政府公共調達データベース
横浜市本牧市民プール再整備事業
公示日/公告日 | 2020年07月21日 |
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調達機関 | 横浜市(神奈川県) |
分類 |
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
0075 建築物の清掃サービス |
本文 |
1 競争入札に付する事項 (1) 事業名称 本牧市民プール再整備事業 (2) 事業内容 本事業は、現在の本牧市民プールのある市有地(以下「事業用地」という。)を対象として、本施 設及び提供公園(以下、これらを総称して「本施設等」という。)並びに再整備用地の一部の利活用 を図る民間収益施設を一体的に整備、管理及び運営するものである。 このうち、本施設の整備(関連する給水管の更新工事を含む。)、管理及び運営並びに提供公園の 整備を実施する事業を民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11 (1999)年法律第117 号。以下「PFI法」という。)第7条に基づき選定された選定事業とし、民 間収益施設の整備、管理及び運営を実施する事業を選定事業の付帯事業(以下「付帯事業」とい う。)とする。 (3) 事業期間 契約締結日から令和15年3月31日まで (4) 予定価格 2,598,602,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。) (5) 事業場所 中区本牧元町46番地1 (6) 入札方法 価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価一般競争入札により行う。 2 入札参加資格 入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。 (1) 入札参加者の構成 ア 入札参加者は、本事業における次の(ア)から(キ)に掲げる業務又は事業若しくは営業の全てを実施 する複数の民間事業者(以下「提案企業」という。)から構成されていること。 (ア) 本事業の経営管理業務 (イ) 本施設等に係る施設整備業務(関連する給水管更新工事を含む。) (ウ) 本施設に係る施設管理業務 (エ) 本施設に係る施設運営業務 (オ) 本施設に係る自主事業 (カ) 利便機能営業 (キ) 付帯事業の経営管理業務 なお、提案企業のうち一者が複数の業務を兼ねて実施すること、業務範囲を明確に区分した上で各 業務を複数の提案企業で分担すること、業務期間を明確に区分した上で各業務を提案企業間で引き継 ぐことは差し支えないものとするが、同一の者又は相互に資本面若しくは人事面において関連のある 者が施設整備業務における建設業務と工事監理業務とを兼ねて実施することはできないものとし、付 帯事業の経営管理業務を実施する提案企業(以下「付帯事業者」という。)は1者としなければなら ないものとする。 資本面又は人事面において関連のある者とは、当該企業の発行済株式総数の2分の1を超える普通 株式を有し、又はその出資の総額の2分の1を超える出資をしている者又は当該企業の代表権を有す る役員を兼ねている者とする。 イ 入札参加者は、提案企業の中から入札参加者を代表し、本事業に係る入札手続を実施する提案企 業(以下「代表企業」という。)1者を定めるものとし、当該代表企業は自ら又は本事業の遂行の みを目的として新たに設立する会社法(平成17(2005)年法律第86 号)に定める株式会社(以下 「SPC」という。)により本事業の経営管理業務を実施する提案企業(以下「経営管理企業」と いう。)の役割を担わなければならないものとする。 ウ 提案企業は、本事業の実施にあたりSPCを設立する場合は、基本協定の締結後に設立するSP Cに出資を行うことができるものとし、提案企業以外の第三者がSPCに出資することもできるも のとする。なお、SPCに出資する提案企業を構成企業といい、SPCに出資しない提案企業を協 力企業という。 ただし、代表企業は必ずSPCに出資するとともに、SPCの株主総会における代表企業の議決権 保有割合を構成企業中最大とするほか、SPCの株主は次の要件を満たさなければならないものとす る。 (ア) 構成企業である株主が、SPCの株主総会における全議決権の2分の1を超える議決権を保有 し、かつ、構成企業以外の株主の議決権保有割合が出資者中最大とならないこと。 (イ) 代表企業以外の経営管理企業である構成企業は、基本協定に定める代表企業に係る義務の履行 について代表企業と共に連帯して責任を負うことをSPCの株主間協定において定めていること。 (ウ) 構成企業以外の第三者の株主は、後記「(2) 提案企業の入札参加資格要件」ア(ケ) に示す要件 を満たし、他の入札参加者の提案企業又は当該提案企業の親会社(会社法第2条第4号に定める親 会社)若しくは子会社(同条第3号に定める子会社)及び資本面又は人事面において関連のある者 に該当する各法人ではないこと。 (エ) 全ての株主は、原則として本事業の実施に関する契約(以下「PFI事業契約」という。)が 終了するまでSPCの株式を保有することとし、本市の事前の書面による承諾がある場合を除き、 当該株式の譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行ってはならない。 エ 本件入札に関する入札参加資格確認資料の提出日以降において提案企業の変更及び追加は認めな いものとする。 ただし、入札書及び第二次審査資料の提出期限の日までに特段の事情があると本市が判断した場合 は代表企業を除く提案企業の変更を認める場合がある。なお、この場合においても、変更により新た な民間事業者が提案企業となる場合は、当該民間事業者が入札書及び第二次審査資料の提出期限の日 までに提案企業の参加資格要件を満たしていなければならないものとする。 オ 入札参加者の提案企業は、他の入札参加者の提案企業及び他の入札参加者が設立を予定している SPCの株主になることはできないものとする。 カ 提案企業の親会社(会社法第2条第4号に定める親会社)又は子会社(同条第3号に定める子会 社)及び資本面又は人事面において関連のある者に該当する各法人は、それぞれ他の入札参加者の 提案企業及び他の入札参加者が設立を予定しているSPCの株主となることはできないものとする。 キ 同一入札参加者が複数の提案を行うことはできないものとする。 (2) 提案企業の入札参加資格要件 ア 共通の要件 提案企業は、次の要件を全て満たさなければならないものとする。 (ア) 提案企業は、横浜市契約規則(昭和39(1964)年3月横浜市規則第59 号)第3条第1項に該 当する者ではないこと。 (イ) 地方自治法施行令第167 条の4の規定に該当する者でないこと。 (ウ) PFI法第9条の規定に該当する者でないこと。 (エ) 一般競争入札参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までに本市から指名停止の措置を 受けていないこと。ただし、指名停止期間が1か月以内のものである場合は、この限りでない。 (オ) 経営不振の状態にあると認められる次のいずれかに該当していないこと。 a 会社更生法(平成14(2002)年法律第154 号)第17 条第1項の規定により更生手続開始の申 立てがなされている。 b 民事再生法(平成11(1999)年法律第225 号)第21 条第1項の規定により再生手続開始の申 立てがなされている。 c 破産法(平成16(2004)年法律第75 号)第18 条又は第19 条の規定により破産の申立てがな されている。 d 会社法第511 条の規定により特別清算開始の申立てがなされている。 (カ) 法人税、横浜市税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 (キ) 次に示す者と資本面又は人事面において関連のある者でないこと。 a 本市が本事業に関する検討を委託した者(協力企業を含む。)である株式会社日建設計総合研 究所、日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社、ベーカー&マッケンジー法律事 務所、株式会社長大 b 審査委員会の委員及び委員が属する企業又は団体 (ク) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11(1999)年法律第147 号)第8 条第2項第1号に掲げる処分を受けていないこと。 (ケ) 次のaからgまでのいずれかに該当する者でないこと。 a 自らが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3(1991)年法律第77 号。以 下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団である者 b 自らの役員等が暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員である者 c 自らの経営に暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関 係者」という。)