福井県道路改良工事(仮称)新板垣トンネル池田工区

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公示日/公告日 2019年05月21日
調達機関 福井県(福井県)
分類
0041 建設工事
本文 1 一般競争入札に付する事項
(1) 工事名
道路改良工事(仮称)新板垣トンネル
池田工区
(2) 工事場所
一般国道417号
福井県今立郡池田町板垣~越前市南坂
下町地係
(3) 工事概要
施工延長 1,875.0m
(トンネル延長 1,875.0m)
総幅員 8.5m
車道幅員 5.5m
(4) 工期
令和4年12月28日まで
(5) 使用する主要な資材
コンクリート 約17,000m3
(6) 設計額
3,403,070,000円(消費
税および地方消費税相当分を除く。)
(7) 総合評価落札方式(施工体制確認型)
および総合評価落札方式(技術提案型)
の適用
この工事は、品質確保のための体制、
その他の施工体制の確保状況を確認し、
施工内容を確実に実現できるかどうかに
ついて審査し、評価を行う総合評価落札
方式(施工体制確認型)および技術提案
等に関する技術資料を受け付け、価格と
価格以外の要素を総合的に評価して落札
者を決定する総合評価落札方式(技術提
案型)の適用工事であり、福井県建設工
事総合評価落札方式(施工体制確認型)
実施要領ならびに福井県建設工事総合評
価落札方式実施要領を適用する。
この場合において、福井県建設工事総
合評価落札方式(施工体制確認型)実施
要領第7条中「制限付き一般競争入札実
施要領第12条の工事費内訳書」とある
のは「公告8(1)の工事費内訳書」と、第
9条中「総合評価実施要領第7条第1項
の技術資料」とあるのは「公告4(3)で定
める技術資料」とする。
(8) 電子入札の実施
本件入札に係る入札参加資格の確認申
請および入札書の提出は、契約担当者の
使用に係る電子計算機と入札に参加する
者の使用に係る電子計算機とを電気通信
回線で接続した電子情報処理組織(以下
「電子入札システム」という。)を使用
して行う。
なお、やむを得ない事由により電子入
札システムを使用して入札参加資格の確
認申請または入札書の提出を行うことが
できない者は、入札手続に支障がない場
合に限り、契約担当者の承認を得て、紙
による入札参加資格確認申請書または入
札書の提出を行うことができる。
2 入札に参加する者に必要な資格
この入札に参加することができる者は、
4の建設業者(建設業法(昭和24年法律
第100号。以下「法」という。)第2条
第3項に規定する建設業者をいう。以下同
じ。)により結成された共同企業体であっ
て、次に掲げる条件の全てを満たす者とす
る。
(1) 知事が行う資格審査により政府調達に
関する協定の適用を受ける調達契約のう
ち建設工事の契約(以下「建設工事の特
定調達契約」という。)に係る一般競争
入札参加資格の認定(以下「資格の認定
」という。)を受けた者であること。
(2) 知事によるこの工事に係る入札参加資
格の確認(以下「確認」という。)を受
けた者であること。
(3) 当該共同企業体の構成員のいずれもが
次に掲げる条件の全てを満たす者である
こと。
ア 建設工事の特定調達契約に係る土木
一式工事の資格の認定を受けた者であ
ること。
イ 資格の認定の際に土木一式工事に係
る客観的事項について算定した点数が
、代表者にあっては1000点以上、
代表者以外の構成員のうち1者にあっ
ては900点以上、その他の構成員に
あっては850点以上であること。
ウ 入札参加資格確認申請書(以下「申
請書」という。)を提出する時点にお
いて、地方自治法施行令(昭和22年
政令第16号)第167条の4の規定
に該当しない者であること。
エ 申請書を提出する時点において、「
福井県工事等契約に係る指名停止等の
措置要領」に基づく指名停止または指
名除外期間中でないこと。
