政府公共調達データベース
京都市(総合評価)小栗栖中学校区小中一貫教育校施設整備工事ただし、建築主体その他工事
公示日/公告日 | 2022年10月07日 |
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調達機関 | 京都市(京都府) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
1 競争入札に付する事項 (1) 工事名 (総合評価)小栗栖中学校区小中一貫教育校施設整備工事 ただし、建築主体そ の他工事 (2) 工事場所 京都市伏見区小栗栖森本町47番地の4ほか (3) 工事概要 ア 建築工事 (ア) 校舎棟 構造・階数:RC・鉄骨・木造3階建て 建築面積:5,716.99平方メートル 延べ面積:13,820.67平方メートル 工事種別:新築 (イ) 屋外付属棟 構造・階数:RC・木造平家建て 建築面積:112.00平方メートル 延べ面積:107.68平方メートル 工事種別:新築 (ウ) 駐輪場1、駐輪場2 構造・階数:鉄骨造平家建て 建築面積:9.24平方メートル(1棟当たり) 延べ面積:17.64平方メートル(1棟当たり) 工事種別:新築 (エ) 手洗い1、手洗い2 構造・階数:鉄骨造平家建て 建築面積:1.23平方メートル(1棟当たり) 延べ面積:7.71平方メートル(1棟当たり) 工事種別:新築 イ 屋外付帯工事 (4) 工期 契約の日の翌日から令和7年1月31日まで (5) 支払条件 ア 前金払 令和5年度及び令和6年度に、各会計年度の出来高予定額の4割を超えない範囲 内の額を支払う(中間前払金については2割を超えない範囲内とする)。ただし、 部分払を請求した後は、中間前払金を請求することはできないこととする。 イ 部分払 出来形部分に相応する部分払は、令和5年度に1回以内、令和6年度に1回以内 の範囲で行うこととする。ただし、中間前払金を請求した後は、当該工事における 各会計年度の出来高予定額に係る当該年度末(当該年度末における出来高が当該会 計年度の出来高予定額に達しないときは、当該年度末又は当該出来高予定額に達し た時点)の出来高に対する部分払に限るものとする。 (6) 週休2日モデル工事の採否 本件は、週休2日モデル工事(発注者指定方式)を試行実施するものである。 (都市計画局の試行要領) https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000253120.html (7) 共同施工方式 本件工事は、特定建設工事共同企業体(甲型)(以下「共同企業体」という。) による共同施工方式とする。 2 本件入札に関する問合せ先 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市行財政局管財契約部契約課工事契約担当 (電話075-222-3313) 3 入札参加資格に関する事項 共同企業体として、次に掲げる要件を全て満たしていること。 (1) 構成員の資格要件 本件入札の一般競争入札参加資格確認申請書を提出する日において、現に京都市 契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資 格者名簿(工事)に登載されている者又は令和4年8月8日付け京都市告示第 287号に定める資格の審査の申請を行い、資格を有すると認められた者(以下 「名簿未登載有資格者」という。)のいずれかであって、かつ、一般競争入札参加 資格確認申請書を提出した日(オ及びカにあっては、提出の日から一般競争入札参 加資格確認の日までの間)において次に掲げる全ての条件を満たす者 ア 代表者である構成員は、建設業法に基づく建築工事業の特定建設業許可を有す るとともに、直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(建設業法第 27条の27の規定によるもので、同法第27条の29第1項に規定する総合評 定値が記載されており、開札日において有効なものに限る。以下同じ。)におい て建築一式の総合評定値が1,000点以上であること。 また、単独又は共同企業体の出資比率20%以上の構成員として元請け受注した 1件の工事で、次の(ア)~(イ)の全ての要件を満たす工事の施工実績があること。 (ア) 平成19年度以降に完成済みの建築工事であること。 なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため一時中止措置や工期延長を行 ったことにより完成しないこととなった工事については、一時中止措置や工期延 期を行う前の工期末をもって完成済みとみなす。この場合は、当該事実を確認で きる資料(中止通知書、工期延長協議書等)を提出すること。 (イ) 学校教育法第1条の規定による学校で、延べ面積3,000平方メートル以上 の新築工事、増築工事又は改築工事(増築工事及び改築工事は、当該部分の延べ 面積が3,000平方メートル以上のものに限る。)