青森県統合新病院新築基本設計業務

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公示日/公告日 2025年06月25日
調達機関 青森県(青森県)
分類
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
本文 第一 提案に係る事項
一 業務番号 病委(統)第七―二号
二 業務名 統合新病院新築基本設計業務
三 業務場所 青森市大字浜田字豊田外地内
四 業務内容 「青森県建築設計業務委託特記仕様書」のとおり。
五 履行期限 令和八年九月三十日まで
六 実施形式 公募型プロポーザル方式とし、詳細は、「統合新病院新築基本設
計公募型プロポーザル実施要領」による。
第二 提案を行う者に必要な資格等
一 基本的要件
本プロポーザルに参加する者(以下「参加者」という。)は、次の各号に掲げ
る要件を全て満たす者とする。
1 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の四の規定に
該当しない者であること。
2 青森県財務規則(昭和三十九年三月青森県規則第十号)第百二十八条の規定
による一般競争入札に参加できない者でないこと。
3 青森県建設関連業務の競争入札に参加する者の資格等に関する規則(昭和五
十八年二月青森県規則第六号)第五条の規定により一般競争入札に参加する資
格があると認定され、第七条第一項に規定する有資格建設関連業者名簿の建築
関係建設コンサルタント業務の建築一般に登載されている者(技術提案書の提
出期限までに認定を受けることが見込まれる者を含む。)であること。
4 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)に基づき
再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始又は再生手続開始の決
定後、知事の確認を受けている者を除く。)でないこと。
5 青森県建設業者等指名停止要領(平成二年六月二十八日付け青監第六百三十
三号。以下「指名停止要領」という。)に基づく知事の指名停止の措置を、参
加申込書の提出期限の日から見積徴取の日までの間に、受けていない者である
こと。
6 指名停止要領別表第九号から第十五号までに掲げる措置要件に該当する事実
(既に指名停止要領に基づく知事の指名停止の措置が行われたものを除く。)
が、本件の公示日から契約締結日までの間に、ない者であること。
7 労働保険(労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)及び社会保険(健康
保険及び厚生年金保険又は船員保険をいう。)に加入し、かつ、保険料の滞納
がない者であること。
8 法人税、消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。
9 警察当局から、知事に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設関連業
者又はこれに準ずる者として、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が
継続している者でないこと。
二 その他要件
参加者は、単体企業又は共同企業体とし、基本的要件の他、次に掲げる要件を
全て満たす者とする。なお、共同企業体の場合は、代表者が次に掲げる要件を全
て満たす者とする。
1 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十三条の規定に基づく、一級
建築士事務所の登録を受けた者であること。
2 本件の公示日から過去十五年以内に本業務と同種の業務を完了した実績を有
していること。なお、本業務において「同種」とは、病床数四百床以上かつ免
震構造の病院の新築又は増改築(増築の場合、増築部分が四百床以上の病棟を
含む病院に限る。)の基本設計業務をいう。
3 管理技術者及び各担当主任技術者は、提出者の組織に直接的かつ恒常的に本
件の公示日から遡って三か月以上の雇用関係を有すること。
4 予定技術者については、以下に示す資格を保有している者を配置すること。
(一) 管理技術者:一級建築士
(二) 建築(意匠)担当主任技術者:一級建築士
(三) 建築(構造)担当主任技術者:構造設計一級建築士
(四) 電気設備担当主任技術者:設備設計一級建築士又は建築設備士