オ 申請書を提出する時点において、建
設業退職金共済制度、中小企業退職金
共済制度もしくは特定退職金共済制度
のいずれかに加入している者または退
職一時金制度を有している者であるこ
と。
カ 申請書を提出する時点において、会
社更生法(平成14年法律第154号
)の規定に基づく更生手続開始の申立
てが行われている者または民事再生法
(平成11年法律第225号)の規定
に基づく再生手続開始の申立てが行わ
れている者(更生手続開始または再生
手続開始の決定後に、知事が別に定め
る手続に基づく競争入札参加資格の再
認定を受けている者を除く。)その他
経営不振に陥ったと明らかに認められ
る等この入札に参加するのにふさわし
くないと認められる者でないこと。
キ 申請書を提出する時点において、役
員(役員として登記または届出はされ
ていないが、事実上経営に参画してい
る者を含む。以下この号において同じ
。)が暴力団員(暴力団員による不当
な行為の防止等に関する法律(平成3
年法律第77号)第2条第6号に規定
する暴力団員をいう。以下この号にお
いて同じ。)でないことおよび役員が
暴力団(同条第2号に規定する暴力団
をいう。)または暴力団員と社会的に
非難されるべき関係を有していると認
められる者でないこと。
ク 申請書を提出する時点において、本
件に参加しようとする他の共同企業体
の構成員との間に、次のいずれかに該
当する資本的関係または人的関係がな
い者であること。
ア 親会社と子会社の関係(個人事業
主または会社の役員が他の会社の議
決権総数の過半数を所有する場合に
おける、当該個人事業者または当該
役員に係る会社との関係を含む。)
イ 親会社(個人事業主または会社の
役員が議決権総数の過半数を所有す
る場合における、当該個人事業者ま
たは当該役員に係る会社を含む。)
を同じくする子会社同士の関係
ウ 一方の会社の役員(個人事業主を
含む。)が他方の会社の役員を現に
兼ねている関係
エ 一方の会社の役員(個人事業主を
含む。)が他方の会社の管財人を現
に兼ねている関係
ケ 申請書を提出する時点において、健
康保険および厚生年金保険ならびに雇
用保険の全てに加入し、かつ、それら
全ての保険料が未納でない者(法令の
規定により適用を除外されている者を
除く。)であること。
コ 福井県建設工事元請下請関係適正化
指導要綱(以下「適正化要綱」という
。)に定められた事項(適正化要綱第
6条第1項および第7条第1項第6号
で規定する事項を除く。)を遵守する
者であること。
(4) 平成11年度以降において、共同企業
体の代表者が、元請けとして一のトンネ
ル工事(※1)でNATM工法による延
長1,120m以上の道路トンネル(2
車線以上)を竣工させた実績(共同企業
体としての実績の場合は、当該共同企業
体の代表者または出資の比率が20%以
上の構成員としての実績を含む。)を有
し、代表者以外の構成員のうち(3)イにお
ける900点以上の構成員にあっては、
元請けとして一のトンネル工事(※1)
でNATM工法による延長560m以上
の道路トンネル(2車線以上)を竣工さ
せた実績(共同企業体としての実績の場
合は、当該共同企業体の代表者または出
資の比率が20%以上の構成員としての
実績を含む。)を有すること。
(5) 法第26条第1項に規定する主任技術
者または同条第2項および第4項に規定
する監理技術者(以下「監理技術者等」
という。)を、次に掲げるところにより
、当該工事現場に専任で配置することが
できること。
ア 共同企業体の代表者にあっては、次
に掲げるアの経験かつ一級土木施工管
理技士の資格を有する者(※2)
イ 代表者以外の構成員のうち(3)イにお
ける900点以上の構成員にあっては
、次に掲げるイの経験かつ一級土木施
工管理技士の資格を有する者(※2)
ウ それ以外の者にあっては、一級土木
施工管理技士の資格を有する者(※2

ア 平成11年度以降において、一の
