政府公共調達データベース
福島県可搬型モニタリングポスト5式
公示日/公告日 | 2023年06月20日 |
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調達機関 | 福島県(福島県) |
分類 |
0024 科学用又は制御用の機器 |
本文 |
1 入札に付する事項 (1) 調達をする物品等の名称及び数量 可搬型モニタリングポスト5式 (2) 調達をする物品等の仕様等 仕様書による。 (3) 納入期限 令和6年3月29日(金) (4) 納入場所 福島県環境創造センター環境放射線センター (福島県南相馬市原町区萱浜字巣掛場45番地169) 2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 次に掲げる条件を全て満足している者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要 な資格の確認を受けた者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号のいずれにも該 当しない者であること。 (2) 福島県の物品購入(修繕)競争入札参加有資格者名簿に登載されている者又は開 札時までに福島県の物品購入(修繕)競争入札参加資格を取得している者であるこ と。 (3) 物品購入(修繕)一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限の日から入札の日 までの間に福島県から物品の買入れ又は修繕に係る参加資格制限を受けていないこ と。 (4) この公告に示した仕様に合致した物品又はこれと同等の物品について納入実績が あり、かつ、確実に納入できること。 3 入札に参加する者に必要な資格の確認 入札に参加を希望する者は、所定の物品購入(修繕)一般競争入札参加資格確認申 請書に、2の(4)に掲げる事項について証明できる書類を添付して、令和5年7月19日 (水)午後5時までに次に掲げる場所に提出し、当該入札に参加する者に必要な資格 の確認を受けること。なお、郵送により提出する場合は、令和5年7月19日(水)午 後5時まで必着とする。 郵便番号960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号 福島県出納局入札用度課 電話024-521-7413 4 契約条項を示す場所及び期間 3に掲げる場所において令和5年6月20日(火)から同年7月19日(水)まで(土 曜日及び日曜日並びに同月17日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで 5 入札書の提出場所等 (1) 入札書の提出場所、入札説明書の配布場所及び問合せ先 3に掲げる場所に同じ。 なお、郵送による入札説明書の配布を希望する場合は、日本産業規格A列4番の大 きさの用紙20枚が入る程度の大きさで、所定の料金分の切手を貼った宛先明記の返 信用封筒を同封の上、3に掲げる場所まで令和5年7月4日(火)午後5時までに 必着で請求すること。 (2) 入札説明会の日時及び場所 令和5年7月4日(火)午前11時 福島県出納局入 札用度課 (3) 入札及び開札の日時及び場所 令和5年8月4日(金)午後1時30分 福島県出 納局入札用度課(郵便により入札をする場合は、書留郵便により行うものとし、同 月3日(木)午後5時までに必着のこと。) 6 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金 この入札に参加を希望する者は、入札金額(消費税及び地方消費税 を含む。)の100分の3以上の額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、 財務規則第249条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の 全部又は一部の納付を免除する。 (2) 契約保証金 落札者は、契約金額の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなけ ればならない。ただし、財務規則第229条第1項各号のいずれかに該当する場合にお いては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 7 入札に参加を希望する者に要求される事項 この入札に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において、提出した書類に 関し、福島県知事から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 8 入札の無効 2の入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札説明書において示 す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。 9 その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 入札方法 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分 の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その 端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係 る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を 行った者を落札者とする。 (4) 契約書作成の要否 要 (5) 福島県政府調達苦情検討委員会からの要請等 福島県知事は、福島県政府調達苦 情検討委員会(福島県政府調達苦情検討委員会設置要綱(平成8年福島県告示第320 号)第1条に規定する委員会をいう。)から契約停止の要請を受けた場合は契約の 執行を停止し、契約を破棄する提案が出された場合は契約を破棄することができる。 (6) その他 詳細は、入札説明書による。 |