政府公共調達データベース
神戸市神戸市役所本庁舎2号館再整備事業
公示日/公告日 | 2021年08月27日 |
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調達機関 | 神戸市(兵庫県) |
分類 |
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス |
本文 |
1 入札に付する事項 (1) 事業名 神戸市役所本庁舎2号館再整備事業 (2) 事業場所 ① 所在地 神戸市中央区加納町6丁目5番1号 ② 敷地面積 9,512.87m2(本庁舎1号館及び連絡ロビー・エネルギー施設(計画中)と同一敷地内) (3) 事業内容 本事業は、入札説明書等(「入札説明書等」とは「入札説明書」とそれに添付される「 要求水準及び提案の要件」、「モニタリング要領」、「施設整備費等の算定及び支払方法」、 「落札者決定基準」、「提出書類作成要領・提出書類及び様式一覧・様式集」、「基本協定書 (案)」、「事業契約書(案)」、「定期借地権設定契約(案)」、「リスク分担表」「定期借地権 設定契約に関する資料」を指す)の定めるところにより、本事業敷地に定期借地権を設定 して、庁舎及び市民利用空間による「行政機能」と、にぎわい・集客機能やにぎわい・商 業機能等による「民間機能」を整備するものである。 本事業を実施する事業者(以下「事業者」という。)は、複合施設の設計・建設を行った後、 「行政機能」を神戸市(以下「市」という。)に引き渡し、「民間機能」の維持管理、運営 を行う。 なお、市は事業者に対して、「行政機能」に係る設計・建設・工事監理業務及び解体対 象施設の解体撤去業務を行う対価(以下「施設整備費等」という。)を支払うものとする。 事業者が実施する本事業の主な業務範囲は、以下のとおりである。 ① 行政機能 1) 行政機能に係る設計・建設・工事監理業務(オフィスレイアウト等検討業務等を含む。) 2)解体対象施設の解体撤去業務 ② 民間機能 1)民間機能の整備業務 2)民間機能の維持管理・運営業務 2 参加資格要件等 (1) 入札参加者の構成等 入札参加者の構成等は次のとおりとする。 ① 入札参加者は、(2)に規定する本事業を実施するために必要な資格要件を備えた企業で 構成されるものとする。なお、落札者により、本事業の遂行を目的とした特別目的会社 (以下「SPC」という。)が設立される場合、入札参加者は、以下の定義の企業で構成さ れるものとする。 ・構成員:本事業の遂行を目的とするSPC に出資を行う企業 ・ 協力企業:本事業を遂行するにあたって必要な業務の一部を上記のSPC から直接に 受託・請負等するが、出資を行わない企業 ② (2)①~④に定める業務を行う企業及びその他で行政機能に関する業務を行う企業もし くはSPC の構成員となる企業は、本入札に参加する他のグループの一員となることは できない。 ③ なお、本事業における建設業務又は工事監理業務を元請として請け負う者は、必ずし も入札参加者に含める必要はない。ただし、その場合であっても、本事業の建設工事の 着手時点までに、(2)②、③の要件を満たす企業を特定し、市に通知(実績等を確認でき る証憑等の提出を含む。)して市からの承諾を受けること。 ④ 入札参加者が複数の企業で構成される場合、市との交渉窓口となる「代表企業」を定 め、参加表明書の提出時に代表企業名を明記し、必ず代表企業が応募手続を行うこと。 (2) 入札参加者の参加資格要件 入札参加者の資格要件は次の通りとする。 ① 行政機能の設計業務 行政機能の設計業務を担当する者は、参加資格確認申請時において、以下の要件を満 たしていること。 1 ) 建築士法(昭和25年法律第202号) 第23条第1項の規定により、一級建築士事務所 の登録を受けた者であること。 2 ) 平成17年4月1日以降に、元請として延床面積7,500㎡以上の庁舎の設計を完了し た実績(国、地方公共団体、公社又は公団から直接受注したもの)を有していること。 3 )令和2・3年度神戸市競争入札参加資格者名簿(物品等)に登録されていること。 なお、令和2・3年度神戸市競争入札参加資格(物品等)のない者が、行政機能の 設計業務を担当する場合は、あらかじめ神戸市競争入札参加資格(物品等)の審査を 受けなければならない。その場合は3の連絡先まで速やかに連絡すること。 ② 行政機能の建設業務 行政機能の建設業務を担当する者は、本事業の建設工事の着手時点までに、以下の要 件を満たしていること。 1 ) 建設業法(昭和24年法律第100号) 第3条第1項の規定により、建築一式工事につ き特定建設業の許可を受けた者であること。 2 ) 平成17年4月1日以降に、元請として延床面積7,500㎡以上の庁舎の建築工事を完 了した実績(国、地方公共団体、公社又は公団から直接受注したもの)を有している こと。 