横浜市旧上瀬谷通信施設公園(仮称)パークセンター1新築工事(契約番号:2421010033)

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公示日/公告日 2024年04月09日
調達機関 横浜市(神奈川県)
分類
0041 建設工事
本文 1 競争入札に付する事項
(1) 工事名
旧上瀬谷通信施設公園(仮称)パークセンター1新築工事
(契約番号:2421010033)
(2) 工事場所
瀬谷区瀬谷町7,449番地の5
(3) 工事概要
パークセンター1新築工(木造(CLT構造)一部鉄筋コンクリート造及び鉄骨造、地上1階建、延
床面積約3,900平方メートル)
及び上記に係る設計業務一式
(4) 工種
建築
(5) 完成期限
令和8年12月28日
(6) 予定価格
4,646,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
(7) 調査基準価格
開札後に公表(営繕算出式適用)
(8) 本件工事は目的物の設計及び施工を一括して発注する設計・施工一括発注方式によるものとする。
(9) 本件工事は総合評価落札方式対象工事である。なお、第6号の予定価格は入札参加者の技術提案に基
づく再計算を行わないものとする。また、第7号の調査基準価格については、横浜市設計・施工一括発
注方式に関する取扱要綱第13条第1項に基づくものとする。
2 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格条件を全て満たした施工及び設計を担う事業者により結
成された特定建設共同企業体で、かつ、入札参加資格の確認を受けなければならない。
(1) 特定建設共同企業体の資格条件
ア 構成員は施工及び設計を兼ねることも可とする。
イ 特定建設共同企業体の中に、設計のみを担う者を含むことができる。また、設計については、法
令の認める範囲内で他の者に委託することができる。
ウ 各構成員(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組
合(以下「組合」という。)の場合はその組合員を含む。)は、本件工事に係る入札において、同時
に2以上の特定建設共同企業体の構成員(組合の場合はその組合員を含む。)になることができない。
エ 組合の組合員は、当該組合が構成員となっている特定建設共同企業体の他の構成員になることが
できない。
オ 構成員数は、施工を担う者は3者又は4者とし、設計を担う者は1者とする。
カ 構成員(施工と設計の両方を担う構成員を含み、設計のみを担う構成員を除く。)の出資比率は、
各構成員の出資比率が次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当すること。
(ア) 構成員数が3者の場合は、当該特定建設共同企業体の総出資額の100分の20以上
(イ) 構成員数が4者の場合は、当該特定建設共同企業体の総出資額の100分の15以上
キ 代表者となる構成員の出資比率は、当該特定建設共同企業体の構成員中最大であること。なお、
設計のみを担う構成員は、代表者となることができない。
ク 代表構成員は、入札参加資格確認申請書類の提出及び入札手続を行うこと。
ケ 特定建設共同企業体は、入札参加資格確認申請書類の提出時に、代表構成員、構成員の企業名及び
設計を担う構成員を明らかにすること。
コ 入札参加資格確認申請書類の提出後、構成員の変更は原則として認めない。
(2) 特定建設共同企業体の構成員の資格条件
ア 横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)第3条第1項に掲げる者でないこと及び同
条第2項の規定により定めた資格を有する者であること。
イ 令和5・6年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)において、担
当工種又は種目に登録を認められている者であること。
なお、横浜市の入札参加資格を有しない企業等が構成員として入札参加を希望する場合には、「工
事関係」又は「設計・測量等関係」の特定調達契約に係る入札参加資格申請に基づく申請を行うこ
と。
ウ 本件における入札参加資格申請締切日から入札期間の最終日までの間のいずれの日においても、
横浜市指名停止等措置要綱(平成16年4月制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。
ただし、当該停止措置の期間が1か月以内の者は除く。
エ 次の法律の規定による申立て又は通告がなされていない者であること。
(ア) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(ただし、
更生手続開始の決定を受けている場合を除く。)
(イ) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立て(ただし、
再生手続開始の決定を受けている場合を除く。)
オ (仮称)旧上瀬谷通信施設公園パークセンター等基本設計業務委託、(仮称)旧上瀬谷通信施設公
園パークセンター等実施設計業務委託(その1)及び(仮称)旧上瀬谷通信施設公園パークセンタ
ー等実施設計業務委託(その2)(以下「基本設計業務委託等」という。)の受託者又はこれらの者
と資本面(※1)若しくは人事面(※2)において関連のある者でないこと。
なお、基本設計業務委託等を受託した者は、次のとおりである。
(ア) 株式会社梓設計
(イ) 株式会社金子設計
(※1)当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額
の100分の50を超える出資をしている者。
(※2)代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている者。
(3) 施工を担う者の資格条件