トンネル工事(※1)でNATM工
法による延長1,120m以上の道
路トンネル(2車線以上)の施工に
係る元請の監理技術者等としての経
験(※3)を有するもの(現場代理
人としての経験も可。ただし、現場
代理人としての経験時において、一
級土木施工管理技士の資格を有して
いること。)。
イ 平成11年度以降において、一の
トンネル工事(※1)でNATM工
法による延長560m以上の道路ト
ンネル(2車線以上)の施工に係る
元請の監理技術者等としての経験(
※3)を有するもの(現場代理人と
しての経験も可。ただし、現場代理
人としての経験時において、一級土
木施工管理技士の資格を有している
こと。)。
※1 複数の工事の延長を合算することは
原則として認められないが、先に契約
したトンネル工事の後に、相手方が特
定される随意契約により工区の連続し
たトンネル工事が追加され、これらが
一体の工事とみなせる場合、これらの
延長を合算して判断する。
※2 自社と3ケ月以上の継続的な雇用関
係が確認できる者に限る。
※3 a 当該延長(アにおいては1,1
20m、イにおいては560m)
以上のNATM工法による掘削お
よび覆工を施工した経験であるこ
と。経験した工事の規模および内
容を確認できる資料(最終の実施
工程表(※4)等)を提出するこ
と。
b 共同企業体としての経験の場合
は、当該共同企業体の代表者また
は出資の比率が20%以上の構成
員としての経験に限る。
c 外国での経験にあっては、監理
技術者等または現場代理人として
の経験と同等以上と知事が認める
ものに限る。
d この入札においては、福井県が
独自に取り扱う「現場常駐の若手
担当技術者としての経験」(一般
競争入札公告共通事項17(3)注1
参照)については認められないた
め、留意すること。
※4 福井県が別に定める土木工事関係書
類作成要領を参照のこと。
(6) 現場代理人(共同企業体の代表者と雇
用関係が確認できるもの)をこの工事の
現場に適切に配置できること。
3 資格の確認に関する事項
(1) 申請手続等
この入札に参加を希望する者は、令和
元年6月6日(木)までに、申請書(電
子入札システムによる様式。なお、契約
担当者の承認を得て、紙による申請書ま
たは入札書の提出を行う者(以下「紙入
札者」という。)にあっては、様式第1
号)および入札参加資格確認資料(以下
「資料」という。)を提出し、確認を受
けなければならない。期限までに申請書
を提出しない者および開札日時までに確
認を受けられなかった者は、この入札に
参加することができない。
なお、申請書および資料(以下「申請
書等」という。)の提出後における申請
書等の撤回、内容の修正または再提出は
認めない。
(2) 資格の確認の通知
確認は、申請者に対し、電子入札シス
テムを使用して通知する。ただし、紙入
札者に対しては、書面により通知する。
(3) 資料の作成要領
次のアからウに掲げる資料については
、様式第2号、第3号および第3号の3
により作成すること。
ア 2(4)に掲げる工事を施工した実績(
様式第2号)
イ 配置予定の現場代理人および監理技
術者等の資格、経歴、経験等(様式第
3号)
ウ 「資本的関係または人的関係」およ
び「社会資本の加入状況等」ならびに
「福井県建設工事元請下請関係適正化
指導要綱の規程の遵守」に関する誓約
書(様式第3号の3)
(4) 申請書等の提出期間等
ア 提出期間
令和元年5月21日(火)から同年
6月6日(木)まで(福井県の休日を
定める条例(平成元年福井県条例第2
号)第1条に規定する県の休日(以下
「休日」という。)を除く。)の午前
9時から午後4時まで
イ 提出方法
申請書は、電子入札システムを使用
して送信する方法(以下「電送」とい
う。)により提出すること。資料につ
いては、電送またはウに定める場所に
郵送(配達記録の残る方法に限る。民
間事業者を含む。)もしくは持参(以
