愛媛県東予港西条地区産業用地地盤改良整備事業(以下「本事業」という。)

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公示日/公告日 2025年02月21日
調達機関 愛媛県(愛媛県)
分類
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
本文 1 入札に付する事項
(1) 事業名
東予港西条地区産業用地地盤改良整備事業(以下「本事業」
という。)
(2) 事業実施場所
愛媛県西条市ひうち字西ひうち30番、31番及び32番並びに30
番、31番、32番及び33番の地先公有水面
(3) 事業方式
本事業の事業方式は、設計・施工一括発注方式(事業者が地
盤改良整備の設計、施工等の業務を一括して行う方式をいう。)
とする。
(4) 事業内容
事業者が行う地盤改良整備業務は、次のとおりとする。
ア 本事業に伴う申請等の手続及びその関連業務
イ 地盤改良整備に係る設計及びその関連業務
ウ 地盤改良整備に係る工事及びその関連工事
(5) 事業地面積
314,000平方メートル(概算値)
(6) 事業期間
事業契約の締結の日から令和9年3月15日まで
(7) 予定価格
6,448,919,000円(消費税及び地方消費税を除く。)
2 入札に参加する者に必要な資格
(1) 応募者の構成
ア 応募者は、設計業務を実施する者1者及び工事業務を実施
する者2者又は3者からなる、計3者又は4者の構成員によ
り任意かつ自主的に結成された特定建設工事共同企業体(以
下「共同企業体」という。)とする。
なお、共同企業体の有効期間は、次に定める期間であるこ
と。
(ア) 本事業の契約の相手方となった場合は、当該事業の代金
の精算払を受けるまでの間
(イ) 本事業の契約の相手方とならなかった場合は、当該事業
の契約の相手方が確定するまでの間
イ 共同企業体の構成における代表企業とは、当該共同企業体
の構成員のうち、当該共同企業体を代表し、入札参加手続等
を行う者であって、工事業務を実施する構成員の中で出資比
率が最大のものをいう。
ウ 応募者は、一般競争入札参加要件確認申請書及び必要書類
(以下「参加要件確認書類」という。)の提出の際に代表企
業及びそれ以外の構成員並びにそれぞれの担当業務を明記す
ること。
エ 応募者の構成員は、本事業の入札に参加しようとする他の
応募者の構成員として参加してはならない。
(2) 応募者の構成員に共通する参加要件
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第
1項各号のいずれにも該当しない者であること。
イ 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手
続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)の
規定による更生手続開始の申立てがなされていないこと(民
事再生法の規定による再生計画認可又は会社更生法の規定に
よる更生計画認可の決定を受けている者を除く。)。
ウ 4(2)アの受付期間の最終日(以下「一般競争入札参加要件
確認基準日」という。)から落札者の決定の日までの間に、
愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱(昭和63年8月1
日制定)に基づいて知事が行う入札参加資格停止の期間がな
い者であること。
エ 応募者の構成員又はその役員等(業務を執行する社員、取
締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問そ
の他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し
業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ず
る者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。
以下同じ。)が次に掲げる者でないこと。
(ア) 愛媛県暴力団排除条例(平成22年愛媛県条例第24号)第
2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」と
いう。)
(イ) 暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者
(ウ) 暴力団員等又はに掲げる者がその事業活動を支配する

オ 次に掲げる規定による届出をしていない者(当該規定が適
用されない者を除く。)でないこと。
(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条
(イ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条
(ウ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条
カ 他の応募者の構成員との間に次のいずれかの関係を有する
者でないこと。
(ア) 資本関係
次のいずれかに該当する2者の関係にある場合。ただし、
子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規
定する子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が民
事再生法第2条第4号に規定する再生手続が続行中の会社
又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会
社をいう。以下同じ。)である場合を除く。
a 会社法第2条第4号に規定する親会社(以下「親会社」
という。)と子会社の関係にある場合
b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
(イ) 人的関係
次のいずれかに該当する2者の関係にある場合
a 一方の会社の役員等が、他方の会社の役員等を現に兼
ねている場合。ただし、会社の一方が、再生手続が続行
中の会社又は更生会社である場合を除く。
b 一方の会社の役員等が、他方の会社の民事再生法第64
条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任
された管財人を現に兼ねている場合
(ウ) その他の関係
その他(ア)又は(イ)と同視し得る資本関係又は人的関係があ
ると認められる場合
キ 次に掲げる本事業に関係する法人又は当該法人との間にカ
(ア)の資本関係若しくはカ(イ)の人的関係を有する者でないこと。
商号 日本工営株式会社
所在地 東京都千代田区麹町五丁目4番地
ク 東予港西条地区産業用地地盤改良整備検討委員会の委員が
属する法人又は当該法人との間にカの資本関係若しくはカ
(イ)の人的関係を有する者でないこと。
(3) 個別参加要件
ア 設計業務(1(4)イの業務をいう。以下同じ。)を実施する