ア 特定建設共同企業体の構成員のうち施工を担う者は、有資格者名簿(工事関係)において、「建築」
の登録を認められている者の組合せであること。
イ 特定建設共同企業体の構成員のうち施工を担う者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条
に定める「建築工事業」に係る特定建設業許可を有する者の組合せであること。
ウ 特定建設共同企業体の構成員のうち施工を担う者は、構成員ごとに、建築工事業に係る監理技術
者資格者証を有する者又はこれと同等以上の資格を有すると国土交通大臣が認定した者(以下「監
理技術者等」という。)を施工現場に専任で配置できる者の組合せであること。
配置する監理技術者等は、本工事の入札参加資格確認申請書類の提出日において、直接的かつ恒
常的な雇用関係にあり、当該雇用期間が3か月間経過しており、他の工事に従事していない者でな
ければならない。ただし、本工事の入札参加資格確認申請書類の提出日において、他の工事に従事
している者であっても、落札候補(予定)者通知書の送付日からおおむね7日以内に本工事に配置
することができる場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。
なお、監理技術者等は、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は
仮設工事等が開始されるまでの間)については専任を要しない。
エ 特定建設共同企業体の代表構成員はアからウまでに掲げるもののほか、次の資格条件を満たす者
であること。
(ア) 建設業法第27条の23 第1項に定める経営事項審査の総合評定値通知書(本工事の入札参加資
格確認申請書類の提出日で有効かつ最新のものとする。以下「経審」という。)における、「建築
一式」の総合評定値が1,250点以上であること。
(イ) 平成21年4月1日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、1
棟の木造の建築物(構造耐力上主要な部分の全部又は一部に木材を使用したものをいう。)で、
延床面積が2,300平方メートル以上のものを建築した工事の元請としての施工実績を有すること。
なお、当該施工実績が共同企業体の構成員としての施工実績の場合は、出資比率が10分の2
以上のものに限る。
オ 特定建設共同企業体の第2位構成員はアからウまでに掲げるもののほか、次の資格条件を満たす
者であること。
(ア) 経審における、「建築一式」の総合評定値が1,150点以上であること。
(イ) 平成21年4月1日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、木
造の建築物(構造耐力上主要な部分の全部又は一部に木材を使用したものをいう。)を建築した
工事の元請としての施工実績を有すること。
なお、当該施工実績が共同企業体の構成員としての施工実績の場合は、出資比率が10分の2
以上のものに限る。
カ 特定建設共同企業体の第3位から第4位までの構成員はアからウまでに掲げるもののほか、次の
資格条件を満たす者であること。
(ア) 経審における、「建築一式」の総合評定値が900点以上であること。
(イ) 平成21年4月1日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、
建築物を建築した工事の元請としての施工実績を有すること。
なお、当該施工実績が共同企業体の構成員としての施工実績の場合は、出資比率が10分の2
以上のものに限る。
(4) 設計を担う者の資格条件
特定建設共同企業体の構成員のうち設計を担う者は、次に掲げる資格条件を全て満たす者であること。
なお、施工を担う者が設計も担う場合においては、配置する管理技術者については施工の監理技術者が
これを兼ねることを可とする。この場合、工事の着手までの設計期間において、監理技術者の専任配置
は要しない。
ア 有資格者名簿(設計・測量等関係)において、「建築設計(監理含む)」に係る種目の登録を認め
られていること。
イ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録をしてい
ること。
ウ 平成21年4月1日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、次の
(ア)及び(イ)の建築工事の設計実績を有すること((ア)と(イ)は別の建築物の設計でも可。)。
(ア) 木造の建築物(構造耐力上主要な部分の全部又は一部に木材を使用したものをいう。)の設計実

(イ) 1棟の延床面積が2,300平方メートル以上の建築物の設計実績
なお、いずれの設計実績も共同企業体の構成員としての実績でも可とする。
エ 一級建築士の資格を有する者を、管理技術者として配置できること。
3 入札参加の手続
本件工事の入札に参加しようとする者は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
なお、本件では横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」で特定建設共同企業体の登録を行うこと
はできないので注意すること。
(1) 特定建設共同企業体の登録
ア 施工を担う者が設計を担う場合には、特定建設共同企業体委任状(甲)(第4号様式その1)及び
特定建設共同企業体協定書(甲)(第4号様式その2)を作成すること。特定建設共同企業体委任状
(甲)(第4号様式その1)には<代表構成員>又は<その他の構成員>の出資比率と合わせて設計
を担う構成員については「設計担当」と記載すること。
イ 設計のみを担う者が構成員となる場合には特定建設共同企業体委任状(乙)(第4号様式その3)
及び特定建設共同企業体協定書(乙)(第4号様式その4)を作成するとともに、施工を担う者につ
いてはあわせて特定建設共同企業体委任状(甲)(第4号様式その1)及び特定建設共同企業体協定