下「郵送等」という。)して提出する
こと。ただし、紙入札者は、郵送等の
方法により申請書等を提出すること。
電送により行われた申請書等は、契
約担当者の使用に係る電子計算機に備
えられたファイルへの記録がされたと
きにウの提出場所に到達したとみなす

申請書等の提出に使用するICカー
ドは、電子署名及び認証業務に関する
法律(平成12年法律第102号)に
基づき主務大臣の認定を受けた特定認
証業務を行う者が発行したもので、か
つ建設工事の特定調達契約に係る福井
県競争入札参加資格者名簿(特定調達
契約分)に登録された代表者の名義で
取得し、そのICカード情報を福井県
の電子入札システムに利用者登録した
ものとする。
ウ 資料の提出場所
福井県越前市上太田町42-1-1
福井県丹南土木事務所総務課
エ 資料の提出部数
正本1部および副本1部
(5) 資格の確認を受けられなかった者に対
する理由の説明
ア 資格の確認を受けられなかった者は
、書面により、その理由について説明
を求めることができる。
イ アの説明を求める場合は、令和元年
7月12日(金)午後4時までに、説
明を求める旨を記載した書面を3(4)ウ
の提出場所に提出しなければならない

ウ イの書面は、持参して提出するもの
とし、郵送または電送によるものは受
け付けない。
エ ウの書面の提出があったときは、県
は、令和元年7月19日(金)までに
、当該書面を提出した者に対し、書面
により回答する。
4 総合評価落札方式(技術提案型)(施工
体制確認型)について
(1) 評価項目等について
この工事における総合評価に関する評
価項目、評価内容、評価基準および評価
点数(以下「評価項目等」という。)に
ついては別表のとおりとし、これらの内
容について技術資料の提出を求めるもの
とする。
(2) 評価の方法
総合評価は、評価点を当該入札者の入
札価格で除した数値(以下「評価値」と
いう。)をもって行うものとし、計算方
法は、次のとおりとする。
評価点=標準点(70点)+施工体制
評価点(最大30点)+技術評価点(最
大30点)
評価値=評価点/入札価格=(標準点
+施工体制評価点+技術評価点)/入札
価格
(3) 技術資料等の提出
本件入札に参加を希望する者は、次に
掲げる技術資料および技術資料に係る添
付・確認資料(以下「技術資料等」とい
う。)を提出しなければならない。
なお、技術資料等の撤回および内容の
修正ならびに再提出は認めない。
ア 技術資料提出書(様式第4号)
イ 技術提案書(様式第5号、第6号、
第7号、第8号および第9号)
(4) 提出期間等
ア 提出期間
3(4)アの提出期間と同じとする。
イ 提出場所
3(4)ウの提出場所と同じとする。
ウ 提出方法
技術資料等は電送または郵送等の方
法により提出するものとする。ただし
、紙入札者は、郵送等の方法により提
出すること。
なお、紙入札者以外に技術資料等を
郵送等の方法により提出する場合には
、技術資料に係る目録文を電送により
提出すること。
エ 提出部数
正本1部および副本1部
(5) 施工体制の確認のための聴取り調査
総合評価失格基準価格以上で、かつ、
予定価格の制限の範囲内で入札した全て
の者について、福井県建設工事総合評価
落札方式(施工体制確認型)実施要領に
定めるところにより、施工体制の確認を
行うための聴取り調査を行うものとし、
聴取り調査の対象となる者に対し必要な
書類の提出を求めるものとする。
(6) 技術提案に係る履行の確保
受注者の責に帰すべき事由により、加
点評価を行った技術提案(以下「技術提
案」という。)が達成されなかった場合
の取扱いは、次に定めるところによる。
ア 再度の施工または修補
当該技術提案に関して、受注者に再
度の施工または修補を行わせることが
合理的であると県が認めた場合、受注
者は、再度の施工または修補を行い、
受注者が入札時に提示した技術提案を
満たす状態にしなければならない。