の建築工事であること。 なお、複数棟を施工した工事の場合や、新築工事、増築工事又は改築工事のい ずれかの組み合わせの工事の場合(いずれも1件の工事として契約したものに限 る。)の延べ面積は、それぞれの合計としてよい。 イ 代表者でない構成員は、建設業法に基づく建築工事業の許可を受けており、経 営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書における建築一式の総合評定値が 900点以上であること。 ウ 代表者である構成員は、建設業法に基づく建築工事業に係る監理技術者を1名 配置できること。 代表者でない構成員は、建設業法に基づく建築工事業に係る監理技術者(監理技 術者講習を修了した者に限る。)又は国家資格を有する主任技術者を1名配置でき ること。 また、当該技術者は、次の条件を全て満たすこと。 (ア) 直接的かつ恒常的な雇用関係がある(入札参加資格確認申請日において引き続 き3箇月以上の雇用関係がある)こと。 (イ) 入札参加資格確認申請日において他の工事等に監理技術者又は主任技術者とし て配置されておらず、又は、配置されている他の工事等が本件工事の本契約締結 日(令和5年4月3日予定)の前日までに完了する予定であること。また、どち らの場合も、工期において専任で配置できること。 エ 構成員は、本件工事に係る2以上の共同企業体の構成員になることはできない。 オ 京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に 基づく競争入札参加停止措置を受けていないこと。 カ 以下のいずれにも該当しないこと。 (ア) 京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)が実施した当該 種目における一般競争入札(共同企業体による入札を含む。)に応札し、低入札 価格調査を経て契約したことにより、新たな入札への参加を制限されている場合 (イ) 契約課が実施中の落札決定に至っていない同種目の他の入札(共同企業体によ る入札を含む。)において、低入札価格調査の対象となる応札を行っている場合。 ただし、低入札調査基準価格を事前公表しない案件において、調査辞退届又は入 札辞退届を提出した場合又は失格基準価格を下回る価格で応札し失格となった場 合を除く。 キ 本件入札に参加しようとする共同企業体の構成員と本件入札に参加しようとす る別の共同企業体の構成員との関係が次の各号のいずれかの関係に該当する場合 は、そのうちの一者しか本件入札に参加できない。 (ア) 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合 a 子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同 じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。) の関係にある場合 b 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 (イ) 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、aについては、会社等(会社 法施行規則第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が 民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会 社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。 a 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員の うち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ね ている場合 (a) 株式会社の取締役。ただし、会社法第2条第11号の2に規定する監査等 委員会設置会社における監査等委員である取締役、会社法第2条第12号 に規定する指名委員会等設置会社における取締役、会社法第2条第15号 に規定する社外取締役、会社法第348条第1項に規定する定款に別段の 定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役を除く。 (b) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 (c) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合 同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の 定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) (d) その他業務を執行する者であって、(a)から(c)までに掲げる者に準じる者 b 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社 更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」とい う。)