政府公共調達データベース
大阪府大阪府曾根崎警察署建替え事業
公示日/公告日 | 2025年05月15日 |
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調達機関 | 大阪府(大阪府) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
1 入札に付する事項 (1) 事業名 大阪府曾根崎警察署建替え事業 (2) 履行場所 大阪市北区曾根崎二丁目 (3) 事業概要 新築工事一式 本庁舎 S造一部SRC造 RC造 地上10階建地下2階 延べ面積13,352平方メートル 上記に伴う、杭工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式、昇降機設備工事一式、外構工事一式及び植栽工事一式 撤去工事一式 本庁舎 SRC造 地上11階建地下3階 延べ面積13,477平方メートル 上記に伴う、既存杭撤去工事一式及びアスベスト除去工事一式 実施設計業務一式 工事監理業務一式 (4) 工期 大阪府議会の議決の日の翌日(その日が大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)に規定する休日に当たる場合は、その 翌日)から令和13年1月31日まで 2 入札の方法 本件入札は、大阪府電子契約システム(https://eawww.e-nyusatsu.pref.osaka.jp/portal/index。以下「システム」という。)により行う。 3 入札に参加する者に必要な資格 単体の建設企業(建設を行う企業をいう。以下同じ。)又は共同企業体(複数の建設企業によるもの、単体の建設企業と設計企業(実施設 計を行う企業をいう。以下同じ。)によるもの及び複数の建設企業と設計企業によるものに限る。以下同じ。)で次の(1)又は(2)に該当するも のであること。 (1) 単体の建設企業にあっては、次のアからテに該当する者であること。 ア 次の(ア)から(キ)までのいずれにも該当しない者であること。 (ア) 成年被後見人 (イ) 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改 正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者 (ウ) 被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの (エ) 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て いないもの (オ) 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの (カ) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 (キ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者 イ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされてい る者(同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受け、かつ、大阪府入札参加資格審査要綱に基づく大阪府建設工事一般競争入札(特定 調達契約)参加資格の再認定がなされた者を除く。)、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手 続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受け、かつ、同要綱に基づく大阪 府建設工事一般競争入札(特定調達契約)参加資格の再認定がなされた者を除く。)、金融機関から取引の停止を受けている者その他の経 営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 ウ 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の上欄に掲げる建設工事のうち建築一式工事(以下「建築一式工事」という。)について、 令和7・8年度大阪府建設工事一般競争入札(特定調達契約)参加資格登録者名簿に登録をされている者であること。 なお、当該登録者名簿に登録をされていない者は、令和7年5月27日(火)午後4時までにシステムにより資格登録の手続及び資格登 録に必要な添付書類の提出(以下「資格登録の手続等」という。)を行った上、5(2)アに定める申請書類の提出期間内に入札参加申請し なければならない。資格登録の手続等を行わない者は、本件入札に参加することはできない。 エ 本件入札に共同企業体の構成員として参加する者でないこと。 オ この告示の日から開札の日までの期間において、次の(ア)から(ウ)までのいずれにも該当しない者であること。 (ア) 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を受けている者又は同要綱別表各号に掲げる措置条件に該当する者 (イ) 大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則(令和2年大阪府規則第61号。以下「規則」 という。)