(五) 機械設備担当主任技術者:設備設計一級建築士又は建築設備士
5 管理技術者及び各担当主任技術者の業務実績は、本件の公示日から過去十五
年以内に、同種の業務を完了した実績を有すること。
6 管理技術者と建築(意匠)担当主任技術者のいずれかは、公益社団法人日本
医業経営コンサルタント協会の認定登録コンサルタントの資格を有すること。
7 管理技術者及び各担当主任技術者は単独で配置すること。
8 本プロポーザルに参加するにあたり、共同企業体を組成する際は、以下の要
件を満たすこと。
(一) 共同企業体とは、複数の企業により組成するものとし、協力者としての関
係にあたる場合を除くものとする。
(二) 共同企業体の代表者が手続きを行うものとする。
(三) 単体企業での参加者は、他の共同企業体の代表者又は構成員になることは
できないものとする。
(四) 一企業が複数の共同企業体の代表者及び構成員となることはできないもの
とする。
(五) 共同企業体により参加申込み後、当該共同企業体の代表者及び構成員の変
更は、原則として認めない。
三 参加の制限
次のいずれかに該当する者は、参加資格を満たしている者であっても、本プロ
ポーザルに参加できない。
1 統合新病院新築基本設計プロポーザル審査委員会(以下、「審査委員会」と
いう。)の委員(以下「審査委員」という。)及びその二親等以内の親族(以
下「審査委員等」という。)。
2 審査委員等が主宰、役員、顧問をしている営利組織に所属する者。
3 審査委員等が属する企業又はその企業と資本面若しくは人事面において関連
がある者。(「資本面において関連がある者」とは、当該企業の発行済株式総
数の百分の五十を超える株式を有し、又はその出資の総額の百分の五十を超え
る出資をしている者をいい、「人事面において関連がある者」とは、当該企業
の代表権を有する役員を兼ねている者をいう。)
4 「統合新病院新築基本設計コンストラクション・マネジメント業務」の受注
者及びその関連企業並びに「青森県と青森市の共同経営・統合新病院開院支援
業務」の受注者及びその関連企業。(関連企業とは、会社法(平成十七年法律
第八十六号)第二条に規定する親会社と子会社の関係にある者及び親会社を同
じくする子会社同士にある者又は一方の会社の役員が他方の会社役員を兼ねて
いる者をいう。)
第三 手続等
一 担当部署及び所在地
青森県病院局運営部(青森県総合政策部統合新病院開設準備室)
住所:〒〇三〇―〇八二二 青森市中央三丁目二〇の一二
電話番号:〇一七―七五三―〇二三八
電子メールアドレス:shinbyoin@pref.aomori.lg.jp
二 参加申込書等の交付
1 交付期間
令和七年六月二十五日(水)から同年七月十八日(金)まで
2 交付方法
青森県立中央病院及び青森県ホームページに掲載する。
三 参加申込書等の提出
1 提出方法
参加申込書等を「第三一担当部署及び所在地」へ持参又は郵送で提出す
ること。(郵送の場合は、受取日時及び配達されたことが証明できる方法によ
令和7年6月25日 水曜日 青 森 県 報 号外第55号 ( 2 )
ることとし、提出期限必着とする。郵便事故等についての異議申し立て等は受
け付けない。)
提出書類は、片面印刷とし、A3のものはA4サイズに折りたたみ、様式順
にまとめて提出すること。
2 提出期限
令和七年七月十八日(金)十七時
四 質問の受付
1 提出方法
質問書を「第三一担当部署及び所在地」へ電子メールで提出すること。
なお、提出後、担当部署に電話で受信確認を行うこと。
2 提出期限
令和七年七月七日(月)十七時
3 回答方法
質問に対する回答は、令和七年七月十五日(火)までに質問書を提出した全
ての者に電子メールで回答する。
五 参加資格要件確認結果・技術提案書提出要請
1 参加資格を満たす者には、参加資格要件を満たす旨並びに技術提案に係る書
類(以下「技術提案書等」という。)の提出を要請する旨を通知する。
2 参加資格を満たさない者には、参加資格要件を満たさない旨とその理由を通
知する。なお、通知した日(通知書面に記載の日付)の翌日から起算して七日以
内の期限までに理由について説明を求めることができる(書面にて発注者に要
請)。その回答は、説明を求めた日の翌日から起算して十日以内に書面により
行う。
3 通知日
令和七年七月三十日(水)に電子メールで通知する。
六 技術提案書等の提出
1 提出方法
技術提案書等を「第三一担当部署及び所在地」へ電子メールで提出する
こと。なお、提出後、担当部署に電話で受信確認を行うこと。
