京都府京都府道路情報管理・提供システム更改(再構築)及び運用保守業務

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公示日/公告日 2021年07月27日
調達機関 京都府(京都府)
分類
0027 コンピュータ・サービス
0071 電子計算機サービス及び関連のサービス
本文 1 業務概要
(1) 業務の名称
京都府道路情報管理・提供システム更改(再構築)
及び運用保守業務
(2) 業務の内容
・システム構築
(基本機能)GIS地図の改修、スマートフォ
ン専用サイトの設置、クラウド化、
既存機能の確保等
(連携機能)近隣府県との道路情報連携、雨量
情報連携、防災情報システム情報連

・5年間の運用保守
詳細は「京都府道路情報管理・提供システム更改
(再構築)及び運用保守業務に係る仕様書」のとお
りとする。
なお、令和3年度にシステム構築する機能の範囲
については、選定後、別途協議により決定するもの
とする。
(3) 契約期間
契約日から令和9年3月31日まで
(うちシステム構築:契約日から令和4年3月31
日まで
運用保守:令和4年4月1日から令和9年
3月31日まで)
(4) 委託上限額(消費税及び地方消費税を含む。)
137,000千円
(内訳)システム構築:75,000千円
【基本機能】58,000千円
【連携機能】17,000千円
運用保守:62,000千円(5年計)
2 参加資格
企画提案に参加する者は、次に掲げる要件を全て満
たしていること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167
条の4の規定に該当しないこと。
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再
生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の
認可がなされていない者、会社更生法(平成14年法
律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした
者にあっては更生計画の認可がなされていない者で
ないこと。
(3) 府税、消費税又は地方消費税の滞納をしている者
でないこと。
(4) 企画提案募集に係る公告の日から企画提案の特定
の日までの期間に、京都府の指名競争入札において
指名停止措置を受けていないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2
条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
に該当しないほか、次に掲げる者に該当しないこと。
ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴
力団員」という。)
イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を
代表する者で役員以外のものが暴力団員である者
又は暴力団員がその経営に関与している者
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る
目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力
団の利用等をしている者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、
又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力
団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき
関係を有している者
カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこ
れを不当に利用している者
キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受
けて企画提案に参加しようとする者
(6) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又
は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に
属する者に該当しないこと。
(7) この業務については高度な技術、知識及び経験が
必要なため、過去10年間(平成23年度以降)に国、
都道府県又は政令指定都市と締結した契約におい
て、道路情報提供システム(通行規制情報をWEB
で一般に情報提供を行うシステム)の開発・改修業
務を元請として履行した実績を有する者を含むもの
とする。
※ 共同提案については、代表者の実績とする。
3 参加手続
(1) 担当部署及び問合せ先
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ
内町
京都府建設交通部道路管理課
電話番号(075)414-5261
ファクシミリ番号(075)432-2074
電子メールアドレス doroka@pref.kyoto.lg.jp
(2) 募集要領等の配布
ア 配布期間
令和3年7月27日(火)から令和3年8月16日
(月)まで(日曜日、土曜日及び休日を除く。午
前9時から午後5時まで)
イ 配布場所及び受付場所
上記(1)の担当部署で配布するほか、京都府ホー
ムページ「入札・プロポーザル情報」(http://
www.pref.kyoto.jp/shinchaku/nyusatsu/index.