第3条第1項に規定する入札参加除外者(ア(キ)に掲げる者を除く。)、規則第9条第1項に規定する誓約書違反者(ア(キ)に 掲げる者を除く。)又は規則第3条第1項各号のいずれかに該当すると認められる者(ア(キ)に掲げる者を除く。) (ウ) 府を当事者の一方とする契約(府以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対し府が対価の支払 をすべきものに限る。以下同じ。)に関し、入札談合等(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべ き行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第2条第4項に規定する入札談合等をいう。以下同じ。)を行ったことにより損 害賠償の請求を受けている者 カ 他の入札参加者との関係において、次の(ア)から(キ)までのいずれにも該当しないこと。 (ア) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等(以下「子会社等」という。)と同条第4号の2に規定する親 会社等(以下「親会社等」という。)の関係にあること。 (イ) 親会社等を同じくする子会社等の関係にあること。 (ウ) 一方の入札参加者の役員(次のaからeまでに掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の入札参加者の役員を兼ねていること。 a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 (a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社の監査等委員である取締役 (b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社の取締役(bに該当する者を除く。) (c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 (d) 定款の別段の定めに基づき業務を執行しないこととされている取締役 b 会社法第402条第1項の規定により置かれる指名委員会等設置会社の執行役 c 会社法第575条第1項に規定する持分会社の社員 d 組合の理事 e aからdまでに掲げる者に準ずる者 (エ) 一方の入札参加者の役員が、他方の入札参加者の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財 人を兼ねていること。 (オ) 一方の入札参加者の管財人が、他方の入札参加者の管財人を兼ねていること。 (カ) 事業所を同じくすること。 (キ) (ア)から(カ)までに掲げるもののほか、入札の公正さが阻害されると認められる関係にあること。 キ 建築一式工事について、次の(ア)及び(イ)に該当する者であること。 (ア) 建設業法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)の審査基準日が令和6年3月29日以後の日で ある経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し又は当該要件を満たす経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を契 約締結日までに受ける見込みを確認することができる書類を開札日に提出することができる者 (イ) 開札日における経営事項審査の結果の総合評定値が1,200点以上である者 ク 建築一式工事について、建設業法に基づく特定建設業の許可を現に受けている者であること。 ケ この告示の日までに、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険及 び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険に事業主として加入していること。ただし、各保険について法令で適 用が除外されている場合を除く。 コ 当該工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設企業又は設計企業でないこと。 サ 次の工事実績を有していること(元請での工事の実績に限る。)。 工事種別 : 新築、改築又は増築 建物種別 : 事務所等 階数 : 地上8階以上(地下階有り) 構 造 : SRC造、RC造又はS造 延べ面積 : 9,347平方メートル以上 発注者 : 問わない。 (ア) 工事の実績(発注者を問わない。)は、平成27年4月1日から参加資格確認申請書提出日までの間に完成、引渡しが完了しているも ので、1契約によるものとする。ただし、公共工事(国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、公立大 学法人又は地方住宅供給公社が発注した工事をいう。)のうち、コリンズ(一般財団法人日本建設情報総合センターによる工事実績情 報サービス入力システムをいう。以下、同じ。)で実績が確認できるものについては、平成22年4月1日から参加資格確認申請書提出 日までの間に完成、引渡しが完了しているもので、1契約によるものとする。 (イ) 建物種別の事務所等は事務所、共同住宅(ワンルームマンション及び寄宿舎を含む。)