書(甲)(第4号様式その2)を作成すること。特定建設共同企業体委任状(乙)(第4号様式その
3)には<代表構成員>の担当業務に「施工担当」と記載の上、施工を担う特定建設共同企業体の
名称等必要事項を記載し、<その他の構成員>の担当業務に「設計担当」と記載の上、設計を担う
構成員の商号等必要事項を記載すること。あわせて特定建設共同企業体委任状(甲)(第4号様式そ
の1)を作成し、施工を担う特定建設共同企業体について必要事項を記載すること。
(2) 入札参加資格確認申請に係る書類の提出
ア 提出書類
(ア) 有資格者名簿(工事関係)に登載されており、「建築」に登録が認められている者であって、
工事を分担する者及び有資格者名簿(設計・測量等)に登載されており、「建築設計(監理含む)」
に登録が認められている者であって、設計を分担する者の提出書類
a 一般競争入札参加資格確認申請書(兼配置予定技術者調書)(第1号様式その1)
b 配置予定技術者調書(共同企業体用)(第1号様式その2)
c 監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証の写し(裏面に監理技術者講習修了履歴
がない場合は、監理技術者講習修了証の写しを添付すること。)
d 監理技術者以外の者を配置する場合は、監理技術者と同等以上の資格を有することを証明す
る書類の写し並びに所属及び雇用期間を確認できる書類(健康保険被保険者証の写し又は雇用
保険被保険者証の写し等)
e 各構成員の施工実績調書(第2号様式)
f eの施工実績を確認できる契約書等の写し又は施工証明書
g 各構成員の経審の総合評定値通知書の写し
h 特定建設共同企業体委任状(甲)(第4号様式その1)(「登録日」とあるのは「提出日」と読
み替え、業者コード(JV)の記入は不要とする。)
i 特定建設共同企業体協定書(甲)(第4号様式その2)
j 特定建設共同企業体委任状(乙)(第4号様式その3)(前号イに該当する場合のみ提出する
こと。)
k 特定建設共同企業体協定書(乙)(第4号様式その4)(前号イに該当する場合のみ提出する
こと。)
l 設計業務実績調書(様式1号)
m lの設計業務実績を確認できる契約書等の写し又は履行証明書
n 配置管理技術者届出書(様式2号)
o nに記載した資格を証明する書類 (一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書の写し)
p 管理技術者の所属を確認できる書類(健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の
写し等)
q 建築士事務所登録証明書
(イ) 有資格者名簿(工事関係)に登載されていない者又は同名簿に登載されているが、「建築」に
登録が認められていない者が特定建設共同企業体の構成員として工事を分担する場合における
提出書類
(ア)の提出書類に加えて、横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」内の資格審査申請
システムから工事の特定調達契約に係る入札参加資格申請を行い、申請データを送信した後に表
示される「申請受付内容」に記載される必要書類を同システム内から PDF 形式でアップロードす
ることにより提出すること。
(ウ) 有資格者名簿(設計・測量等関係)に登載されていない者又は同名簿に登載されているが、「建
築設計(監理含む)」に登録が認められていない者が特定設計共同企業体の構成員として設計を
分担する場合における提出書類
(ア)の提出書類に加えて、横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」内の資格審査申請
システムから設計・測量等の特定調達契約に係る入札参加資格申請を行い、申請データを送信し
た後に表示される「申請受付内容」に記載される必要書類を同システム内から PDF 形式でアップ
ロードすることにより提出すること。
(エ) 有資格者名簿(工事関係)に登載されていない者又は同名簿に登載されているが、「建築」に
登録が認められていない者が特定建設共同企業体の構成員として工事を分担する場合であって、
かつ、その者が有資格者名簿(設計・測量等関係)に登載されていない者又は同名簿に登載され
ているが、「建築設計(監理含む)」に登録が認められていない者であり設計も分担する場合にお
ける提出書類
(ア)の提出書類に加えて、横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」内の資格審査申請
システムから工事の特定調達契約に係る入札参加資格申請を行い、申請データを送信した後に表
示される「申請受付内容」に記載される必要書類を同システム内から PDF 形式でアップロードす
ることにより提出すること。この場合、「工事」申請時に表示される、提出書類アップロード画
面にて、設計・測量等申請様式(特定調達契約に係る入札参加資格申請用)(様式3号)及び本
様式に記載の必要書類を一つのPDF ファイルにし、「その他(予備)」枠へアップロードすること。
申請完了後、オに掲げる期間にza-keiyaku1@city.yokohama.jp へ「【工事及び設計測量等申請】
旧上瀬谷通信施設公園(仮称)パークセンター1新築工事」を件名として、送信確認の電子メー
ルを送付すること。
イ 提出書類の作成方法
ア(ア)に定める提出書類(以下「確認申請書等」という。)は、次に従い作成すること。
(ア) 配置予定技術者
前項に掲げる特定建設共同企業体の構成員の資格条件を満たす配置予定技術者を、代表構成員
は一般競争入札参加資格確認申請書(兼配置予定技術者調書)(第1号様式その1)に、代表構
成員以外の構成員は配置予定技術者調書(共同企業体用)(第1号様式その2)に記載すること。
(イ) 施工実績
a 前項に掲げる特定建設共同企業体の構成員の資格条件を満たす工事の施工実績を、構成員ご
とに施工実績調書(第2号様式)に記載すること。記載する件数は各構成員につき工種ごとに