html)(以下「ホームページ」という。)からダウ
ンロードすることができる。
(3) 応募書類の提出期限、提出場所及び提出方法
ア 提出期限
令和3年7月27日(火)から令和3年8月16日
(月)まで
※ 提出期限後に到着した応募書類は、無効と
する。
イ 提出場所
(1)に同じ。
ウ 提出方法
持参(平日の午前9時から午後5時まで)又は
郵送(書留郵便に限る。)
4 質疑・回答
(1) 受付期間
公募開始日から令和3年7月30日(金)まで 午
後5時必着
(2) 質疑方法
持参のほか、郵便、ファクシミリ又は電子メール
により、3の(1)の担当部署に提出すること。
(3) 質疑様式等
様式は自由とするが、次の点に留意して記載する
こと。
ア 件名は「京都府道路情報管理・提供システム更
改(再構築)及び運用保守業務に関する質問」と
すること。
イ 質問者の会社名、部署名、役職・氏名、電話番
号、ファクシミリ番号及び電子メールアドレスを
記載すること。
ウ 質問内容を端的に表す表題を本文に記載するこ
と。
(4) 回答日
令和3年8月4日(水)
(5) 回答方法
質問への回答はホームページに掲示し、個別には
回答しない。
5 応募書類
(1) 提出書類
「提出書類一覧」のとおり
(2) 企画提案書の作成方法
「企画提案書作成要領」のとおり
なお、真に必要な場合を除き、個人の情報や、こ
れらを類推できるような事項を記載しないこと。
(3) 提出された応募書類の取扱い
ア 提出された企画提案書は、このプロポーザル手
続における契約の相手方の候補者選定以外の目的
では使用しない。ただし、公文書公開請求があっ
た場合は、京都府情報公開条例(平成13年京都府
条例第1号)に基づき取り扱うこととする。
イ 提出のあった企画提案書は、選考を行う作業に
必要な範囲において、複製を行うことがある。
ウ 提出された応募書類は、返却しない。
エ 企画提案書等の著作権は、提案者に帰属する。
オ 企画提案書等に含まれる著作権、特許権等日本
国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対
象となっているものを使用した結果生じた責任
は、提案者が負う。
6 評価方法等
(1) 評価基準
「評価基準」のとおり
(2) プレゼンテーション及びヒアリングの実施
企画提案書及び価格提案書について、プレゼン
テーション及びヒアリングを実施する。時間、場所
については、別途通知する。
(3) 評価方法
企画提案書、価格提案書、プレゼンテーション及
びヒアリングについて、評価基準に基づいて、外部
有識者の意見(採点等)を聴取した上で評価する。
(4) 候補者の選定方法
ア 失格者を除いた者のうち、(3)の総合点が最も高
い者を契約の相手方の候補者として選定する。
イ 最高点の者が複数の場合は、価格提案書の金額
が最も安価な者を契約の相手方の候補者として選
定する。
なお、金額も同額の場合については、当該者
は、当初提案の金額の範囲内で価格提案書を再作
成し、再提出された価格提案書の金額が最も安価
な者を契約の相手方の候補者として選定する。
ウ ア及びイにかかわらず、総合点が60点未満の場
合は、候補者として選定しない。
(5) その他
次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。
ア 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合
イ この募集要領に示した企画提案書等の作成及び
提出に関する条件に違反した場合
ウ 価格提案書の金額が、1の(4)の委託上限額を超
える場合(システム構築、運用保守のどちらか一
方が超えた場合も失格とする。)
エ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合
オ 評価に係る外部有識者に対して、直接、間接を
問わず故意に接触を求めた場合
カ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不
正行為を行った場合
7 選定結果の通知及び公表
候補者選定後、参加者全員に選定又は非選定の結果
を通知する。また、選定結果通知日翌営業日に、下記
項目をホームページに公表するとともに、3の(1)の担
当部署において閲覧に供するものとする。
【公表事項】
(1) 候補者の名称、総合点及び選定理由
(2) (1)以外の参加者の名称及び総合点
(1)以外の参加者の名称は五十音順、総合点は点数
順で表記する。
参加者が(選定業者+1)者の場合、次点者の得
点は公表しない。
(3) 外部有識者の所属及び役職名並びに氏名
8 契約手続
(1) 契約交渉の相手方に選定された者と京都府との間
で、委託内容、経費等について再度調整を行った上
で協議が調った場合、委託契約を締結する。
(2) 受託者は、契約金額の100分の10の額の契約保証
金を契約と同時に納付しなければならない。ただ
し、京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)
第159条第2項各号のいずれかに該当する場合は、
契約保証金を免除する。
(3) 契約代金の支払については、前金払及び精算払と
する。
(4) 選定された候補者が、特別な事情等により契約を
締結しない場合は、その理由を記載した辞退届を提
出すること。
なお、この場合、次順位者を候補者とする。
9 その他
(1) 参加表明書の提出後に辞退する場合は、書面によ
り届け出るものとする。
(2) 企画提案書及び価格提案書については、1者につ
き1提案に限る。
(3) 参加表明書を提出した後、企画提案書及び価格提
案書の差替え、訂正又は再提出をすることはできな
い。ただし、府から指示があった場合を除く。
(4) 参加表明書を提出した後、府が必要と認める場合
は、追加書類の提出を求めることがある。
(5) 提出書類の作成、提出、プレゼンテーション及び
ヒアリング等に要する経費は、提案者の負担とする。
(6) 書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日
本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年
法律第51号)に定める単位とする。
(7) 参加者が1者の場合は、このプロポーザル手続を
中止することがある。
(8) この募集要領に係る調達に関し、政府調達に関す
る苦情の処理手続要綱(平成8年京都府告示第485
号)に基づく苦情申立てがあったときは、契約を締
結しないこと又は契約の執行を停止し、若しくは契
約を解除することがある。
(9) 令和4年度以降の府の歳入歳出予算において、選
定業者に支払うべき委託料が減額され、又は削除さ
れたときは、契約を解除することがある。