政府公共調達データベース
青森県防災教育センター機能強化整備の業務委託
公示日/公告日 | 2025年06月13日 |
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調達機関 | 青森県(青森県) |
分類 |
0015 電気通信用機器及び音声録音再生機器
0028 電気通信機器 |
本文 |
一 一般競争入札に付する事項 1 業務名 防災教育センター機能強化整備の業務委託 2 業務場所 青森市大字新城字天田内一八三の三 3 業種 電気・通信機器類 4 履行期限令和八年三月十八日 5 業務概要 防災教育センター内施設整備一式 二 入札に参加する者に必要な資格 1 地方自治法施行令第百六十七条の四第一項及び第二項に規定する者に該当しな い者であること。 2 令和五年六月十二日青森県告示第四百四号(物品等の競争入札参加資格)の一 又は令和六年二月十三日青森県告示第八十六号(物品等の競争入札参加資格)の 一の規定により、物品の販売に係る契約において、電気・通信機器類の営業品目 を登録し、かつ、Aの等級に格付された者であること。 3 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)に基づき更生手続開始の申立てが なされている者又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)に基づき再生 手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始又は再生手続開始の決定後、 知事の確認を受けている者を除く。)でないこと。 4 労働保険(労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)及び社会保険(健康保 険及び厚生年金保険又は船員保険をいう。)に加入し、かつ、保険料の滞納がな い者であること。 5 青森県税、消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。 6 入札書の提出期限の日から開札の時までの間に、知事の指名停止の措置を受け ていない者であること。 三 入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の時期及び場所等 1 入札に参加しようとする者は、あらかじめ、二に定める資格を有することにつ いて次に従い、一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に 関係資料を添えて、青森県危機管理局防災危機管理課長に提出し、審査を受けな ければならず、また、申請書の内容について説明を求められた場合には、これに 応じるとともに、必要な場合には、当該申請書の内容の変更等に応じなければな らない。 2 1の説明及び内容の変更等に応じない者は、当該入札に参加することができな いものとする。 3 1の審査結果については、申請書を提出した者に対して書面により別途通知す る。 4 提出期限 令和七年七月四日午後五時 5 提出場所 青森市長島一丁目一の一 青森県危機管理局防災危機管理課防災企画グループ 電話 〇一七-七三四-九一八一 FAX 〇一七-七二二-四八六七 6 提出部数 一部 7 その他 (一) 申請書の内容については、別途意見を聴取することがある。 (二) 資格の審査結果については、申請者に対して、別に通知する。また、技術提 案の審査結果を、審査結果の通知とともに、別に通知する。 (三) 二に定める資格を認められなかった者は、(二)の通知を受けた日から七日(日 曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号) に規定する休日を除く。)以内に、書面をもって、その理由の説明を求めるこ とができる。 四 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先 青森市長島一丁目一の一 青森県危機管理局防災危機管理課防災企画グループ 電話 〇一七-七三四-九一八一 FAX 〇一七-七二二-四八六七 五 入札及び開札の日時及び場所 1 場所青森市長島一丁目一の一 青森県庁舎北棟二階二一六会議室 2 日時令和七年七月二十四日午後二時 六 入札保証金に関する事項 青森県財務規則(昭和三十九年三月青森県規則第十号)第百三十二条第一項第二 号の規定により免除する。 七 契約保証金に関する事項 入札説明書による。 八 契約書の取り交わしの時期 1 落札決定の日から七日以内 2 落札の決定後、当該入札に対する業務に係る委託契約の締結までの間におい て、当該落札者が二に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合、指名停止 要領に基づく知事の指名停止の措置を受けている場合又は指名停止要領別表第九 号から第十五号までに掲げる措置要件に該当する事実があった場合には、当該委 託契約を締結しない。 九 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者 とする。 十 入札条件 財務規則に定める入札者心得書を遵守すること。 十一 その他 1 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 2 入札の無効 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、申請書に虚偽の事実の記 載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 3 入札書の記載方法 (一) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の百分の十に相 当する額を加算した金額(当該金額に一円未満の端数があるときは、その端数 を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税に係 る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額 の百十分の百に相当する金額を入札書に記載すること。 (二) 入札書の余白に備考として、次のように記載すること。 備考入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の百分の十に相当 する額を加算した金額(当該金額に一円未満の端数があるときは、その端数金 額を切り捨てた金額)である。 |