が実質的に関与している者 d 自ら又は自らの役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害 を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用する等をしている者 e 自ら又は自らの役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金を供給し、若しくは便宜を供 与する等積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与している者 f 自ら又は自らの役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有してい る者 g 自ら又は自らの役員等が、暴力団又は暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利 用する等をしている者 イ 経営管理企業に関する要件 経営管理企業の役割を担う提案企業は、次の(ア)の要件を満たす代表企業である提案企業とし、代 表企業以外に経営管理企業の役割を担う提案企業は、次の(ア)の要件を満たした上でSPCを設立し ない場合においては(イ)、SPCを設立する場合においては(ウ)の要件をそれぞれ満たすものとする。 (ア) 令和元・2年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(設計・測量等若しくは工事又は物品・委託 等)において登録を認められている者又は随時申請中の者であること。 なお、随時申請中の者は、入札書及び第二次審査資料の提出期限の日までに登録を認められなか った場合、本件入札に関する入札参加資格を欠くものとする。 (イ) SPCを設立しない場合に本施設等の引渡日の前後で代表企業との間で経営管理業務の引継ぎ を行う者であること。 (ウ) SPCを設立する場合に基本協定に定める代表企業に係る義務の履行について代表企業と共に 連帯して責任を負う構成企業であることをSPCの株主間協定において定められた者であること。 ウ 設計企業に関する要件 施設整備業務のうち設計業務を実施する役割を担う提案企業(以下「設計企業」という。)は、次 の要件を全て満たすものとする。 (ア) 建築士法(昭和25(1949)年法律第202 号)第23 条に定める一級建築士事務所の登録を行って いること。 (イ) 令和元・2年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(設計・測量等)において登録を認められて いる者又は随時申請中の者であること。 なお、随時申請中の者は、入札書及び第二次審査資料の提出期限の日までに登録を認められなか った場合、本件入札に関する入札参加資格を欠くものとする。 (ウ) 平成17(2005)年4月1日から本件入札に関する入札参加資格確認資料の提出期限の日までの 間に終了した設計業務で、屋外又は屋内の水泳又は遊泳利用に供することを目的とした25m以上 又は同程度の規模のプール施設を有する教育文化施設又はスポーツ・レクリエーション施設の実施 設計の元請の実績(新築又は対象範囲にプールを含む改築に限る。)を有する者であること。 なお、他者と共同で履行した実績も認めるが、共同企業体方式での実績は、出資比率が総出資額 の10 分の2以上の実績に限るものとする。 エ 建設企業に関する要件 施設整備業務のうち建設業務を実施する役割を担う提案企業(以下「建設企業」という。)は、次 に定める「建築工事」、「電気工事」、「管工事」、「土木工事」の全ての工種における全ての要件 を満たす複数の提案企業とし、1つの工種における要件を満たす提案企業が複数あること、又は1者 の提案企業が複数の工種における要件を満たすことにより兼ねることは差し支えないが、いずれの工 種においても当該工種における全ての要件を満たす提案企業が1者もいないことは認められない。 (ア) 建築工事 建築工事を担当する建設企業は次のa及びbの要件を満たす提案企業とし、かつaからdまでの 全ての要件を満たす提案企業が1者以上含まれていなければならない。 a 建設業法第3条第1項に定める建築工事業に係る特定建設業の許可を有していること。 b 令和元・2年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(工事)において、「建築」に登録を認めら れている者若しくは随時申請中の者であること。 なお、随時申請中の者は、入札書及び第二次審査資料の提出期限の日までに登録を認められ なかった場合、本件入札に関する入札参加資格を欠くものとする。 c 建設業法第27 条の23 第1項に定める直前の経営事項審査の総合評定値通知書(有効かつ最 新なものとする。