設計業務を実施する者は、次の要件を満たすこと。
(ア) 知事の審査を受け、業種区分「土木関係建設コンサルタ
ント業」について、令和5年度及び令和6年度の特定調達
契約に係る競争入札等に参加する資格を有すると認められ
た者であること。
(イ) 一般競争入札参加要件確認基準日から起算して過去15年
間に、軟弱地盤対策工の設計業務を主契約者として受注し
た実績を有する者であること。ただし、当該業務について
は、一般財団法人日本建設情報総合センターの業務実績情
報システム(テクリス)に登録されたものであること。
イ 工事業務(1(4)ウの業務をいう。以下同じ。)を実施する

代表企業は(ア)から(キ)までの全ての要件を満たし、その他の
者は(ア)から(ウ)まで及び(ク)から(コ)までの全ての要件を満たすこ
と。
なお、構成員の出資比率の最小限度は、次のとおりとする。
a 工事業務を実施する構成員が2者の場合 全体(設計
業務を含む。以下同じ。)の30パーセント以上
b 工事業務を実施する構成員が3者の場合 全体の20パ
ーセント以上
(ア) 土木工事業について、建設業法(昭和24年法律第100号)
第3条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による
特定建設業の許可を受けていること。
(イ) 知事の審査を受け、工事種別「土木一式工事」について、
令和5年度及び令和6年度の特定調達契約に係る競争入札
等に参加する資格を有すると認められた者であること。
(ウ) 令和4年度又は令和5年度に完成した愛媛県土木部及び
農林水産部発注の土木一式工事に係る工事成績評定点(完
成検査後に修正があった工事については、修正後の工事成
績評定点とする。以下同じ。)を有する場合は、令和4年
度の平均点数又は令和5年度の平均点数のいずれかが65点
未満の者でないこと。
(エ) 土木一式工事について、建設業者格付け事務取扱要領
(平成11年4月1日制定)第5条の規定による建設業者格
付け結果通知(以下「格付け結果通知」という。)(一般
競争入札参加要件確認基準日において効力を有する直近の
格付けに係るもの。以下同じ。)の格付けがS等級の者で
あること。
(オ) 建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査
(その審査基準日が一般競争入札参加要件確認基準日から
起算して過去1年7か月以内であるもののうち、直近のも
のに限る。以下「直近の経営事項審査」という。)の結果
通知書の建設工事の種別年間平均完成工事高が、土木一式
工事において5億円以上の者であること。
(カ) 一般競争入札参加要件確認基準日から起算して過去15年
間に、軟弱地盤処理工事(請負金額10億円(消費税及び地
方消費税相当額を含む。)以上)の土木一式工事の元請
(共同企業体の構成員である場合にあっては、出資比率が
20パーセント以上のものに限る。)としての施工実績を有
する者であること。ただし、当該工事については、一般財
団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム
(コリンズ)に登録されたもののうち、工事が完成して引
渡しが完了した工事であること(工事の一部が完成して引
渡しが完了している場合は、当該工事の発注者が発行する
証明書によることができる。)。
なお、当該工事が平成16年4月1日以後に完成した愛媛
県土木部及び農林水産部発注の土木一式工事に係るものに
あっては、工事成績評定点が65点未満のものは、施工実績
として認めない。
(キ) 次の要件を全て満たす監理(主任)技術者を専任で配置
することができる者であること。
なお、この公告の工事については、建設業法第26条第3
項第2号に規定する監理技術者の配置は認めない。
a 技術士(技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1
項の規定による第2次試験のうち技術部門を建設部門又
は総合技術監理部門(選択科目が「建設部門」に係るも
のに限る。)に合格した者に限る。)又は一級土木施工
管理技士の資格を有する者であり、かつ、監理技術者資
格者証(土木工事業に係るものに限る。)の交付を受け、
監理技術者講習を修了している者であること。
b 一般競争入札参加要件確認基準日から起算して過去15
年間に、(カ)に規定する要件を満たす工事に従事した経験
(当該工事の工期の2分の1以上を占め、(カ)に規定する
内容を施工する期間従事した経験に限る。また、監理技
術者又は主任技術者としての従事経験のほか、担当技術
者又は現場代理人(副現場代理人を除く。)としての従
事経験を含む。)を有すること。
c 当該技術者を配置する構成員と一般競争入札参加要件
確認基準日以前に3ヶ月以上の恒常的な雇用関係にある
者であること。
(ク) 土木一式工事について、格付け結果通知の格付けがS等
級又はA等級の者であること。
(ケ) 直近の経営事項審査の結果通知書の建設工事の種別年間
平均完成工事高が、土木一式工事において3億円以上の者
であること。
(コ) (キ)a及びcを満たす主任技術者を専任で配置することが
できる者であること。
3 入札説明書の交付
(1) 交付期間
この公告の日から令和7年3月21日(金)までの執務時間中
(月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年
法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前8時30分から
午後5時15分までをいう。以下同じ。)
(2) 交付方法
6(8)に掲げる場所で交付する。
4 入札参加要件の確認
(1) 応募者は、参加要件確認書類を提出して、入札参加要件の確
認を受けなければならない。
(2) 参加要件確認書類の受付
ア 受付期間
令和7年3月18日(火)から3月21日(金)までの執務時
間中
イ 提出方法
持参又は郵送により提出すること。
ウ 持参による取扱い
持参により参加要件確認書類を提出する場合は、アに掲げ
る期間内に6(8)に掲げる場所へ提出すること。
エ 郵送による取扱い
郵送により参加要件確認書類を提出する場合は、書留郵便
により、令和7年3月21日(金)午後5時15分までに、6
に掲げる場所に必着のこと。
オ 入札参加要件の確認の結果は、参加要件確認書類を提出し
た応募者の代表企業に対して、令和7年3月28日(金)まで
に、書面により通知する。
カ その他
(ア) 参加要件確認書類の作成等に係る費用は、応募者の負担
とする。
(イ) 提出された参加要件確認書類は、返却しない。
(ウ) 詳細は、入札説明書による。
5 入札の手続
4により入札参加要件の確認を受けた者は、入札説明書で規定
する入札書及び提案内容を記載した資料(以下「入札提出書類」
という。)を次のとおり提出すること。
(1) 入札提出書類の受領期限
ア 持参により入札提出書類を提出する場合は、令和7年4月
18日(金)午前11時までに、6(8)に掲げる場所へ提出するこ
と。
イ 郵送により入札提出書類を提出する場合は、書留郵便によ
り、令和7年4月17日(木)午後5時15分までに、6に掲
げる場所に必着のこと。
(2) 開札の日時及び場所
ア 日時
令和7年4月18日(金)午後2時
イ 場所
愛媛県松山市一番町四丁目2番地
愛媛県経済労働部会議室(NTT愛媛ビル2棟4階)
(3) 入札方法
ア 入札回数は、1回とする。
イ 入札書に記載する入札金額は、1(4)に掲げる業務の総額と
し、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相
当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があ
るときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもっ
て落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に
係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積
もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載
すること。
6 その他
(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金
愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)第135条から
第137条までの規定による。
(3) 入札の無効等
ア 入札参加要件を満たさない者及び入札参加要件確認申請に
おいて虚偽の申請を行った者の提出した入札書並びに入札説
明書において示した条件等入札に関する条件に違反した者の
提出した入札書は、無効とする。
イ 入札参加要件を満たすことを確認された者であっても、入
札時点において入札参加要件を満たさなくなっているときは、
その者の提出した入札書は、無効とする。
(4) 契約書作成の要否