1件とする。
b 各構成員の施工実績調書(第2号様式)の工事内容欄には、入札参加資格に定められた施工
実績を記載すること。
(ウ) 施工に係る契約書等の写し又は施工証明書
a (イ)の施工実績として記載した施工に係る契約書及び設計図書(以下「契約書等」という。)
の写しを提出すること。施工に係る契約書等の写しは、工事名、契約金額、工期、発注者、請
負者及び施工内容(入札参加資格条件に係る部分のみ。)を確認できる部分のみでよいことと
する。
また、施工に係る契約書等の写しは、一般財団法人日本建設情報総合センター(JACIC)
の「登録内容確認書(工事実績)」の写しにより代えることができる。
b 施工に係る契約書等の写しを提出することができないときは、発注者の発行する施工証明書
で代えることとする。この場合、書式は自由とするが、工事名、契約金額、工期、発注者、請
負者及び施工内容(入札参加資格条件に係る部分のみ。)を明記したものとすること。
c 共同企業体による施工実績又は施工経験の場合は、共同企業体協定書等(登録内容確認書(工
事実績)でも可)の出資比率を確認できる書類の写しを添付すること。
d 施工に係る契約書等の写し及び施工証明書の言語が日本語以外の場合は、その日本語訳を付
記又は添付すること。
(エ) 設計業務実績
a 前項第4号ウに掲げる設計実績を、設計業務実績調書(様式1号)に記載すること。記
載する件数は1件(複数の実績が必要な場合には最大2件)とする。
b 設計業務実績調書(様式1号)の業務概要欄には、入札参加資格に定められた設計実績を
記載すること。
(オ) 設計に係る契約書等の写し又は履行証明書
a (エ)の設計業務実績として記載した設計業務に係る契約書等の写しを提出すること。設計業務
に係る契約書等の写しは、業務名、契約金額、履行期間、発注者、受託者及び業務概要(入札
参加資格条件に係る部分のみ。)を確認できる部分のみでよいこととする。
また、設計業務に係る契約書等の写しは、一般財団法人日本建設情報総合センター(JAC
IC)の「登録内容確認書(業務実績)」の写しにより代えることができる。
b 設計業務に係る契約書等の写しを提出することができないときは、発注者の発行する履行証
明書で代えることができる。この場合、書式は自由とするが、業務名、契約金額、履行期間、
発注者、受託者及び業務概要(入札参加資格条件に係る部分のみ。)を明記すること。
c 共同企業体による設計実績の場合は、共同企業体協定書等(登録内容確認書(業務実績)で
も可)の出資比率を確認できる書類の写しを添付すること。
d 設計業務に係る契約書等の写し及び履行証明書の言語が日本語以外の場合は、その日本語訳
を付記又は添付すること。
(カ) 配置管理技術者
前項第4号エを満たす配置管理技術者を配置管理技術者届出書(様式2号)に記載すること。
ウ 提出部課
〒231‐0005 中区本町6丁目50番地の10
横浜市財政局契約部契約第一課工事第一係(横浜市庁舎 11階)
電話 045(671)2244(直通)
エ 提出方法
次の方法により提出すること。
(ア) 持参により提出する場合
直接ウに掲げる部課へ持参すること。
(イ) 郵送により提出する場合
オに掲げる期間内(ただし、最終日の午後5時必着とする。)にウに掲げる部課に到達す
るよう書留郵便で送付すること。封筒には契約番号、工事件名とともに「入札参加資格審査
申請関係書類在中」と朱書きすること。また、郵送した日にウに掲げる部課に電話連絡をし
なければならない。
オ 提出期間
令和6年4月9日から令和6年5月20日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭
和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日まで(以下「休日等」と
いう。)を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
(3) 入札参加者は、総合評価一般競争入札に係る技術資料を提出しなければならない。技術資料の作成及
び提出のために必要な事項並びに技術資料の評価方法及び落札者決定基準の詳細については、旧上瀬谷
通信施設公園(仮称)パークセンター1新築工事に係る総合評価落札方式実施要領書(以下「実施要領
書」という。)に定める。
(4) その他
ア 確認申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 提出された確認申請書等は、入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
ウ 提出された確認申請書等は、返却しない。
エ 申請する特定建設共同企業体の名称は、特定を付けずに「○○建設共同企業体」とすること。
4 入札参加資格の確認
(1) 入札参加資格の確認は、令和6年5月27日に一般競争入札参加資格確認結果通知書(第3号様式)
を当該確認申請を行った者(特定建設共同企業体の代表構成員。以下同じ。)に電子メール又はファク
シミリ送信することにより行う。これらの場合、入札参加資格がないと認められた者には、理由を付し
て通知する。
(2) 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、令和6年6月5日まで(休日等を除く。)
に前項第2号ウに掲げる部課に書面(様式は自由)で、説明を求めることができる。この場合、説明を
求めた者に対し、令和6年6月12日午後5時までに書面で回答する。
5 入札参加資格の喪失
入札参加資格の確認結果の通知後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を受けた者又はその構成員が、
次のいずれかに該当するときは、本件工事に係る入札に参加することができない。
(1) 第2項に定める資格条件を満たさなくなったとき。
