべてに該当するものとする。
ア 構成員の数は、6者以内であること。
イ 共同提案者すべてが前号ア、ウ~クに該当すること。
ウ 共同提案者は、前号イに該当する事業者を含んだ構成とすること。
エ 必ず幹事者を決め、幹事者の代表者印を押印した、「参加意向申出書(様式1)」を提出するこ
と。その際、幹事者の印は契約時に使用するものと同一とする。また、幹事者以外の共同提案者の
代表者名を記載し、それぞれの代表者印を押印した、「参加意向申出書(共同提案)」(様式2)
も提出すること。
オ 「共同企業体協定書兼委任状(入札参加用)」(横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱
第12 号様式)を提出すること。
3 参加表明の手続
当該プロポーザルに参加しようとする者(前項第1号に規定する登録のない者で、提案書作成要領に定
める名簿登載手続を行う者を含む。)は、次のとおり参加意向申出書を提出することにより、参加資格の
確認を行わなければならない。
(1) 提出期限
令和3年6月17日(木)午後5時
(2) 提出書類、提出方法
提案書作成要領による。
(3) 提出場所(次号に掲げるものを除く。)
〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10
横浜市健康福祉局高齢健康福祉部高齢健康福祉課(市庁舎16階)
(4) 前項第1号に規定する登録に係る書類の提出場所
〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10
横浜市財政局契約部契約第二課(市庁舎11階)
(5) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10
横浜市健康福祉局高齢健康福祉部高齢健康福祉課(市庁舎16階)
野澤・小山田 電話 045-671-2406(直通)
4 提案書の提出者の資格の喪失
提案書の提出者の資格確認結果の通知後、参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該
当するときは、当該プロポーザルに参加することができない。
(1) 第2項に定める資格条件を満たさなくなったとき。
(2) 提案書作成要領に定める提出書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同
じ。)に虚偽の記載をしたとき。
5 提案書に必要な書類を示す場所等
本招請に係る提案書作成要領等は、第3項5号に掲げる部課において、この公告の日から提案書提出期
限まで閲覧に供する。
6 提案書作成要領等の交付方法等
横浜市ホームページの各区局発注(健康福祉局)よりダウンロード可能。
(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/kakukukyoku/2021/itaku/kenko/)
7 提案書の提出場所及び提出期限
(1) 提出期限
令和3年7月21日(水)午前11時
(2) 提出書類、提出方法
提案書作成要領による。
(3) 提出場所
〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10
横浜市健康福祉局高齢健康福祉部高齢健康福祉課(市庁舎16階)
野澤・小山田 電話 045-671-2406(直通)
8 提案書の無効
次の提案書は、無効とする。
(1) 第2項に定める提案書の提出者の資格を満たさない者が提出した提案書
(2) 提案書作成要領に定める提出書類に虚偽の記載をした提案書
(3) 第7号第1号に定める日時までに提出されない又は提出場所の所在地に到着しない提案書
(4) 前各号に定めるもののほか、提案書作成要領に定める方法によらない提案書
9 受託候補者の特定
(1) 提案内容に関するヒアリング
提案書の提出者に対して、提案書の内容について個別にヒアリング(横浜市へ提案についての説明及
び質疑応答)を行う。ただし、社会情勢によりヒアリングを行うことが適当でないと判断した場合は、
ヒアリングを行わず、提案書により評価を行う。
(2) 受託候補者特定のための評価基準
受託候補者の特定は提案書評価基準により総合的に評価の上、行う。
なお、特定作業において、全ての提案が横浜市の要求を満たさないものであると判断したときは、受
託候補者の特定を行わないことがある。
10 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 経費負担
提案書の提出に係る一切の経費は提案書の負担とする。
(3) 提出された提案書の取扱い
横浜市に提出された提案書は返却しない。
(4) 契約締結の交渉
特定した受託候補者に対して、当該業務に係る契約締結の交渉を行う。
(5) 詳細は、提案書作成要領による。