を現に兼ねている場合 c 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ウ) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 上記(ア)又は(イ)と同視できる資本関係又は人的関係があると認められる場合 (2) 結成方法 2者又は3者による自主結成とし、構成員の重複は禁止する。ただし、同時期に 発注する他の入札に係る共同企業体の構成員になることは妨げない。 (3) 出資比率 構成員の出資割合の下限は、構成員数が2者である場合は30パーセント、3者 である場合は20パーセントとする。 (4) その他 ア 共同企業体の使用印鑑は、代表者である構成員が本市へ使用印鑑として届け出 ているものを使用すること。 イ 共同企業体の事務所の所在地は、代表者である構成員の所在地とすること。 ウ 共同企業体の成立日は、特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書の提 出日以前とすること。 4 入札参加資格の確認 (1) 本件入札に参加しようとする者は、次の入札参加資格確認に必要な書類(以下「入 札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなけれ ばならない。指定する期間内に必要な書類を提出し、入札参加資格を有すると認め られた者に限り、本件入札に参加することができる。 また、必要書類の作成に係る費用は申請者の負担とし、提出された書類は返却せ ず、本市の入札・契約事務で使用する。 ア 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式)(入札者がインターネット利用 者の場合には、登録印を省略することができる。) イ 全ての構成員の建設業法に基づく建築工事業に係る許可通知書又は許可証明書 の写し ウ 全ての構成員の直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し エ 施工実績調書(別紙様式) 3(1)アの施工実績を記載し、それを証明できる書類の写しを添付すること。 オ 技術者配置予定調書(別紙様式) 全ての構成員について、3(1)ウの技術者を記載し、監理技術者にあっては、監理 技術者資格者証の表面及び裏面の写し(裏面に監理技術者講習修了履歴の記載がな い場合は、これに加えて監理技術者講習修了証の表面の写し)を添付し(いずれも 入札参加資格確認申請日において有効なものに限る。)、主任技術者にあっては、 技術者資格及び雇用関係を証明できる書類の写し等を添付すること。 また、配置予定の技術者が他の工事等に監理技術者又は主任技術者として配置さ れている場合は、上記に加え、本契約締結日(令和5年4月3日予定)の前日まで に当該他の工事が完了する予定であることを証明する書面(コリンズ又は契約書の 写し等)を添付すること。 本件においては、技術者配置予定調書を技術者ごとに最大3名分まで作成するこ とができる。落札した場合には、本契約締結日の前日までに、実際に配置する技術 者を特定し、契約課に書面(任意様式)で報告すること(FAX可)。 なお、技術者配置予定調書に記載された者と異なる者の配置及び工期中の交代は、 死亡、重篤な傷病、出産、育児、介護、退職等の真にやむを得ない場合を除いて認 められない。 カ 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(別紙様式) キ 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(別紙様式)の写し ク 委任状(該当者のみ) 代表者(又は本市に届出済みの受任者)以外の代理人名で一般競争入札参加資格 確認申請書を提出する場合のみ。 ケ 返信用封筒(該当者のみ) 入札参加資格の確認結果の郵送を希望する場合のみ。 封筒の表に返信先を記載し、書留郵便等に必要な切手を貼付すること。ただし、 郵便料金の不足や郵便事情等により到着が遅れ、又は届かなかった場合等、入札者 に不利益が生じたとしても、本市は一切の責めを負わず、(5)の期限も延長しない。 (2) 一般競争入札参加資格確認申請書等の様式の交付 前項で「別紙様式」としたもの及び6(1)の総合評価に係る技術提案書について、 次のア又はイの方法により入手し、A4判で使用すること。 ア インターネットからのダウンロード イの期間終了まで、契約課ホームページ「京都市入札情報館」 (https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/)に入札公告と併せて掲示する。 