兵庫県県立がんセンター機械設備工事

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公示日/公告日 2024年02月13日
調達機関 兵庫県(兵庫県)
分類
0041 建設工事
本文 1 入札に付する事項
(1) 工事名
県立がんセンター機械設備工事(以下「本件工事」という。)
(2) 工事場所
明石市北王子町13番70号
(3) 工事概要
県立がんセンター建築その他工事に係る機械設備(空気調和、衛生設備外)工事
ア 病院棟 鉄筋コンクリート造(免震構造) 7階建 塔屋2階 延べ面積 39,113.45平方メートル
イ 放射線治療棟 鉄筋コンクリート造 3階建 延べ面積 1,851.27平方メートル
ウ 西側付属建屋 軽量鉄骨造 平屋建 延べ面積 122.31平方メートル
エ 北側付属建屋 鉄筋コンクリート造 平屋建 延べ面積 55.0平方メートル
(4) 工期
令和9年3月31日限り
(5) 電子入札の実施
本件入札に係る入札参加申込み及び入札書の提出は、契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置
を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処
理組織(調達業務を実施するためのもの。以下「電子入札システム」という。)を使用して行う。
なお、紙による入札参加申込み又は紙による入札を希望する者は、契約担当者の承認を得て、紙による
入札参加申込み及び入札を行うことができる。
(6) 技術提案の受付
本件工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の適用工事である。
2 応募方法
以下のいずれかを選択すること。
(1) 特別共同企業体による。(2者又は3者)
(2) 単体企業による。
3 入札参加資格
本件工事の入札に参加することができる資格を有する者は、一般競争入札等に参加する者に必要な資格
等(昭和41年兵庫県告示第149号)に基づく兵庫県の建設工事に係る入札参加資格を取得している者又は
開札時までに入札参加資格を取得した者で、次に掲げるいずれの要件も満たすものとする。
なお、入札参加資格の確認は、下記6(1)に定める入札参加申込書及び入札参加資格確認資料の提出期
間の最終日(以下「申込期限日」という。)を基準日とする。
(1) 単体企業及び特別共同企業体の構成員の資格要件
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく兵庫県の入札参加資格制限
基準による入札参加の資格制限(以下「入札参加資格制限」という。)に該当しないこと。
イ 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による管工事業に係る特定建設業の許可を有すること。
ウ 兵庫県の建設工事の一般競争入札参加資格を取得しており、その工種が管工事であること。
その日が休日のときはその翌日 令和6年2月13日 火曜日 第2号外 (兵庫県民の旗=県旗)
エ 建設業法の規定による総合評定値通知書(以下「総合評定値通知書」という。)の有効期間が契約
締結予定日(令和6年4月上旬)まであること。
なお、申込期限日においては有効な総合評定値通知書を有するが、その総合評定値通知書の有効期
間が契約締結予定日までに失効する場合は、開札後の総合評定値通知書の確認日において契約締結予
定日まで有効な総合評定値通知書を有していること。
オ 建設業法の規定による管工事に係る経営事項審査結果の総合評定値(P)が、単体企業及び特別共
同企業体の代表構成員にあっては1,100点以上、特別共同企業体のその他の構成員にあっては750点以
上であること。
カ 平成20年度以降に、単体企業及び特別共同企業体の代表構成員にあっては1棟又は同時施工の2棟以
上の建築物に係る機械設備工事(改修工事においては、建築物全体を対象とする工事に限る。)で、工事
に係る部分について、床面積の合計が10,000平方メートル以上であるものを、特別共同企業体のその他
の構成員にあっては、1棟又は同時施工の2棟以上の建築物に係る機械設備工事(改修工事においては、
建築物全体を対象とする工事に限る。)で、工事に係る部分について、床面積の合計が3,000平方メート
ル以上であるものを、元請(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20パーセント以上の場合
のものに限る。)として完成した施工実績(工事が完成し、かつ、その引渡しが完了したもの)を有する
こと。
キ 兵庫県の指名停止基準に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けていないこと。
ク 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て(旧会社更生法(昭和27年法
律第172号)に基づくものを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始
の申立て(以下「会社更生法に基づく更生手続開始の申立て等」という。)がなされていないこと(た
だし、それぞれの申立てに係る開始の決定がなされている者については、契約担当者が経営状況等を
勘案して入札参加資格を認めることができる。)。
ケ 本件工事に係る設計業務等の受託者でなく、また、次に掲げる(イ)又は(ウ)に該当しないこと。
(ア) 本件工事に係る設計業務等の受託者 株式会社山下設計