2 提出期限
令和七年八月二十九日(金)十五時
七 契約の締結
1 最優秀提案者は、契約の相手方の候補者となる。なお、最優秀提案者と契約
に至らない場合は、次点者が契約の相手方の候補者となる。
2 見積徴取の日から七日以内に契約を締結する。
3 候補者の決定後、本プロポーザルに付する業務に係る委託契約の締結までの
間において、当該候補者が「第二提案を行う者に必要な資格等」に掲げるい
ずれかの要件を満たさなくなった場合、指名停止要領に基づく知事の指名停止
の措置を受けている場合又は指名停止要領別表第九号から第十五号までに掲げ
る措置要件に該当する事実があった場合には、当該委託契約を締結しない。
第四 審査
一 一次審査
1 審査委員会で一次審査を行い、技術提案書等を提出した参加者から五者程度
選定する。また、選定後に技術提案書等の提出者全員に対し、「一次審査結果
通知書」を電子メールで通知し、二次審査への参加を要請する者に対しては、
「プレゼンテーション実施要領」も併せて通知する。
非選定となった者にあっては、通知をした日(通知書面に記載の日付)の翌日
から起算して七日以内の期限までに理由について説明を求めることができる
(書面にて発注者に要請)。その回答は、説明を求めた日の翌日から起算して
十日以内に書面により行う。
2 実施日
令和七年九月十五日(月・祝)
3 審査基準
「審査基準書」に基づき審査する。
4 審査結果通知日
令和七年九月十六日(火)
二 二次審査
1 審査委員会において、プレゼンテーション・ヒアリング審査を行い、各委員
の合計点の最も高い者を最優秀提案者、次に高い者を次点者とする。
二次審査参加者には、「二次審査結果通知書」を電子メールで通知する。
最優秀提案者以外の者にあっては、通知をした日(通知書面に記載の日付)
の翌日から起算して七日以内の期限までに理由について説明を求めることがで
きる(書面にて発注者に要請)。その回答は、説明を求めた日の翌日から起算
して十日以内に書面により行う。
2 実施日
令和七年九月二十日(土)
3 出席者
予定管理技術者、予定建築(意匠)担当主任技術者を含めることとし、人数
は五名まで(パソコンを操作する者を含む。)とする。
4 審査基準
「審査基準書」に基づき、審査・採点する。同点の場合の取扱いは、次のと
おりとする。
(一) 審査項目「技術提案」の合計点が高い者とする。
(二) 審査項目「技術提案」の「技術提案課題②」の得点が高い者とする。
(三) ア及びイにおいても同点の場合は、審査委員の協議により決定する。
三 審査委員
審査委員会の委員は次のとおりとする。
河合慎介(京都府立大学大学院生命環境科学研究科教授)
小藤一樹(八戸工業大学工学部工学科建築・土木工学コース教授)
江川香奈(日本大学理工学部海洋建築工学科准教授)
大山力(青森県病院事業管理者)
廣田和美(青森県立中央病院長)
豊木嘉一(青森市民病院長)
小野朋子(青森市民病院医療技術局長)
小谷知也(青森県副知事)
赤坂寛(青森市副市長)
第五 その他
一 本プロポーザルにて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。
二 技術提案書の提出者には、技術提案書作成報酬として、一者あたり二十万円程
度を支払う予定である(本業務の契約相手方を除く。)。
三 技術提案書の提出は一者につき一案とする。
四 提出された全ての書類及びDVDーRの返却は行わない。
五 次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。
1 参加資格要件を満たしていない場合
2 提出書類に虚偽の記載があった場合又は審査に影響を与えるような不備が
あった場合
3 審査結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合
4 本プロポーザルの参加者及び関係者が、審査委員に対する事前説明、事前連
絡など公正な審査を妨げる行為をした場合
5 本件の公示日から候補者選定までの間に、本プロポーザルに関する営業行為
を行った場合
六 参加者が一者のみであっても審査を実施する。ただし、提出された技術提案書
等の内容が審査委員会の定める基準に達していないと判断された場合は、最優秀
提案者として選定しないことがある。
七 以下の内容については、青森県立中央病院及び青森県ホームページに公表す
る。
1 プロポーザルの経緯
2 最優秀提案者に対する審査委員会の講評
3 最優秀提案者及び次点者の企業名及び点数