イ 契約金額の減額または損害賠償請求
当該技術提案に関して、受注者に再
度の施工または修補を行わせることが
合理的でないと県が認めた場合、県は
、検査等によって確認された当該技術
提案の状況に基づき加算点(確認され
た当該技術提案の状況が最低限の要求
要件を満たさない場合にあっては、最
低限の要求要件との差について加算点
の算出方式に準じて計算した点数を減
じたものを加算点とみなす。)の再計
算を行った場合に、受注者の落札時に
おける評価値を確保するのに見合う金
額と受注者の当初請負金額との差額、
または当初請負額に5%を乗じた額の
いずれか大きい金額を、工事目的物の
完成引渡前においては契約金額から減
額し、工事目的物の完成引渡後におい
ては損害賠償請求等を行うこととし、
その場合の算定方法は次のとおりとす
る。
減額または損害賠償額={1-(1
00+β)÷ (100+α)}×C
または
減額または損害賠償額=0.05×

C:当初の契約金額(円)
α:当初の加算点
β:検査等によって確認された技術
提案の状況に基づき再計算した
加算点
ウ 工事成績評定点の減点
契約金額の減額または損害賠償請求
を行った場合には、工事成績評定点に
ついても10点減点する。
エ 指名停止等の措置
技術提案に虚偽の内容がある等、明
らかに悪質であると県が認めた場合、
「福井県工事等契約に係る指名停止等
の措置要領」に基づく指名停止等の措
置を行うことができる。
(7) 失格基準
総合評価落札方式(技術提案型)(施
工体制確認型)においては、一定の失格
基準を設けることとし、アからウまでの
いずれかに該当する者のした入札は失格
とする。
ア 提出した技術資料が最低限の要求要
件を満たしていない者
最低限の要求要件を満たしていない
者とは、提出された技術資料の内容が
課題とかけ離れている者、課題を理解
していない者である。
イ 施工体制確認のために必要な書類を
提出しない者(あらかじめ、提出しな
い旨を申し出た者を除く。)および聴
取り調査に応じない者
ウ 総合評価失格基準価格を下回る価格
で入札を行った者
総合評価失格基準価格については、
総合評価落札方式による工事の請負に
係る契約において、相手方となるべき
者の申込に係る価格によっては、その
者により当該契約の内容に適合した履
行がされないこととなるおそれがある
と認められる場合の基準として、県の
定める方法により設定するものとする

5 入札説明書の配布に関する事項
この入札に参加しようとする者は、原則
として、入札情報サービスシステムを利用
して設計書および図面等(以下「図面等」
という。)を閲覧しなければならない。た
だし、入札情報サービスシステムを利用し
て図面等を閲覧できない場合は、(2)~(4)に
より、配布を受けることができる。
(1) 閲覧期間
令和元年5月21日(火)の午前9時
から同年7月21日(日)の午後4時ま

(2) 配布期間
令和元年5月21日(火)から同年7
月19日(金)まで(休日を除く。)の
午前9時から午後5時まで(7月19日
(金)は午後4時まで)
(3) 配布場所
3(4)ウの提出場所と同じとする。
(4) 配布方法
CD-R(700メガバイト、未使用
のもの)と交換に当工事の図面等の記録
されたCD-Rを配布する。その際、閲
覧確認書を提出すること。
(5) 図面等に関する質問
ア 図面等に関する質問がある場合には
、次に掲げるアまたはイの方法により
行わなければならない。
提出期間は、アの場合、令和元年5
月22日(水)の午前9時から同年7
月12日(金)の午後4時まで、イの
場合、令和元年5月22日(水)から
同年7月12日(金)(休日を除く。
)の午前9時から午後4時までとする

ア ふくe-ねっと電子申請システム
により送信する。
イ 質問事項を記載した書面を3(4)ウ
の場所に提出する。
イ アに定めるところにより、質問があ
ったときは、当該質問を行った者に対