(イ) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資総額の100分の50を
超える出資をしている者
(ウ) 代表権を有する役員が、当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている者
コ 資本関係又は人的関係がある者同士の同一入札への参加を制限する運用基準に該当しない者であ
ること。
(2) 特別共同企業体の資格要件
特別共同企業体を応募方法で選択した場合は以下の条件を満たすこと。
ア 特別共同企業体の構成員は2者又は3者とし、それぞれの出資比率が20パーセント以上であること。
また、兵庫県建設工事に係る特別共同企業体取扱要綱に定める資本関係又は人的関係にある者(関
係する会社)同士は、本件工事の入札参加申込を行う同一又は他の特別共同企業体の構成員となること
ができない。
イ 特別共同企業体の代表構成員は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であること。
また、出資比率は構成員中最大であること。施工能力の判定は、原則として建設業法の規定による
当該工種に係る経営事項審査結果の総合評定値(P)の点数が大きい者とする。
なお、その総合評定値(P)の格差が僅少であることにより両者の施工能力が近接していると合理
的に判断される場合にあっては、本件工事の施工に特殊技能等を必要とする場合のほかは、構成員の
自主的な評価によって決定することができる。
ウ 特別共同企業体の結成方法は、自主結成とし、本件入札に関して入札参加申込みを行った他の特別
共同企業体の構成員を兼ねていないこと。
エ 特別共同企業体の構成員の一部が、入札参加申込締切後に会社更生法に基づく更生手続開始の申立
て等がなされたこと又は入札参加資格制限に該当したこと若しくは指名停止を受けたことにより、そ
の企業体の構成員の資格を失った場合においては、令和6年3月19日(火)までの間、その企業体の
残存構成員は、資格を失った構成員に代わる構成員を補充した上で、新たな特別共同企業体を結成し、
入札参加の申込みを行うことができ、新たな入札参加申込者が入札日までに入札参加資格の確認を受
けたときは、入札に参加することができる。
または、上記の場合で、令和6年3月19日(火)までの間、その企業体の残存構成員は、資格を失
った構成員に代わる構成員を補充しないことを決定した場合においては、残存構成員が新たな申込者
として入札日までに入札参加資格の確認を再度受けたときは、入札に参加することができる。
オ 特別共同企業体の全ての構成員は、本件工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を
有する主任技術者を本件工事に専任で配置すること。
(3) 配置技術者の要件
ア 次に掲げる基準を満たし、かつ、建設業法の規定による管工事業の監理技術者資格者証及び監理技
術者講習修了証を有する監理技術者を本件工事に専任で配置できること。
ただし、申込期限日に他の工事に従事している場合は、誓約書の提出により契約締結の前日まで専
任性の確認を猶予することとし、他の工事の終了後改めて確認する。
また、配置予定技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係(入札参加申込日以前に3か月以上の雇用
関係)がある者であって、かつ、建設業法に規定する営業所における専任技術者でないこと。
なお、特別共同企業体の監理技術者については、代表構成員が配置すること。
(ア) 1級管工事施工管理技士の資格を有すること。
(イ) 平成20年度以降に、1棟又は同時施工の2棟以上の建築物に係る機械設備工事(改修工事において
は、建築物全体を対象とする工事に限る。)で、工事に係る部分について、床面積の合計が10,000平方
メートル以上であるものの施工経験(工事が完成し、かつ、その引渡しが完了したもの)を有するこ
と。
イ 同一の技術者を重複して複数の工事の配置予定技術者とする場合において、他の工事を落札したこ
とにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、入札参加申
込みをした者は、直ちに当該申込みの取下げ又は入札の辞退を行うこと。
また、本件工事が落札候補者となった最初の工事である場合は、その他の工事については本件工事
の落札候補者となったことを理由に落札の辞退を行うこと。
なお、本件工事より先に他の工事の落札候補者となったときは、本件工事については他の工事の落
札候補者となったことを理由に落札の辞退を行うこと。
ウ 落札者は、契約工期中、提出した資料に記載した配置予定技術者を、本件工事現場に専任で配置す
ること。
なお、契約工期中は、死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等の極めて特別な場合を除いて、当
該配置技術者を変更することを認めない。
(4) 現場代理人の要件
ア 建設工事請負契約書第10条第1項第1号に規定する現場代理人を適正に配置できること。
また、現場代理人は、請負者との直接的かつ恒常的な雇用関係(入札参加申込日以前に3か月以上
の雇用関係)がある者であること。
なお、特別共同企業体の現場代理人については、代表構成員が配置すること。
イ 落札者は、契約工期中、提出した資料に記載した現場代理人を、本件工事現場に常駐で配置するこ
と。ただし、発注者の承諾を得た場合は、常駐義務を緩和することができる。
なお、申込期限日に他の工事に従事している場合は、契約締結の前日までに他の工事の終了を確認
する。