(2) 第3項第2号アに定める提出書類(当該書類に記載すべき事項を記載した電磁的記録を含む。以下同
じ。)に虚偽の記載をしたとき。
6 入札に必要な書類を示す場所
本件工事に係る入札説明書等は、第3項第2号ウに掲げる部課において、この公告の日から開札日まで
閲覧に供する。
7 入札説明書の交付等
(1) 入札説明書の交付期間、場所及び方法
横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」からダウンロード可能。
また、令和6年4月9日から令和6年7月24日まで(休日等を除く。)の間に第3項第2号ウに掲げ
る部課において無償で交付する。なお、交付部数は各者1部ずつとする。
(2) 設計図書及び参考資料の入手方法等
設計図書及び参考資料は、次のアの方法により入手すること。
なお、当該設計図書は、第3項第2号ウに掲げる部課において開札日まで閲覧に供する。
ア 設計図書及び参考資料の入手方法
横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」の発注情報画面より設計図書及び参考資料をダ
ウンロードすること。
ただし、設計図書の一部については、令和6年4月9日から令和6年7月24日まで(休日等を
除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に、CD-R又はDVD-Rに
て無償で交付するので、入札参加者は、第3項第2号ウに掲げる部課において必ず受領すること。
なお、交付枚数は1者につき1枚までとする。
CD-R又はDVD-Rについて郵送での交付を希望する場合は、第3項第2号ウに掲げる部課
に事前に電話連絡を行い、本件工事に係る設計図書を記録したCD-R又はDVD-Rの郵送を希
望する旨を明記した希望票(様式任意)を上記の期間内に到達するように送付すること。送付にあ
たっては、宛先・宛名を記載し、切手を添付した返信用封筒(簡易書留等配達状況が確認できるも
のに限る。)を同封すること。
イ 設計図書等に対する質問
設計図書、実施要領書、入札説明書、工事請負契約約款(設計・施工一括)及び特約条項に対し
て質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。
(ア) 提出期間
a 1回目の質問書の提出期間は、令和6年4月9日から令和6年4月24日午後5時までとする。
b 2回目の質問書の提出期間は、令和6年6月3日から令和6年6月7日午後5時までとする。
(イ) 提出方法
郵送又は電子メールで質問書(様式4号)を提出すること。郵送する質問書は、(ウ)に掲げる
部課に(ア)に定める期間内に到達するように送付すること。また、電子メールの件名は、「【工事
質問】旧上瀬谷通信施設公園(仮称)パークセンター1新築工事」とすること。ファクシミリ、
電話及び口頭での質問には回答しない。
なお、送信者は電子メールの送信後、(ウ)に掲げる部課に対し、提出期間中の午前9時から正
午又は午後1時から午後5時まで(休日等を除く。)の間に、送信確認の電話連絡を行うこと。
(ウ) 提出先
〒231‐0005 中区本町6丁目50番地の10
横浜市脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 上瀬谷公園整備課(横浜市庁舎 30階)
電話 045(671)4786(直通)
メールアドレス da-koenseibi@city.yokohama.lg.jp
ウ 設計図書等に関する質問に対する回答
(ア) 回答方法
イの質問に対する回答は、横浜市ホームページ
(URL:https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/nyusatsu-system/qa/)に掲載
して行う。なお、質問の内容が入札参加者の特殊な技術、ノウハウ等に係るもので、権利、競争
上の地位その他正当な利益を害するおそれのあると入札参加者からの申し入れで、本市が認めた
ものは公表しない場合がある。また、知的財産権等の排他的権利を有する場合等には、上記の質
問回答書掲載日に直接質問者へ回答することがある。
(イ) 回答掲載日
a 質問回答書(1回目)に対する回答の掲載日は、令和6年5月17日とする。
b 質問回答書(2回目)に対する回答の掲載日は、令和6年6月21日とする。
8 入札及び開札等
(1) 入札期間及び開札予定日時
ア 入札期間
令和6年7月22日から令和6年7月24日まで(休日等を除く。)
イ 開札予定日時
令和6年8月8日午前9時15分
ウ 開札場所
横浜市財政局契約部入札室(横浜市庁舎 11階)
ただし、本件では開札場所での落札者決定は行わない。落札者の決定及び結果通知については、
第11項に定めるところによる。
(2) 入札書の提出方法等
入札参加者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。
ア 持参による入札書の提出
(ア) 所定の入札書(様式5号)(以下「入札書」という。)及び工事費内訳書(以下「工事費内訳書」
という。)を封筒に入れて、前号アに定める期間の午前9時から正午まで及び午後1時から午後
5時までに、横浜市財政局契約部契約第一課まで提出すること。封印方法については、横浜市電
子入札運用基準(工事請負関係)(以下「運用基準」という。)別紙1を参照すること。ただし、
別紙1において、「入札締切日の午前12時(正午)まで」とあるのは、「入札締切日の午後5時
まで」と読み替える。
なお、工事費内訳書とは、本市が工事ごとに定めた設計書のうち、本工事内訳書に記載した項
目及び数量と一致した項目及び数量が明示されているものをいう。また、工事費内訳書の合計金
額は、入札金額と一致させること。
(イ) 入札書に共同企業体の名称を記載し、当該共同企業体の代表者の業者コード、所在地、商号又
は名称及び代表者の職氏名を記載すること。また、希望する契約締結方式を選択すること。
イ 郵送による入札書の提出