し、ふくe-ねっと電子申請システム
による送信または書面により回答する
とともに、当該質問および回答の内容
について、入札情報サービスシステム
および丹南土木事務所にて閲覧に供す
るものとする。
6 入札の執行の日時および場所ならびに入
札書の提出に関する事項
(1) 入札日時
令和元年7月22日(月)から同年7
月23日(火)までの午前8時30分か
ら午後5時まで(7月23日(火)にあ
っては、午後4時まで)
(2) 開札日時
令和元年7月24日(水)午前10時
(3) 開札場所
3(4)ウの提出場所と同じとする。
(4) 提出方法
入札書は、電送により提出する。紙入
札者は、3(4)ウの提出場所と同じ場所に
、郵送等の方法により提出すること。
(5) その他
紙入札者は、入札書の提出に併せて、
3(2)の入札参加資格があることが確認さ
れた旨の通知の写しを郵送等すること。
7 入札の方法等
(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載
された金額に、当該金額の100分の8
に相当する額を加算した金額(加算後の
金額に1円未満の端数があるときは、そ
の端数金額を切り捨てた金額)をもって
落札価格とするので、入札参加者は、消
費税および地方消費税に係る課税事業者
であるか免税事業者であるかを問わず、
見積もった契約希望金額の108分の1
00に相当する金額を入札書に記載する
こと。
(2) 入札回数は、2回を限度とする。
8 工事費内訳書の提出
(1) 入札参加者は、第1回の入札に際し、
次に掲げるところにより、工事費内訳書
を提出しなければならない。
ア 電送により、入札書と同時に提出す
ること。
紙入札者は、入札書とは別の封筒に
工事費内訳書を封入して、入札書と同
時に、3(4)ウの提出場所と同じ場所に
、郵送等の方法により提出すること。
イ 次に掲げる要件を満たすものである
こと。
ア 入札参加者が当該入札において提
出する入札書の金額と一致するもの
であること。
イ 入札執行者が閲覧に供する図面等
に記載する費目・工種・施工名称と
同一の費目・工種・施工名称を明ら
かにした内訳(数量・単価・金額等
)により見積もったものであること

(2) 工事費内訳書は、契約担当者の使用に
係る電子計算機のファイルに記録された
後においては、書換え、引換えまたは撤
回をすることができない。
(3) 提出された工事費内訳書が次のいずれ
かに該当するときは、福井県財務規則(
昭和39年福井県規則第11号)第15
1条第1項第8号に規定する金額その他
要点を確認することができない入札に該
当するものとして、当該入札参加者の入
札を無効とするほか、「福井県工事等契
約に係る指名停止等の措置要領」の規定
に基づく指名停止措置等が行われる場合
がある。
ア (1)アに規定する日時および方法によ
り、工事費内訳書の提出を行っていな
いとき。
イ 入札執行者が、提出された工事費内
訳書について、次に掲げる要件を満た
していると確認できないとき
ア (1)イに掲げる要件を満たすもので
あること。
イ 違算および不適切な事項の記載が
ないこと。
ウ その他入札執行者が必要と認める
事項
(4) 入札執行者が確認した工事費内訳書は
、発注機関において保管する。
9 入札保証金および契約保証金に関する事

(1) 入札保証金は見積もった契約希望金額
(消費税および地方消費税を含む。)の
100分の5以上、契約保証金は、契約
金額(消費税および地方消費税を含む。
)の100分の10以上とし、福井県財
務規則の規定により納付すること。ただ
し、次に掲げる場合においては、入札保
証金の納付を免除する。
ア 入札参加者が損害保険会社との間に
福井県を被保険者とする入札保証保険
契約を締結し、当該保険証券を提供し
たとき。
イ 入札参加者が知事の行う資格審査に
より競争入札参加資格を有すると決定