4 契約条項等を示す期間及び場所
建設工事請負契約書等及び下記7(5)ケで提出を求める誓約書については、次のとおり閲覧に供する。
(1) 閲覧期間
令和6年2月13日(火)から同年3月25日(月)まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県
条例第15号)第2条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。)の午前9時から
午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
(2) 閲覧場所(公告事務を担当する事務所、問合せ先)
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
兵庫県まちづくり部総務課
電話(078)341-7711 内線4340、4338
5 入札説明書及び入札参加資格確認資料並びに誓約書及び設計図書の交付
(1) 交付期間
ア 入札説明書及び入札参加資格確認資料
令和6年2月13日(火)から同月26日(月)まで
イ 誓約書及び設計図書(仕様書、設計書及び図面をいう。以下同じ。)
令和6年2月13日(火)から同年3月25日(月)まで
(2) 交付方法
兵庫県のホームページ(https://web.pref.hyogo.lg.jp/)に掲示して様式等を提供する。
なお、様式等は、兵庫県ホームページの「入札・公売情報」→「入札・公売情報」の中の「入札情報
サービス」(https://www2.ppi.pref.hyogo.jp/ebidPPIPublish/index.html)(以下「入札情報サービス」
という。)→「入札公告」→「検索」→本件工事の「工事名称」→「公告文書等」の中の「Download」
順にクリックして各画面を開き、ダウンロードを行い保存することにより取得すること。
6 入札参加の手続
本件工事の入札参加を希望する者は、入札参加申込書及び入札参加資格確認資料(以下「申込書等」と
いう。)を次に定めるところにより提出し、入札参加資格の確認を受けること。
(1) 提出期間
令和6年2月13日(火)から同月26日(月)まで(県の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(入
札参加資格確認資料の提出については、正午から午後1時までを除く。)
(2) 提出方法
ア 入札参加申込書は、電子入札システムを使用して送信する。
なお、入札参加申込みを有効に行うためには、入札参加申込書の情報が、提出期間中に、契約担当
者が本件入札に使用する電子計算機に備え付けられたファイル(以下「電子計算機ファイル」という。)
に記録されなければならない。
また、入札参加申込書を送信した者は、証拠として参加申込書受信確認通知を保管しておくこと。
イ 入札参加の申込みに使用するICカードは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第
102号)に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行したもので、かつ、特別共同
企業体の代表構成員の兵庫県の建設工事入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)
に登載された代表者又は受任者の名義で取得して、そのICカードの情報を兵庫県の電子入札システ
ムに登録したものとする。
ウ 入札参加資格確認資料は、上記4(2)の場所に持参する。
7 入札手続等
(1) 入札期間
令和6年3月26日(火)及び同月27日(水)午前9時から午後5時まで(令和6年3月27日(水)は
正午まで)
(2) 開札日時
令和6年3月28日(木)午前10時
(3) 入札方法等
ア 入札書に必要な事項を入力し、電子入札システムを使用して送信すること。
イ 第1回目の入札金額に対応した工事費内訳書(金抜設計書の全ての項目について確認できるもの)
については、入札説明書10(3)イの方法により電子入札システム若しくは持参又は郵送により提出す
ること。
(4) 入札保証金及び契約保証金

(5) 入札に関する条件
ア 入札金額その他入力が必要な事項についての情報並びに入札者の電子署名及び当該電子署名に係
る電子証明書が、電子計算機ファイルに所定の入札期間内に記録されること。
イ 所定の額の入札保証金が納付(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)されていること。
ウ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。
エ 電子計算機ファイルに記録されるべきものが分明であること。
オ 入札金額は、特に指示したとき以外は、契約対象となる1件ごとの総価格とすること。
なお、落札決定に当たっては、入力された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金
額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、
入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額
の110分の100に相当する金額を入力すること。ただし、特に指示したときは、この限りではない。
カ 入札に使用したICカードが、入札参加資格者名簿に登載された代表者又は受任者が取得したもの
であり、かつ、やむを得ない事由があると契約担当者が認めた場合を除き、入札参加の申込みに使用
