政府公共調達データベース
京都府京都府舞鶴警察署新築工事基本・実施設計業務
公示日/公告日 | 2023年08月29日 |
---|---|
調達機関 | 京都府(京都府) |
分類 |
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス |
本文 |
1 業務概要 (1) 業務名 京都府舞鶴警察署新築工事基本・実施設計業務 (2) 業務内容 建築設計業務委託特記仕様書及び業務概要書のと おり (3) 契約期間 契約締結日から令和7年3月14日まで (4) 委託上限額 234,268,100円(消費税及び地方消費税を含む。) 2 参加資格 この業務に参加を希望する者は、次に掲げる要件を 全て満たす単体企業又は設計共同企業体であること。 設計共同企業体である場合は、構成員の数を2者と し、全ての構成員が次に掲げる要件を全て満たしてい ること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167 条の4の規定に該当しないこと。 (2) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再 生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の 認可がなされていない者、会社更生法(平成14年法 律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした 者にあっては更生計画の認可がなされていない者で ないこと。 (3) 府税、消費税又は地方消費税の滞納をしている者 でないこと。 (4) 技術提案募集に係る公告の日から契約の相手方の 候補者特定の日までの期間に、京都府の指名競争入 札において指名停止措置を受けていないこと。 (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。) に該当しないほか、次に掲げる者に該当しないこと。 ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴 力団員」という。) イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を 代表する者で役員以外のものが暴力団員である者 又は暴力団員がその経営に関与している者 ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る 目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力 団の利用等をしている者 エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、 又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力 団の維持運営に協力し、又は関与している者 オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき 関係を有している者 カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこ れを不当に利用している者 キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受 けて技術提案に参加しようとする者 (6) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又 は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に 属する者に該当しないこと。 (7) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定 による一級建築士事務所の登録をしていること。ま た、同法第26条第2項の規定による当該建築士事務 所の閉鎖期間中でないこと。 (8) この業務の公示時点において、直接的かつ恒常的 な雇用関係にある一級建築士が5名以上所属してい ること。 (9) 管理技術者及び意匠担当主任技術者は、この業務 の公示時点において、技術提案に参加する者と直接 的かつ3箇月以上の恒常的な雇用関係にあること。 また、管理技術者は、一級建築士の資格を取得後、 10年以上の実務経験があること。 (10) 国、地方公共団体、特殊法人、認可法人、独立行 政法人、国立大学法人、地方公社、地方独立行政法 人、公立大学法人又は公共工事の入札及び契約の適 正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号) 第2条第1項に規定する法人が発注する委託で、 平成20年度以降に完工した、延床面積が2,000平方 メートル以上の建築物の新築又は増築部分の床面積 が2,000平方メートル以上の建築物の増築に係る基 本又は実施設計業務の元請としての実績を有する者 であること(設計共同企業体の場合は、出資比率が 1を出資者数で除した割合の60パーセント以上の実 績を有する者に限る。)