政府公共調達データベース
岡山県岡山県高度防災情報ネットワーク整備事業通信基盤整備工事(以下「本件工事」という。)
公示日/公告日 | 2025年06月03日 |
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調達機関 | 岡山県(岡山県) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
1 調達内容 (1) 調達件名 岡山県高度防災情報ネットワーク整備事業通信基盤整備工事(以下「本件工事」 という。) (2) 調達業務の特質等 入札説明書及び設計図書(以下「入札説明書等」という。)による。 (3) 契約期間 契約締結の日から令和10年3月31日まで (4) 履行場所 岡山市北区内山下二丁目4番6号 他 (5) 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当す る額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨 てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る 課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格 入札に参加することができる者は、共同企業体(2者で構成するものに限る。)で あって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものであること。 (1) 共同企業体の全ての構成員が次に掲げる要件のいずれにも該当するものであるこ と。 ア 地方自治法施行令第167条の4に規定する者でないこと。 イ 岡山県建設工事請負契約入札参加資格審査要領(平成9年岡山県告示第258号) 第7条の規定により電気通信工事に係る入札参加資格を有すると認められる者で あること。 ウ この公告の日から落札者が決定する日までの間において、岡山県建設工事等入 札参加資格者に係る指名停止等要領(平成13年岡山県告示第404号)に基づく指名 停止(以下「指名停止」という。)を受けていないこと。 エ この公告の日から落札者が決定する日までの間において、岡山県建設工事等暴 力団対策会議運営要領(昭和63年2月1日施行)に基づく指名除外(以下「指名 除外」という。)を受けていないこと。 オ この公告の日から落札者が決定する日までの間において、建設業法(昭和24年 法律第100号。以下「法」という。)第28条第3項又は第5項の規定による岡山県 内における営業の停止命令(業種は問わない。以下「営業停止命令」という。) を受けていないこと。 カ この公告の日から落札者が決定する日までの間において、法第27条の23第2項 に規定する経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)が有効であること。 キ 競争参加資格の確認申請書の提出時点における最新の経営事項審査の総合評定 値(電気通信工事に限る。)が800点以上である者であること。 ク 法第3条第6項に規定する特定建設業の許可(電気通信工事に係るものに限 る。)を有していること。 ケ この公告の日から落札者が決定する日までの間において、民事再生法(平成11 年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(更正手続開始の決定又 は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 コ この公告の日から落札者が決定する日までの間において、次に掲げる義務を履 行していない者(当該義務がない者を除く。)でないこと。 (ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 (イ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 (ウ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務 サ 岡山県が発注した電気通信工事のうち、令和3年4月1日から令和7年3月31 日までの間に完成させた工事がある場合は、それらの工事についての岡山県建設 工事成績評定及び通知要領(平成13年1月1日施行)及び岡山県企業局工事成績 評定及び通知要領(平成14年4月1日施行)による評定点の平均点が70点未満で ないこと。 シ 本件工事に係る設計業務等の受託者でないこと。なお、「本件工事に係る設計 業務等の受託者」とは、株式会社エイト日本技術開発中国支社をいう(スにおい て同じ。)。 ス 本件工事に係る設計業務等の受託者と資本面又は人事面において次に掲げる事 項のいずれにも該当しないこと。 (ア) 当該受託者の発行済み株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出 資の総額の100分の50を超える出資をしている者 (イ) 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている者 セ 当該共同企業体への出資比率が30パーセント以上であること。 ソ 本件工事について2以上の共同企業体の構成員となっていないこと。 (2) 共同企業体の代表者が、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。 ア 当該共同企業体への出資比率が構成員中最大であること。 イ 平成22年度以降に元請負人として、多重無線設備の新設又は更新工事(平成22 年度以降に受注したものに限る。)を施工した実績を有すること。なお、共同企 業体の構成員としての実績は、当該共同企業体の代表者として施工したものであ り出資比率が20パーセント以上のものであること。 (3) 配置予定技術者が次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。