以下同じ。)における建築一式の総合評定値が920 点以上の者であること。 d 平成17(2005)年4月1日から本件入札に関する入札参加資格確認資料の提出期限の日まで の間に完成した工事で、屋外又は屋内の水泳又は遊泳利用に供することを目的とした25m以上 又は同程度の規模のプール施設を有する教育文化施設又はスポーツ・レクリエーション施設の 建築工事の元請としての施工実績(新築又は対象範囲にプールを含む改築に限る。)を有する 者であること。 なお、他者と共同で施工した実績も認めるが、共同企業体方式での実績は、出資比率が総出 資額の10 分の2以上の実績に限るものとする。 (イ) 電気工事 電気工事を担当する建設企業は、次のa及びbの要件を満たす提案企業とし、かつ次のaからc までの全ての要件を満たす提案企業が1者以上含まれていなければならない。 a 建設業法第3条第1項に定める電気工事業に係る特定建設業の許可を有していること。 b 令和元・2年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(工事)において、「電気」に登録を認めら れている者又は随時申請中の者であること。 なお、随時申請中の者は、入札書及び第二次審査資料の提出期限の日までに登録を認められ なかった場合、本件入札に関する入札参加資格を欠くものとする。 c 建設業法第27 条の23 第1項に定める直前の経営事項審査の総合評定値通知書における電気 の総合評定値が840 点以上の者であること。 (ウ) 管工事 管工事を担当する建設企業は、次のa及びbの要件を満たす提案企業とし、かつ次のaからdま での全ての要件を満たす提案企業が1者以上含まれていなければならない。 a 建設業法第3条第1項に定める管工事業に係る特定建設業の許可を有していること。 b 令和元・2年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(工事)において、「管」に登録を認められ ている者若しくは随時申請中の者であること。 なお、随時申請中の者は、入札書及び第二次審査資料の提出期限の日までに登録を認められ なかった場合、本件入札に関する入札参加資格を欠くものとする。 c 建設業法第27 条の23 第1項に定める直前の経営事項審査の総合評定値通知書における管の 総合評定値が790 点以上の者であること。 d 平成17(2005)年4月1日から本件入札に関する入札参加資格確認資料の提出期限の日まで の間に完成した工事で、屋外又は屋内の水泳又は遊泳利用に供することを目的とした25m以上 又は同程度の規模のプール施設を有する教育文化施設又はスポーツ・レクリエーション施設の 管工事の実績(新築又は改築に限る。)を有する者であること。 (エ) 土木工事 土木工事を担当する建設企業は、次のa及びbの要件を満たす提案企業とし、かつ次のaからc までの全ての要件を満たす提案企業が1者以上含まれていなければならない。 a 建設業法第3条第1項に定める土木工事業に係る特定建設業の許可を有していること。 b 令和元・2年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(工事)において、「土木」に登録を認めら れている者又は随時申請中の者であること。 なお、随時申請中の者は、入札書及び第二次審査資料の提出期限の日までに登録を認められ なかった場合、本件入札に関する入札参加資格を欠くものとする。 c 建設業法第27 条の23 第1項に定める直前の経営事項審査の総合評定値通知書における土木 一式の総合評定値が920 点以上の者であること。 オ 工事監理企業に関する要件 施設整備業務のうち工事監理業務を実施する役割を担う提案企業(以下「工事監理企業」とい う。)は、前記「ウ 設計企業に関する要件」を全て満たすものとする。 カ 備品等設置企業に関する要件 備品等設置業務を実施する役割を担う提案企業(以下「備品等設置企業」という。)は、令和元・ 2年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(工事又は物品・委託等)において登録を認められている者 又は随時申請中の者であること。 なお、随時申請中の者は、入札書及び第二次審査資料の提出期限の日までに登録を認められなかっ た場合、本件入札に関する入札参加資格を欠くものとする。 キ 施設管理企業に関する要件 施設管理業務を実施する役割を担う提案企業(以下「施設管理企業」という。)は、次の要件を全 て満たすものとする。 (ア) 令和元・2年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(物品・委託等)において登録を認められて いる者又は随時申請中の者であること。 なお、随時申請中の者は、入札書及び第二次審査資料の提出期限の日までに登録を認められなか った場合、本件入札に関する入札参加資格を欠くものとする。 (イ) 本施設の施設管理業務として警備を行う者は警備業法(昭和47 年法律第117 号)第4条に定め る認定を受けた者であること。 その他本施設の施設管理業務の実施にあたり必要となる資格がある場合は、当該資格を有する者 であること、又は当該資格を有する者を本施設の維持管理業務の実施体制において配置できる者で あること。 (ウ) 平成17(2005)年4月1日から本件入札に関する入札参加資格確認資料の提出期限の日までの 間に屋外又は屋内の水泳又は遊泳利用に供することを目的とした25m以上又は同程度の規模のプ ール施設を有する教育文化施設又はスポーツ・レクリエーション施設における施設管理業務を1年 以上実施した実績を有する者であること。 ク 施設運営企業に関する要件 施設運営業務及び自主事業を実施する役割を担う提案企業(以下「施設運営企業」という。)は、 次の要件を全て満たすものとする。 (ア) 令和元・2年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(物品・委託等)において登録を認められて いる者又は随時申請中の者又であること。 なお、随時申請中の者は、入札書及び第二次審査資料の提出期限の日までに登録を認められな かった場合、本件入札に関する入札参加資格を欠くものとする。 (イ) 本施設の施設運営業務及び自主事業の実施にあたり必要となる資格がある場合は、当該資格を 有する者であること、又は当該資格を有する者を施設運営業務及び自主事業の実施体制において配 置できる者であること。 なお、施設運営企業がPFI事業者から委託を受けてプール監視業務を行う場合は、警備業の認 定を受けている者であること。 (ウ) 平成17(2005)年4月1日から本件入札に関する入札参加資格確認資料の提出期限の日までの 間に屋外又は屋内の水泳又は遊泳利用に供することを目的とした25m以上又は同程度の規模のプ ール施設を有する教育文化施設又はスポーツ・レクリエーション施設における施設運営業務を1年 以上実施した実績を有する者であること。 ケ 利便機能営業者に関する要件 本施設における利便機能を営業する提案企業である利便機能営業者は、次の要件を全て満たすもの とする。 (ア) 令和元・2年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(設計・測量等若しくは工事又は物品・委託 等)において登録を認められている者又は随時申請中の者であること。 なお、随時申請中の者は、入札書及び第二次審査資料の提出期限の日までに登録を認められなか った場合、入札参加資格を欠くものとする。 (イ) 利便機能営業の実施にあたり必要となる資格がある場合は、当該資格を有する者、又は必要な 資格を有する者を利便機能営業の実施体制において配置できる者であること。 (ウ) 平成17(2005)年4月1日から本件入札に関する入札参加資格確認資料の提出期限の日までの 間に食堂、売店、自販機設置等の営業などの利便機能営業に関する提案内容と同種又は類似する業 務を1年以上実施した実績を有する者であること。 コ 付帯事業者に関する要件 付帯事業者は、次の要件を全て満たすものとする。 (ア) 令和元・2年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(設計・測量等若しくは工事又は物品・委託 等)において登録を認められている者又は随時申請中の者であること。 なお、随時申請中の者は、入札書及び第二次審査資料の提出期限の日までに登録を認められなか った場合、入札参加資格を欠くものとする。 (イ) 付帯事業の実施にあたり必要となる資格がある場合は、当該資格を有する者であること、又は 当該資格を有する者を付帯事業の実施体制において配置できる者であること。 (ウ) 平成17(2005)年4月1日から本件入札に関する入札参加資格確認資料の提出期限の日までの 間に計画提案書に示す付帯事業に関する提案内容と同種又は類似する業務を1年以上実施した実績 を有する者であること。 3 入札参加の手続 入札に参加しようとする者(前項に定める登録のない者で、入札説明書等に定める名簿登載手続を行 う者を含む。)は、次のとおり入札参加の手続を行わなければならない。 (1) 提出書類及び提出部課 入札説明書等に掲げる書類を次号に示す受付期間に第3号に掲げる部課に必ず持参にて提出するこ と。 (2) 受付期間 令和2年7月21日(火)から令和2年9月4日(金)まで (ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除 く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで) ※事前に電話連絡のうえ、持参時間を調整してください。 (3) 提出部署 〒231-0013 中区住吉町1丁目2番地 スカーフ会館ビル7階 横浜市市民局スポーツ振興部スポーツ振興課 電話 045(671)3286 (4) 契約条項等に関する問合せ先 (3)に掲げる部署 4 入札参加資格の喪失 入札参加資格確認審査結果の通知後、入札参加資格審査結果通知書を受けた入札参加者を構成する提 案企業が次のいずれかに該当するときは、当該入札に参加することができない。 (1) 第2項の入札参加資格を満たさなくなったとき。 ただし、入札参加者の代表企業以外の提案企業が第2項第2号の入札参加資格要件を満たさなくな った場合の取扱いは、入札説明書による。 (2) 入札説明書等に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 5 入札説明書等を示す場所 当該契約に係る入札説明書等は、第6項に掲げるホームページよりダウンロード可能。 6 入札説明書等の交付 以下のホームページよりダウンロード可能。 https://www.city.yokohama.lg.jp/kanko-bunka/sports/shinko/saiseibi/honmokupc/honmoku/honmokupfi.html 7 入札の日時及び場所等 (1) 日時 令和2年11月20日(金)午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。) (2) 提出方法 持参により提出すること。 ※事前に電話連絡のうえ、持参時間を調整してください。 (3) 場所 〒231-0013 中区住吉町1丁目2番地 スカーフ会館ビル7階 横浜市市民局スポーツ振興部スポーツ振興課 電話 045(671)3286 8 開札の日時及び場所等 入札参加資格確認審査の審査通過の通知を受けた入札参加者に別途通知する。 9 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った入札参加者を落札者としていた場合に は落札決定を取り消す。 (1) 本件入札参加資格のない者のした入札 (2) 委任状を持参しない代理人のした入札 (3)「参加表明書」(様式2)に記載された代表企業以外の者のした入札 (4)「参加表明書」(様式2)その他の一切の提出した書類に虚偽の記載をした者のした入札 (5) 入札参加者の記名押印を欠く入札 (6) 金額を訂正した入札 (7) 誤字、脱字等により意思表示が不明確である入札 (8) 明らかに談合によると認められる入札 (9) 本件入札において他の入札参加者の代理人を兼ね、又は二人以上の代理をした者の入札 (10)その他入札説明書等において示した条件等に違反した入札 10 落札者の決定 本市は、価格及びその他の条件が最も有利な提案をした者を選定する総合評価一般競争入札(地方自 治法第234条第3項ただし書及び地方自治法施行令第167条の10の2第1項に定める一般競争入札をい う。以下同じ。)により落札者を決定する。 11 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金 免除する。 (2) 契約保証金 要求する。 12 契約金の支払方法 (1) 前金払 行わない。 (2) 契約金の支払方法 PFI事業契約に基づき支払う。 13 その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約書作成の要否 要する。 (3) 契約の条件 本事業の契約締結については、次のア及びイの条件を満たさなければならない。 ア 本事業の契約締結については、PFI法第12条の規定により市議会の議決に付さなければならな い。 落札者決定日の翌日からPFI事業契約に係る議会の議決日までの間、落札者、落札者を構成する 提案企業が入札参加資格を欠くに至った場合、本市は落札者と基本協定を締結せず、又は本事業の事 業主体の役割を担う落札者の代表企業又は落札者の設立したSPCとPFI事業契約を締結しな い。 ただし、落札者の代表企業以外の提案企業が入札参加資格要件を欠くに至った場合の取扱いは、入 札説明書による。 イ 本事業の契約は、債務負担行為に係る契約であり、市議会において令和3年度予算が可決されなけ ればならない。 (4) 詳細は、入札説明書等による。 |