3 )同法第27条の23第1項に定める経営事項審査において、直近かつ有効な建築一式の 総合評定値が1,130点以上であること。 4 )令和2・3年度神戸市競争入札参加資格者名簿(工事請負)に登録されていること。 なお、令和2・3年度神戸市競争入札参加資格(工事請負)のない者が、行政機能の 建設業務を担当する場合は、あらかじめ神戸市競争入札参加資格(工事請負)の審査 を受けなければならない。その場合は3の連絡先まで速やかに連絡すること。 ③ 行政機能の工事監理業務 行政機能の工事監理業務を担当する者は、本事業の建設工事の着手時点までに、以下 の要件を満たしていること。 なお、行政機能の建設業務を担当する者が、行政機能の工事監理業務を兼ねて担当す ることはできないものとする。 1 )建築士法第23条第1項の規定により、一級建築士事務所の登録を受けた者であるこ と。 2 )令和2・3年度神戸市競争入札参加資格者名簿(物品等)に登録されていること。 なお、令和2・3年度神戸市競争入札参加資格(物品等)のない者が、行政機能の 工事監理業務を担当する場合は、あらかじめ神戸市競争入札参加資格(物品等)の審 査を受けなければならない。その場合は3の連絡先まで速やかに連絡すること。 3 )工事監理業務を複数の企業が分担して行う場合にあっては、いずれの企業において も1)及び2)の要件を満たしていること。 ④ 民間収益事業に関する要件 民間収益事業を担当する者は、参加資格確認申請時において、以下の要件を満たして いること。 1 )平成17年4月1日以降に完成した、延床面積20,000㎡以上の複合開発における不動 産開発業務の実績があること又はこれと同等以上の能力を有していると認められるこ と。なお、「複合開発」とは、ホテル機能、商業機能、業務機能のいずれか又は全て の機能を合わせて整備された開発を指す。不動産開発業務の実績には、共同事業者と して参画した場合及び複数棟の事業も認める。 2 ) 令和2・3年度神戸市競争入札参加資格者名簿(工事請負又は物品等)に登録さ れていること。なお、令和2・3年度神戸市競争入札参加資格(工事請負又は物品等) のない者が、民間収益事業を担当する場合は、あらかじめ神戸市競争入札参加資格(工 事請負又は物品等)の審査を受けなければならない。その場合は3の連絡先まで速や かに連絡すること。 (3) 入札参加者の制限 入札参加者は、次のいずれにも該当しない者とする。 ① 資格審査書類の提出期限日から落札者の決定日までの期間で、神戸市指名停止基準要 綱(平成6年6月15日市長決定)に基づく指名停止を受けた者。 ② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6 号に規定する暴力団員若しくは役員又は実質的に経営に関与する者が暴力団員である法 人等、その他暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。) 及び暴力団員と社 会的に非難されるべき関係を有している者(神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に 関する要綱(平成22年5月26日市長決定)第5条に該当する者)等。 ③ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号) 第167条の4の規定に該当する者。又はそ の者を代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用する者。 ④ 建築士法(昭和25年法律第202号) 第26条第2項の規定による事務所の閉鎖命令を受 けている者。 ⑤ 旧会社更生法(昭和27年法律第172号) 第30条第1項若しくは第2項又は会社更生法 (平成14年法律第154号)第17条第1項若しくは第2項の規定に基づき更生手続きの開始 の申立てをしている者又は申立てをなされている者。ただし、国土交通省の入札参加資 格認定を受けている者は除く。 ⑥ 民事再生法(平成11年法律第225号) 第21条第1項又は第2項の規定に基づき再生手 続きの開始の申立てをしている者又は申立てを成されている者。ただし、国土交通省の 入札参加資格認定を受けている者を除く。 ⑦ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和2年法律第87号)第64条に よる改正前の商法(明治32年法律第48号) 第381条第1項の規定による会社整理の開始 の申立て又は同第2項の規定による通告がなされている者。 ⑧ 旧破産法(大正11年法律第71号) 又は破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産の 申立て、又は旧和議法(大正11年法律第72号)に基づき和議開始の申立てがなされている者。 ⑨ 市が、本事業についてアドバイザー業務を委託した者又はこれらと資本関係若しくは 人的関係において関連がある者。 なお、本事業に係るアドバイザー業務に関与した者は、次の通りである。 1)PwCアドバイザリー合同会社 2)株式会社日総建 3)アンダーソン・毛利・友常法律事務所 ⑩ 「神戸市役所本庁舎2号館再整備事業者選定委員会(令和2年5月13日設置)」(以下 「選定委員会」という。)の委員及び委員が属する企業、団体又はこれらと資本関係若し くは人的関係において関連がある者。 選定委員会委員は、次の通りである。 委員長 嘉名光市(大阪市立大学大学院教授) 委員 奥田浩美(株式会社ウィズグループ代表取締役社長) 委員 川北健雄(神戸芸術工科大学教授) 委員 栗山尚子(神戸大学大学院准教授) 委員 武田重昭(大阪府立大学大学院准教授) 委員 谷澤実佐子(谷澤公認会計士事務所代表) 委員 根岸芳之(神戸市建築住宅局長) ⑪ ⑨及び⑩の「これらと資本関係若しくは人的関係において関連がある者」とは、次の 規定に該当する者をいう。 1)資本関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法第2条第3号及び会 社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同 じ。)又は子会社の一方が会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定す る更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第 2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である 場合は除く。 ア 親会社と子会社の関係にある場合 イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 2)人的関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社の一方が更生会 社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法67条第1項又は民事再生法第64 条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 3)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 その他上記ア又はイと同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。 3 入札及び契約に関する事務を担当する部局 神戸市都市局都心再整備本部都心再整備部都心三宮再整備課2号館再整備係 所在地:〒651-0087神戸市中央区御幸通6丁目1-12 三宮ビル東館6F 電話:078-984-0252 メールアドレス:2goukan@office.city.kobe.lg.jp 本事業のホームページ:https://www.city.kobe.lg.jp/a55197/shise/kekaku/jutakutoshikyo ku/kobetoshin/2goukansaiseibi.html 4 参加資格の確認 参加資格確認結果の通知の方法については、入札説明書等による。 5 参加資格確認申請時提出書類の受付期間 (1) 受付期間: 令和3年10月4日(月)~令和4年1月28日(金)17時ただし、郵送の場合は、 令和4年1月27日(木)必着とする。 (2) 提出場所:3に同じ。 (3) 提出方法:持参若しくは郵送で受け付ける。 6 入札時提出書類の提出期間等 参加資格確認結果の通知により参加資格が確認された者は、入札時提出書類を提出するこ とができる。 (1) 提出期間: 令和4年2月21日(月)~令和4年2月25日(金)ただし、郵送の場合は、 令和4年2月24日(木)必着とする。 (2) 提出場所:3に同じ(郵送による場合も同じ。)。 (3) 提出書類: 入札時提出書類の内容、詳細及び記載方法等については入札説明書等を参照 のこと。 7 落札者の決定 市は、落札者決定基準に基づき、2(3)⑩の学識経験者等により構成される選定委員会によ る事業提案書の審査と入札額を総合的に評価し、落札者を決定する。 なお、市は別途定める「神戸市役所本庁舎2号館再整備事業低入札価格調査手続要綱(令 和3年8月26日施行)」に基づき、落札者決定基準により決定した落札者となるべき者を、 落札者としないことがある。 (1) 入札書の開札日 令和4年2月28日(月) (2) 事業提案書の審査 事業提案書を、選定委員会において審査する。 (3) 審査結果の公表 審査の結果は、令和4年5月頃にすべての入札参加者に対して通知するとともに3の本 事業のホームページにおいて公表する。 8 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金は、神戸市契約規則第7条第2号の規定により免除する。 (2) 事業者は、施設整備費等(ただし、消費税及び地方消費税の額を含む。)の100分の3以 上の契約保証金を契約締結前までに納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合に ついては、契約保証金の納付を免除する。 ① 契約保証金に代わる担保となる市が承認する有価証券等の提供。 ② 市への行政機能の引渡しまでのこの契約による債務の不履行により生ずる損害金の支 払を保証する銀行又は市が確実と認める金融機関等の保証。 ③ 市への行政機能の引渡しまでのこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保 証証券による保証。 ④ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する以下の履行保証保険契約 の締結。なお、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を市に寄託しなければ ならない。 1 )事業者が、行政機能の設計及び建設工事に関して、市を被保険者とし、設計・建設 期間を保険期間とする施設整備費等の100分の3以上に当たる額の履行保証保険契約 を締結し、契約締結前にその履行保証保険契約に係る保険証券の原本を市に提出した とき。 2 )事業者が、行政機能の建設を担当する企業として、行政機能の設計及び建設工事に 関して、事業者を被保険者とし、設計・建設期間を保険期間とする施設整備費等の 100分の3以上に当たる額の履行保証保険契約を締結させ、かつ、事業者の費用負担 で当該履行保証保険契約に基づく履行請求権及び保険金請求権につき、市を質権者と する質権を設定したとき。 9 入札の無効 次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は、無効とする。 ① 入札に参加する資格のない者が入札したとき。 ② 郵送(書留郵便に限る。)により入札時提出書類を提出する場合において、その送付さ れた入札時提出書類が所定の日時を過ぎて到着したとき。 ③ 参加資格確認申請書時提出書類その他一切の提出書類に虚偽の記載をした者の入札。 ④ 入札時提出書類の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき又は入札書に記名及び 押印がないとき。 ⑤ 代理人による入札の場合において、委任状を提出しないとき。 ⑥ 入札参加者及びその代理人が他の入札代理人となり,又は数人共同して入札をしたとき。 ⑦ 入札に必要な書類が不足しているもの。 ⑧ 入札書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 ⑨ 入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。 ⑩ 入札時提出書類の各書類相互間において、記載事項に齟齬や矛盾があるもの。 ⑪ 保証金を要する場合において、これを納付せず、又はその金額に不足があるとき。 ⑫ 入札について不正な行為があったとき。 ⑬ 虚偽の申込みを行った者のした入札。 ⑭ 入札公告から事業者決定までの間、選定委員及び本事業に係るアドバイザー業務に関与 した者と、本事業に関して直接、間接を問わず故意に接触を求めたとき。 ⑮ 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したとき。 10 契約の手続において使用する言語及び通貨の種類 日本語及び日本国通貨に限る。 11 その他 (1) 予定価格 110億円(消費税及び地方消費税の額を含む。令和3年8月27日現在の税率で計算した 場合、以下同じ) 1(3)①1)に示す業務:105億円(消費税及び地方消費税の額を含む。) 1(3)①2)に示す業務:5億円(消費税及び地方消費税の額を含む。) (2) 本事業は、WTO 政府調達協定(平成6年4月15日マラケシュで作成された政府調達に 関する協定(平成7年条約第23号)、以下「WTO 協定」という。)の対象事業であり、「地 方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(平成7年政令第372号) が適用される。 (3) その他詳細は、入札説明書等による。 |