した名義人のものであること。
キ 所定の方法で所定の日時までに、第1回目の入札金額に対応した工事費内訳書(金抜設計書の全て
の項目について確認できるもの)を提出すること。
ク 再度の入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備した者であること。
(ア) 初度の入札に参加して有効な入札をした者
(イ) 初度の入札において上記イからカまでの条件に違反し無効となった入札者のうちウに違反し無
効となったもの以外の者
ケ 落札金額が200万円(消費税及び地方消費税を含む。)を超える場合には、落札決定後、直ちに落札
者が暴力団でないこと等についての誓約書、落札者が契約に基づく業務に従事する労働者の適正な労
働条件を確保するための誓約書及び落札者が社会保険関係法令の遵守を徹底するための社会保険等
加入対策に関する誓約書を提出すること。
(6) 無効とする入札
ア 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効と
する。
イ 開札時において入札参加資格のない者のした入札は、入札参加資格があることを確認された者のし
た入札であっても無効とする。
ウ 申込書等に虚偽の記載をした者の入札は無効とする。
エ ICカードを不正に使用した入札は無効とする。
オ 下記9(4)エにより技術者を追加して配置しなければならない場合において、必要な技術者を追加
して専任で配置できない者のした入札は無効とする。
カ 入札説明書10(4)イで定められた額の契約保証金を納付することができない者の入札は無効とする。
キ 資本関係又は人的関係がある者同士の同一入札への参加を制限する運用基準に該当する者の行っ
た入札は無効とする。
(7) 落札者の決定方法
ア 財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲
内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、その者により当該契約の
内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正
な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者としな
いことがある。
イ 地方自治法施行令第167条の10第1項の規定に基づき低入札価格調査基準価格(以下「調査基準価
格」という。)を設けているので、調査基準価格を下回った入札が行われた場合は、落札決定を保留
して個別の入札価格を調査し、当該価格により落札決定した場合に当該契約の内容に適合した履行が
なされないおそれがあるか否かを審査の上、落札者を決定する。
なお、調査の対象となった者は、この調査に協力すること。
ウ 申込期限日においては有効な総合評定値通知書を有するが、その総合評定値通知書の有効期間が契
約締結予定日までに失効するため入札参加資格の確認を保留している場合は、落札決定を保留して契
約締結予定日まで有効な総合評定値通知書により入札参加資格を確認の上、落札者を決定する。ただ
し、入札参加資格の確認ができない場合は、その者を落札者としない。
エ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、直ちにくじ引きを実施して落札者を決
定する。この場合において、くじを引くことを辞退することはできない。
オ 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、落札の決定を取り消す。
(8) 契約の締結
落札者が暴力団でないこと等の誓約書、落札者が契約に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条
件を確保するための誓約書及び落札者が社会保険関係法令の遵守を徹底するための社会保険等加入対
策に関する誓約書の提出があった後、契約関係書類を交付するので、落札決定後直ちに当該誓約書を提
出すること。
(9) 支払条件
支払条件は、次のとおりとする。
ア 年割支払 有
イ 前金払 有
ウ 中間前金払 有
エ 部分払 有
オ 中間前金払と部分払の選択該当工事の別 有
8 下請負人の健康保険等加入義務等
(1) 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、
当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはな
らない。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
(2) 上記(1)の規定にかかわらず、受注者は、次に掲げる下請負人の区分に応じて、次に定める場合は、
社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
ア 受注者と直接下請契約を締結する下請負人
次のいずれにも該当する場合
(ア) 社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別
の事情があると発注者が認める場合
(イ) 発注者の指定する期間内に社会保険等未加入建設業者が上記(1)に掲げる届出をし、当該事実を
確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
イ 上記アに掲げる下請負人以外の下請負人
次のいずれかに該当する場合
(ア) 社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別
