政府公共調達データベース
公立大学法人福島県立医科大学公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター注射薬自動払出装置一式
公示日/公告日 | 2021年09月03日 |
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調達機関 | 公立大学法人福島県立医科大学(福島県) |
分類 |
0022 医療用又は獣医用機器
0031 医療器具機械 |
本文 |
1 競争入札に付する事項 (1)調達をする物品等の名称及び数量 公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター 注射薬自動払出装置 一式 (2)調達案件の仕様等 別紙入札説明書及び仕様書による (3)納入期限 令和 4 年 3 月 31 日(木) (4)納入場所 公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター (福島県会津若松市河東町谷沢字前田 21 番地 2) 2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 次に掲げる条件をすべて満たしている者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の 確認を受けた者であること。 (1)公立大学法人福島県立医科大学契約細則(平成 18 年 4 月 1 日細則第 13 号。以下「契約細 則」という。)第 2 条及び第 3 条第 1 項の規定に該当しない者であること。 (2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 32 条第 1 項各 号に掲げる者に該当しない者であること。 (3)福島県の物品購入(修繕)競争入札参加有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登載 されている者又は開札時までに福島県の物品購入(修繕)競争入札参加資格を取得している者 であること。 (4)公告の日から入札の日までの間に福島県又は公立大学法人福島県立医科大学から物品の 買入れ又は修繕に係る参加資格制限を受けていないこと。 (5)この公告に示した仕様に合致した物品を確実に納入できる者であること。 (6)この公告に示した物品について迅速な保守及び修理の体制が整備されていること。 3 入札に参加する者に必要な資格の確認 入札に参加を希望する者は、2に掲げる資格を有することを証明するに足りる書類を、令和 3 年 9 月 24 日(金)午後 5 時までに次に掲げる場所に提出し、当該入札に参加する者に必要な資格 の確認を受けること。 なお、郵送により提出する場合は、令和 3 年 9 月 24 日(金)午後 5 時まで必着とする。 郵便番号 969-3492 福島県会津若松市河東町谷沢字前田 21 番地 2 公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター 総務課予算経理係 電話 0242-75-2100 4 契約条項を示す場所及び期間 上記3に掲げる場所において、令和 3 年 9 月 3 日(金)から同年 9 月 24 日(金)まで(土曜日、 日曜日及び祝日を除く。)の午前 8 時 30 分から午後 5 時まで 5 入札書の提出場所等 (1)入札説明書等の配布場所及び問合せ先 上記3に掲げる場所に同じ。 なお、郵送による入札説明書等の配布を希望する場合は、日本工業規格 A 列 4 番の大きさの 用紙 30 枚が入る程度の大きさで、所定の料金分の切手を貼った宛先明記の返信用封筒を同封 の上、上記3に掲げる場所まで令和 3 年 9 月 17 日(金)午後 5 時までに必着で請求すること。 (2)入札及び開札の日時及び場所 ア 日時 令和 3 年 10 月 14 日(木)午前 10 時 00 分 イ 場所 公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター2 階 副院長室 郵便により入札をする場合は、書留郵便により行うものとし、上記3に掲げる場所に同月 13 日 (水)午後 5 時までに必着のこと。 6 入札保証金及び契約保証金 (1)入札保証金 この入札に参加を希望する者は、入札金額(消費税及び地方消費税を含む。)の 100 分の 3 以上の額の入札保証金を納付しなければならない。 ただし、契約細則第 9 条に該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を 免除する。 (2)契約保証金 落札者は、契約金額の 100 分の 5 以上の額の契約保証金を納付しなければならない。 ただし、契約細則第 39 条第 1 項ただし書きに該当する場合においては、契約保証金の全部 又は一部の納付を免除する。 7 入札に参加を希望する者に要求される事項 この入札に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において、提出した書類に関し、公立 大学法人福島県立医科大学理事長から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 8 入札の無効 上記2の入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札説明書において示す 入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。 9 その他 (1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2)入札方法 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する 額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である かを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載するこ と。 (3)落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (4)契約書作成の要否 要 (5)その他 詳細は、入札説明書による。 |