札幌市琴似小学校改築ほか工事(主体工事)

English

公示日/公告日 2024年10月30日
調達機関 札幌市(北海道)
分類
0041 建設工事
本文 1 契約担当部局
〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係
電 話 011-211-2442
FAX 011-218-5146
2 工事概要
(1) 工事番号
24(建)第0235号(調達案件番号:2404023511)
(2) 工事名
琴似小学校改築ほか工事(主体工事)
(3) 工事場所
札幌市西区琴似2条7丁目472-2、518-1、518-5
(4) 工事内容
ア 校舎棟(RC造3階建 延べ面積約8,700m2(うち給
食室、児童会館、多目的ホールを含む))、屋内運
動場棟(SRC造一部S造2階建、延べ面積約1,270
m2)の改築工事
イ 新築工事に伴う外構工事
(5) 工期
令和9年2月26日まで
3 発注方式
この工事は、単体企業又は特定共同企業体による請負
方式である。
4 入札参加資格
この入札に参加しようとする者は、下記(1)から
(11)に掲げる条件を全て満たしていなければならな
い。また、下記12に定める条件を満たしていない者は、
落札者としないものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の
4の規定に該当しない者であること。
(2) 令和5・6年度札幌市競争入札参加資格者名簿に工
種「建築」で登録しており、当該工種登録の際に客観
的事項について算定された点数が1,000点以上であるこ
と。(会社更生法(平成14年法律第154号)による更生
手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法
(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立て
がなされている者については、手続開始の決定後、市
長が別に定める手続に基づき当該工種の再認定を受け
ていること。)
なお、上記名簿に登録されていない者でこの入札に
参加しようとする者は、下記10(2)の入札の期限日の
前日から起算して10日前の日までに、次のとおり申請
する必要がある。
ア 申請先
札幌市財政局管財部契約管理課(札幌市中央区北
1条西2丁目)
電話 011-211-2152
イ 申請に必要な書類の入手方法
上記アの場所で交付するほか、下記URLのホー
ムページからダウンロードできる。
https://www.city.sapporo.jp/zaisei/keiyakukanri/
chosei/toroku/9_wto.html
(3) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」
という。)及び一般競争入札参加資格確認資料(以下
「資料」という。)の提出期限の日から落札決定の時
までの期間に、札幌市競争入札参加停止等措置要領
(平成14年4月26日財政局理事決裁)の規定に基づく
参加停止の措置を受けていないこと。
(4) 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされて
いる者又は民事再生法による再生手続開始の申立てが
なされている者(上記(2)に掲げる再認定を受けた者
を除く。)等経営状態が著しく不健全な者でないこ
と。
(5) 札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年
条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、次に
掲げる者でないこと。
ア 役員等(申請者が個人である場合にはその者その
他経営に実質的に関与している者を、申請者が法人
である場合にはその役員、その支店又は営業所(常
時契約を締結する事務所をいう。)の代表者その他
経営に実質的に関与している者を、申請者が団体で
ある場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関
与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(条
例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同
じ。)又は暴力団員(条例第2条第2号に規定する
暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められる