、学校等をいい、倉庫、車庫、工場及び仮設物 を除く。 (ウ) 改築とは建築物の全部を除却し、引き続きこれと用途、規模、構造の著しく異ならない建築物を建てることをいう。 (エ) 階数、構造及び延べ面積の算定は建築基準法による。また、増築の場合は、増築部分の工事の実績に限る。 (オ) 工事実績が共同企業体による受注の場合の取扱いは、次のa及びbのとおりとする。 a 共同企業体の出資比率が20パーセント以上のものに限る。 b 共同企業体での工事の実績は、次の計算式により算出した数値(小数点以下切捨て)による。(ただし、共同企業体としての工事 の実績の100パーセントを上限とする。) 工事の実績(延べ面積)=共同企業体としての工事の実績(延べ面積)×共同企業体での出資比率×2.0 シ 建築士法(昭和25年法律第202号)の一級建築士事務所登録を受けていること。 ス 次の実施設計業務の実績を有していること。(元請での実施設計業務の実績に限る。) 工事種別 : 新築、改築又は増築 建物種別 : 事務所等 階数 : 地上8階以上(地下階有り) 構造 : SRC造、RC造又はS造 延べ面積 : 9,347平方メートル以上 発注者 : 問わない。 (ア) 実施設計業務の実績は、平成22年4月1日から参加資格確認申請書提出日までの間に建築基準法に基づく確認済証の交付を受けたも ので、1契約によるものとする。 (イ) 構造及び延べ面積の算定は建築基準法による。また、増築の場合は、増築部分の工事の実績に限る。 セ 建築士法第2条第2項に規定する一級建築士又は建設業法第27条に規定する一級建築施工管理技士の資格を有する総合代理人(本件の 参加資格確認申請書提出日において3ヶ月以上の雇用関係が確認できる者に限る。)を配置できること。 なお、現場代理人との兼務は認める。 ソ 撤去工事着工日において他の工事に従事していない解体工事に係る監理技術者(本件の参加資格確認申請書提出日において3ヶ月以上 の雇用関係が確認できる者に限る。以下同じ。)を撤去工事期間中に配置できること。 ただし、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者の配置は認めない。 タ 建築工事着工日において他の工事に従事していない建築一式工事に係る監理技術者(コリンズで確認できる平成22年4月1日から参加 資格確認申請書提出日までの間に完成、引渡しが完了した工事に監理技術者、主任技術者(国家資格を有するものに限る。以下同じ。)又 は現場代理人として従事した実績がある者に限る。)を建築工事期間中に配置できること。 ただし、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者の配置は認めない。 なお、ソの監理技術者と同一の者とすることができる。 チ 建築士法第2条第2項に規定する一級建築士資格及び次の実施設計業務の実績を有する管理技術者(本件の開札日において3ヶ月以上 の雇用関係が確認できる者に限る。)を配置できること。 工事種別 : 新築、改築又は増築 建物種別 : 事務所等 階数 : 問わない。 構造 : SRC造、RC造又はS造 延べ面積 : 9,347平方メートル以上 発注者 : 問わない。 (ア) 実施設計業務の実績は、平成22年4月1日から参加資格確認申請書提出日までの間に建築基準法に基づく確認済証の交付を受けたも ので、1契約によるものとする。 (イ) 構造及び延べ面積の算定は建築基準法による。また、増築の場合は増築部分の工事の実績に限る。 ツ 建築士法第2条第2項に規定する一級建築士資格を有する主任監督員(本件の開札日において3ヶ月以上の雇用関係が確認できる者に 限る。)を配置できること。 テ その他の配置技術者について、要求水準書のとおり配置できること。 (2)共同企業体にあっては、次のア及びイに該当する者であること。 ア 次の(ア)から(オ)までのいずれにも該当する者であること。 (ア) 構成員の全てが、(1)ア、イ、オ、カ、ケ及びコのいずれにも該当する者であって、本件入札に参加する単体の企業又は他の共同企 業体の構成員でないものであること。 (イ) 構成員のうち代表者である者は、(1)ウ、キ、ク、サ、セ、ソ及びタに該当する者であること。 (ウ) 構成員のうち代表者以外の者で工事を行うものは、(1)ウ、キ(ア)及びクに該当する者であって、次のa及びbに該当するものである こと。 a 開札日における経営事項審査の結果の総合評価値が1,000点以上であること。 b 主任技術者を当該工事に専任で配置することができる者であること。 (エ) 構成員のうち実施設計を行う者は、(1)シ、ス及びチに該当する者であって、令和7年度大阪府測量・建設コンサルタント等競争入 札(特定調達契約)参加資格登録者名簿に登録をされているものであること。 なお、当該登録者名簿に登録をされていない者は、令和7年5月27日(火)午後4時までにシステムにより資格登録の手続及び資格 登録に必要な添付書類の提出を行った上、5(2)アに定める申請書類の提出期間内に入札参加申請しなければならない。資格登録の手 続等を行わない者は、本件入札に参加することはできない。 (オ) (1)ツ及びテに該当する者であって、規則第3条第2項に規定する指定構成員共同企業体でないものであること。