イ 書面による交付 公告の日から令和4年10月25日(火)まで、京都市の休日を定める条例に規 定する本市の休日を除く午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時ま でを除く。)契約課で交付する。 (3) 入札参加資格確認申請書等の提出方法 次のア又はイの方法で提出すること。 ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提 出済みの「使用印鑑届」と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者のもの で、かつ落札決定の日時までの間において有効であるものに限る。)を取得した うえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者(以下「インタ ーネット利用者」という。)は、京都市電子入札システムで一般競争入札参加資 格確認申請書を送信する日の前開庁日までに、(1)イ~ケの書類を契約課に持参し 確認を受けて提出した後、(2)イの期間内(ただし、正午から午後1時までを含 む。)に、(1)アの一般競争入札参加資格確認申請書をワード、エクセル(Office 最新版で扱えること。)又はPDFファイル(Adobe Acrobat Reader DC で扱える こと。)にして、京都市電子入札システムに添付して送信すること。 上記の方法で提出できない事情がある者は、令和4年10月24日(月)午後5 時までに書留郵便で契約課に必着させること。 イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カー ドをいう。以下同じ。)の交付を受けている者(以下「端末機利用者」とい う。)及び名簿未登載有資格者は、(2)イの期間内に契約課に(1)の書類を持参し確 認を受けて提出すること。 持参できない事情がある者は、令和4年10月24日(月)午後5時までに書留 郵便で契約課に必着させること。 (4) 入札参加資格の確認結果通知等 本件入札参加資格の確認結果は、令和4年10月28日(金)までに一般競争入 札参加資格確認通知書により電子入札システム等で通知する。 なお、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。 (5) 入札参加資格を有しないと認められた者に対する理由の説明 本件入札参加資格確認において入札参加資格を有しないと認めた旨の通知を受け た者は、その理由について書面による説明を求める場合は、令和4年11月7日 (月)午後5時までに、その旨を記載した書面を契約課まで提出すること。 令和4年11月14日(月)までに回答する。 5 入札方法等 (1) 本件入札は、総合評価落札方式(簡易型)により行う。その概要は6において示 す。 なお、詳細については、「(総合評価)小栗栖中学校区小中一貫教育校施設整備 工事 ただし、建築主体その他工事に係る総合評価落札方式(簡易型)落札者決定 基準」(以下「落札者決定基準」という。)において示す。 (2) 本件入札に参加しようとする者は、公告の日から入札参加資格確認の申請をする日 の前開庁日の午後5時までに、次のア又はイの方法により、当該工事に係る設計図 書等を入手すること。 なお、入手した設計図書等は、本件入札及び落札した場合の契約履行にのみ利用 し、それ以外の目的に利用しないこと。 ア 京都市電子入札システムにより、インターネットを利用して設計図書等をダ ウンロードして入手すること。(この場合、設計図書等を入手しようとする 日までに、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っていなければなら ない。) イ 次の設計図書等の販売業者に複写承認申請書兼承認書(別紙様式)を提示して 購入すること。この場合、事前に販売業者に購入予定日時を電話で連絡しておく こと。 (設計図書等の販売業者) 株式会社中央精器 京都市下京区烏丸通五条下ル大坂町396番地 第3キョートビル1F (電話075-871-8400) 想定販売金額 110,640円 A1判 A2判 A3判 A4判 白黒 357枚 177枚 カラー (3) 本件入札は、郵送によるものを除き、京都市電子入札システムにより行う。 京都市電子入札システムによる入札は、次のア又はイの方法による。 ア インターネット利用者の場合 インターネットを利用して入札データを送信すること。 イ 端末機利用者の場合 契約課に設置する入札端末機を使用して入札データを送信すること。 なお、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1 時間前までに申請し、発行を受けること。 入札端末機の利用時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除 き、午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)とする。 (4) 入札を行う者は、次のア又はイの方法により、入札金額に対応する積算内訳書を提 出しなければならない。ただし、電子入札システムを利用できず、入札書を郵送す る場合は、入札書に同封して提出すること。 なお、土木積算基準の場合は工事内訳書の「種別」までの積算内訳書を、建築・ 設備積算基準の場合は工事内訳書の「中科目」までの積算内訳書を提出すること。 ア インターネット利用者の場合 入札データを送信する際に、積算内訳書に工事名、共同企業体の名称、代表であ る構成員の商号又は名称並びに代表者の役職及び氏名を記載したうえ、ワード、エ クセル(Office最新版で扱えること。)又はPDFファイル(Adobe Acrobat Reader DC で扱えること。)にして添付すること。 イ 端末機利用者の場合 積算内訳書に、工事名、共同企業体の名称、代表である構成員の商号又は名称並 びに代表者の役職及び氏名を記載し、登録印を押印したうえ、封入、封かんし、封 筒に入札番号、工事名及び「入札資料在中」などと記載して、入札期間内に契約課 に持参すること。 (5) 落札価格は、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当 該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とするの で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である かを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力す ること。 (6) 入札者は、送信又は郵送した入札金額の訂正又は撤回をすることはできない。 (7) 入札参加資格確認申請書等の提出後において、入札に参加できない事情が発生した 場合等は、入札書の提出前に限り辞退することができる。ただし、事前に辞退の理 由を記した入札辞退届を提出し、契約課の承認を得ること。インターネット利用者 は、承認を得た後速やかに電子入札システムにおいても辞退申請を行うこと。 (8) 本件入札及び本件と開札日を同じくする他の建築工事種目の一般競争入札(共同企 業体による入札を含む。)において、低入札調査基準価格を下回る額の応札を複数 の入札で行った場合は、その者の行った入札を全て無効とする。 (9) 予定価格、低入札調査基準価格及び失格基準価格 落札者を決定した日から契約課内で閲覧に供し、翌開庁日から「京都市入札情報 館」で公表する。 なお、低入札調査基準価格の算定に当たっては、無作為に抽出した数(ランダム 係数)を乗じない。 また、失格基準価格は、低入札調査基準価格に100分の98を乗じて得た額と する。 (10) 設計図書等に関する質問 設計図書に関して質問がある場合は、「設計図書に関する質問書」(別紙エクセ ル様式)を京都府・市町村共同電子申請システムにそのまま添付して次の期限まで に提出すること。 (京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL) https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?acs=shitsumon1 ア 提出期限 令和4年11月9日(水)午後5時まで イ 回答の公表期間 令和4年11月24日(木)午前11時から入札期間の最終日まで(ただし、特 に必要があると認められる場合は、所定の日前に公表することがある。) ウ 回答方法 イの期間内において、「京都市入札情報館」及び契約課に設置する入札端末機に 入札公告と併せて掲示する。 なお、質問がなかった場合においても、その旨を掲示する。 エ 注意事項 以下のいずれかに該当する場合は、回答すべき質問として取り扱わないこととす る。 (ア) 質問の締切りを過ぎてから契約課に到達したもの (イ) 指定した様式を用いていないもの (ウ) 質問内容が具体的でないものその他質問内容が特定できないもの (エ) 参考数量を記載した図書に関するもの (オ) 質問内容が読み取れないもの (カ) 当該入札に直接関係のないもの (キ) 前各号に掲げるもののほか、大量又は繰り返し送信し正常な公務執行を妨げる など、適正な質問として取り扱わないことが適当であるもの 6 総合評価の手続 総合評価は、次の手続により行う。 (1) 技術提案書(別紙様式)の提出 必要事項等について記載漏れのないよう留意したうえで、令和4年12月1日 (木)午後5時までに、契約課に持参し、提出すること。 なお、持参できない事情がある者は、令和4年11月30日(水)午後5時まで に書留郵便で契約課に必着させること。 (2) ヒアリングの実施 提出された技術提案書の内容に関するヒアリング(以下「ヒアリング」とい う。)を実施することがある。ヒアリングを実施する場合は、別途通知する。 なお、ヒアリングに特別な理由なく応じなかった場合は、入札を無効とする。 (3) 技術提案書の評価 落札者決定基準に定めるところにより総合的に評価する。 (4) 技術提案書による提案の取扱い 落札者となった場合には、入札時の技術提案に基づき、本件工事の施工を行うこ と。 7 入札参加資格確認の取消し 本件入札参加資格を有すると認められた者((1)及び(2)にあっては、その共同企業体 の構成員)が、落札決定までの間に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、 4(4)の通知を取り消し、改めてその旨を通知するものとする。 (1) 一般競争入札参加資格を喪失したとき。 (2) 3に掲げた本件入札参加に必要な要件を満たさなくなったとき。 (3) 6(1)の技術提案書について、落札者決定基準に示す欠格事項に該当するときのほか、 提出期限までに必要事項等の記載漏れがない技術提案書を提出しなかったとき。 なお、技術提案書を提出しない場合は、入札参加資格確認の取消しと併せて競争 入札参加停止措置を行う。 (4) その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。 8 入札期間及び開札予定日時等 (1) 入札期間 令和4年12月15日(木)、16日(金)及び19日(月)の午前9時から午 後5時まで。ただし、端末機利用者は正午から午後1時までを除く。 なお、電子入札システムを利用できず、入札書を郵送する場合には、令和4年 12月19日(月)午後5時までに書留郵便で契約課に必着させること。 (2) 開札予定日時 令和4年12月20日(火)午前9時 (3) 落札者の決定 ア 落札者決定基準で示す評価項目のうち、基礎項目を全て満たしている提案を行 った入札者(予定価格の範囲内で入札を行った者に限る。)の中から、入札者の 提案等に対する評価項目ごとの得点の合計を、当該入札者の入札価格で除すこと によって得た数値(以下「総合評価点」という。)の最も高い者を落札者とする。 ただし、その者が低入札価格調査制度に係る調査基準価格を下回る価格で入札を 行ったときは、同制度に基づく調査の結果、適格となった場合にのみ、その者を 落札者とする。 なお、落札者となるべき者の評価内容によっては、その者により当該契約の内容 に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結 することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって、著しく不適当であ ると認められるときは、その者の次に総合評価点が高い者を落札者とすることがあ る。 また、最も高い総合評価点を得た者が二者以上あるときは、抽選により落札者を 決定する。 イ 本件入札において、失格基準価格を下回る価格で応札した場合には、価格及び 総合評価点の順位に関わらず、失格とする。 ウ 本件入札において、低入札調査基準価格を下回る価格で応札した場合(失格基 準価格を下回る価格で応札した場合を除く。)には、価格及び総合評価点の順位 に関わらず、低入札価格調査制度における必要書類(「京都市入札情報館」参 照)を、令和4年12月22日(木)午後3時までに、契約課に提出しなければ ならない。 なお、当該期限までに提出されないときは、要綱第29条第1項の規定に基づく 競争入札参加停止措置を行う。ただし、調査辞退届の提出があった場合はこの限り でない。 また、低入札調査基準価格以上の価格で入札を行った者(予定価格を超過した者 も含む。)については、入札辞退届の提出を認める。 エ 本件入札において、低入札価格調査を経て落札者となり契約した場合は、全て の構成員について次の特別措置を講じる。 (ア) 契約の日から当該請負者が提出する完成通知書に記載の完成の日(当該期間が 1年を超える場合は、1年を経過する日)まで、契約課が実施する同一種目の入 札(共同企業体による入札を含む。)には参加できない。 (イ) 前金払は、1(5)アの4割を2割と読み替えるとともに、中間前払金の支払対象 外とする。 (ウ) 配置する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者(以下「配置技術者」と いう。)に加えて、配置技術者の要件を満たす技術者を補助技術者として専任で 1名追加配置すること。契約の相手方となる者が共同企業体である場合は、構成 員ごとに1名を専任で追加配置すること。(配置予定技術者を複数申請している 場合は、その中の1名を補助技術者としても差し支えない。) また、当該補助技術者の追加配置が可能なことを低入札価格調査において確認 することとし、この点を確認できないときは失格とする。 (4) 落札者に対する通知 落札者に対しては、落札を決定した日に、以下のとおり通知する。 ア 落札者がインターネット利用者である場合 落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。 イ 落札者が端末機利用者又は郵送により入札を行った者である場合 電話により通知する。 (5) 落札者以外の入札参加者に対する通知 ア インターネット利用者である場合 落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。 