された者であって、次のいずれにも該
当しないとき。
ア 福井県発注の建設工事等の入札に
関し、過去2年間のうちに、落札者
となりながら契約を締結しなかった
者であること。
イ 福井県発注の建設工事等の契約に
関し、過去2年間のうちに、契約を
締結しながら契約を履行しなかった
者であること。
ウ 本入札に関し、履行保証の予約的
機能を有する証書を提出しない者で
あること。
エ アからウまでに掲げるもののほか
、契約を締結しないおそれまたは契
約を履行しないおそれがある特段の
事情があると認められる者であるこ
と。
(2) 入札保証金の免除に当たっては、特段
の手続を要しないが、(1)イのアからエま
でのいずれかに該当する者が入札保証金
を納付しなかった場合は、その者のした
入札は無効とする。
10 入札の無効に関する事項
(1) 福井県財務規則第151条に定めるほ
か、この入札に参加する者に必要な資格
のない者、当該資格の有無に係る審査の
申請において虚偽の申請を行った者、図
面等の閲覧をしなかった者または入札執
行者が閲覧したことを確認することがで
きなかった者のした入札は、無効とする

(2) 8の(1)に規定する工事費内訳書の提出
を行わなかった者または提出された工事
費内訳書が8(3)イに掲げる要件を満たし
ていると認められない者が行った入札は
、無効とする。
(3) 確認を受けた者であっても、申請書提
出後開札までに指名停止または指名除外
を受けた者等この入札に参加するのにふ
さわしくないと認められる者のした入札
は、無効とする。
11 低入札価格調査
この工事は、低入札価格調査制度の適用
工事とし、福井県が定める低入札価格調査
制度実施要領を準用する。この場合におい
て、同要領第7条5項中「制限付き一般競
争入札実施要領第12条1項の規定により
提出した工事費内訳書」とあるのは、「公
告8(1)の規定により提出した工事費内訳書
」と読み替えるものとする。
なお、本件においては、福井県建設工事
総合評価落札方式実施要領第13条で準用
する低入札価格調査制度実施要領第4条の
3に規定する総合評価失格基準価格および
低入札価格調査制度実施要領別表ウの(1)①
から④までの数値的失格判断基準を設定し
ている。
12 落札者の決定
落札者の決定は、次に定めるところによ
る。
(1) 予定価格の制限の範囲内の価格で有効
な入札を行った者のうち、評価値の最も
高い者を、落札候補者とする。
(2) その後、学識経験者の意見を聴取した
後、落札者を決定する。ただし、落札者
となるべき者の入札価格により工事を施
工することとした場合において、当該価
格ではこの入札に係る工事の契約の内容
に適合した工事が行われないおそれがあ
ると認められるときまたはその者と契約
を締結することが公正な取引の秩序を乱
すこととなるおそれがあって、著しく不
適当であると認められるときは、その者
を落札者とせず、予定価格の制限の範囲
内の価格をもって申込みをした他の者の
うち、評価値の最も高い者を落札者とす
る。
(3) 落札者を決定したときは、速やかに、
本件入札に参加した者全てに通知するも
のとする。
13 非落札者への理由説明
(1) 非落札者のうち、落札者の決定の結果
に対して不服がある者は、12(3)の通知
の日から5日(休日を除く。)以内に、
書面をもって、発注機関の長に非落札理
由の説明を求めることができる。
(2) (1)の書面は、持参して提出するものと
し、郵送または電送によるものは受け付
けない。
(3) 発注機関の長は、(1)の説明を求められ
た日から原則として7日(休日を含む。
)以内に書面をもって回答するものとす
る。
14 契約書作成の要否

15 契約条件
(1) 本件入札に係る工事の契約は、福井県
工事請負契約約款(平成8年福井県告示
第436号)による。この場合において
、総合評価の履行の確保については、加
点評価を受けた技術提案について、契約