イ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益
を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ
て、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると
認められる者
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を
供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積
極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与
していると認められる者
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知り
ながらこれを不当に利用するなどしていると認めら
れる者
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難さ
れるべき関係を有していると認められる者
(6) 単体企業及び特定共同企業体の全ての構成員は、次
に掲げる条件を満たす工事について、元請としての施
工実績があること。ただし、当該施工実績は、平成21
年4月1日以降に工事が完成し、引渡しが済んでいる
もの(共同企業体により施工した工事で、出資比率が
20%以上であるものを含む。)であること。
ア 単体企業
1棟の延べ面積(増改築の場合は、その工事部分
の床面積)が5,000m2以上のRC造又はSRC造の
建物の新築又は増改築工事に係る建築工事
イ 特定共同企業体の代表者
1棟の延べ面積(増改築の場合は、その工事部分
の床面積)が5,000m2以上のRC造又はSRC造の
建物の新築又は増改築工事に係る建築工事
ウ 特定共同企業体の代表者以外の構成員
1棟の延べ面積(増改築の場合は、その工事部分
の床面積)が2,500m2以上のRC造又はSRC造の
建物の新築又は増改築工事に係る建築工事
(7) 単体企業及び特定共同企業体の全ての構成員は、次
に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本
工事に配置できること。
ア 1級建築施工管理技士又は1級建築士の資格を有
する者、又はこれらと同等以上の能力を有すると認
定された者であること。
イ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び
監理技術者講習修了証を有する者であること。
ウ 申請者と3カ月以上の雇用関係があること。
(8) 上記2に示した工事に係る設計業務等の受託者(受
託者が共同企業体である場合においては、当該共同企
業体の構成員をいう。以下「受託者」という。)でな
いこと。
(9) 受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を
有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資を
している者でないこと。
(10) 代表権を有する役員が受託者の代表権を有する役員
を兼ねていないこと。
(11) 入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる
一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参
加していないこと。
ア 資本関係
(ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2
条第3号の2に規定する子会社等をいう。(イ)
において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に
規定する親会社等をいう。(イ)において同
じ。)の関係にある場合
(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にあ
る場合
イ 人的関係
(ア)一方の会社等(会社法施行規則(平成18年法務
省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社
等をいう。以下同じ。)の役員(会社法施行規則
第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に
掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等
の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社等の
一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条
第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は
更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第
2条第7項に規定する更生会社をいう。)である
場合を除く。
a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除
く。
(a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員
会設置会社における監査等委員である取締役
(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設
置会社における取締役
(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の
定めがある場合により業務を執行しないこととさ
れている取締役
b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社
の執行役
c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合
名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員
(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定め
がある場合により業務を執行しないこととされて
いる社員を除く。)
d 組合の理事
e その他業務を執行する者であって、aからdま
でに掲げる者に準ずる者
(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事
再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項
の規定により選任された管財人(以下単に管財人
という。)を現に兼ねている場合
(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財
人を現に兼ねている場合
ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる
場合組合とその構成員が同一の入札に参加している
場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は
人的関係があると認められる場合
5 特定共同企業体で入札に参加する場合
特定共同企業体により入札に参加しようとする者は、
その構成員の全てが上記4に掲げる入札参加資格を満た
し、かつ、下記6に掲げる共同企業体の結成条件を満た
していなければならない。
また、構成員が単体企業として同一入札に参加するこ
とは認めない。
なお、下記12に掲げる条件を満たしていない場合は、
当該入札の落札者としないものとする。
6 共同企業体の結成条件
特定共同企業体により入札に参加を希望する者は、次
の結成条件を満たしていなければならない。
(1) 構成員の数が、2又は3社であること。
(2) 各構成員が、本工事の入札において2以上の共同企
業体の構成員とならないこと。
(3) 事業協同組合等の組合と当該組合の組合員とが同一
の共同企業体の構成員とならないこと。
(4) 各構成員の出資の割合が均等割の10分の6以上であ
ること。
(5) 共同企業体の代表者は、円滑な共同施工を確保する
ため中心的な役割を担うのにふさわしい者であるこ
と。
(6) 共同企業体の代表者の出資の割合が他の構成員の出
資の割合を下回らないこと。
7 設計業務等の受託者
上記4(8)の「上記2に示した工事に係る設計業務等
の受託者」とは、次に掲げる者である。
株式会社 西村建築設計事務所
8 入札説明書の交付期間及び交付場所
(1) 下記(3)に定める交付期間の毎日、午前1時00分か
ら午後11時00分まで、札幌市入札情報サービスシステ
ム(PPI)においてダウンロードすることができ
る。(https://www.city.sapporo.jp/zaisei/keiyakukanri/
seido/nyusatsujoho/index.html)
(2) 下記(3)に定める交付期間の土曜日、日曜日及び国
民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定
する休日(以下「休日」という。)を除く毎日、午前
8時45分から午後5時15分まで、上記1に示す契約担
当部局においても交付する。
(3) 交付期間
令和6年10月30日(水)から令和7年1月20日
(月)まで
9 申請書及び資料の提出方法、提出場所及び提出期間 こ
の一般競争入札に参加を希望する者は、次に従い、
申請書及び資料を提出しなければならない。
(1) 提出方法
電子入札システム又は持参により提出すること。な
お、持参の場合の提出場所は、上記1のとおり
(2) 提出期間
令和6年10月30日(水)から令和6年11月15日
(金)までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日
ア 電子入札システムによる場合
午前8時00分から午後8時00分まで
※ 初日は午後1時00分から、最終日は午後5時00
分まで
イ 持参による場合
午前8時45分から午後5時15分まで
10 入札書の提出方法並びに入札及び開札の日時及び場所
(1) 入札書の提出方法
次のいずれかの方法により入札書を提出すること。
ただし、原則として、電子入札システムにより申請書
を提出した場合は、電子入札システムにより入札書を
提出すること。
ア 電子入札システムによる提出
イ 紙の持参による提出
ウ 郵送による提出
(ただし、紙の持参及び郵便による入札の提出場所
(あて先)は上記1に同じ)
(2) 入札書受付期間
ア 電子入札システムによる場合
令和7年1月17日(金)から令和7年1月20日
(月)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)
(午前8時00分から午後8時00分まで。ただし、最
終日は午後5時00分まで)
イ 持参による場合
令和7年1月17日(金)から令和7年1月20日
(月)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)
(午前8時45分から午後5時15分まで)
ウ 郵送による場合
入札参加資格確認結果通知日から令和7年1月20
日(月)まで
(午後5時15分まで必着のこと)
(3) 開札予定日時
令和7年1月21日(火) 午前9時30分
(4) 開札場所
札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
11 落札者の決定方法
当該契約の内容に適合した履行を確保するため、あら
かじめ札幌市工事等低入札価格調査要領(平成14年12月
24日財政局理事決裁。以下「低入札価格調査要領」とい
う。)に定める調査基準価格を設けるものとし、地方自
治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項の規定に基づ
いて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格を
もって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、
その者により上記2に示した工事に係る契約の内容に適
合した履行がされないおそれがあると認められるとき、
又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を
乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認
められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもっ
て有効な入札を行った他の者のうち最低の価格をもって
入札を行った者を落札者とすることがある。
なお、低入札価格調査要領第9条の規定に基づく失格
判断基準を設定する。
12 落札等に係る入札参加の条件
第1回の入札時に提出する工事費等内訳書(以下「内
訳書」という。)のうち、予定価格の制限の範囲内で、
かつ最低の価格で入札した者及び低入札価格調査要領第
12条第2項及び第4項に規定する次順位者等の内訳書に
ついては、次の(1)~(3)に定める条件を全て満たさ
なければならない。
(1) 内訳書の提出があること。
(2) 内訳書の合計金額(工事価格(工事費計から消費税
及び地方消費税を除いた価格)をいう)と第1回の入
札書の記載金額が一致すること。
(3) その他内訳書の内容に疑義(内訳書の合計金額が複
数記載されている場合等)が無いこと。
13 議会の議決等
この工事は、札幌市議会の議決に付すべき契約に関す
る条例(昭和39年条例第6号)の規定により市議会の議
決に付さなければならない工事であり、また、文部科学
省公立学校施設整備費負担金の利用を予定している工事
であるため、仮契約の上、議会の同意を得た場合に、当
該負担金の認定の通知(令和7年6月中旬から同年7月
上旬までの見込み)後に本契約を締結する。
14 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金
ア 納付(保証金の取扱店 北洋銀行札幌市役所支
店)詳細は「入札保証金の取扱いに係る入札説明
書」による。
イ 入札保証金の納付等及び入札保証に係る書類の提
出期限
別紙に定める。
ウ 入札保証保険及び入札保証の期間
別紙に定める。
(3) 契約保証金
納付(保証金の取扱店 北洋銀行札幌市役所支
店)。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは
保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代え
ることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又
は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証
金を免除する。なお、契約保証金の算定において1円
未満の端数があるときは、当該端数を切り上げる。
(4) 入札の無効
次に掲げる入札は、無効とする。なお、カ~ケに掲
げる入札のいずれかを行った者は、再度の入札に参加
できないものとする。
ア 所定の入札保証金を納付しなかった者の入札
イ 入札書に記名又は押印がなされていない入札
ウ 入札書の入札金額を訂正した入札
エ 2以上の入札書を提出した者の入札
オ 入札書の内容が確認できない入札
カ 入札に関し不正の行為をした者の入札
キ 本告示に示した入札参加資格のない者のした入札
ク 申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札
及び入札に関する条件に違反した入札
ケ 落札候補者が開札後に提出する工事費等積算内訳
書を調査した結果、適正な積算に基づいて行われて
いないと確認された入札
コ 共同企業体の入札であって、共同企業体名で入札
に参加しなかった入札
(5) 電子入札システムを利用してこの入札に参加しよう
とする者が、上記9及び10について、システム障害等
のやむを得ない事情により、電子入札システムを利用
して提出することが難しく、書面による提出を希望す
る者がある場合の取扱いは、札幌市工事等電子入札実
施要領(平成20年3月31日財政局理事決裁)の定める
ところによる。
(6) 手続における交渉の有無