((1)ア(キ)に掲げる 者を除く。) イ 共同企業体の結成に当たっては、次に掲げる要件を全て満たしていること。ただし、各構成員は、2以上の共同企業体の構成員となる ことはできない。 (ア) 1共同企業体の構成員数は、2者から5者であること。 (イ) 1構成員当たりの出資比率は、2者で構成する共同企業体にあっては30パーセント以上、3者で構成する共同企業体にあっては20 パーセント以上、4者で構成する共同企業体にあっては15パーセント以上、5者で構成する共同企業体にあっては12パーセント以上 であること。ただし、単体の建設企業と設計企業による共同企業体及び複数の建設企業と設計企業による共同企業体の場合は、設計 企業の最低出資比率を設けない。 (ウ) 共同企業体の代表者は、5(2)アに定める申請書類の提出期間の末日までに電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年 総務省 法務省 経済産業省 令第2号)第13条第1項第1号に掲げる電子証明書を取得し、及びシステムを利用するための登録をシステムにより完了し ていること。 (エ) 共同企業体の代表者は、その出資比率が構成員中最大である者であること。 (オ) 共同企業体の経営形態は、共同施工方式によるものであること。 4 総合評価に関する事項 (1) 落札方式 本件入札は、(2)の総合評価の方式により算出した数値(以下「総合評価点」という。)により落札者を決定する総合評価方式を採用する。 (2) 総合評価の方式 ア 総合評価点は、次の計算式により算定する。なお、総合評価点は、小数点第5位以下を切り捨てるものとする。 総合評価点=(技術評価点/入札価格)×100,000,000 イ 技術評価点は、次の計算式により算定する。 技術評価点=基礎点+加算点 ウ 技術提案に係る評価方法の詳細は、技術提案書作成要領による。 5 入札参加資格確認申請手続 本件入札に参加を希望する者は、次により、参加資格確認申請書及び添付資料(以下「申請書類」という。)を提出し、府の確認を受けな ければならない。 (1) 入札説明書及び申請書類の交付 ア 交付期間 令和7年5月15日(木)午前10時から同年6月9日(月)午後4時まで イ 交付方法 システムにより交付する。 ウ 交付費用 無償とする。 (2) 申請書類の提出 ア 提出期間 (1)アに同じ。 イ 提出方法 システムにより行う。 6 入札手続等 (1) 設計書、図面、仕様書、技術提案書作成要領及び契約条項(以下「設計書等」という。)の交付 設計書等の交付を希望する者は、次のとおり設計書等の交付を受けることができる。 ア 交付期間 令和7年5月15日(木)午前10時から同年10月28日(火)午後4時まで イ 交付方法 システムにより交付する。ただし、図面については、別に定めるとおりとする。 ウ 交付費用 無償とする。 エ その他 設計書等は、本件入札の積算及び見積り以外の目的で使用してはならない。 (2) 技術提案書提出手続 ア 提出日 令和7年9月1日(月)午前10時から午後4時まで イ 提出方法 システムにより行う。 (3) 入札書等の提出期間等 ア 入札書等の提出期間 令和7年10月27日(月)午前10時から同月28日(火)午後4時まで イ 入札書等の提出方法 システムにより行う。 ウ 開札の日時 令和7年10月29日(水)午前9時45分 エ 開札の方法 システムにより行う。 7 その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国の通貨 (2) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金 免除する。 イ 契約保証金 納付すること。ただし、有価証券等の提供又は銀行、契約担当者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証 事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えること ができ、履行保証保険契約又は公共工事履行保証契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。 (3) 入札の無効 入札に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに電子入札心得及び入札説明書において示した条件等入札に関 する条件に違反した入札は、無効とする。 なお、府により入札参加資格のある旨確認された者であっても、その確認の後、入札時において3に掲げる資格のない者のした入札は、 無効とする。 (4) 落札者の決定方法 ア 予定価格の制限の範囲内で入札をした者のうち、総合評価による総合評価点の最も高い者(技術評価点が零である者を除く。)を資格確 認(入札参加資格の有無及び事業費内訳書の確認をいう。以下同じ。)の対象者(以下「落札候補者」という。)とし、その落札候補者に ついて、資格確認又は必要な調査を行い、有効であると認められた者を落札者とする。ただし、無効等と認められた場合は、予定価格の 制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち総合評価点の最も高い者(以下「次順位者」という。)以降の者について、順次資 格確認を行い、落札者を決定するものとする。 