イ 端末機利用者及び郵送により入札を行った者である場合 落札者を決定した日の翌開庁日からの3開庁日の期間の午前9時から午後5時ま で(ただし、正午から午後1時までを除く。)に、来庁時の口頭又は電話による問 合せがあった場合に限り、口頭により通知する。 (6) 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明 落札者以外の入札参加者は、落札者とならなかった理由について書面による説明 を求める場合は、落札者を決定した日の翌開庁日からの3開庁日の期間の午前9時 から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)に、その旨を記載し た書面を契約課に持参し、提出すること。 (7) 入札の執行結果の公表 入札の執行結果は、落札者を決定した日の翌開庁日から「京都市入札情報館」で 公表し、併せて契約課で閲覧に供する。 9 再度入札に関する事項 (1) 開札及び入札参加者の辞退(低入札価格調査辞退又は入札辞退)の結果、予定価格 の制限の範囲内で失格基準価格以上の価格の有効な入札がないときは、再度入札を 行う。ただし、(4)により、再度入札に参加できる者がないときは、再度入札を行わ ない。 (2) 再度入札を行う場合は、電子入札システムにより入札参加者((4)のいずれかに該当 する者を除く。)に次の事項を通知する。(端末機利用者及び郵送により入札を行 った者については、電話連絡のうえ、FAX又は電子メールにより通知する。) ア 再度入札を行う旨 イ 再度入札の入札期間 ウ 再度入札の開札予定日時 エ 当初入札における、予定価格を上回る入札金額のうち、予定価格に最も近い入 札金額 (3) 再度入札は1回限りとする。 (4) 次のいずれかに該当する者は、再度入札に参加することができない。 ア 当初入札に参加しなかった者 イ 当初入札において無効の入札を行った者(失格基準価格を下回る金額で入札を 行った者を含む) ウ 当初入札において低入札価格調査を辞退した者又は入札を辞退した者 (5) (2)の通知を確認しなかったことにより入札参加者が被った損失については、本市は 一切の責めを負わない。 (6) 再度入札は、京都市電子入札システムにより行う。ただし、郵送により入札を行っ た者については、再度入札書(別途様式を指定する。)により紙入札を行うものと する。 (7) 再度入札においては、入札金額に対応する積算内訳書の提出を不要とする。 (8) 再度入札により落札者を決定したときは、落札者に対して速やかに通知するととも に、落札者の名称、代表となる会社の商号又は名称及び落札金額等を、落札者を決 定した日の翌開庁日から「京都市入札情報館」で公表し、併せて契約課で閲覧に供 する。 10 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金 納付を要する。入札保証金を納付する場合は、契約課で事前に納入通知書の交付 を受け、金融機関で入札保証金を納付したうえ、入札参加資格確認結果通知日から 入札期限までに契約課に領収書の原本を持参又は書留郵便により提出するものとす る。 ただし、規則第7条の2第1項第1号から同項第6号までに掲げる国債その他有 価証券の提供又は同項第7号に掲げる金融機関の保証をもって入札保証金の納付に 代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行った場合又は金融機関若 しくは保証事業会社と契約保証契約の予約を締結した場合は、入札保証金を免除す る。この場合においては、上記の入札保証金の納付に代わる保証書等の原本を、入 札参加資格確認結果通知日から入札期限までに、契約課に持参して提出し、又は書 留郵便により必着させること。 入札保証金、国債その他の有価証券、入札保証保険及び入札保証の付保割合は、 入札金額(税込)の100分の5以上、金融機関若しくは保証事業会社と契約保証 契約の予約を締結する場合は、同100分の30以上とする。 なお、納付又は納付に代わる保証書等の提出がない場合及び入札保証の付保割合 が入札公告記載の割合に満たない場合は、入札を無効とする。 (2) 契約保証金 納付を要する。保証金額は請負代金額の100分の30以上とする。ただし、有 価証券等の提供又は銀行等による相応の保証をもって契約保証金の納付に代えるこ とができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契 約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 11 入札の無効 規則第6条の2各号に該当する入札は、無効とする。 12 議会の議決に付すべき契約 当該請負契約は、議会の議決に付すべき契約に該当するため、契約の相手方となる 者は、まず本市と仮契約を締結し、議会の議決を経た後に、令和5年4月3日付けで本 契約を締結する。 