書に特約事項として明示するものとする

(2) 本件入札に係る工事の請負契約の額が
調査基準価格に満たない場合は、「低入
札工事における監督強化の試行実施要領
」を適用する。
16 配置予定技術者の確認に関する事項
この工事の落札者決定後、落札価格(入
札書記載額に消費税および地方消費税を加
えた額をいう。)が3500万円以上とな
った場合には、契約前に3(3)イで申請され
た配置予定技術者について、専任制等の確
認を行う。この確認の結果、当該工事現場
に技術者が適正に配置できない場合には、
工事入札心得(電子入札用)第14(紙入
札者にあっては、工事入札心得第14)の
規定に基づき、契約をしないことがあるの
で、入札参加資格の確認申請に当たっては
、実際に配置を予定している技術者を申請
すること。
17 支払条件
(1) 請負代金は、令和元年度から令和4年
度まで、年度ごとに分割して支払う。
(2) 前払金額は、別に定める範囲内の額と
する。ただし、年割計算とする。
18 議会の議決
(1) 本件入札に係る工事の契約が、議会の
議決に付すべき契約および財産の取得ま
たは処分に関する条例(昭和39年福井
県条例第1号)第2条に規定する契約に
該当する場合には、落札後に仮契約を締
結するものとする。この場合においては
、議会の議決を得たときに限り、当該仮
契約を本契約とみなす。
(2) 仮契約の締結後議会の議決までの間に
、共同企業体の構成員のいずれかが本件
入札に係る工事以外の県の工事に関し競
争入札の参加資格の制限または指名停止
措置を受けた場合には、県は当該仮契約
を解除し、本契約を締結しないことがで
きる。この場合において、県は当該仮契
約の解除につき一切の損害賠償の責めを
負わない。
19 その他
(1) この入札および契約に係る一連の手続
において使用する言語ならびに通貨は、
日本語および日本国通貨に限る。
(2) この入札公告に定めのない事項につい
ては、福井県が定める制限付き一般競争
入札実施要領その他の入札関係要領に定
めるところによる。
(3) 入札参加者は、この入札公告に定める
事項のほか、福井県が定める制限付き一
般競争入札実施要領、工事入札心得(電
子入札用)および福井県工事請負契約約
款等を熟読し、これらを遵守すること。
なお、これらの入札に必要な事項につ
いては、福井県ホームページ(http://
www.pref.fukui.lg.jp/doc/kanri/ryuuijik
ou.html)に掲載されているので、必ず
確認すること。
(4) 資格の認定を受けていない者であって
も申請書等を提出することができるが、
この入札に参加するためには、開札まで
に資格の認定および資格の確認を受けな
ければならない。
なお、3(4)アに定める期間の末日まで
に、県に対して建設工事の特定調達契約
に係る資格の認定の審査を申請していな
い場合は、開札の日時までに資格の認定
の審査および資格の確認を終了すること
ができないおそれがあるので注意するこ
と。
(5) 配置可能な配置予定技術者の数以上の
工事に入札し、複数工事の落札者となっ
た場合において、本公告で求める条件を
満たす配置予定技術者を適正に配置でき
ない場合は、福井県が定める工事入札心
得第14に従い、契約を締結しないこと
があるほか、福井県工事等契約に係る指
名停止等の措置要領の規定に基づく指名
停止措置等を受ける場合があるので注意
すること。
また、配置可能な現場代理人の数以上
の工事に入札し、複数工事の落札者とな
った場合において、福井県工事請負契約
約款第10条で求める現場代理人を適正
に配置できない場合については、契約を
締結しないことがあるほか、福井県工事
等契約に係る指名停止等の措置要領の規
定に基づく指名停止措置等を受ける場合
があるので注意すること。
(6) その他不明な点については、福井県丹
南土木事務所総務課(電話0778-2
3-4966)に照会すること。