の事情があると発注者が認める場合
(イ) 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者にお
いて確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長し
たときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
(3) 発注者は、受注者が上記(1)に掲げる届出をしていない社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結
したときは、この契約を解除することができる。ただし、上記(2)に規定する場合を除く。
(4) 受注者は、社会保険等未加入建設業者が上記(2)イに掲げる下請負人である場合において(ア)に定める
特別の事情が認められず、かつ、受注者が(イ)に定める期間内に確認書類を提出しなかったときは、発
注者の請求に基づき、違約罰として、社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最
終の請負代金額の100分の5に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
9 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約を締結した者は、次のア、イを兵庫県に提出すること。
ア 本件工事の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約その他のこの契約の履
行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)を締結する場合において、その契約金額(同
一の者と複数の下請契約等を締結する場合は、その合計金額)が200万円を超えるときには、その相
手方が暴力団でないこと等についての誓約書を提出させ、当該誓約書の写し(「暴力団排除に関する
特約」第3項の規定により下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。)
イ 下請契約等及び本件工事に関わる労働者派遣事業の適切な運営の確保及び派遣労働者の保護等に
関する法律(昭和60年法律第88号)に規定する労働者派遣契約を締結する場合において、その契約金
額(同一の者と複数の契約を締結する場合は、その合計金額)が200万円を超えるときには、その相
手方から労働者の適正な労働条件を確保するための誓約書を提出させ、当該誓約書の写し(「適正な
労働条件等確保特記事項」第2項の規定により下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写
しを含む。)
(3) 上記(2)の誓約書の写しの提出がない場合には、工事成績評定点を減点する。
(4) 調査基準価格を下回った場合の措置
ア 調査基準価格を下回った入札が行われた場合は、落札決定を保留して個別の入札価格を調査し、当
該価格により落札決定した場合に当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否か
を入札者からの提出資料、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、審査の上、落札決定する。
イ なお、その者の入札価格が調査基準価格を下回り、かつ、特別重点調査基準価格(直接工事費につ
いては90パーセント、共通仮設費については70パーセント、現場管理費については90パーセント、一
般管理費については68パーセントをそれぞれ乗じて得た価格を合計したもの)を下回る入札をした者
については、特別重点調査を実施する。
また、特別重点調査においては、調査基準価格を下回り、かつ、上記に示す特別重点価格を下回る
入札をした複数の者について並行して調査を行うことがある(詳細は、「低入札価格調査における特
別重点調査について」を参照のこと。)。
ウ 調査基準価格を下回った入札を行った者に対しては、開札後の令和6年3月28日(木)午後5時ま
でに連絡するものとし、資料の提出は令和6年4月4日(木)午後5時までに行うものとする。
なお、事情聴取の日時、場所等必要な事項は別途通知する。
資料の提出が一部でもない場合、内容に不備がある場合及び事情聴取に応じない場合は、入札に関
する条件に違反した入札として失格とする。
エ 調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に、上記3(3)
アに定める代表構成員が配置する監理技術者の要件と同一の要件(上記3(3)ア(イ)に掲げる施工経験
を除く。)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。
なお、当該技術者はいずれかの構成員が配置するものとし、施工中、監理技術者を補助し、監理技
術者と同様の職務を行うものとする。
(5) 入札参加資格を取得していない者は、兵庫県まちづくり部総務課あて申請し、開札時までに取得する
ことを条件として、契約担当者の入札参加資格確認を受けることができる。
(6) 詳細は入札説明書による。
(7) 問合せ先
上記4(2)に同じ。
(8) 入札結果については、落札決定後、兵庫県まちづくり部総務課にて落札決定日の翌日までに公表する。
また、契約締結後速やかに、兵庫県ホームページの入札情報サービスにて公表する。
(アドレスhttps://www2.ppi.pref.hyogo.jp/ebidPPIPublish/index.html)