なお、競 争参加資格の確認申請を行う時に配置予定技術者を特定することができない場合に は、複数の技術者(共同企業体の代表者が配置する監理技術者については3名まで とし、その他の構成員が配置する主任技術者についても3名までとする。)を配置 予定技術者として競争参加資格の確認申請を行うことができる。なお、この場合に おいて、落札者となった者は、本件工事に配置予定技術者として申請した複数の技 術者の中から本件工事に配置する技術者を本件工事請負契約に係る議会の議決の時 までに特定すること。 ア 本件工事の工事現場に、法第26条に規定する監理技術者及び主任技術者(以下 「監理技術者等」という。)を専任で配置することができること。なお、監理技 術者は共同企業体の代表者が配置し、主任技術者はその他の構成員が配置するこ と。また、本件工事には、法第26条第3項ただし書に規定する主任技術者又は監 理技術者を配置することはできない。 イ 本件工事の競争参加資格の確認申請日以前に3月以上の雇用関係があること。 ウ 監理技術者は、電気通信工事業に係る監理技術者資格者証の交付を受けており、 かつ、監理技術者講習を受けている者であること。 エ 監理技術者は、平成22年度以降に、多重無線設備の新設又は更新工事(以下エ において「同種工事」という。)の現場設置の工事(平成22年度以降に受注した ものに限る。)を施工した経験を有しているものであること。ただし、工場製作 と現場施工(現場事務所の設置、資機材の搬入及び仮設工事等を含む。以下同じ。) において異なる監理技術者を配置する場合は、工場製作に係る監理技術者にあっ ては同種工事の現場設置の経験は要しない。なお、工場での製作過程において同 一工場内で他の同様の工事に係る製作と一元的な管理体制の下で製作を行うこと が可能である場合において、工場製作のみが行われている期間は、専任であるこ と要しない。また、本件工事は、議会の議決を経なければならない契約及び財産 の取得又は処分に関する条例(昭和39年岡山県条例第2号)第2条の規定により 議会の議決を経なければならない工事であり、現場施工の着手は、令和8年3月 下旬以降を予定していることから、工場製作と現場施工で異なる監理技術者等を 配置する場合であって、現場施工に係る監理技術者等が競争参加資格の確認申請 時において他の工事に監理技術者等として従事中のときは、従事中の工事に係る 工期の終期が令和8年3月20日以前である場合に限り、配置予定技術者とするこ とができる(実施工程については、本件工事に係る請負契約の締結後に請負者が 定め、適正に技術者を配置すること。)。なお、工場製作と現場施工で同一の監 理技術者等を配置する場合においては、競争参加資格確認申請時において他の 工事に従事中の監理技術者等は、従事中の工事が監理技術者等の専任が必要と される工事である場合は従事中の工事に係る工期の終期が本件工事に係る請負 契約の締結日の前日以前であるとき又は従事中の工事に係る完成を確認するた めの検査が本件工事に係る請負契約の締結日の前日までに行われることが明ら かであるとき、従事中の工事が監理技術者等の専任が必要とされない工事であ る場合は従事中の工事に係る工期の終期が令和8年3月20日以前であるときに 限り、配置予定技術者とすることができる。 オ 法第7条第2号又は第15条第2号の規定により法第3条第1項に規定する営 業所に専任で配置している営業所技術者又は特定営業所技術者ではないこと。 カ 他の工事に同一の技術者を配置予定技術者として競争参加資格の確認申請を 行った場合(複数の技術者を配置予定技術者として競争参加資格の確認申請を 行った場合において、エに掲げる日までに監理技術者等が専任で配置できる場 合を除く。)において、他の工事について先に落札決定があった場合は、配置 予定技術者とすることはできない。 3 競争入札参加資格の申請手続 この一般競争入札への参加を希望する者で、2(1)イの資格を得ていないものは、 令和7年6月23日(月)まで(岡山県の休日を定める条例(平成元年岡山県条例第2 号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。)に「政 府調達に関する協定の適用を受ける令和7年度岡山県建設工事の一般競争入札参加資 格審査申請について」(https://www.pref.okayama.jp/page/656715.html)に基づき、 申請手続を行うこと。 (1) 申請書の入手方法 岡山県土木部監理課のホームページからダウンロードすること。 https://www.pref.okayama.jp/page/656715.html (2) 申請書の提出先及び問い合わせ先 〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号 岡山県土木部監理課建設業班(岡山県庁6階) 電話(086)226-7463 4 契約条項を示す場所等 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先 〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号 岡山県危機管理課(岡山県庁2階) 電話(086)226-7293 (2) 入札説明書等の交付期間及び交付方法 令和7年6月3日(火)午前10時から同年7月31日(木)までに入札情報公開シス テム(https://www.e-okayama.t-elbs.jp/ )からダウンロードすること。ただし、 設計図書については、令和7年6月3日(火)から同年7月31日(木)まで(県の休 日を除く。)の午前9時(同年6月3日(火)においては午前10時)から午後4時 まで、次の場所で配布する。 〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号 岡山県危機管理課(岡山県庁2階) 電話(086)226-7293 (3) 入札書及び入札価格の内訳書の提出方法等 ア 提出期間 令和7年8月1日(金)午前9時から午後4時まで ただし、郵送若しくは信書便による送付(以下「郵送等」という。)による場 合の受領期限は、同年7月31日(木)午後4時とする。 イ 提出方法及び場所 次の場所に持参又は郵送等により提出すること。 〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号 岡山県危機管理課(岡山県庁2階) 電話(086)226-7293 (4) 開札の日時及び場所 ア 開札の日時 令和7年8月1日(金)午後4時30分 イ 開札の場所 岡山市北区内山下二丁目4番6号 岡山県庁本庁舎地下1階B02会議室 5 入札者に要求される事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、競争参加資格の確認申請書及び関係書類 (以下「申請書等」という。)を令和7年6月3日(火)から同年7月3日(木)まで(県 の休日を除く。)の午前9時(同年6月3日(火)においては午前10時)から午後4 時までに、 入札説明書に定める技術資料及び関係書類(以下「技術資料等」という。) を令和7年7月16日(水)から同年8月1日(金)まで(県の休日を除く。)の午前 9時から午後4時までに4(1)の場所に提出(郵送等によるものを含む。)しなければ ならない。 6 落札者決定基準 (1) 入札を適正に行った者に対しては、標準点を与え、さらに、技術資料等の内容に 応じ、次の評価項目及び評価基準により加算点を与える。なお、標準点は100点(岡 山県建設工事入札に係る低入札価格調査実施要領(平成19年6月1日施行)に定め る調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下回る額の入札価格で入札を 行った者については、55点)とし、加算点の最高得点数は45点とする。総合評価は、 標準点と加算点との合計を当該入札者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」 という。)をもって行う。 https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/978215_9422675_misc.pdf (page 19) (2) 岡山県財務規則(昭和61年岡山県規則第8号)第137条第1項に規定する予定価格 の制限の範囲内で評価値が最も高い入札者を落札者とする。ただし、岡山県建設工 事入札に係る低入札価格調査実施要領に基づき、調査基準価格を下回る額の入札価 格で入札を行った者がある場合は、当該入札価格によっては、その者により当該契 約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と 契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不 適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格 をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 7 その他 (1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金 見積もった契約希望金額の100分の5以上とする。ただし、岡山県財務規則第133 条に該当すると認められる者については減免することがある。 イ 契約保証金 契約金額の100分の10以上とする。ただし、利付国債の提供又は岡山県が確実と 認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律 (昭和27年法律第184号)第2条第4項の保証事業会社をいう。)の保証をもって 契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保 証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免 除する。 (3) 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者として いた場合には、落札の決定を取り消す。 ア この公告及び本件工事に係る入札説明書で示した入札参加資格のない者のした 入札 イ 申請書等又は技術資料等に虚偽の記載をした者のした入札 ウ 技術資料等を提出しない者のした入札 エ この公告及び本件工事に係る入札説明書で示した条件に違反した入札 オ 岡山県財務規則第140条各号に掲げる入札 (4) 手続における交渉の有無 無 (5) 契約書作成の要否 要 (6) 本件工事に直接関連する他の工事の請負契約を本件工事の請負契約の相手方との 随意契約により締結する予定の有無 無 (7) その他 ア 詳細は、入札説明書による。 イ 申請書等及び技術資料等の提出された書類は、返却しない。 ウ 入札価格の内訳書の金額の合計(消費税及び地方消費税の額を除く。)と入札 書に記載された金額が一致しない場合は、当該入札者を失格とする。 エ 本件工事の契約の締結に当たっては、議会の議決を経なければならない契約及 び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を経なければ ならないため、落札者決定後は仮契約を締結し、当該議決を経たときに本契約が 成立することとなる。ただし、落札者決定から議会の議決を経るまでの間に、共 同企業体の構成員のうちいずれかが、指名停止、指名除外若しくは営業停止命令 を受けたとき、更生手続等開始の申立てがなされている者となったとき又は本件 入札に関し岡山県談合情報対応マニュアル(平成7年6月1日制定)に基づき談 合の事実が確認され、本件入札が無効とされたときは、仮契約を締結しないこと 又は締結した仮契約を解除することがある。 |