なお、落札者となった者は、以下の内容に留意すること。 (1) 落札者となった者が仮契約を締結しない場合(京都市暴力団排除条例に基づく誓約 書を提出しない場合を含む。)は、契約辞退に該当する。この場合において、入札 保証金を現金又は現金に代わる担保として本市が預かっているときは、入札保証金 のうち入札金額(税込)の100分の5に相当する部分は本市に帰属するものとし、 入札保証金を免除しているときにあっては、入札金額(税込)の100分の5に相 当する額を違約金として徴収する。 なお、本契約締結日の前日までに、技術者配置予定調書に記載された者が死亡、 重篤な傷病、出産、育児、介護、退職等の真にやむを得ない理由がないにもかかわ らず、契約工期に専任で配置できないことが判明した場合にも、契約辞退とみなし、 当該仮契約を解除し、入札金額(税込)の100分の5に相当する額を違約金とし て徴収する。 (2) 仮契約を締結した後、本契約締結までに、仮契約の相手方が京都市契約事務規則の 施行に関する要綱第2条の2に該当した場合は、当該仮契約を解除する。この場合 において、同要綱第2条の2第1号に該当したことを理由として仮契約を解除した ときは、仮契約の相手方は、本市に対し、仮契約金額の100分の5に相当する額 を違約金として支払わなければならない。 また、(1)又は(2)に該当した場合は、競争入札参加停止措置を行う。 13 その他 (1) 本件入札は、政府調達に関する協定その他の国際約束の適用を受けるものである。 (2) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (3) 契約書作成の要否 要 (4) 本件入札に直接関連する他の工事の請負契約を本件工事の請負契約の相手方との随 意契約により締結する予定の有無 無 (5) 公正な競争を確保するため、本件入札において互いに競争相手であった落札者(以 下「契約者」という。)と落札者以外のもの(以下「非落札者」という。)が、次 に掲げる事項を行うことを禁止する。 ア 契約者が、非落札者に本件工事の施工に関して建設業法第2条第1項に規定す る建設工事を請け負わせること。 イ 非落札者が、契約者から本件工事を請け負うこと(2次下請、3次下請その他 契約者と直接契約を締結しない場合を含む。)。 ウ 契約者が、非落札者に本件工事に係る設計業務を委託すること。 エ 非落札者が、契約者から本件工事に係る設計業務を受託すること(契約者と直 接契約を締結しない場合を含む。)。 (8) 京都市暴力団排除条例第12条第5項の規定により、契約の締結時に同条例施行規 則第6条第1項に規定する誓約書を提出すること。ただし、契約金額が1,500, 000円未満である場合を除く。 (9) 下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を京都市内に本店を有する中小企 業の中から選定するよう努めること。また、工事に係る資材、原材料の購入契約そ の他の契約を締結する場合には、当該契約の相手方を京都市内に本店を有する中小 企業の中から選定するよう努めること。 (10) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が 定める条例、規則、要綱、要領等のほか関係法令等によるものとする。 (11) 本件の受注者は、京都市公契約基本条例第12条に基づき、「労働関係法令遵守状 況報告書」(「京都市入札情報館」に掲載した様式)を京都府・市町村共同電子申 請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出す ること。ただし、下請負者の報告書は受注者が取りまとめて提出すること。 (京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL) https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?acs=keiyaku1 (12) 本件の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性 を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様 式) 又は「きょうとS D G s ネットワーク」を構成する制度 (https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表 彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システム に添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。 (京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL) https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 |