(5) 契約の成立
ア 本事業の開札は、令和7年度当初予算が愛媛県議会で成立
した場合に限り行う。
イ 本事業に係る契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第96条第1項第5号の規定に基づく愛媛県議会の議決を得た
ときに成立する。
(6) 落札者の決定方法
地方自治法施行令第167条の10の2第3項に規定する総合評
価一般競争入札により落札者を決定するものとし、愛媛県会計
規則第133条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範
囲内の価格をもって入札を行った者のうち、価格その他の条件
が愛媛県にとって最も有利な入札を行った者を落札者とする。
(7) 落札者決定基準
ア 評価に当たっては、1,000点の範囲内で配点を行い、総合
評価点の最も高い応募者を落札者とする。
イ 配点に当たっては、内容評価点と価格点に区分し、内容評
価点を500点とし、価格点を500点とする。
ウ この落札者決定基準の詳細は、入札説明書による。
(8) 契約条項を示す場所及び問合せ先
愛媛県経済労働部産業雇用局企業立地課
〒790―8570
愛媛県松山市一番町四丁目2番地
電話番号 (089)912―2260
FAX番号 (089)912―2259
電子メール kigyoricchi@pref.ehime.lg.jp
(9) 参加要件確認書類等の郵送先
愛媛県経済労働部産業雇用局企業立地課
〒790―570
愛媛県松山市一番町四丁目4番地2
(10) その他
詳細は、入札説明書による。