(ア) 所定の入札書及び工事費内訳書を封筒に入れて、前号アに定める期間内(ただし、最終日の午
後5時必着とする。)に、第8号に掲げる部課に到達するよう書留郵便により郵送すること。な
お、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。
(イ) 入札書及び工事費内訳書を封筒に入れて内封筒とし、外封筒に入れて送付すること。
(ウ) 封印方法については、運用基準別紙2を参照すること。ただし、別紙2において「工事費内訳
書」とあるのは、「入札書及び工事費内訳書」と読み替える。
(エ) 入札書に共同企業体の名称を記載し、当該共同企業体の代表者の業者コード、所在地、商号又
は名称及び代表者の職氏名を記載すること。また、希望する契約締結方式を選択すること。
(3) 提出した入札書及び工事費内訳書は、差し替えをすることができない。
(4) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額
に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札
者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110
分の100に相当する金額を入札金額とすること。
(5) 入札回数等
入札の回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な入札がないときは、当該入札を不調
とする。
(6) 入札参加資格確認結果通知受理後に入札の辞退を希望する者は、入札締切日時までに、持参または郵
送により入札辞退届(様式6号)を提出するものとする。
なお、辞退届を提出した後は、辞退届の取消・撤回(同一入札案件に参加すること)はできない。
(7) 入札参加者の都合により入札書の提出後に入札書の取下げを希望する場合は、入札締切日時までに、
持参または郵送により入札書取下申請書(様式7号)を提出するものとする。
なお、入札書取下申請書を提出した後は、入札書取下申請書の取消・撤回(再び入札書を提出するこ
と)はできない。
(8) 契約条項を示す部課及び問い合わせ先
〒231‐0005 中区本町6丁目50番地の10
横浜市財政局契約部契約第一課工事契約係(横浜市庁舎 11階)
電話 045(671)2246(直通)
9 入札の無効
次の入札は、無効とする。
(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札
(2) 第2項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札
(3) 技術資料の提出をしない者が行った入札
(4) 第3項第2号アに定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札
(5) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書による入札
(6) 前項第2号ア(ア)及びイ(ア)に定める工事費内訳書の提出をしない者が行った入札
(7) 持参により入札書を提出する場合に、前項第2号アに定める方法によらない入札
(8) 郵送により入札書を提出する場合に、前項第2号イに定める方法によらない入札
(9) 前各号に定めるもののほか、調達公告及び入札説明書に定める方法によらない入札
10 技術資料の審査及び技術評価点の算出
実施要領書に基づき行う。
11 落札者の決定
(1) 開札後、予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者がある場合は、調査基準価格を開札済通知
書により、入札参加者に通知する。
(2) 前項により算出した入札者ごとの技術評価点及び入札価格を基に、実施要領書に定める方法により、
評価値を算出する。
(3) 次に掲げる要件を全て満たす入札者のうち、前号により算出した評価値が最も高い者(以下「最高評
価入札者」という。)を落札予定者とする。
ア 入札金額が予定価格の制限の範囲内であること。
イ 入札者が提出した技術資料が、実施要領書で明示する欠格要件のいずれにも該当していないこと。
ウ 評価値が、標準点を予定価格(単位:億円)の110分の100で除して得た数値を下回っていないこと。
エ その他、入札説明書等において定めた入札参加資格等を全て満たしていること。
(4) 最高評価入札者が2者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札予定者を決定することとす
る。
(5) 第3号の場合において、最高評価入札者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は横浜市工事請負に
係る低入札価格取扱要綱(以下「低入札要綱」という。)第3条に定める調査を行う。ただし、低入札
要綱第3条第2項の規定は、適用しないものとする。
なお、当該調査において提出が必要な低入札価格調査資料は、調査の際に指定する。
調査の結果、当該入札価格では、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれが
あると認められないとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそ
れがあって著しく不適当であると認められないときは、その者を落札者とし、入札参加者にその旨を通
知する。
(6) 前号の調査の結果、低入札要綱第4条第1項の規定に基づき最高評価入札者を落札者としない場合は、
予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち次に評価値の高い者(以下「次順位者」
という。)を落札予定者とする。ただし、次順位者の価格が調査基準価格を下回る場合には、当該次順