。 3 参加手続 (1) 担当部署及び問合せ先 〒602-8550 京都市上京区下長者町通新町西入藪 之内町85番地3 京都府警察本部総務部会計課 電話番号 075-451-9111 ファクシミリ番号 075-441-8588 (2) 募集要領等の配布 ア 配布期間 令和5年8月29日(火)から令和5年10月17日 (火)まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く午前 9時から午後5時まで) イ 配布場所及び受付場所 (1)の担当部署で配布するほか、京都府警察ホー ムページ「入札・プロポーザルのお知らせ」 (http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/kaikei_k/ nyusatsu/index/html)(以下「ホームページ」と いう。)からダウンロードすることができる。 なお、「舞鶴警察署新庁舎建設工事基本計画策 定業務基本構想書」の居室名等表示の資料、基礎 杭及び地下構造物に関する資料及び京都府警察業 務継続計画に関する資料については、参加表明者 に対し、(1)の担当部署において配布するととも に、後日回収するものとする。 (3) 参加表明書の提出期限等 ア 提出期限 令和5年9月14日(木)正午 提出期限後に到着した応募書類は、無効とする。 イ 提出場所 (1)に同じ。 ウ 提出方法 持参(日曜日、土曜日及び祝日を除く午前9時 から午後5時まで)又は郵送(書留郵便に限る。) エ 提出書類 「参加表明書及び技術提案書作成要領」(以下 「作成要領」という。)参照 オ 参加表明書に関する質疑・回答 (ア) 受付期間 令和5年8月29日(火)午前9時から令和5 年9月5日(火)正午まで (イ) 質疑方法 作成要領の質疑書(様式2。以下「質疑書」 という。)に必要事項を記入の上、持参のほか、 郵送又はファクシミリにより(1)の担当部署に提 出すること。ただし、持参の場合は日曜日、土 曜日及び祝日を除く午前9時から午後5時まで (最終日を除く。)とし、郵送の場合は令和5 年9月5日(火)必着とする。 (ウ) 回答日 令和5年9月12日(火) (エ) 回答方法 質問への回答は、ホームページに公表し、個 別には回答しない。 (4) 技術提案書の提出要請 (3)のエの提出書類をもとに、「京都府舞鶴警察署 新築工事基本・実施設計業務に係る公募型プロポー ザル方式評価基準」(以下「評価基準」という。)に 基づき、京都府舞鶴警察署新築工事基本・実施設計 業務に係る公募型プロポーザル方式選定会議(以 下「選定会議」という。)において、技術提案書の 提出を求める者として評価点上位の5者程度を選定 し、技術提案書提出要請書を送付する。 (5) 技術提案書の提出期限等 ア 提出期限 令和5年10月17日(火)正午 提出期限後に到着した応募書類は、無効とする。 イ 提出場所 別途通知する。 ウ 提出方法 (3)のウに同じ。 エ 提出書類 「作成要領」参照 オ 技術提案書に関する質疑・回答 (ア) 受付期間 技術提案書提出要請後から令和5年9月29日 (金)正午まで (イ) 質疑方法 質疑書に必要事項を記入の上、持参のほか、 郵送又はファクシミリによりイに提出するこ と。ただし、持参の場合は日曜日、土曜日及び 祝日を除く午前9時から午後5時まで(最終日 を除く。)とし、郵送の場合は令和5年9月29 日(金)必着とする。 (ウ) 回答日 令和5年10月6日(金) (エ) 回答方法 (3)のオの(エ)に同じ。 4 評価方法等 (1) 評価方法 参加表明書については評価基準に基づき評価し、 技術提案書についてはプレゼンテーション及びヒア リングを実施した上で評価基準に基づき、外部有識 者の意見(採点等)を聴取した上で評価する。 (2) プレゼンテーション及びヒアリングの実施 技術提案書について、プレゼンテーション及びヒ アリングを実施する。 なお、日時及び場所については、技術提案書提出 要請と併せて通知する。 (3) 候補者の選定方法 ア 失格者を除いた者のうち、外部有識者の意見 (採点等)を聴取した上で、参加表明書及び技術 提案書の総合点が最も高い者を、選定会議におい て契約の相手方の候補者として選定する。 イ 最高点の者が複数の場合は、委託業務参考見積 価格の金額が最も安価な者を契約の相手方の候補 者として選定する。 なお、金額も同額の場合については、当該者は、 当初提案の金額の範囲内で委託業務参考見積価格 を再作成し、再提出された委託業務参考見積価格 の金額が最も安価な者を契約の相手方の候補者と して選定する。 ウ ア及びイにかかわらず、総合点が60点未満の場 合は、候補者として選定しない。 (4) その他 次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。 