イ 落札候補者の入札価格が特別重点調査(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令が適用される建設工事の入 札において、落札候補者の入札に係る価格が著しく低額で、当該価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある場 合に、大阪府総務部契約局低入札価格調査制度実施要綱(建設工事版)に規定する低入札価格調査(以下「低入札価格調査」という。)に 加えて行う、より重点的な調査をいう。以下同じ。)に係る特別重点調査基準価格を下回る場合、入札書の提出時に特別重点調査意向確認 書により特別重点調査に必要な書類の提出に同意していない場合はその入札を無効とし、同意している場合は特別重点調査を行う。特別 重点調査の結果、当該入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又 はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者 とせず、次順位者を落札候補者とする。次順位者の入札価格が特別重点調査基準価格を下回る場合も、同様とする。 ウ 予定価格の制限の範囲内で総合評価による総合評価点の最も高い者の入札価格が特別重点調査基準価格を上回り、かつ、低入札価格調 査基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を行う。当該低入札価格調査の結果、当該入札価格によっては、その者により当該契約の内 容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれ があって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、次順位者を落札候補者とする。次順位者の入札価格が低入札 価格調査基準価格を下回る場合も、同様とする。 (5) 手続における交渉の有無 なし (6) 当該事業に直接関連する他の工事の請負契約を当該事業の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 なし (7) 契約手続等 ア 契約書を作成する。 イ 本事業の契約締結については、仮契約締結後、大阪府議会の議決を要する。 ウ 本事業の契約締結について、仮契約締結の相手方(共同企業体にあっては、その構成員である全ての建設企業)は、本契約成立時に有 効な経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を提出することを要する。 エ 落札決定の日から大阪府議会の議決を得るまでの間において、落札者である単体建設企業又は共同企業体の構成員がウの要件を満たさ ない場合は、仮契約を締結せず、又は仮契約を解除することがある。 オ 落札者が、落札決定の日から大阪府議会の議決を得るまでの間において、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当したときは、仮契約を 締結せず、又は仮契約を解除することがある。 (ア) 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた者 (イ) 大阪府入札参加停止要綱別表に掲げる措置要件に該当する者(建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業の停止の命令であ って、府の区域以外の区域又は建築一式工事以外の工事に係るものを受けている者を除く。) (ウ) 府を当事者の一方とする契約に関し、入札談合等を行ったことにより損害賠償の請求を受けた者 カ 落札者が、落札決定の日から大阪府議会の議決を得るまでの間において、大阪府公共工事等に関する暴力団排除措置要綱に基づく入札 参加除外措置を受けたとき、又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当したときは、仮契約を締結せず、又は仮契約を解除する。 キ エからカまでの規定により仮契約を締結せず、又は仮契約を解除しても、府は一切の責めを負わないものとする。 (8) システムによる入札により難い場合は、本件入札を中止し、紙入札に変更することがある。 (9) 共同企業体の構成員の変更 ア 申請書類を提出したときから開札日時までの間に、共同企業体の代表者が入札参加資格要件を欠くことになった場合、その共同企業体 の入札参加は認めない。 イ 申請書類を提出したときから開札日時までの間に、共同企業体の代表者以外の構成員が入札参加資格要件を欠くことになった場合、残 余の構成員での入札を認める。この場合において、残余の構成員による総合評価一般競争入札参加申込書を開札日に提出すること。ただ し、3(2)イ(ア)に定める構成員数に満たないこと、3(2)イ(イ)に定める共同企業体の1構成員当たりの出資比率を下回ること、共同企業 体の構成員の入替えをすること及び共同企業体の代表者を変更することは、認めない。 (10) 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び問合せ先 〒540-8570 大阪市中央区大手前二丁目 (TEL(06)6944-6436) 大阪府総務部契約局建設工事課建築入札グループ (11) 詳細は、入札説明書による。 |