位者について前号の調査を行うものとする。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。
(7) 第5号の調査にあたっては、最高評価入札者は調査のために必要な指示に従わなければならない。指
示に従わない場合には、落札者としないものとする。
(8) 入札期間の最終日の翌日から落札決定するまでの間に、落札予定者はその構成員が横浜市指名停止等
措置要綱に基づく指名停止(ただし、軽微な事由による指名停止及び停止期間が1か月以内の指名停止
を除く。)を受けた場合は、その者を落札者とせず、次順位者を落札予定者とする。ただし、次順位者
の価格が調査基準価格を下回る場合には、当該次順位者について第5号の調査を行うものとする。以後、
落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。
(9) 落札者の決定にあたっては、横浜市請負工事等総合評価落札方式実施要綱第13条で定める手続に基
づき、落札予定者を落札者として決定する。
12 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金はこれを免除する。
(2) 契約保証金の取扱いについては、横浜市工事請負等競争入札参加要領第28条から第30条までの規定
による。
13 契約金の支払方法
(1) 前払金は、本件工事の請負契約締結時に別途定める、契約期間中の各会計年度の出来高予定額の10
分の4(設計に係る前払金は請負代金のうち設計に係る部分の10分の3)以内の額を支払う。
(2) 中間前払金は、公共工事の前払金に関する規則第2条第3項に規定する認定を受けた場合に、前号の
前払金に追加して本件工事の請負契約締結時に別途定める、契約期間中の各会計年度の出来高予定額の
うち設計に係る部分を除いた 10分の2以内の額を支払う。
(3) 契約金は、本件工事の請負契約締結時に別途定める、契約期間中の各会計年度の支払限度額等の範囲
内で出来高又は部分引渡しに応じて支払う。
(4) 契約期間中に行う契約金の部分払の回数は1回以内とする。
なお、第1号及び第2号に示した方法により行う前金払は、部分払の回数に含まない。
14 調査基準価格未満の金額で入札を行った者との契約
(1) 第12項第2号の規定にかかわらず、横浜市工事請負等競争入札参加要領第28条第1項に定める契約
保証金の額は、契約金額の100分の30以上とする。
(2) 前項第1号の規定にかかわらず、前払金は、本件工事の請負契約締結時に別途定める、契約期間中の
各会計年度の契約金額の10分の2以内の額を支払う。
(3) 前項第2号の規定にかかわらず、中間前払金は支払わないものとする。
(4) 特定建設共同企業体の代表者となる構成員は、第2項第3号に定める技術者の要件と同一の要件(技
術者の要件として施工経験を掲げている場合はこれを除く。)を満たす技術者を、施工現場に専任で、
追加で1名以上配置しなければならない。なお、基準日は落札候補(予定)者通知書の送付日(ただし
、第11項第6号及び同項第8号の定めにより新たに落札予定者になった者については、その旨を連絡
した日)とする。この場合、配置する技術者について、配置技術者・現場代理人(変更)届出書(第6
号様式その2)、監理技術者資格者証の写し(裏面に監理技術者講習修了履歴がない場合は、監理技術
者講習修了証の写しを添付すること。)を、落札候補(予定)者通知書の送付日(ただし、第11項第6
号及び同項第8号の定めにより新たに落札予定者になった者については、その旨を連絡した日)から2
日(休日等を除く。)以内に第3項第2号ウに掲げる部課に提出すること。
(5) 工事完成後、低入札要綱に定める低入札価格事後コスト調査を行うものとする。
15 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 特定建設共同企業体の構成員のいずれかが、入札参加資格の確認申請後、第8項第1号アに定める期
間の最終日の午後5時までの間に第2項第2号、第3号及び第4号に定める資格条件を満たさなくなり、
入札参加資格を喪失した場合又は倒産した場合の取扱い
ア 特定建設共同企業体の構成員のいずれかが、入札前に第2項第2号、第3号及び第4号の資格条件
を満たさなくなった場合又は倒産した場合、次の(ア)又は(イ)を満たし、第8項第1号アに定める期間
の最終日の午後5時までの間に第3項第2号アに定める書類を提出したときは、入札を行うことがで
きる。
(ア) 特定建設共同企業体の他の全ての構成員が、資格条件を満たさなくなった構成員に代えて入札参
加資格を有する他の者(既に当該入札参加資格の確認を受けた者を除く。)を補充し、再度特定建設
共同企業体を結成した場合。
(イ) 特定建設共同企業体の他の全ての構成員が、資格条件を満たさなくなった構成員に代えて新たな
構成員を加えず、第2項に定める入札参加資格を満たす特定建設共同企業体を新たに結成した場合。
イ 特定建設共同企業体の構成員のいずれかが、入札後、第8項第1号アに定める期間の最終日の午後
5時までの間に第2項第2号、第3号及び第4号に定める資格条件を満たさなくなり、入札参加資格
を喪失した場合又は倒産した場合、アを準用する。ただし、この場合においては、既に行った入札書
の取下げを行わなければならない。
ウ ア又はイの場合において、当該手続をした特定建設共同企業体が入札参加資格の確認を受けること
ができなかったときは、その者が行った入札は、無効とする。
エ ア又はイの場合において、当該手続をした特定建設共同企業体が提出した技術資料の変更及び追加
等は認めない。
(3) 配置技術者の届出
ア 落札予定者は、落札候補(予定)者通知書の送付日(ただし、第11項第6号及び同項第8号の定
めにより新たに落札予定者になった者については、その旨を連絡した日)から2日(休日等を除く。)
以内に配置技術者・現場代理人(変更)届出書(第6号様式その1)及び配置管理技術者届出書(様
式2号)を作成し、第3項第2号ウに掲げる部課に1部を提出すること。なお、第2項に定める技術