ア 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 イ 募集要領に示した技術提案書等の作成及び提出 に関する条件に違反した場合 ウ 委託業務参考見積価格の金額が、1の(4)の委託 上限額を超える場合 エ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合 オ 評価に係る外部有識者に対して、直接、間接を 問わず故意に接触を求めた場合 カ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不 正行為を行った場合 5 選定結果の通知及び公表 技術提案書の提出を求める者の選定後、参加者全員 に選定又は非選定の結果を通知する。また、候補者選 定後、技術提案者全員に選定又は非選定の結果を通知 する。また、候補者選定結果通知日の翌日(その日が 府の休日の場合は、その日以降で直近の府の休日でな い日)に、次の項目についてホームページにおいて公 表するとともに、3の(1)の担当部署において閲覧に供 するものとする。 (1) 候補者の名称、総合点及び選定理由 (2) (1)以外の参加者の名称及び総合点 (1)以外の参加者の名称は五十音順、総合点は点数 順で表記する。 参加者が2者の場合、次点者の得点は公表しない。 (3) 外部有識者の所属、役職名及び氏名 なお、技術提案書の提出を求める者として選定され なかった者及び技術提案書を提出した者のうち、契約 の相手方の候補者として選定されなかった者は、当該 通知日の翌日から起算して5日以内に、書面(様式任 意)により3の(1)の担当部署に対して、非選定理由に 係る説明を請求することができるものとする。 6 契約手続 (1) 契約交渉の相手方に選定された者と京都府との間 で、委託内容、経費等について再度調整を行った上 で協議が調った場合、委託契約を締結する。 (2) 受託者は、契約金額の100分の10以上の額の契約 保証金を契約と同時に納付しなければならない。た だし、京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号) 第159条第2項各号のいずれかに該当する場合は、 契約保証金を免除する。 (3) 契約代金の支払については、精算払のほか、保証 会社の保証を条件として業務着手後に各年度の支払 限度額の3割以内の額を前払金として請求すること ができる。 (4) 選定された候補者が、特別な事情等により契約を 締結しない場合は、その理由を記載した辞退届を提 出すること。 なお、この場合、次順位者を候補者とする。 (5) 基本設計完了時に、部分引き渡しに係る支払を請 求することができる。ただし、各年度における支払 限度額を超えて請求することはできない。 7 留意事項 (1) 参加及び辞退に係る取扱い ア 単体で参加する者は設計共同企業体の構成員と して参加することができず、設計共同企業体の構 成員として参加する者は単体で参加することがで きない。 イ 参加表明書及び技術提案書については、1者又 は1設計共同企業体につき1提案に限る。 ウ 参加表明書の提出後に辞退する場合は、具体的 な理由を付して書面により届け出るものとする (様式任意)。 (2) 提出された書類に係る取扱い ア 提出された書類は、このプロポーザルにおける 契約の相手方の候補者の選定以外の目的では使用 しない。ただし、情報公開請求があった場合は、 京都府情報公開条例(平成13年京都府条例第1号) に基づき取り扱うこととする。 イ 提出された書類は、選考を行う作業に必要な範 囲において、複製を行うことがある。 ウ 提出された書類は、返却しない。 エ 技術提案書等の著作権は、提案者に帰属する が、公表等の使用については、提案者は承諾する ものとする。 オ 技術提案書等に含まれる著作権、特許権等日本 国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対 象となっているものを使用した結果生じた責任 は、提案者が負う。 カ 提出した書類の差替、訂正又は再提出をするこ とはできない。ただし、京都府から指示があった 場合を除く。 キ 書類を提出した後、京都府が必要と認める場合 は、追加書類の提出を求めることがある。 (3) その他 ア 提出書類の作成、提出、ヒアリング、プレゼン テーション等に要する経費は、提案者の負担とす る。 イ 書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、 日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成 4年法律第51号)に定める単位とする。 ウ 参加者が1者又は1設計共同企業体の場合は、 このプロポーザル手続を中止することがある。 エ この業務及びこの業務に直接関係する他の設計 業務等の受託者及びその関連企業(会社法(平成 17年法律第86号)第2条に規定する親会社と子会 社の関係にある者及び親会社を同じくする子会社 同士にある者又は一方の会社の役員が他方の会社 役員を兼ねている者)は、今後発注する予定の京 都府舞鶴警察署新築工事の受注者となることはで きない。 オ 建築設計業務委託特記仕様書、業務概要書、作 成要領、評価基準及び質疑書は3の(1)の担当部署 で配布するほか、ホームページからダウンロード することができる。 |