政府公共調達データベース
札幌市南北線さっぽろ駅ホーム増設土木工事
公示日/公告日 | 2023年09月15日 |
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調達機関 | 札幌市(北海道) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
1 契約担当部局 〒004-8555 札幌市厚別区大谷地東2丁目4番1号 札幌市交通局事業管理部総務課契約係 電話011-896-2709 2 工事概要 (1)工事番号 23(交)第3409号 (調達案件番号:2390340911) (2) 工事名 南北線さっぽろ駅ホーム増設土木工事 (3) 工事場所 南北線さっぽろ駅(札幌市中央区北4条 西3丁目) (4) 工事内容 地下鉄南北線さっぽろ駅ホーム増設に伴 う地下鉄躯体新設土木工事 (5) 工 期 令和10年3月30日まで なお、部分引渡しについては、12(15) のとおりとする。 (6) 使用する主要な資材等 ア コンクリート 約 3800 m3 イ 鉄筋 約 580t ウ 鉄 骨 約 2500t 3 発注方式 この工事は、単体企業による請負方式又は特定共同企 業体による共同請負方式である。 4 入札参加資格 この入札に参加しようとする者(単体企業又は特定共 同企業体を構成するすべての構成員)は、下記の共通事 項の条件をすべて満たしていなければならない。また、 下記11に定める条件を満たしていない者は、落札者とし ないものとする。 【共通事項】 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の 4の規定に該当しない者であること。 (2) 令和5・6年度札幌市競争入札参加資格者名簿(工 事・建設関連サービス・道路維持除雪)において工種 が「土木」で登録していること。(会社更生法(平成 14年法律第154号)による更生手続開始の申立てがなさ れている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に よる再生手続開始の申立てがなされている者について は、手続開始の決定後、交通事業管理者が別に定める 手続に基づき工種「土木」の再認定を受けているこ と。) なお、上記名簿に登録されていない者でこの入札に 参加しようとする者は、下記9(2)の入札の期限日の前 日から起算して10日前の日までに、次のとおり申請す る必要がある。 ア 申請先 札幌市財政局管財部契約管理課(札幌市中央区北 1条西2丁目) 電話 011-211-2152 イ 申請に必要な書類の入手方法 上記アの場所で交付するほか、下記URLのホー ムページからダウンロードできる。 (https://www.city.sapporo.jp/zaisei/keiyakukanri/ chosei/toroku/9_wto.html) (3) 上記(2)の令和5・6年度札幌市競争入札参加資格者 名簿(工事・建設関連サービス・道路維持除雪)の登 録の際に客観的事項について算定された点数が、「土 木」で1,000点以上であること。 (4) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」と いう。)及び一般競争入札参加資格確認資料(以下 「資料」という。)の提出期限の日から落札決定の時 までの期間に、札幌市交通局競争入札参加停止等措置 要領(平成14年5月31日交通事業管理者決裁)の規定 に基づく参加停止の措置を受けていないこと。 (5) 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされてい る者又は民事再生法による再生手続開始の申立てがな されている者(上記(2)に掲げる再認定を受けた者を除 く。)等、経営状態が著しく不健全な者でないこと。 (6) 札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条 例第6号。以下「条例」という。)に基づき、次に掲 げる者でないこと。 ア 役員等(申請者が個人である場合にはその者その 他経営に実質的に関与している者を、申請者が法人 である場合にはその役員、その支店又は営業所(常 時契約を締結する事務所をいう。)の代表者その他 経営に実質的に関与している者を、申請者が団体で ある場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関 与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(条 例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同 じ。)又は暴力団員(条例第2条第2号に規定する 暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められる 者 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利 益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ て、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると 認められる者 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を 供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積 極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与 していると認められる者 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知り ながらこれを不当に利用するなどしていると認めら れる者 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難さ れるべき関係を有していると認められる者 (7) 単体企業又は特定共同企業体のすべての構成員は、次 に掲げる条件を満たす工事について、元請としての施 工実績があること。ただし、当該施工実績は、平成20 年4月1日以降に工事が完成し、引渡しが済んでいる もの(共同企業体により施工した工事で、出資比率が2 0%以上であるものを含む。)であること。 ・都市鉄道における地下土木構造物の改造を伴う工事 のうち、市街地における開削工法を採用した工事の実 績を有すること。 ・都市鉄道における地下土木構造物の改造を伴う工事 のうち、既設地下函体直下若しくは近傍において鉄筋 コンクリート構造物を構築する工事の実績を有するこ と。 (8) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を 本工事に専任で配置できること。 ア 一級土木施工管理技士又は技術士法(昭和58年法 律第25号)による建設部門の技術士資格を有する者 であること。 イ 鉄道営業線活線土木工事を計3年以上経験してい ること。 ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び 監理技術者講習修了証を有する者であること。 (9) 上記2に示した工事に係る設計業務等の受託者(受託 者が共同企業体である場合においては、当該共同企業 体の構成員をいう。以下「受託者」という。)でない こと。 (10) 受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を 有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資を している者でないこと。 (11) 代表権を有する役員が受託者の代表権を有する役員 を兼ねていないこと。 (12) 入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる 一定の資本関係又は人的関係にある者がこの入札に参 加していないこと(同一特定共同企業体の構成員との 間で、この関係を有する者は除く。)。 ア 資本関係 (ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2 条第3号の2に規定する子会社等をいう。(イ)に おいて同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規 定する親会社等をいう。(イ)において同じ。)の 関係にある場合 (イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にあ る場合 イ 人的関係 (ア) 一方の会社等(会社法施行規則(平成18年法務 省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社 等をいう。以下同じ。)の役員(会社法施行規則 第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に 掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等 の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社等の 一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条 第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は 更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第 2条第7項に規定する更生会社をいう。)である 場合を除く。 a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除 く。 (a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委 員会設置会社における監査等委員である取締役 (b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等 設置会社における取締役 (c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 (d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の 定めがある場合により業務を執行しないことと されている取締役 b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会 社の執行役 c 会社法第575 条第1項に規定する持分会社(合 名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社 員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の 定めがある場合により業務を執行しないことと されている社員を除く。) d 組合の理事 e その他業務を執行する者であって、aからdま でに掲げる者に準ずる者 (イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再 生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の 規定により選任された管財人(以下単に管財人と いう。)を現に兼ねている場合 (ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財 人を現に兼ねている場合 ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる 場合 組合とその構成員が同一の入札に参加している場 合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は 人的関係があると認められる場合 5 特定共同企業体で入札に参加する場合 特定共同企業体で入札参加を希望する者は、その構成 員のすべてが上記4に定める条件を満たし、かつ、特 定共同企業体の結成条件として次の条件を満たしていな ければならない。 (1) 構成員の数が、2又は3社であること。 (2) 各構成員が本工事の入札において、単体企業として入 札参加又は2以上の共同企業体の構成員とならないこ と。 (3) 事業協同組合等の組合と当該組合の組合員とが同一の 共同企業体の構成員とならないこと。 (4) 各構成員の出資の割合が均等割の10分の6以上である こと。 (5) 共同企業体の代表者は、円滑な共同施工を確保するた め中心的な役割を担うのにふさわしい者であること。 (6) 共同企業体の代表者の出資の割合が他の構成員の出資 の割合を下回らないこと。 6 設計業務等の受託者 上記4(9)の「上記2に示した工事に係る設計業務等 の受託者」とは、次に掲げる者である。 日本交通技術株式会社 7 入札説明書の交付期間及び交付場所 (1) 下記(3)に定める交付期間の毎日、午前1時00分か ら午後11時00分まで、札幌市交通局入札情報サービス システム(PPI)においてダウンロードすることが できる。 (https://www.city.sapporo.jp/st/keiyaku/index.html) (2) 下記(3)に定める交付期間の土曜日、日曜日及び国 民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定 する休日(以下「休日」という。)を除く毎日、午前 8時45分から午後5時15分まで、上記1に示す契約担 当部局においても交付する。 (3) 交付期間 令和5年9月15日(金)から令和5年10月27日(金) まで 8 申請書及び資料の提出方法、提出場所及び提出期間 こ の一般競争入札に参加を希望する者は、次に従い、 申請書及び資料を提出しなければならない。 (1) 提出方法 電子入札システム又は持参により提出すること。な お、持参の場合の提出場所は、上記1のとおり (2) 提出期間 令和5年9月15日(金)から令和5年10月5日(木) までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日 ア 電子入札システムによる場合 午前8時00分から午後8時00分まで ※初日は午後1時00分から、 最終日は午後5時00 分まで イ 持参による場合 午前8時45分から午後5時15分まで 9 入札書の提出方法並びに入札及び開札の日時及び場所 (1) 入札書の提出方法 次のいずれかの方法により入札書を提出すること。た だし、原則として、電子入札システムにより申請書を 提出した場合は、電子入札システムにより入札書を提 出すること。 