者の要件を満たす場合には、入札参加資格確認の際に届出た技術者から変更することができる。
イ 技術者記入欄が不足する場合(代表構成員以外の構成員の技術者等)は、配置技術者(変更)届出書
(共同企業体用)(第6号様式その2)に記載すること。
ウ 本件工事が完成するまでの間は、ア及びイで届出た技術者(前項第4号に掲げる技術者を含む。)の
変更はできない。ただし、発注者との協議により、工程上一定の区切りであり工事の継続性、品質確
保等に支障がないと認められた場合、又は技術者の変更が真にやむを得ないと認められる場合はこの
限りでない。なお、新たに配置する技術者は、第2項に定める資格条件(変更すべき事由が生じた日
を基準日とする。)を満たすこと。
エ アで届出た現場代理人は、落札候補(予定)者通知書の送付日(ただし、第11項第6号及び同項
第8号の定めにより新たに落札予定者になった者については、その旨を連絡した日)において、直接
的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が3か月間を経過していること。なお、当該現
場代理人は契約後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事
等が開始されるまでの間)については常駐を要しないが、他の工事請負契約の現場代理人、監理技術
者及び主任技術者を兼任することはできない。
(4) 配置技術者の確認
落札予定者決定後、配置技術者の専任配置を確認するための調査の結果により、当該落札予定者と契
約を締結しないことがある。
(5) 本件工事に直接関連する他の工事の請負契約を本件工事の請負契約の相手方との随意契約により締
結する予定の有無

(6) 本件工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第1項に規定する対象建設工事に
該当する。
(7) 必要と認めるときは入札を延期(入札期間の延期を含む。)し、中止し、又は取り消すことがある。
(8) 本件工事の契約締結については、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年3月横
浜市条例第5号)第2条の規定により市議会の議決に付すべきものである。落札決定後、本市と落札者
とは仮契約を締結するものとし、議会の議決後、自動的に本契約となるものとする。なお、第3号ウに
関わらず、本契約までは、第2項に定める資格条件(変更すべき事由が生じた日を基準日とする。)を
満たすと確認された場合に限り、届出た技術者(前項第4号に掲げる技術者を含む。)を変更すること
ができる。
(9) 仮契約書の作成
ア 入札を執行し、落札者が決定したときは、入札書において選択された契約締結方式により本市の定
める仮契約書の取り交わしをするものとする。この場合、仮契約書の作成費用は落札者が負担するも
のとする。
イ 紙契約による契約締結方式を選択された場合で落札者が遠隔地にあるときは、まず、その者が仮契
約書の案2部の送付を受けて仮契約書を作成し、記名押印した後に第8項第8号に掲げる部課あてに
送付する。本市は、当該仮契約書2部に記名押印し、そのうち1部を落札者に返送するものとする。
(10) 落札候補(予定)者通知書の送付後、次のいずれかに該当するときは、横浜市指名停止等措置要綱
第2条の規定により、指名停止を行う。
ア 最高評価入札者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合
イ 調査基準価格未満の金額で入札を行って最高評価入札者となった者が、低入札要綱第4条第1項第
1号に該当した場合(ただし、資料に不備等があることのみにより同号に該当した場合を除く。)
(11) 苦情申立て
ア 当該入札手続における入札参加資格の確認その他の手続に関し、地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第1条に規定する国際約束の規定に反す
る形で調達が行われたと判断する場合には、横浜市入札等監視委員会に対し苦情申立てを行うことが
できる。なお、落札予定者の決定後であっても苦情申立てが行われた場合、横浜市調達に係る苦情処
理手続要領に基づき、契約締結の停止等が行われる場合がある。
イ 委員会事務局
〒231‐0005 中区本町6丁目50番地の10
横浜市財政局契約部契約第一課管理係(横浜市庁舎 11階)
電話 045(671)2707(直通)
(12) 入札説明書及び設計図書を入手した者は、これらを当該入札以外の目的で使用してはならない。
(13) 本件工事において用いる様式のうち、「第○号様式」とあるもの(特定建設共同企業体委任状(甲)
(第4号様式その1)、特定建設共同企業体協定書(甲)(第4号様式その2)、特定建設共同企業体委
任状(乙)(第4号様式その3)、特定建設共同企業体協定書(乙)(第4号様式その4)及び総合評価
落札方式の技術資料で用いる様式(以下「第4号様式等」という。)を除く)は、横浜市ホームページ
「ヨコハマ・入札のとびら」のダウンロード画面からダウンロードし、「様式○号」とあるもの及び第
4号様式等については、横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」の発注情報画面からダウンロ
ードすること。また、第4号様式等における各構成員等を記載する欄は、実際に結成する特定建設共同
企業体の構成員数に応じて適宜追加削除を行うこと。
(14) その他、この入札説明書に規定のない事項については、横浜市契約規則、公共工事の前払金に
関する規則、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市設計・施工一括発注方式に関す
る取扱要綱、低入札要綱、横浜市請負工事等総合評価落札方式実施要綱、運用基準及び横浜市工
事請負等競争入札参加要領等に定めるところによるものとする。