(7) 契約書作成の要否

(8) 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特
例を定める政令(平成7年政令第372号)第11条第1項
第5号に定められた同種工事をこの工事の請負契約の
相手方との随意契約により締結する予定の有無

(9) 関連情報を入手するための照会窓口
上記1に同じ
なお、工事の内容については、次の部局に照会する
こと。
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市都市局建築部建築工事課工事三係
電話011-211-2824
(10) 請負代金は次のとおり、年度別支払限度額を設け
る。
年度別支払限度額は、設計金額に対する下記の割合
に相当する額以内とする。
令和7年度 6%
令和8年度 残額
また、前払金は年度別出来高予定額に応じて分割し
て支払う。
(11) 本工事の仮契約締結期限は、落札決定の日から5日
後の午後5時15分まで(5日には土曜日、日曜日及び
休日を含み、最終日が土曜日、日曜日及び休日となる
場合は、最終日以後に土曜日、日曜日及び休日以外の
日となる最初の日の午後5時15分まで)とし、期限内
に仮契約を締結しない場合は落札を取り消すこととす
る。
また、発注者は、受注者が参加停止措置要領別表第
2第1号から第4号までに掲げる措置要件のいずれか
に該当したときは、仮契約を解除することができる。
(12) この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関
する法律(平成12年法律第104号)第9条に基づき分別
解体等の実施が義務づけられた工事である。
(13) 本工事は建設キャリアアップシステム(CCUS)活用
試行工事であり、活用状況によって工事成績点に加点
を行う。詳細は特記仕様書及び「建設キャリアアップ
システム(CCUS)活用工事試行要領」を参照するこ
と。
(14) 本工事は週休2日による施工の対象工事である。詳
細は特記仕様書を参照すること。
(15) 詳細は入札説明書による。
(16) 市長が必要と認めるときは(設計図書に誤りがあっ
た場合等)、入札を延期、中止又は取り消すことがある。