ア 電子入札システムによる提出 イ 紙の持参による提出 ウ 郵送による提出 (ただし、紙の持参及び郵便による入札の提出場所 (あて先)は上記1に同じ) (2) 入札書受付期間 ア 電子入札による場合 令和5年10月26日(木)から令和5年10月27日 (金)まで(午前8時00分から午後8時00分まで。 ただし、最終日は午後5時00分まで) イ 持参による場合 令和5年10月26日(木)から令和5年10月27日 (金)まで(午前8時45分から午後5時15分まで) ウ 郵便による場合 入札参加資格確認結果通知日から令和5年10月27 日(金)まで(午後5時15分まで必着のこと) (3) 開札予定日時 令和5年10月30日(月) 午前10時00分 (4) 開札場所 札幌市厚別区大谷地東2丁目4番1号 札幌市交通局庁舎5階 入札室 10 落札者の決定方法 当該契約の内容に適合した履行を確保するため、あら かじめ札幌市交通局工事等低入札価格調査要領(平成14 年7月26日管理者決裁。以下「低入札価格調査要領」と いう。)に定める調査基準価格を設けるものとし、札幌 市交通局契約規程(平成4年6月5日交通局規程第17 号)第7条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲 内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者 とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、 その者により上記2に示した工事に係る契約の内容に適 合した履行がされないおそれがあると認められるとき、 又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を 乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認 められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもっ て有効な入札を行った他の者のうち最低の価格をもって 入札を行った者を落札者とすることがある。 なお、低入札価格調査要領第9条の規定に基づく失格 判断基準を設定する。 11 落札等に係る入札参加の条件 第1回の入札時に提出する工事費等内訳書(以下「内 訳書」という。)のうち、予定価格の制限の範囲内で、 かつ最低の価格で入札した者及び低入札価格調査要領第 12条第2項及び第4項に規定する次順位者等の内訳書に ついては、次の(1)~(3)に定める条件をすべて満た さなければならない。 (1) 内訳書の提出があること。 (2) 内訳書の合計金額(工事価格(工事費計から消費税及 び地方消費税を除いた価格)をいう。)と第1回の入 札書の記載金額が一致すること。 (3) その他内訳書の内容に疑義(内訳書の合計金額が複数 記載されている場合等)がないこと。 12 その他 (1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金 ア 納付(詳細は「入札保証金の取扱いに係る入札説 明書」による。) ただし、利付国債の提供又は金融機関等の保証を もって入札保証金の納付に代えることができる。ま た、入札保証保険の締結を行った場合又は金融機関 等若しくは保証事業会社と契約保証の予約の契約を 締結した場合は、入札保証金を免除する。 イ 入札保証金の納付等及び入札保証に係る書類の提 出期限 別紙に定める。 ウ 入札保証保険及び入札保証の期間 別紙に定める。 (3) 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは 保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代える ことができる。また、公共工事履行保証証券による保証 を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、 契約保証金を免除する。 (4) 入札の無効 次に掲げる入札は、無効とする。なお、カ~コに掲げ る入札のいずれかを行った者は、再度の入札に参加でき ないものとする。 ア 所定の入札保証金を納付しなかった者の入札 イ 入札書に記名又は押印がなされていない入札 ウ 入札書の入札金額を訂正した入札 エ 2以上の入札書を提出した者の入札 オ 入札書の内容が確認できない入札 カ 入札に関し不正の行為をした者の入札 キ 本告示に示した入札参加資格のない者のした入札 ク 申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札 及び入札に関する条件に違反した入札 ケ 落札候補者が開札後に提出する工事費等積算内訳 書を調査した結果、適正な積算に基づいて行われて いないと確認された入札 コ 共同企業体の入札であって、共同企業体名で入札 に参加しなかった入札 (5) 電子入札システムを利用してこの入札に参加しようと する者が、上記8及び9について、システム障害等のや むを得ない事情により、電子入札システムを利用して提 出することが難しく、書面による提出を希望する者があ る場合の取扱いは、札幌市交通局工事等電子入札実施要 領(平成21年3月31日管理者決裁)の定めるところによ る。 (6) 手続における交渉の有無 無 (7) 契約書作成の要否 要 (8) 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例 を定める政令(平成7年政令第372号)第11条第1項第 5号に定められた同種工事をこの工事の請負契約の相手 方との随意契約により締結する予定の有無 無 (9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記1に同じ なお、工事の内容については、次の部局に照会するこ と。 〒004-8555 札幌市厚別区大谷地東2丁目 札幌市交通局高速電車部施設課土木係 電話011-896-2756 (10)入札参加資格者名簿に登録していない者の参加 ア 単体企業 上記4(2)に掲げる登録及び申請をしていない者も 告示文等に従い申請書及び資料を提出できるが、入 札に参加するためには、開札の時において、当該登 録を完了し、かつ、入札参加資格の確認を受けてい なければならない。 イ 特定共同企業体 上記4(2)に掲げる登録及び申請をしていない者を 構成員とする共同企業体も告示文等に従い申請書及 び資料を提出できるが、入札に参加するためには、 開札の時において、当該構成員が当該登録を完了 し、かつ、当該共同企業体が入札参加資格の確認を 受けていなければならない。 (11) 低入札価格調査要領第8条第2項に定める提出期限 は別途通知する。 (12) 請負代金は次のとおり、年度別支払限度額(予定) を設ける。 (年度別予定) 令和5年度 4.25% 令和6年度 19.36% 令和7年度 40.04% 令和8年度 26.93% 令和9年度 9.42% また、前払金は年度別出来高予定額に応じて分割し て支払う。 (13) 詳細は入札説明書による。 (14) この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関 する法律(平成12年法律第104号)第9条に基づき分別解 体等の実施が義務づけられた工事である。 (15) 本工事は、「週休2日試行工事」の対象工事であ る。受注者は、週休2日による施工を希望する場合、契 約後、発注者へ協議を行い、協議が整った場合に週休2 日による施工を行うことができる。 (16) 交通事業管理者が必要と認めるときは、入札を延 期、中止又は取り消すことがある。 |