政府公共調達データベース
北海道公立大学法人札幌医科大学札幌医科大学保健医療学研究棟等清掃業務一式
| 公示日/公告日 | 2025年02月06日 |
|---|---|
| 調達機関 | 北海道公立大学法人札幌医科大学(北海道) |
| 分類 |
0075 建築物の清掃サービス |
| 本文 |
1 入札に付する事項 (1) 調達をする特定役務の名称及び数量 札幌医科大学保健医療学研究棟等清掃業務 一式 (2) 調達をする役務の仕様等 入札説明書、清掃業務処理要領による。 (3) 履行場所等 別紙のとおり (4) 契約期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(1年) なお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約 であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解 除することができる旨の特約を付している。 (5) 履行場所 保健医療学研究棟 札幌市中央区南2条西17丁目 教育研究棟(4~9階) 札幌市中央区南2条西17丁目 大学管理棟(動物実験施設) 札幌市中央区南2条西17丁目 記念ホール 札幌市中央区南1条西18丁目 交流会館 札幌市中央区南2条西18丁目 細胞プロセッシング施設 札幌市中央区南2条西18丁目 体育館・リハビリ実習施設・保育所 札幌市中央区南2条西18丁目 2 入札に参加する者に必要な資格 次のいずれにも該当すること。 (1) 令和6年度に有効な道の競争入札参加資格のうち庁舎等清掃の資格を有すること。 (2) 北海道公立大学法人札幌医科大学契約事務取扱規則(以下「契約事務取扱規則」という。)第3条 に規定する者でないこと。 (3) 契約事務取扱規則第4条の規定する者でないこと。 (4) 北海道及び北海道公立大学法人札幌医科大学(以下「法人」という。)が行う指名競争入札に関す る指名を停止されていないこと。 (5) 暴力団関係事業者等であることにより、北海道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。 (6) 令和6年1月1日以降、資格審査を申請する日までに道から庁舎等清掃業務の受注実績がある場 合には、契約の履行に関して業務改善命令等を受けていないこと。 (7) 資本金の額が10,000 千円以上及び従業員を100 名以上雇用していること。 (8) 仕様書で定める作業仕様により、作業計画を策定することができる者であること。 (9) 札幌市内の事業所において、建築物環境衛生管理者及びビルクリーニング技能士が各3名以上い ること。 (10) ポリッシャー及び真空掃除機を30 台以上所有していること。 (11) 従業員のうち、清掃作業従事者研修修了者の占める割合が80%以上であること。 (12) 清掃業務の全部又は一部の履行ができなくなった事態に備え、代行による体制を整備しているこ と。 (13) 資格審査の申請をする日の直前2営業年度の決算において、国(公団を含む)、国立大学法人、地 方公共団体又は公立大学法人と本契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締 結し、かつ、誠実に履行した者であること。 (14) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。 なお、資本関係又は人 的関係とは、次に揚げるものをいう。 また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者 間で連絡を取ることは、競争入札心得第4条第2項に該当しない。 ア 資本関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2 条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法(平成14年法律 第154号)第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第 4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 (ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にあ る場合 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 イ 人的関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等であ る場合を除く。 (ア) 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取 締役及び指名委員会等設置会社(会社法第2条第1項第12号に規定する指名委員会等設置 会社をいう。)の取締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表 執行役をいう。以下同じ。)が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合 (イ) 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第 2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合 ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 3 制限付一般競争入札参加資格の審査 (1) この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の 2の規定を準用する制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定 めるところにより、2の(4)から(9)に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。 ア 申請の時期 令和7年2月6日(木)から令和7年2月27日(木)まで (休日及び祝祭日を除く。)の午前9時00分から午後5時00分までの間に しなければならない。 イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければなら ない。 ウ 申請書類の提出先 〒060-8556 札幌市中央区南1条西17丁目 札幌医科大学事務局総務課総務係 (2) 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。 4 契約条項を示す場所 札幌市中央区南1条西17丁目 札幌医科大学事務局総務課 5 入札執行の場所及び日時 (1) 入札場所 札幌市中央区南1条西17丁目 札幌医科大学 大学管理棟5階 共通会議室 (送付による場合は、郵便番号060-8556 札幌市中央区南1条西17丁目) (2) 入札日時 令和7年3月21日(金) 13時30分 (送付による場合は、同月19日(水)までに必着) (3) 開札場所 (1)に同じ。 (4) 開札日時 (2)に同じ。 6 入札保証金 免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認める ときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。 7 契約保証金 免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、 契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることができる。 8 落札者の決定方法 契約事務取扱規則第10条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札 (有効な入札に限る。)した者を落札者とする。 9 最低価格の入札者を落札者としない場合 この入札は、低入札価格調査の基準価格を設定しており、基準価格に満たない入札が行われた場合 は、最低の価格でもって入札した者であっても、必ずしも落札者とならない場合がある。 10 落札者と契約の締結を行わない場合 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じること とされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。 11 契約書作成の要否 要 12 郵便等による入札の可否 認める。 13 その他 (1) 無効入札 開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、契約事務取扱規則第15条各号に 掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (2) この入札は、低入札価格調査の基準価格を設定しており、基準価格に満たない入札が行われた場 合は、最低の価格でもって入札した者であっても、必ずしも落札者とならない場合がある。 (3) 入札金額に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱い ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額100分の10 に相当する額を加算し た金額(当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落 札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるか を問わず、見積もった金額の110分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるか を申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者が いるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。 ウ 契約の締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)の改正に伴い消費税及び地方消費税の変更 が生じた場合は、変更契約を締結する。 (4) 業務概要説明 入札参加資格審査後、参加資格を有する者に対し、随時行う。 (5) 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地 ア 名 称 札幌医科大学事務局総務課総務係 イ 所在地 〒060-8556 札幌市中央区南1条西17丁目 電話番号 011-611-2111(内線21140) (6) 前金払いはしない。 (7) 概算払いはしない。 (8) 部分払いはしない。 (9) 初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。 (10) この入札は、取りやめること又は延期することがある。 (11) この入札の執行は、公開する。 (12) 債権譲渡の承諾 この契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭 和25年法律第264号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しよう とする場合において、この契約に係る支払請求権について契約者が債権譲渡承諾依頼書を法人に提 出し、法人が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意す ること。 なお、承諾依頼に当たっては、法人が指定する様式により依頼すること。 (13) 入札に参加する者は、別紙の競争入札心得その他関係法規の規定を承知すること。 (14) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 |



